高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
注文住宅のオンライン相談
一括受電サービスの総会決議その3
221:
匿名さん
[2015-01-21 19:05:37]
|
||
222:
匿名くん
[2015-01-21 21:13:18]
自宅でネットトレードをしている者は、事前に予告されている時間の停電(3年間に2日、2.5時間程度)により、インターネットが利用できなかった場合に、どのような不利益を被るのか?
その間、ネットトレードをすることはできないが、仮にその時間にネットトレードをすることができたとしても、確実に利益を上げることができたという保証はないし、損失を被っていたのかもしれない。 一方、ネットトレードができなかったことにより、その損失を回避できたとみることもできる。 つまり、インターネットを利用できないことが、必ずしも不利益に繋がるとは限らない。 区分所有法は「特別の影響」を及ぼすときに、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとしている。 したがって、共用部分の変更、管理によって、特定の区分所有者の受ける影響が、一時的で確定的でない場合、またはその程度が軽微な場合には、特定の区分所有者は承諾を拒むことができない。 であるとすれば、特定の区分所有者は、ネットトレードをしている時は必ず利益を上げており、その時間に停電が発生すれば、経済的損失に直結するから「特別の影響」があると主張しなければならないと考える。 |
||
223:
匿名さん
[2015-01-21 22:10:03]
民事訴訟は誰でもできますよ。どんな事でもね。
反対している人間に損害を与えられたと思うなら、訴訟すればいいと思いますよ。 「反対しているなら訴訟しますよ」なんて言わずにすぐにすればいいんじゃない。 |
||
224:
匿名さん
[2015-01-21 22:15:10]
地熱発電は始まりましたか?
|
||
225:
匿名
[2015-01-21 23:08:00]
今日は沢山レスしていますね。
>>192はきつかったかな? 提訴する事自体できないだろうが、更に詳しく説明してあげるよ。 レスで論点となっている「共同の利益」とは、「建物の保存に有害な行為」または、その他「建物の管理又は使用」に関すると区分所有法に明文化されている。 「一括受電の反対」は、「建物の保存に有害な行為」にも該当しないし、「建物の管理又は使用」にも該当しない。 よって、共同の利益に反する事はない。 現状維持をしているのに共同の利益に反すると言われてもね。 すなわち、それは「電力会社と契約を続ける」という事が共同の利益に反すると言っている事と同じですよ。 電力会社の人に怒られますよ。 業者がネタに使う横浜地裁の判例(?)だが、「建物の保存」に必要な工事を被告が阻止した為、「建物の保存に有害な行為」として請求できただけ。一括受電とは別の話で切りこめただけ。 |
||
226:
匿名
[2015-01-22 09:01:44]
ここでの「共同の利益に反する」といっているのは、「電力会社と契約を続ける」ことではなく、「総会の議決に従わない」ことを言っているのでは? 総会の議決に従わないことは「建物の管理」に関することと解釈はできないですか?
これまでの流れを見てみると、結局は電力一括への切り替えは、区分所有者全員の承諾書へのサインがない限り、実施そのものができない。(これは法的な問題というより、供給会社の工事、契約の問題で) よって、いくら総会で決議しても、実施にこぎつけられない。 そのことで、たの賛成している多くの区分所有者が、不利益を被るとして訴訟することはできるが、勝てるかどうかは微妙(被告側となる区分所有者のこれまでの振る舞い等々が判決に影響を与える可能性はあるが、単純に規約に従わないというだけでは勝てない可能性が高い) すなわち、一括受電への切り替えをするには、管理組合は事前の段取りとして十分な説明と納得いく資料を提供して、全区分所有者が総会決議で決まれば契約をするという約束を取り付けておく必要があるということですね? そうでないと、総会で決まったのに、一人でも契約にサインをしないことで、総会の決議が無意味なものになってしまう。 |
||
227:
匿名くん
[2015-01-22 09:49:54]
>>226
>ここでの「共同の利益に反する」といっているのは、「電力会社と契約を続ける」ことではなく、「総会の議決に従わない」ことを言っているのでは? そのとおりです。 【横浜地裁 平成22年11月29日判決】 共用部分の変更決議が有効であれば、区分所有者はその決議に従わなければならない。 ⇒ 被告は従わなかった。 + 被告は以前から、ケーブルテレビ導入に伴う全戸のテレビ端子交換を拒否、雑排水管改修・浴室防水工事に反対して工事業者が室内に立ち入ることを拒否、各戸玄関扉の内外塗装、サッシ回りのシーリング工事を拒否するなど、マンション内のトラブルメーカーで、訴訟沙汰も今回が最初ではない。 ⇒ 横浜地裁は、被告は他の住民と協力して住環境の保全と向上を図ることには目を向けないという姿勢(管理組合の運営に協力しないことは共同の利益に反する行為)が顕著である、「(59条競売以外の)他の方法によってその障害を除去することが困難」な場合に該当する、などと判断し、59条競売の申し立てを認めた。 |
