管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その3」についてご紹介しています。
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  3. 一括受電サービスの総会決議その3
 

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マンション住民さん [更新日時] 2015-04-06 17:39:20
 

高圧一括受電?何それ?やめちまえ!

[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15

 
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一括受電サービスの総会決議その3

201: 匿名さん 
[2015-01-20 22:46:53]
総会の決定に従わない住民は 高圧一括受電以外でも いますよ。
管理規約も守らない住民だって 沢山いますよ。

高圧一括受電に限って そんなに反対者を責めるのは おかしいです。
最初から、全員の同意(特に電力会社の解約)が得られなければ出来ないとの
説明だったはずです。
なぜに 業者はしつこく催促するのか。
最後の1人を攻め続け 心身共に疲れさせて病気になっても
なんの保証もしないでしょう。

202: 匿名さん 
[2015-01-20 22:53:32]
損害賠償できると思うなら、訴えてみたらどうですか?

203: 入居済み住民さん 
[2015-01-20 23:18:56]
>>194
実行されていない事に対して損害賠償請求なんてできないでしょ。
204: 匿名 
[2015-01-21 09:50:11]
訴訟になるとすると、争点は総会の決議に従わないで一括給電を拒否することが「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなされるかどうかということのように思いますが? それと特定住戸だけが一括受電をやらないとなると、その住戸までの給電設備(電線や電柱、分電盤等のいわゆる共有部分に相当する部分の設備)の扱いがどうなるかということは気になります。 一括給電する住戸と個別契約する住戸が同じ給電設備を共有することは可能なんですかね? 不可能だとすると、一括給電を拒否する住戸への電機の供給はどうするのか? 電気の供給ができなければ、電力会社との契約そのものが不可能になるのでは?
205: 匿名さん 
[2015-01-21 10:29:34]
>204
電力会社は、全員の承認がなければ一括受電はしません。
要するに、一人でも反対者がいれば、その契約はなしということです。
電力会社としても、現在より安く供給しなければならないのですから、
できれば、現状のままがいいですからね。
電力法でそうなっているんであれば、例え一人の反対があっても、供給
しなくていいんですからね。
当然、反対者には賛否の自由があります。
導入はあきらめなければしょうがないでしょう。
206: 匿名さん 
[2015-01-21 11:10:40]
>誰か教えて
>1戸当り月額1500円安くなるとした場合 仮に100戸のマンションで反対者1名だったら 他の区分所有者は 1500円*99戸で 合計148,500円の不利益を被る この損害賠償を求められたらどうなるの・・・

契約は自由です。
賠償請求権は発生しません。
207: 匿名くん 
[2015-01-21 11:15:50]
【分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書】
(平成26年6月17日 紙 智子)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syuh/s18614...
(抜粋)
二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。

【上記に対する答弁書】
(平成26年6月24日 内閣総理大臣 安倍 晋三)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
(抜粋)
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
208: 匿名 
[2015-01-21 11:44:44]
結局は、特定の所有者が一括受電を「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」こととして契約を拒否することはできるが、その所有者を説得できない限りは一括受電はできない。 しかし管理組合法人もしくは他の所有者が一括給電を拒否している特定の住戸の所有者の振る舞いを「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなして訴訟を起こすことは(多分)できる。 この場合、この事案が「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」こととして所有者全員の合意が必要な案件と判断されるか、拒否することが「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなされるかについては、裁判の判例がなく、やってみないとわからないというところですかね?
209: 匿名さん 
[2015-01-21 11:55:06]
駄目なものは駄目です。
210: 匿名さん 
[2015-01-21 11:57:38]
>207
私は、マンションの住民でネットでの株取引をしています。
停電が発生するとなると、私の株取引に支障をきたします。
停電がやむおえない場合は、それを回避する処置をとって
くれればいいんですが、代行会社はそこまではしないでしょうね。
これは、特別の影響に該当するでしょう。
211: 207 
[2015-01-21 12:17:52]
>>210
>停電がやむを得ない場合は、それを回避する処置をとってくれればいいんですが、代行会社はそこまではしないでしょうね。

【質問書】
(抜粋)
三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

四 政府は、高圧一括受電マンションにおける停電リスクについて、民間電力会社に対して、点検時及び導入時の電源車の配置を義務付け、マンション住民の希望に応じて、停電リスクを回避させる考えはないか。

五 政府は、高圧一括受電マンションにおける無停電点検の可能性を検討していると承知しているが、その検討状況と無停電点検の導入の可能性について、明らかにされたい。

【答弁書】
(抜粋)
三について
現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。

四及び五について
受電サービス業を行う者が、法における事業用電気工作物を設置する者に当たる場合であって、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第五十二条第二項に基づき保安管理業務を委託する場合においては、経済産業省としては、当該受電サービス業を行う者に対し、その設置する事業用電気工作物について、原則として、定期的に、停電させた状態での点検(以下「停電点検」という。)を行うことを求めている。停電点検に関しては、平成二十六年三月十日の産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会において、遮断器等の設備は停電させても各住戸は停電させずに点検を行うために受電サービス業を行う者が取り得る方法として、移動用電源の活用等の方法があることについて審議されたが、受電サービス業を行う者に対し、御指摘の「点検時及び導入時の電源車の配置」を義務付けることは考えていない。
212: 匿名さん 
[2015-01-21 12:36:34]
>211
要するに、ネットでの株取引は、特別の影響に該当するということですよ。
213: 匿名くん 
[2015-01-21 12:57:51]
>>212
>要するに、ネットでの株取引は、特別の影響に該当するということですよ。

