管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その3」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2015-04-06 17:39:20
 

高圧一括受電?何それ?やめちまえ!

[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その3

221: 匿名さん 
[2015-01-21 19:05:37]
>220
その金額は全体の額でしょう。
個人の損失が特別の影響にあたるんではないですかね。
例えば、自販機を設置する場合、1階の自販機の隣の住民が
うるさいといえば、それが特別の影響にあたるんでしょう。
他の住民は、その自販機を設置しないことによる利益が
享受できないということになりますが、
他の住民の損失は、特別の影響とはいいませんよ。
222: 匿名くん 
[2015-01-21 21:13:18]
自宅でネットトレードをしている者は、事前に予告されている時間の停電(3年間に2日、2.5時間程度)により、インターネットが利用できなかった場合に、どのような不利益を被るのか?
その間、ネットトレードをすることはできないが、仮にその時間にネットトレードをすることができたとしても、確実に利益を上げることができたという保証はないし、損失を被っていたのかもしれない。
一方、ネットトレードができなかったことにより、その損失を回避できたとみることもできる。
つまり、インターネットを利用できないことが、必ずしも不利益に繋がるとは限らない。

区分所有法は「特別の影響」を及ぼすときに、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとしている。
したがって、共用部分の変更、管理によって、特定の区分所有者の受ける影響が、一時的で確定的でない場合、またはその程度が軽微な場合には、特定の区分所有者は承諾を拒むことができない。

であるとすれば、特定の区分所有者は、ネットトレードをしている時は必ず利益を上げており、その時間に停電が発生すれば、経済的損失に直結するから「特別の影響」があると主張しなければならないと考える。
223: 匿名さん 
[2015-01-21 22:10:03]
民事訴訟は誰でもできますよ。どんな事でもね。
反対している人間に損害を与えられたと思うなら、訴訟すればいいと思いますよ。

「反対しているなら訴訟しますよ」なんて言わずにすぐにすればいいんじゃない。



224: 匿名さん 
[2015-01-21 22:15:10]
地熱発電は始まりましたか?
225: 匿名 
[2015-01-21 23:08:00]
今日は沢山レスしていますね。

>>192はきつかったかな?

提訴する事自体できないだろうが、更に詳しく説明してあげるよ。

レスで論点となっている「共同の利益」とは、「建物の保存に有害な行為」または、その他「建物の管理又は使用」に関すると区分所有法に明文化されている。

「一括受電の反対」は、「建物の保存に有害な行為」にも該当しないし、「建物の管理又は使用」にも該当しない。
よって、共同の利益に反する事はない。

現状維持をしているのに共同の利益に反すると言われてもね。
すなわち、それは「電力会社と契約を続ける」という事が共同の利益に反すると言っている事と同じですよ。
電力会社の人に怒られますよ。

業者がネタに使う横浜地裁の判例(?)だが、「建物の保存」に必要な工事を被告が阻止した為、「建物の保存に有害な行為」として請求できただけ。一括受電とは別の話で切りこめただけ。

226: 匿名 
[2015-01-22 09:01:44]
ここでの「共同の利益に反する」といっているのは、「電力会社と契約を続ける」ことではなく、「総会の議決に従わない」ことを言っているのでは? 総会の議決に従わないことは「建物の管理」に関することと解釈はできないですか?

これまでの流れを見てみると、結局は電力一括への切り替えは、区分所有者全員の承諾書へのサインがない限り、実施そのものができない。(これは法的な問題というより、供給会社の工事、契約の問題で) よって、いくら総会で決議しても、実施にこぎつけられない。 そのことで、たの賛成している多くの区分所有者が、不利益を被るとして訴訟することはできるが、勝てるかどうかは微妙(被告側となる区分所有者のこれまでの振る舞い等々が判決に影響を与える可能性はあるが、単純に規約に従わないというだけでは勝てない可能性が高い)

すなわち、一括受電への切り替えをするには、管理組合は事前の段取りとして十分な説明と納得いく資料を提供して、全区分所有者が総会決議で決まれば契約をするという約束を取り付けておく必要があるということですね? そうでないと、総会で決まったのに、一人でも契約にサインをしないことで、総会の決議が無意味なものになってしまう。
227: 匿名くん 
[2015-01-22 09:49:54]
>>226
>ここでの「共同の利益に反する」といっているのは、「電力会社と契約を続ける」ことではなく、「総会の議決に従わない」ことを言っているのでは?