||
228:
227
[2015-01-22 10:36:14]
>>227 の裁判では、高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為として
損害賠償請求を求める訴訟も提起しています。 横浜地裁は、他の区分所有者が受ける不利益などを総合的に勘案すると、 被告の行為は違法なもので不法行為に当たるとして、弁護士費用を含め 約150万円の支払いを命じています。 福管連 <判例探索> 【工事等非協力組合員に150万円の損害賠償と建物の競売】 http://www.fukukan.net/paper/1112/work_help12.html |
||
229:
匿名さん
[2015-01-22 10:54:28]
要するに、一括受電を承認しなかったために、裁判で敗訴したのでは
ないということですね。 |
||
230:
匿名くん
[2015-01-22 11:06:27]
|
||
|
||
231:
住民さんD
[2015-01-22 12:14:50]
現在共用部分が高圧受電してるマンションは、高圧一括受電を導入しても共用部分の配電は何も変わらないよ。
従って、共用部分の電気代は従前と同じで削減されないよ。 |
||
232:
匿名さん
[2015-01-22 13:39:08]
常識ですが、反対者はどの議案でも出ます
反対意見が出ることは、審議する上でとても良いことです しかし、総会で決定したことに住民は従う義務があります 決議が不服な方は決議を覆すよう行動して下さい その上で覆らないなら速やかに書類を提出して下さい でなければ、反対者ではなくただの無法者です |
||
233:
匿名さん
[2015-01-22 14:23:41]
またまた、業者さんですかね。
ここは 高圧受電? そんなのやめちまえ というスレですよ。 |
||
234:
匿名さん
[2015-01-22 16:43:52]
2016年まであと一年。
一括受電業者にとって大事な一年になりますか? |
||
235:
匿名さん
[2015-01-22 20:16:38]
ほら!各戸バラバラの契約だとこれっぽっちしか削減されませんよ!
新しい発電業者との一括受電で更に更に電気料金が安くなります! って言えるから追い風じゃない? あと、そういった丸ごとの乗り換えが怖いから電力会社までが一括受電サービスを始めたんじゃない? |
||
236:
入居済み住民さん
[2015-01-22 20:38:10]
>>232
全所有者から解約書が集まらない時点で廃案です。 |
||
237:
匿名
[2015-01-22 22:33:32]
>>227
横浜地裁の件を業者達が引き合いに出して、このスレで反対住民を不安にさせているけどあまり気にしないで下さい。 そういった手だてしかなく、実際、裁判でまともな判例がでると困るのは一括受電の業者さんです。 横浜地裁の被告の妨害した工事は、管理組合が住民から集めた修繕積立金や管理費を業者に支払う工事です。 「ケーブルテレビ導入に伴う全戸のテレビ端子交換」、「雑排水管改修・浴室防水工事」、「各戸玄関扉の内外塗装」、「サッシ回りのシーリング工事」 この件に関して言えば、「建物の保存に有害な行為」として訴えられて当たり前です。 損害賠償としているのは、これら保全に対する工事が対象になっています。 一方、「一括受電」に関しては工事も始まっていないし、契約自体締結していない。そこに管理組合から料金を支払っている訳でもない。つまり、何も管理していない訳です。別次元の話と考えてよい。 |
||
238:
匿名
[2015-01-22 22:37:20]
>232
総会決議はそもそも個人の戸別契約を解約させるなんて決議できない。 「管理組合が一括受電サービスを利用する」という議案はあるが、「住民が電力会社との契約を解約する」という議案は成り立たない。 決議事項に対しては、反対はない。 但し、実行できるというのは、管理組合が調整済みだろということだ。 事前に全員の同意をとっていれば良いだけの事だ。 |
||
239:
匿名どん
[2015-01-22 22:52:24]
|
||
240:
匿名さん
[2015-01-22 23:44:14]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
その金額は全体の額でしょう。
個人の損失が特別の影響にあたるんではないですかね。
例えば、自販機を設置する場合、1階の自販機の隣の住民が
うるさいといえば、それが特別の影響にあたるんでしょう。
他の住民は、その自販機を設置しないことによる利益が
享受できないということになりますが、
他の住民の損失は、特別の影響とはいいませんよ。