具体的には、どのような不利益を被るのでしょうか?
214: 匿名さん 
[2015-01-21 13:48:02]
>213
ネットレで生計を立てているのだから、停電になれば売買に影響
するからです。
勿論、電話で対応することもできますが、時間がかかりますからね。
株の売買は、1秒を争いますから。
215: 匿名 
[2015-01-21 13:51:25]
ネットで拾える過去の判例等を見る限り、「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」というのは、
1.もともと規約で明文化されている権利(例えば駐車場の無料使用件が規約できめられているようなケース)をはく奪するような場合。
2.居室としての使用に一般的に考えて受容できないような影響が出る場合。
であって、例えば、ペットの飼育について元々何も規定されていないような場合に、ペットの飼育についての制限を加える規約を作った場合、既にペットを飼育している人については特別な影響を受ける人には該当しない。また駐車場の使用料を上げるにしても、社会通念上非常識な額でなければ、既に使用している所有者の承認は不要等。
それからすると、一時的な停電で株取引ができなくなったとしても、そのこと自体は法的には「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」とは言えないと思うのですが? なぜなら居室としての使用には特別の影響を与えているものではないから。 そう考えると、一括受電への切り替えが「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」という解釈には、個々の所有者の気持ちはともかく、法的には無理があるような気もしますがどうなんでしょう?
216: 匿名さん 
[2015-01-21 14:17:27]
>215
政府答弁にもあるように、一括受電に関する特別の影響に該当するか
については、個別の判断によるとなっています。
まだ、これについての判決はありません。
横浜の判例も個別の判断によるものです。
現状では、一括受電の導入は全員の承認が必要となっています。
これだけのことであり、これ以上でもこれ以下でもありません。
どうしても反対だという住民に対して、強制的に競売にもっていっても
裁判では勝てないでしょう。
ネットレが特別の影響に該当するかどうかは、判例がありませんので
分りませんが。

217: 匿名くん 
[2015-01-21 14:25:31]
【特別の影響】
他の区分所有者の共同の利益が、特定の区分所有者の犠牲の上に存在するはずはないのであるから、特定の区分所有者に「特別の影響」を及ぼすのであれば、その者の承諾を得なさい、と区分所有法は規定している。

停電に関し、中央電力のQ&Aには、
・導入工事の際の停電(9時~10時半、16時~17時の2時間半)
・3年に一度の精密点検時に約1時間程度の停電
とある。

【高圧一括受電の導入に関する「特別の影響」】
高圧一括受電を導入するメリットと、その導入によって特定の区分所有者が被る不利益を比較衡量し、その内容・程度に照らして受忍限度内であると認められる場合は、「特別の影響」には当たらない。

この辺りからスタートでしょうね。
218: 匿名さん 
[2015-01-21 14:56:33]
>高圧一括受電を導入するメリットと、その導入によって特定の区分所有者が被る不利益を比較衡量し、その内容・程度に照ら>して受忍限度内であると認められる場合は、「特別の影響」には当たらない。

ということは、各戸の安くなる電気料金は、月1,000円程度と株の売買に比べると少ないので、
特別の影響に大いに該当するということになりますね。
この問題については、理事会と管理会社、代行会社が反対者の説得を徹底して行い、
それでも説得できないならあきらめるのがいいと思いますね。
現行法とか政府見解からしても、それが一番だと思います。
別に一括受電の導入については、賛成も反対もしていませんが。
219: 匿名くん 
[2015-01-21 15:07:59]
>>218
>ということは、各戸の安くなる電気料金は、月1,000円程度と株の売買に比べると少ないので、
特別の影響に大いに該当するということになりますね。

共同の利益 ⇒ 各個人の利益ではなく、全体の利益
であることをお忘れなく。
220: 219 
[2015-01-21 17:05:41]
>>218

金銭面だけに絞って単純計算すると、
100戸のマンションで高圧一括受電を導入すると【1戸当たり 1,000円/月】電気代が安くなると仮定した場合、
マンション全体では、1,000円×12月×100戸=1,200,000円/年
導入後3年間では、1,200,000円×3=3,600,000円

導入時に2.5時間、3年後に1.0時間、合計3.5時間の停電があるために、特定の区分所有者に3,600,000円を超える損失(つまり、1時間当たり約1,000,000円の利益を得ている)が確実に見込まれるのであれば、「特別の影響」を主張できると思います。
221: 匿名さん 
[2015-01-21 19:05:37]
>220
その金額は全体の額でしょう。
個人の損失が特別の影響にあたるんではないですかね。
例えば、自販機を設置する場合、1階の自販機の隣の住民が
うるさいといえば、それが特別の影響にあたるんでしょう。
他の住民は、その自販機を設置しないことによる利益が
享受できないということになりますが、
他の住民の損失は、特別の影響とはいいませんよ。
222: 匿名くん 
[2015-01-21 21:13:18]
自宅でネットトレードをしている者は、事前に予告されている時間の停電(3年間に2日、2.5時間程度)により、インターネットが利用できなかった場合に、どのような不利益を被るのか?
その間、ネットトレードをすることはできないが、仮にその時間にネットトレードをすることができたとしても、確実に利益を上げることができたという保証はないし、損失を被っていたのかもしれない。
一方、ネットトレードができなかったことにより、その損失を回避できたとみることもできる。
つまり、インターネットを利用できないことが、必ずしも不利益に繋がるとは限らない。

区分所有法は「特別の影響」を及ぼすときに、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとしている。
したがって、共用部分の変更、管理によって、特定の区分所有者の受ける影響が、一時的で確定的でない場合、またはその程度が軽微な場合には、特定の区分所有者は承諾を拒むことができない。

であるとすれば、特定の区分所有者は、ネットトレードをしている時は必ず利益を上げており、その時間に停電が発生すれば、経済的損失に直結するから「特別の影響」があると主張しなければならないと考える。
223: 匿名さん 
[2015-01-21 22:10:03]
民事訴訟は誰でもできますよ。どんな事でもね。
反対している人間に損害を与えられたと思うなら、訴訟すればいいと思いますよ。

「反対しているなら訴訟しますよ」なんて言わずにすぐにすればいいんじゃない。



224: 匿名さん 
[2015-01-21 22:15:10]
地熱発電は始まりましたか?
225: 匿名 
[2015-01-21 23:08:00]
今日は沢山レスしていますね。

>>192はきつかったかな?

提訴する事自体できないだろうが、更に詳しく説明してあげるよ。

レスで論点となっている「共同の利益」とは、「建物の保存に有害な行為」または、その他「建物の管理又は使用」に関すると区分所有法に明文化されている。

「一括受電の反対」は、「建物の保存に有害な行為」にも該当しないし、「建物の管理又は使用」にも該当しない。
よって、共同の利益に反する事はない。

現状維持をしているのに共同の利益に反すると言われてもね。
すなわち、それは「電力会社と契約を続ける」という事が共同の利益に反すると言っている事と同じですよ。
電力会社の人に怒られますよ。

業者がネタに使う横浜地裁の判例(?)だが、「建物の保存」に必要な工事を被告が阻止した為、「建物の保存に有害な行為」として請求できただけ。一括受電とは別の話で切りこめただけ。

226: 匿名 
[2015-01-22 09:01:44]
ここでの「共同の利益に反する」といっているのは、「電力会社と契約を続ける」ことではなく、「総会の議決に従わない」ことを言っているのでは? 総会の議決に従わないことは「建物の管理」に関することと解釈はできないですか?