そのとおりです。

【横浜地裁 平成22年11月29日判決】
共用部分の変更決議が有効であれば、区分所有者はその決議に従わなければならない。
⇒ 被告は従わなかった。
+ 被告は以前から、ケーブルテレビ導入に伴う全戸のテレビ端子交換を拒否、雑排水管改修・浴室防水工事に反対して工事業者が室内に立ち入ることを拒否、各戸玄関扉の内外塗装、サッシ回りのシーリング工事を拒否するなど、マンション内のトラブルメーカーで、訴訟沙汰も今回が最初ではない。
⇒ 横浜地裁は、被告は他の住民と協力して住環境の保全と向上を図ることには目を向けないという姿勢(管理組合の運営に協力しないことは共同の利益に反する行為)が顕著である、「(59条競売以外の)他の方法によってその障害を除去することが困難」な場合に該当する、などと判断し、59条競売の申し立てを認めた。
228: 227 
[2015-01-22 10:36:14]
>>227 の裁判では、高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為として
損害賠償請求を求める訴訟も提起しています。
横浜地裁は、他の区分所有者が受ける不利益などを総合的に勘案すると、
被告の行為は違法なもので不法行為に当たるとして、弁護士費用を含め
約150万円の支払いを命じています。


福管連 <判例探索>
【工事等非協力組合員に150万円の損害賠償と建物の競売】
http://www.fukukan.net/paper/1112/work_help12.html
229: 匿名さん 
[2015-01-22 10:54:28]
要するに、一括受電を承認しなかったために、裁判で敗訴したのでは
ないということですね。
230: 匿名くん 
[2015-01-22 11:06:27]
>>229
>要するに、一括受電を承認しなかったために、裁判で敗訴したのではないということですね。

>>228 を読みましたか?
231: 住民さんD 
[2015-01-22 12:14:50]
現在共用部分が高圧受電してるマンションは、高圧一括受電を導入しても共用部分の配電は何も変わらないよ。
従って、共用部分の電気代は従前と同じで削減されないよ。
232: 匿名さん 
[2015-01-22 13:39:08]
常識ですが、反対者はどの議案でも出ます
反対意見が出ることは、審議する上でとても良いことです
しかし、総会で決定したことに住民は従う義務があります

決議が不服な方は決議を覆すよう行動して下さい
その上で覆らないなら速やかに書類を提出して下さい
でなければ、反対者ではなくただの無法者です
233: 匿名さん 
[2015-01-22 14:23:41]
またまた、業者さんですかね。

ここは 高圧受電? そんなのやめちまえ というスレですよ。
234: 匿名さん 
[2015-01-22 16:43:52]
2016年まであと一年。
一括受電業者にとって大事な一年になりますか?
235: 匿名さん 
[2015-01-22 20:16:38]
ほら!各戸バラバラの契約だとこれっぽっちしか削減されませんよ!
新しい発電業者との一括受電で更に更に電気料金が安くなります!
って言えるから追い風じゃない?

あと、そういった丸ごとの乗り換えが怖いから電力会社までが一括受電サービスを始めたんじゃない?
236: 入居済み住民さん 
[2015-01-22 20:38:10]
>>232
全所有者から解約書が集まらない時点で廃案です。
237: 匿名 
[2015-01-22 22:33:32]
>>227

横浜地裁の件を業者達が引き合いに出して、このスレで反対住民を不安にさせているけどあまり気にしないで下さい。
そういった手だてしかなく、実際、裁判でまともな判例がでると困るのは一括受電の業者さんです。

横浜地裁の被告の妨害した工事は、管理組合が住民から集めた修繕積立金や管理費を業者に支払う工事です。

「ケーブルテレビ導入に伴う全戸のテレビ端子交換」、「雑排水管改修・浴室防水工事」、「各戸玄関扉の内外塗装」、「サッシ回りのシーリング工事」

この件に関して言えば、「建物の保存に有害な行為」として訴えられて当たり前です。
損害賠償としているのは、これら保全に対する工事が対象になっています。

一方、「一括受電」に関しては工事も始まっていないし、契約自体締結していない。そこに管理組合から料金を支払っている訳でもない。つまり、何も管理していない訳です。別次元の話と考えてよい。
238: 匿名 
[2015-01-22 22:37:20]
>232
総会決議はそもそも個人の戸別契約を解約させるなんて決議できない。
「管理組合が一括受電サービスを利用する」という議案はあるが、「住民が電力会社との契約を解約する」という議案は成り立たない。