これまでの流れを見てみると、結局は電力一括への切り替えは、区分所有者全員の承諾書へのサインがない限り、実施そのものができない。(これは法的な問題というより、供給会社の工事、契約の問題で) よって、いくら総会で決議しても、実施にこぎつけられない。 そのことで、たの賛成している多くの区分所有者が、不利益を被るとして訴訟することはできるが、勝てるかどうかは微妙(被告側となる区分所有者のこれまでの振る舞い等々が判決に影響を与える可能性はあるが、単純に規約に従わないというだけでは勝てない可能性が高い)

すなわち、一括受電への切り替えをするには、管理組合は事前の段取りとして十分な説明と納得いく資料を提供して、全区分所有者が総会決議で決まれば契約をするという約束を取り付けておく必要があるということですね? そうでないと、総会で決まったのに、一人でも契約にサインをしないことで、総会の決議が無意味なものになってしまう。
227: 匿名くん 
[2015-01-22 09:49:54]
>>226
>ここでの「共同の利益に反する」といっているのは、「電力会社と契約を続ける」ことではなく、「総会の議決に従わない」ことを言っているのでは?

そのとおりです。

【横浜地裁 平成22年11月29日判決】
共用部分の変更決議が有効であれば、区分所有者はその決議に従わなければならない。
⇒ 被告は従わなかった。
+ 被告は以前から、ケーブルテレビ導入に伴う全戸のテレビ端子交換を拒否、雑排水管改修・浴室防水工事に反対して工事業者が室内に立ち入ることを拒否、各戸玄関扉の内外塗装、サッシ回りのシーリング工事を拒否するなど、マンション内のトラブルメーカーで、訴訟沙汰も今回が最初ではない。
⇒ 横浜地裁は、被告は他の住民と協力して住環境の保全と向上を図ることには目を向けないという姿勢(管理組合の運営に協力しないことは共同の利益に反する行為)が顕著である、「(59条競売以外の)他の方法によってその障害を除去することが困難」な場合に該当する、などと判断し、59条競売の申し立てを認めた。
228: 227 
[2015-01-22 10:36:14]
>>227 の裁判では、高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為として
損害賠償請求を求める訴訟も提起しています。
横浜地裁は、他の区分所有者が受ける不利益などを総合的に勘案すると、
被告の行為は違法なもので不法行為に当たるとして、弁護士費用を含め
約150万円の支払いを命じています。


福管連 <判例探索>
【工事等非協力組合員に150万円の損害賠償と建物の競売】
http://www.fukukan.net/paper/1112/work_help12.html
229: 匿名さん 
[2015-01-22 10:54:28]
要するに、一括受電を承認しなかったために、裁判で敗訴したのでは
ないということですね。
230: 匿名くん 
[2015-01-22 11:06:27]
>>229
>要するに、一括受電を承認しなかったために、裁判で敗訴したのではないということですね。

>>228 を読みましたか?
231: 住民さんD 
[2015-01-22 12:14:50]
現在共用部分が高圧受電してるマンションは、高圧一括受電を導入しても共用部分の配電は何も変わらないよ。
従って、共用部分の電気代は従前と同じで削減されないよ。
232: 匿名さん 
[2015-01-22 13:39:08]
常識ですが、反対者はどの議案でも出ます
反対意見が出ることは、審議する上でとても良いことです
しかし、総会で決定したことに住民は従う義務があります

決議が不服な方は決議を覆すよう行動して下さい
その上で覆らないなら速やかに書類を提出して下さい
でなければ、反対者ではなくただの無法者です
233: 匿名さん 
[2015-01-22 14:23:41]
またまた、業者さんですかね。

ここは 高圧受電? そんなのやめちまえ というスレですよ。
234: 匿名さん 
[2015-01-22 16:43:52]
2016年まであと一年。
一括受電業者にとって大事な一年になりますか?
235: 匿名さん 
[2015-01-22 20:16:38]
ほら!各戸バラバラの契約だとこれっぽっちしか削減されませんよ!
新しい発電業者との一括受電で更に更に電気料金が安くなります!
って言えるから追い風じゃない?

あと、そういった丸ごとの乗り換えが怖いから電力会社までが一括受電サービスを始めたんじゃない?
236: 入居済み住民さん 
[2015-01-22 20:38:10]
>>232
全所有者から解約書が集まらない時点で廃案です。
237: 匿名 
[2015-01-22 22:33:32]
>>227

横浜地裁の件を業者達が引き合いに出して、このスレで反対住民を不安にさせているけどあまり気にしないで下さい。
そういった手だてしかなく、実際、裁判でまともな判例がでると困るのは一括受電の業者さんです。

横浜地裁の被告の妨害した工事は、管理組合が住民から集めた修繕積立金や管理費を業者に支払う工事です。

「ケーブルテレビ導入に伴う全戸のテレビ端子交換」、「雑排水管改修・浴室防水工事」、「各戸玄関扉の内外塗装」、「サッシ回りのシーリング工事」

この件に関して言えば、「建物の保存に有害な行為」として訴えられて当たり前です。
損害賠償としているのは、これら保全に対する工事が対象になっています。

一方、「一括受電」に関しては工事も始まっていないし、契約自体締結していない。そこに管理組合から料金を支払っている訳でもない。つまり、何も管理していない訳です。別次元の話と考えてよい。
238: 匿名 
[2015-01-22 22:37:20]
>232
総会決議はそもそも個人の戸別契約を解約させるなんて決議できない。
「管理組合が一括受電サービスを利用する」という議案はあるが、「住民が電力会社との契約を解約する」という議案は成り立たない。

決議事項に対しては、反対はない。
但し、実行できるというのは、管理組合が調整済みだろということだ。
事前に全員の同意をとっていれば良いだけの事だ。
239: 匿名どん 
[2015-01-22 22:52:24]
>>220
その例で言えば、
1,000,000円/時間×8時間/日×20日/月・営業日×12月=19億2千万円/年
をその居室での執務で稼いでいれば主張できるのですね。
240: 匿名さん 
[2015-01-22 23:44:14]
>>238
水道を一括契約に変更、ガスをプロパンから都市ガスに変更、インターネットを一括契約に変更
これって全部ダメなわけ?
241: 匿名 
[2015-01-23 00:47:29]
駄目なものは駄目です。
242: 匿名くん 
[2015-01-23 09:16:14]
>>239 「匿名どん」さん

計算ありがとうございました。

ところで、>>220 の例では、当人も3年間で3.5時間の停電と引き換えに、
36,000円(1,000円×12月×3年)の支出を免れます。
これをネットトレードに換算すると、
36,000円/3.5時間×8時間/日×20日/月・営業日×12月 ≒ 1,975万円/年…①
となり、この金額以下では経済的損失はないことになります。
つまり、この金額を超える利益を得て初めて影響が出始め、その額が大きくなるほど
影響が大きくなるということです。
そして、①の金額と>>239 の金額の間に「特別の影響」といえる時点が
存在すると考えられます。
243: 匿名さん 
[2015-01-23 09:36:24]
>242
特別の影響はその個人に対してのものですよ。
マンションの余っている敷地を外部に貸し出す決議をしたが不採用となった場合、
もし、それを貸し出していれば、月100万円の賃料が入るけど、反対者の為に
その利益が得られなくなった、どうしてくれるんだというのと同じ発想ですよ。
244: 匿名さん 
[2015-01-23 10:26:18]
個人にとっては、例え10万円でも特別の損失となりますよ。
だから、嫌だとその個人が署名しなければ、導入自体は白紙に
戻すしかありません。
今回の場合は、一人だけの反対となっていますが、これが10人いたら
どう判断しますか?
245: 匿名くん 
[2015-01-23 10:44:14]
>>243
>>244

やっかいな人ですね。頭は大丈夫ですか?

わたしは、
「特定の区分所有者に「特別の影響」を及ぼすときは、その者の承諾を得なければ、総会決議は無効である」
の「特別の影響」について話をしています。

区分所有法
第17条(共用部分の変更)
第2項 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

第18条(共用部分の管理)
第3項 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
246: 匿名さん 
[2015-01-23 10:58:06]
>245
共用部分の変更でしょう。
そして、専有部分の使用に特別の影響をあたえるんですよ。
停電とか住民が電力会社の社員とか(一括受電化が進めば、
電力会社は電力を安く提供しなくてはなりませんので)、
代行会社に切り替えたときの万が一の不安とかね。
247: 匿名くん 
[2015-01-23 11:11:34]
素人マン管士というのは、この程度なのですね。

「特別の影響」を受けるというのなら、総会決議の無効を主張してください。
わたしの話は、正に、>>207 に関することですから。
248: 匿名さん 
[2015-01-23 11:54:40]
総会で無効にしたいですって言えばいいんですか?
249: 匿名さん 
[2015-01-23 11:54:40]
>247
その個人が特別の影響を受けるから、一括受電の承認はしないというだけのことですよ。
それでもごり押しするんなら、裁判にもっていったらどうですか。
一括受電の導入は、全員が承認しなければ何にもならないのですからね。
そもそも特別決議だろうと普通決議だろうと、管理組合として一括受電の導入に
取り組みたいがどうだろうかというだけのことです。
管理組合として、その取り組みをしていくが、導入のためには全員の承認が必要と
なりますので、そのときはよろしくというだけのことでしょう。
250: 匿名さん 
[2015-01-23 12:13:24]
>245
横浜地裁の例のように、給排水管の改修工事をしなければならないのに、
室内に入ることを拒否したため、同系列の5戸の工事ができないとか、
ケーブルテレビ導入の際に雑音防止型に切り替えるのを反対したり、
サッシ廻りのシーリング工事等の工事を拒否して、常日頃から住環境に
なじまない行動をしていたから退去せざるをえなくなったが、今回の一括受電の
承認を拒否しただけでは、競売の訴訟には勝てないでしょうね。
国会での質問の回答書でも、一括受電導入が専有部分の使用に特別の影響を
与えるかどうかは、個別具体的な事例に基づいて判断すべきものといっていますよ。
裁判に勝てる見込みがありますか?あるんなら、その理由を教えてくださいよ。
251: 匿名くん 
[2015-01-23 12:57:05]
わたしがこの裁判で注目したのは、不法行為責任が認められたことです。(>>155 参照)

【不法行為責任】
O 被告が契約を拒んでいることは工事が止まっている唯一最大の理由である。
O 被告が契約を拒否している理由(※)は正当性があるものと認められない。
(※)・電気幹線改修工事は法17条2項にある「特別の影響を及ぼす」ことから、
    専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
   ・電気幹線改修工事には緊急性がなく、契約は個人の責任で行われるものである。
   ・会社の信用を保証するものがない。

【損害賠償の範囲および金額】
O 被告の不法行為による電気工事の追加費用109万2,000円
O 電気工事によって低減される電気料金1万7,514円
O その他被告の行為と因果関係にある弁護士費用40万円
252: 匿名さん 
[2015-01-23 13:20:12]
>251
高圧一括受電の承認拒否そのものを不法行為とはいっていません。
他のものが不法行為と認められたのは、数多くの総会決議事項を
拒否し続けてきたからです。
その室の工事ができないために、他の階の工事ができなければ、
それは不法行為にもなるでしょう。
一括受電にはその発想は通用しないでしょう。
一括受電の工事はやらなくても、現状は確保できます。
253: 匿名くん 
[2015-01-23 13:25:29]
>>252
>高圧一括受電の承認拒否そのものを不法行為とはいっていません。
>他のものが不法行為と認められたのは、数多くの総会決議事項を拒否し続けてきたからです。
>その室の工事ができないために、他の階の工事ができなければ、それは不法行為にもなるでしょう。
>一括受電にはその発想は通用しないでしょう。
>一括受電の工事はやらなくても、現状は確保できます。

不法行為責任をご存知ですか?
254: 匿名さん 
[2015-01-23 15:27:23]
>>252
他の決議事項を無視してきたってのは、その人の部屋を強制的に売り払って退去させるかどうかの判断材料でしょ?
一括受電だけだったら書類を出す事と得られたはずの利益の賠償だけで済んだけど、前科山盛りで再犯が目に見えてるから追い出された
255: 匿名さん 
[2015-01-23 18:10:59]
>254
政府の答弁の見解は知ってますか?
もし、一括受電の承認をしなかったからといって、提訴しても
それだけでは、競売にはなりませんよ。
全員の承認が必要といっているんですからね。
それとも全員の承認が必要といっている電力会社を提訴しますか?
256: 匿名さん 
[2015-01-23 18:57:14]
>>255
だから、その競売の事を言ってるんですが
話が噛み合いませんね
257: 匿名くん 
[2015-01-23 20:05:30]
>>255