決議事項に対しては、反対はない。
但し、実行できるというのは、管理組合が調整済みだろということだ。
事前に全員の同意をとっていれば良いだけの事だ。
239: 匿名どん 
[2015-01-22 22:52:24]
>>220
その例で言えば、
1,000,000円/時間×8時間/日×20日/月・営業日×12月=19億2千万円/年
をその居室での執務で稼いでいれば主張できるのですね。
240: 匿名さん 
[2015-01-22 23:44:14]
>>238
水道を一括契約に変更、ガスをプロパンから都市ガスに変更、インターネットを一括契約に変更
これって全部ダメなわけ?
241: 匿名 
[2015-01-23 00:47:29]
駄目なものは駄目です。
242: 匿名くん 
[2015-01-23 09:16:14]
>>239 「匿名どん」さん

計算ありがとうございました。

ところで、>>220 の例では、当人も3年間で3.5時間の停電と引き換えに、
36,000円(1,000円×12月×3年)の支出を免れます。
これをネットトレードに換算すると、
36,000円/3.5時間×8時間/日×20日/月・営業日×12月 ≒ 1,975万円/年…①
となり、この金額以下では経済的損失はないことになります。
つまり、この金額を超える利益を得て初めて影響が出始め、その額が大きくなるほど
影響が大きくなるということです。
そして、①の金額と>>239 の金額の間に「特別の影響」といえる時点が
存在すると考えられます。
243: 匿名さん 
[2015-01-23 09:36:24]
>242
特別の影響はその個人に対してのものですよ。
マンションの余っている敷地を外部に貸し出す決議をしたが不採用となった場合、
もし、それを貸し出していれば、月100万円の賃料が入るけど、反対者の為に
その利益が得られなくなった、どうしてくれるんだというのと同じ発想ですよ。
244: 匿名さん 
[2015-01-23 10:26:18]
個人にとっては、例え10万円でも特別の損失となりますよ。
だから、嫌だとその個人が署名しなければ、導入自体は白紙に
戻すしかありません。
今回の場合は、一人だけの反対となっていますが、これが10人いたら
どう判断しますか?
245: 匿名くん 
[2015-01-23 10:44:14]
>>243
>>244

やっかいな人ですね。頭は大丈夫ですか?

わたしは、
「特定の区分所有者に「特別の影響」を及ぼすときは、その者の承諾を得なければ、総会決議は無効である」
の「特別の影響」について話をしています。

区分所有法
第17条(共用部分の変更)
第2項 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

第18条(共用部分の管理)
第3項 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
246: 匿名さん 
[2015-01-23 10:58:06]
>245
共用部分の変更でしょう。
そして、専有部分の使用に特別の影響をあたえるんですよ。
停電とか住民が電力会社の社員とか(一括受電化が進めば、
電力会社は電力を安く提供しなくてはなりませんので)、
代行会社に切り替えたときの万が一の不安とかね。
247: 匿名くん 
[2015-01-23 11:11:34]
素人マン管士というのは、この程度なのですね。

「特別の影響」を受けるというのなら、総会決議の無効を主張してください。
わたしの話は、正に、>>207 に関することですから。
248: 匿名さん 
[2015-01-23 11:54:40]
総会で無効にしたいですって言えばいいんですか?
249: 匿名さん 
[2015-01-23 11:54:40]
>247
その個人が特別の影響を受けるから、一括受電の承認はしないというだけのことですよ。
それでもごり押しするんなら、裁判にもっていったらどうですか。
一括受電の導入は、全員が承認しなければ何にもならないのですからね。
そもそも特別決議だろうと普通決議だろうと、管理組合として一括受電の導入に
取り組みたいがどうだろうかというだけのことです。
管理組合として、その取り組みをしていくが、導入のためには全員の承認が必要と
なりますので、そのときはよろしくというだけのことでしょう。
250: 匿名さん 
[2015-01-23 12:13:24]
>245
横浜地裁の例のように、給排水管の改修工事をしなければならないのに、
室内に入ることを拒否したため、同系列の5戸の工事ができないとか、
ケーブルテレビ導入の際に雑音防止型に切り替えるのを反対したり、
サッシ廻りのシーリング工事等の工事を拒否して、常日頃から住環境に
なじまない行動をしていたから退去せざるをえなくなったが、今回の一括受電の
承認を拒否しただけでは、競売の訴訟には勝てないでしょうね。
国会での質問の回答書でも、一括受電導入が専有部分の使用に特別の影響を
与えるかどうかは、個別具体的な事例に基づいて判断すべきものといっていますよ。
裁判に勝てる見込みがありますか?あるんなら、その理由を教えてくださいよ。
251: 匿名くん 
[2015-01-23 12:57:05]
わたしがこの裁判で注目したのは、不法行為責任が認められたことです。(>>155 参照)