もう、グチャグチャですね。
頭の中を一度整理したほうがよいですよ。
関連する法律の条項です。

答弁書・・・区分所有法第17条、第18条
横浜地裁の裁判・・・区分所有法第6条、第57条~第59条
          民法第709条

258: 匿名さん 
[2015-01-23 21:57:29]
254が正解。
これが理解できないんかな?
単純なことなのに、難しく考えすぎ。
法律家ぶっても所詮素人だからね。
259: 匿名さん 
[2015-01-23 22:31:47]

横浜の判例が、

 「普段は、管理組合の運営に障害を与えず、一括受電の承認をしていない住人」

に対しても適用されるであろうと思うなら、スグに訴えればいいと思うけどね。

やって負けないんなら、白黒はっきりさせてみればいいんじゃない?
260: 賛成派の意見 
[2015-01-23 23:39:16]
私は一括受電には、多数の方が希望するならばと賛同したが、、。
受電業者の判例を元に、反対している方を脅す説得の仕方には猛反対です。

この様な業者とは、はっきり言って契約をしたくありません。

>説得とは、利・理を説く事です。

業者は「裁判できますよ」と言うが、マンション住民同士で訴訟をする事程、後味が悪いものはない!!
マンションコミュニティが崩壊しますよ。
和をもっと大事にするべきです。


提訴する場合も、恐らく理事長が代表でやる事になる。業者は提訴する権限がありません。
そして、管理組合は、管理費、修繕費から裁判費という特別会計を工面しなければならなくなる。
そこに掛ける時間、労力は、迷惑を超えて、被害である。

>電気代の削減なんて微々たるものです。

裁判という切り札を軽く口にする業者とは、はっきり言って縁を切りたい。
管理組合に隠れて、反対住民を脅迫しているようであれば、管理組合として業者とは縁をきるべきだ。

皆さん、どう思われますか?
261: 匿名さん 
[2015-01-24 07:30:22]
どうも思わない。好きにすれば。
262: 大規模マンション住人 
[2015-01-24 07:57:48]
私は260さんに賛同します。
住人と裁判を起こしてまで導入するほどのものではない。
263: 匿名さん 
[2015-01-24 10:38:54]
最終結論としては、一括受電の取り組みについては、総会の決議が必要。
但し、導入するには、全員の承認が不可欠ということですね。
そして、承認しない者については、理事会、代行会社、管理会社で誠意を
持って説得にあたる。
それでも拒否されたら、導入をあきらめるということですね。
当然、総会で結果報告はしなければなりません。
264: 匿名さん 
[2015-01-24 10:44:23]
何かあると、素人の法律家君が、第○条はどうのこうのいうのがいるが、
もっと単純に、素直な気持ちで書き込めないのかね。
人の粗探しを趣味にしている、性格の悪い御仁だよな。
265: 匿名さん 
[2015-01-24 11:17:09]
>>264
こんなところで女々しく愚痴らないで、正々堂々と反論しなさい!!
266: 周辺住民さん 
[2015-01-24 11:23:01]
マンションで高圧一括受電を導入した場合、各部屋がHEMSで省エネすると、共用部分の電気代削減効果は減るよ。高圧一括受電するなら、各部屋はできるだけ電気を使わないと、共用部分への削減還元は大きくならない。
戸建のHEMSを研究した方がいい。電気契約は変更せず、スマートメーターも必要としない。基本は外付けセンサーで済むからだ。
MEMSアグリゲーターで高圧一括受電を必要としないのは日立と東芝である。
267: 匿名 
[2015-01-24 11:34:17]
>265
素人の法律家くんは、相手にしないほうがいいんだよ。
コピペしただけで正論を言った気になっている。
ムキになるだけ。
法律は、あなたのオモチャではありません。

代行会社であれば、ご遠慮願いたいね。
268: 匿名さん 
[2015-01-24 12:30:41]
一番やっかいなのが、長年司法試験にチャレンジしてあきらめざるを得なくなった者。
就職するには、途中入社しかないし、いくら法律に詳しいといったって、資格がなけ
ればただの知ったか君に終わってしまう。
せっかくの能力が生かせないのは残念だろうけど、こんなとこにきて、鬱憤を晴らし
てもねえ。
大学は東大以外にはないといって、7浪もして結局は高卒で就職した者を知っている
けど、それとあんまり変らないね。匿.名さん
269: 匿名さん 
[2015-01-24 12:37:33]
色々スレを拝見させて頂き、一括高圧受電は、
あくまでもマンション全体の管理費の削減と
いうところが最終的な目的である事が解りま
した。

居住者にも多少なり間接的なメリットがある
もの、その効果はあまりないかと思います。

恐らく、その多くの利益(旨み)は、受電業者
に入り、受電業者が潤うのかと思います。

私は2016年の自由化まで待ち、そこで色々出
てくる様々なサービスの中から選んでいけば
よろしいのかと思います。

早まって契約したばかりに、10年以上の高い
リスクを負わなければならない為にも。

後悔先に立たず・・・・ 
270: 匿名さん 
[2015-01-24 12:41:58]
中央電力さんなどアピールの書き込みは
控えて頂ければと思います。

導入実績が多いとか、纏める力があると
かいった情報は、正直必要としません。

因みに私は、中央電力さんを存じていな
いです。
271: 匿名さん 
[2015-01-24 13:26:03]
ここで書いてるような反対意見って、専門家とか業者にも言ってるの?
すぐ反論されそうなことばかりだけど
272: 匿名さん 
[2015-01-24 13:39:49]
恐らく、中央電力さんなどがこちらの内容を
確認して書き込んでいるのかと思われます。

仮にそうだとしたら、よほどの余力のある
会社か相当危ない会社のいずれかだと思い
ます。

なので私は導入実績が多いとか、業者側が
書き込みした内容は全く信用していません。
273: 匿名さん 
[2015-01-24 13:43:18]
本当によいのなら、新規分譲マンションで取り入れて販売してますよ。

274: 匿名さん 
[2015-01-24 13:49:01]
水道と同じく、管理組合に負担が増えるだけです。
新築分譲で始めからついてるシステムならば、購入者責任で面倒な理事会責任も受け入れますが、
管理会社に勧められトラブル承知で設置することではないと思います。

275: 匿名 
[2015-01-24 16:53:36]
>271

業者へですよ。

マンション住民同士は平和に暮らしています。
一括受電の話なんて差し迫った問題ではありません。

契約をどうこうと難癖をつけるのは、いつも受電業者。管理会社。

裁判する権限もないのに、「契約しなければ裁判も辞さない」というのは明らかに強要罪、脅迫罪になる。
誠意をもって説得するというのは、脅迫して説得することではありません。

もう少しモラルのある業者は存在しないのでしょうか?

276: 匿.名さん 
[2015-01-24 18:04:56]
>>268

いろいろな方がお知り合いにいらっしゃることはわかりましたが、
そのことと「高圧一括受電」の話との関連は?
277: マンション住民さん 
[2015-01-24 19:02:26]
戸建てには高圧一括受電なんてないよ。
278: 戦う母 
[2015-01-24 20:28:58]
今年に入って、また再発しました。
掲示板に、反対.検討中…1件という貼り紙がありました。

反対しているのは、ウチだけのようです。

昨年、文書にて自由化になるまで待ちたいと回答したにも関わらず、また文書で
『反対は、お宅だけですよ。通常総会で決まりましたよ。電気代安くなるんだから。これ、読んだら7日以内に都合良い日時教えてください。話し合いましょう。』
って来ました…

もう。正直うんざりだ…
なので、『再検討しましたが、やはり自由化を待った方が良いという考えは変わらないので、話し合いをする必要は無いです。
また、掲示板等への意味のない貼り紙は止めて頂きたい。精神的苦痛を感じています。』

と送ろうかと思っています…

しっかりと、精神的苦痛なのだと表明し、それでも言ってくるときには、弁護士の先生に相談してみようかと思います。
279: 匿名さん 
[2015-01-24 20:51:54]
>278さん
大変ですね。
一括受電を導入するには、全員の承認が必要なのです。
理事会で議案を決議し、総会に諮り決議したので、理事会としても
ある程度は説得もしなければならないでしょうが、当人がそれほど
反対しているのであれば、あきらめなければならないでしょう。
勘ぐれば、理事長は代行会社から接待とか贈り物をされているのでは?
あまりにしつっこいようならば、弁護士に相談して対応しますと、
理事長にいわれたらどうですか。少しは相手にプレッシャーを与えることも
必要です。
その前に、理事長に掲示板に掲載されるのは苦痛だとか、電話や訪問を
されるのも苦痛だということをアピールしておくこともたいせつです。
裁判になっても、あなたが負けることはないと思いますし、弁護士費用
も含めた裁判費用も最終的には、管理組合が負担することになるでしょうから。
280: マンション住民さん 
[2015-01-24 21:02:20]
警察に相談して理事長タクに行ってもらえばいい。
281: 検討中の奥さま 
[2015-01-24 21:15:20]
>>278
心中、お察しします。とても素直な方ですね。
名前書いていないのならば、1件ではない可能性もありますよ。
あなたも暇でないでしょうから、相手方に時間を割く必要はありません。

昨年の文書で、「電力会社との解約をしない」という判断を伝えた訳ですよね。
相手方も、あなたの意見も聞かないという不誠実な対応なら無視する事が肝要です。
あらゆる詐欺には、対応しないという行為が最善の策ですよ。

7日以内に相手方と話合う必要は全くありません。
この様に時間制限をつけて、消費者をパニック状態にさせる事は常套手段ですよ。
話し合いの場は、多勢に無勢で、議論に勝てないでしょう。
最低限、理事長と一対一で、女性ならば、女性同士で話し合って下さい。
時期が遅くなっても、面接しなくても問題ありません。
まずはあなたが適正な判断で行動される事をお勧めします。

あなたが不法行為をしているわけではないので、自信を持って下さい。
また、送りつけられた文書は証拠として取っておいて下さい。
「賛成しなかったら○○の対応をします」と記載されていれば、明らかに脅迫罪となりますから。
○○は、裁判も含まれるかと。。

弁護士の先生に依頼する前に、まずは消費者センター等に相談されてはいかがですか?



282: 匿名さん 
[2015-01-24 22:16:13]
戦う母さん

全く同じ目に会いました!
うちも 掲示板に名前こそないけれど貼られてました。
手口が 同じだということは 業者のマニュアルなのですね。
心労お察しします。
私は 解約の意志がないことを伝えましたので もう相手にしないつもりですが
いつまた言って来るかと考えるだけで 気持ちが悪くなりそうです。
うちは、文書と電話が交互です。
283: 匿名 
[2015-01-24 22:33:50]
業者のマニュアルという事は、、
業者も名前を貼り出すと問題だと認識しているという事ですね。

ぎりぎりの所をせめてきている訳で。
それ以上、踏み込んでこれないと思うよ。

負けちゃダメだ。
・・というか、あなた方の意見を通せば負ける要素がないけどね。
284: マンション住民さん 
[2015-01-24 22:42:53]
>これ、読んだら7日以内に都合良い日時教えてください。話し合いましょう。

話し合いの相手は誰ですか?
理事長ならわかりますが、業者なら話す必要はありません。
285: 匿名さん 
[2015-01-25 00:02:49]
精神的苦痛を与え続けることにより
断念せざるを得ないように 持って行くという
心理作戦ですね!
多分 理事長ではないでしょう。
業者叉は管理会社が責めてくるのですね。
理事長だって、そんな役割したいはずがないですよ。
同じ住民ですからね。
286: 土地勘無しさん 
[2015-01-25 08:49:24]
理事長に「最後の1軒の氏名と部屋番号を開示して掲示しろ!」と言えばいい。
287: 匿名 
[2015-01-25 10:09:00]
>286

自分から承諾したら駄目だろ!
下手な教唆はやめなさい。
288: 匿名さん 
[2015-01-25 10:16:27]
>>287
アピールすることが目的では?
289: 匿名 
[2015-01-25 10:41:07]
>289