【不法行為責任】
O 被告が契約を拒んでいることは工事が止まっている唯一最大の理由である。
O 被告が契約を拒否している理由(※)は正当性があるものと認められない。
(※)・電気幹線改修工事は法17条2項にある「特別の影響を及ぼす」ことから、
    専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
   ・電気幹線改修工事には緊急性がなく、契約は個人の責任で行われるものである。
   ・会社の信用を保証するものがない。

【損害賠償の範囲および金額】
O 被告の不法行為による電気工事の追加費用109万2,000円
O 電気工事によって低減される電気料金1万7,514円
O その他被告の行為と因果関係にある弁護士費用40万円
252: 匿名さん 
[2015-01-23 13:20:12]
>251
高圧一括受電の承認拒否そのものを不法行為とはいっていません。
他のものが不法行為と認められたのは、数多くの総会決議事項を
拒否し続けてきたからです。
その室の工事ができないために、他の階の工事ができなければ、
それは不法行為にもなるでしょう。
一括受電にはその発想は通用しないでしょう。
一括受電の工事はやらなくても、現状は確保できます。
253: 匿名くん 
[2015-01-23 13:25:29]
>>252
>高圧一括受電の承認拒否そのものを不法行為とはいっていません。
>他のものが不法行為と認められたのは、数多くの総会決議事項を拒否し続けてきたからです。
>その室の工事ができないために、他の階の工事ができなければ、それは不法行為にもなるでしょう。
>一括受電にはその発想は通用しないでしょう。
>一括受電の工事はやらなくても、現状は確保できます。

不法行為責任をご存知ですか?
254: 匿名さん 
[2015-01-23 15:27:23]
>>252
他の決議事項を無視してきたってのは、その人の部屋を強制的に売り払って退去させるかどうかの判断材料でしょ?
一括受電だけだったら書類を出す事と得られたはずの利益の賠償だけで済んだけど、前科山盛りで再犯が目に見えてるから追い出された
255: 匿名さん 
[2015-01-23 18:10:59]
>254
政府の答弁の見解は知ってますか?
もし、一括受電の承認をしなかったからといって、提訴しても
それだけでは、競売にはなりませんよ。
全員の承認が必要といっているんですからね。
それとも全員の承認が必要といっている電力会社を提訴しますか?
256: 匿名さん 
[2015-01-23 18:57:14]
>>255
だから、その競売の事を言ってるんですが
話が噛み合いませんね
257: 匿名くん 
[2015-01-23 20:05:30]
>>255

もう、グチャグチャですね。
頭の中を一度整理したほうがよいですよ。
関連する法律の条項です。

答弁書・・・区分所有法第17条、第18条
横浜地裁の裁判・・・区分所有法第6条、第57条~第59条
          民法第709条

258: 匿名さん 
[2015-01-23 21:57:29]
254が正解。
これが理解できないんかな?
単純なことなのに、難しく考えすぎ。
法律家ぶっても所詮素人だからね。
259: 匿名さん 
[2015-01-23 22:31:47]

横浜の判例が、

 「普段は、管理組合の運営に障害を与えず、一括受電の承認をしていない住人」

に対しても適用されるであろうと思うなら、スグに訴えればいいと思うけどね。

やって負けないんなら、白黒はっきりさせてみればいいんじゃない?
260: 賛成派の意見 
[2015-01-23 23:39:16]
私は一括受電には、多数の方が希望するならばと賛同したが、、。
受電業者の判例を元に、反対している方を脅す説得の仕方には猛反対です。