286は業者だろ?誘導しているんだよ。

わざわざ自分が矢面にたつ必要は全くない。
精神的に強くない人だっているだろう。

既存電力会社との契約を継続できれば、目的は達成する。
個人情報を掲示板に出すのは愚の骨頂だと思う。
290: 匿名さん 
[2015-01-25 11:07:31]
文書は保存して、音声は録音するようにしましょう
2016年以降は確実に条件が変わりますので今は不要です
291: 戦う母 
[2015-01-25 11:09:04]
みなさんいろいろアドバイスいただきありがとうございます。

今日文書を作成してみようと思います。

話し合いを希望してきているのは、理事長です。
けれど、恐らく電力会社の人も一緒だと思います。

対応するとしたら女の私のみなので、勢い良くこられて言いくるめられても
嫌だな。。。と思い。極力話し合いは文書にしたいと思っています。

その方が何かあったときに、形に残りますし。

消費者センターへの相談は、良いですね。

自分は、不動産関係の事務をしているのですが、
まだ『資産価値が下がった。』という話は聞きませんが、
数年後、自由化が進んでいくと大きなデメリットになるのではないかと思います。

一概に絶対に下がるとは言えませんが、同じ条件のようなマンションがあったとき
電力会社が固定されているより自由に選べる方が、良いと個人的には思ってます。
自分が購入する側であれば、そうなると思います。

最後の一人になっても、がんばります!!

しかし、時間の無駄だ。。。
私の時間を返して欲しい・・・(愚痴)
292: 匿名 
[2015-01-25 11:23:03]
>291

良い結果がでる事を祈ります。

ですが、その前に前回あなたが出した意見に対して、理事長が回答するのが筋でしょう?
話し合いと言って、話し合いになっていないと思います。

恐らく、一方的に理事長が要求を押しつけてくるのが目に見えています。
意見する前に、戦う母さんの意見にたいする回答を文書で要求して下さい。

コミュニケーションを理事長がしていないと思います。
293: 匿名さん 
[2015-01-25 11:33:55]
もし、裁判になったら、今までの経過が大切な判断材料となります。
理事長はおそらく代行会社等に丸め込まれており、自分の考えや
知識はないと思われます。
今までの書き込みを参考にして、できるだけ自分が有利になるものを
確保しておくことです。
裁判になった場合は、被告は理事長になりますから。
294: 匿名 
[2015-01-25 11:48:55]
まあ、マンション住民同士の訴訟はしないと思うよ。

住民同士、後味が悪いし。。
住民が告訴されたというだけで、そのマンションの資産価値はガタ落ちだな。

そんな口うるさい管理組合がいるマンションに誰が住みたいと思いますか?
反対したからって、追い出そうとするんだったら住民はたまったものではない。

誰かが言っていたけど、裁判という言葉が業者の口から出るようであれば
その業者と手を切った方が、マンションの為だな。
295: 匿名さん 
[2015-01-25 11:53:26]
>294
理事長が管理会社や代行会社と一緒になって一括受電を導入しようと
しているのに、そういった業者と手を切るというのは論外でしょう。
できないことをいうより、ここまできたら、理事長に弁護士に相談して
対応しますといった方が解決は早いと思いますよ。
ハッタリでもいいんです。裁判をちらつかせるだけでも、解決は近づく
と思いますが。
296: 匿名 
[2015-01-25 12:58:00]
理事長が被告(人)となるのは刑事訴訟です。民事ではない。
強要罪や、脅迫罪についてだろ?

訴える事ができるのは、検察官という役人だけです。
裁判は、法律上の争訟を判断するところだ。
297: 匿名さん 
[2015-01-25 13:31:24]
だから言ってるじゃん、警察に理事長の迷惑行為で被害届を出せって!
298: 匿名くん 
[2015-01-25 13:58:43]
>>279 と >>293 は、>>278 氏が原告となって
訴訟を提起することを前提にした書き込みですね。
299: 匿名さん 
[2015-01-25 15:16:51]
>>273
新築マンションで導入してる所多いですよ
地域によるかもしれませんが
300: 匿名さん 
[2015-01-25 16:28:07]
>>297
例えば、ポストの中を物色されたり、ガスメ
ーターのところを勝手に空けられたりはどう
なんですか?
301: 匿名さん 
[2015-01-25 17:04:32]
>>299
本当に、管理組合が電気代を各戸に請求する方式の新築分譲マンションがあるなら教えて下さい。

302: マンション住民さん 
[2015-01-25 19:04:08]
>>301
管理組合じゃないよ。受電業者だよ。
303: 匿名さん 
[2015-01-25 20:21:16]
どの部屋がいくら電気を使用しているか理事会は明細を確認し決算書類に記載する必要がありますよね。
余計な手間がかかり、管理費修繕費滞納者は電気代も滞納する。
そして、滞納された電気代は管理組合が立て替えるのでしょう。
304: マンション住民さん 
[2015-01-25 21:07:26]
>>303
勘違いしてないか?
管理組合は専有部分の電気代はノータッチだよ。
契約形態考えたらわかるよ。電気代会計は業者会計。
東電と電力需給契約を締結するのは受電業者だよ。
勘違いしてないか?管理組合は専有部分の電...
305: 匿名さん 
[2015-01-25 21:33:22]
303はアパートの話しじゃないの?
大家が各部屋の集金をするのはあるけどね。
306: 匿名 
[2015-01-25 22:20:50]
>304
電気利用契約と電力一括購入サービス契約は何が違うのですか?

というか、これって商流が長くなるからメリットないんじゃないですか?
電力会社と居住者が直接契約した方がシンプルで良い感じがします。
307: マンション住民さん 
[2015-01-26 20:47:48]
比較してみれば明らか。
比較してみれば明らか。
308: 匿名 
[2015-01-26 23:47:26]
>>301
既存物件ですが、管理組合が設備を設置して、
電気料金を安くしている処があります。
設備導入の費用(借入)を分割で支払い
検針計算や保安点検の手数料を支払って
更に残金が積み立てられています。
賢い管理組合は常に先行しています。
309: 匿名さん 
[2015-01-27 00:11:24]
>>301
組合に丸投げでなくて、業者が一括受電を入れてますよ
新築で検索すれば、業者の実績やらマンションの紹介ページやら出ますよ
経済産業省がmemsと合わせて補助金出したこともあって、今のトレンドですから
310: 匿名 
[2015-01-27 00:30:14]
>307