この様な業者とは、はっきり言って契約をしたくありません。

>説得とは、利・理を説く事です。

業者は「裁判できますよ」と言うが、マンション住民同士で訴訟をする事程、後味が悪いものはない!!
マンションコミュニティが崩壊しますよ。
和をもっと大事にするべきです。


提訴する場合も、恐らく理事長が代表でやる事になる。業者は提訴する権限がありません。
そして、管理組合は、管理費、修繕費から裁判費という特別会計を工面しなければならなくなる。
そこに掛ける時間、労力は、迷惑を超えて、被害である。

>電気代の削減なんて微々たるものです。

裁判という切り札を軽く口にする業者とは、はっきり言って縁を切りたい。
管理組合に隠れて、反対住民を脅迫しているようであれば、管理組合として業者とは縁をきるべきだ。

皆さん、どう思われますか?
261: 匿名さん 
[2015-01-24 07:30:22]
どうも思わない。好きにすれば。
262: 大規模マンション住人 
[2015-01-24 07:57:48]
私は260さんに賛同します。
住人と裁判を起こしてまで導入するほどのものではない。
263: 匿名さん 
[2015-01-24 10:38:54]
最終結論としては、一括受電の取り組みについては、総会の決議が必要。
但し、導入するには、全員の承認が不可欠ということですね。
そして、承認しない者については、理事会、代行会社、管理会社で誠意を
持って説得にあたる。
それでも拒否されたら、導入をあきらめるということですね。
当然、総会で結果報告はしなければなりません。
264: 匿名さん 
[2015-01-24 10:44:23]
何かあると、素人の法律家君が、第○条はどうのこうのいうのがいるが、
もっと単純に、素直な気持ちで書き込めないのかね。
人の粗探しを趣味にしている、性格の悪い御仁だよな。
265: 匿名さん 
[2015-01-24 11:17:09]
>>264
こんなところで女々しく愚痴らないで、正々堂々と反論しなさい!!
266: 周辺住民さん 
[2015-01-24 11:23:01]
マンションで高圧一括受電を導入した場合、各部屋がHEMSで省エネすると、共用部分の電気代削減効果は減るよ。高圧一括受電するなら、各部屋はできるだけ電気を使わないと、共用部分への削減還元は大きくならない。
戸建のHEMSを研究した方がいい。電気契約は変更せず、スマートメーターも必要としない。基本は外付けセンサーで済むからだ。
MEMSアグリゲーターで高圧一括受電を必要としないのは日立と東芝である。
267: 匿名 
[2015-01-24 11:34:17]
>265
素人の法律家くんは、相手にしないほうがいいんだよ。
コピペしただけで正論を言った気になっている。
ムキになるだけ。
法律は、あなたのオモチャではありません。

代行会社であれば、ご遠慮願いたいね。
268: 匿名さん 
[2015-01-24 12:30:41]
一番やっかいなのが、長年司法試験にチャレンジしてあきらめざるを得なくなった者。
就職するには、途中入社しかないし、いくら法律に詳しいといったって、資格がなけ
ればただの知ったか君に終わってしまう。
せっかくの能力が生かせないのは残念だろうけど、こんなとこにきて、鬱憤を晴らし
てもねえ。
大学は東大以外にはないといって、7浪もして結局は高卒で就職した者を知っている
けど、それとあんまり変らないね。匿.名さん
269: 匿名さん 
[2015-01-24 12:37:33]
色々スレを拝見させて頂き、一括高圧受電は、
あくまでもマンション全体の管理費の削減と
いうところが最終的な目的である事が解りま
した。

居住者にも多少なり間接的なメリットがある
もの、その効果はあまりないかと思います。

恐らく、その多くの利益(旨み)は、受電業者
に入り、受電業者が潤うのかと思います。

私は2016年の自由化まで待ち、そこで色々出
てくる様々なサービスの中から選んでいけば
よろしいのかと思います。

早まって契約したばかりに、10年以上の高い
リスクを負わなければならない為にも。

後悔先に立たず・・・・ 
270: 匿名さん 
[2015-01-24 12:41:58]
中央電力さんなどアピールの書き込みは
控えて頂ければと思います。

導入実績が多いとか、纏める力があると
かいった情報は、正直必要としません。

因みに私は、中央電力さんを存じていな
いです。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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