東京電力の契約形態の方がまっとうな気がします。

下の契約形態では、なんで居住者は、高圧一括受電業者と契約しなきゃいけないんだ?
電力は管理組合が一括で購入しているはず。

管理組合から電力を購入すれば良いと思うのですが。。
なんかおかしい気がしますが、合っているのでしょうか?
311: 匿名さん 
[2015-01-27 10:17:43]
>310
管理組合で、検針・請求・集金をすればいいけど、面倒くさいから
代行会社に依頼しているんだよ。
312: 匿名さん 
[2015-01-27 16:28:00]
管理組合が専有部分の未払金電気代も立て替えることになりますね。
313: 匿名S 
[2015-01-27 19:09:53]
こちらが、何度断っても、契約を進めてくるのですが
どうにか、辞めさせれないのですかね。

こちらも、正当な権利でお断りしているにもかかわらず。もううんざりしています。
時間の無駄考えるのも嫌です。

同じような方たくさんおられますか?
314: 匿名 
[2015-01-27 21:09:27]
>311
>管理組合で、検針・請求・集金をすればいいけど、面倒くさいから
代行会社に依頼しているんだよ。

検針・請求・集金は分かる。

>だけど、電力需給契約については、管理組合が電力会社と契約すれば良いと思いました。

受電業者が電力会社と契約する事は、管理組合が電力会社と契約する事よりなにかメリットがあるのでしょうか?
電気借室を明け渡してまで契約するメリットがイマイチ分からないのですが、皆さん納得されて契約されているのでしょうか?
315: 匿名さん 
[2015-01-27 21:47:12]
>受電業者が電力会社と契約する事は、管理組合が電力会社と契約する事よりなにかメリットがあるのでしょうか?

管理組合が直接電力会社と大口契約するのが一番利益が上がります。
但し
1.設備投資が必要。
2.検針・請求・集金・設備メンテナンスなどの手間がかかります。
3.計算間違い、未収などのリスクがあります。
4.業者の支援がありませんので、組合が単独で全組合員の同意書を取り付ける必要があります。
業者を使うことでこれらの手間や資金が不要になります。

以前、管理組合が独自に実施し、他の節約法と組合わせて、専有部を含む電気代を35%程度節約した例がありました。
ただ、電力事情が流動的な今は、10年契約はやはり躊躇します。
316: 匿名 
[2015-01-27 21:54:57]
面倒ですね。。。
東電でいいや。
317: 匿名さん 
[2015-01-27 23:53:55]
ほとんどのテナントビルは、高圧受電してテナントへオーナーか代行業者が独自計算で請求してますね
最初から高圧受電の上で新たに入居する法人へ請求なら問題無く出来る事でしょうけど、後から住戸での切り替えは言いたい放題な個人相手で難しいでしょうね
私が理事なら面倒で嫌です
普段から総会でも馬鹿な事を言う住民は必ず出ますし
318: 匿名さん 
[2015-01-27 23:55:12]
管理組合の負担が増えることは避け、業務をシンプルにすることが、健全な維持管理を続けることにつながります。
マンションの購入に必要なのは金のみ。
知識も良心も関係ないため、色々な人が購入します。

319: 匿名さん 
[2015-01-28 00:29:40]
10年契約と言っても 更新しなければ 元に戻すと言うことですよね。
その時には また管理組合全員の受電会社との解約をするのに
手こずりますね。
しかもその時には 理事長自ら書類を集める事になり
大変な事になりかねません。
そして、元の設備に戻す為の費用も必要です。
つまり、10年契約とは言うものの 永久に受電会社に縛られると言うことでは?
途中解約しても違約金どころか 管理組合の負担は相当な金額になるはずです。
この解釈 間違ってますか?
わからないので 教えて下さい。
320: 匿名さん 
[2015-01-28 01:03:26]
↑間違ってないよ
321: 匿名 
[2015-01-28 01:10:59]
一括受電やるならば、管理組合が電力を電力会社から一括購入して欲しい。
投資が必要ならば投資をして欲しい。
検針、請求、集金、メンテナンスも全て自分達でやって欲しい。

そして、管理費を節約して欲しいな。
中途半端に業者に依頼するならばメリットないから反対する事になる。

322: 住まいに詳しい人 
[2015-01-28 05:43:16]
>>321
それが東電の高圧一括受電なんだが。
それが東電の高圧一括受電なんだが。
323: 匿名さん 
[2015-01-28 07:02:35]
↑鮮魚子育て中の住まいに詳しい人とは、別人。
324: 匿名さん 
[2015-01-28 09:13:39]
>319
元に戻すのにお金はかかりません。
電力会社と契約するだけのことです。
つまり、従前どおりに戻ることになるだけのことです。
但し、電気料金は割引はなくなりますが。
更新するときは、全員の承認が必要ですけど、問題がないので
あればすんなりいくでしょう。
契約を解除する方が全員の承認を取るのが大変でしょう。
解除の時は、管理組合が動かなければならないから、
当然理事がその交渉をすることになります。
325: 匿名さん 
[2015-01-28 17:14:59]
>324
一括受電をするとき撤去した電力会社の設備を再度設置するのに費用がかかるんじゃないの?
326: 匿名さん 
[2015-01-28 20:12:04]
>325
一括受電の機器類は、代行会社が撤去します。
電力会社と契約すれば、機器類は電力会社持ちです。
共用部分のみを一括受電するには、キュービクル等が
必要になりますが、場所さえ提供すれば、電力会社が
費用はもちます。
327: 匿名さん 
[2015-01-28 22:03:16]
元に戻すのには、費用かかりますよ。
よーく確認してください。
328: 周辺住民さん 
[2015-01-29 01:20:08]
>324

受電業者も同じ様な事を言っていました。
しかし・・・
電力会社に確認した所、「一括受電業者と解約時に無料で元の電力会社との契約を結べるか?」は、前例がないから回答できないとの事です。

おそらく、あなたが言っているのは、更新時期に解約する場合、受電業者が管理組合に費用を請求しないという事です。
推測するに、電力会社は管理組合に変圧器等の設置費用を請求すると思うよ。

受電業者が、解約後の事まで責任を持って発言しているとは思えない。
もしそこが無料とするならば、受電業者の次の言い分は横暴と感じます。

>「変圧器等の施設の設備投資の償却の為に、10年以上の契約になる」

契約内容をよく確認してから、契約をしましょう。
329: 住民さんB 
[2015-01-29 05:28:22]
>「変圧器等の施設の設備投資の償却の為に、10年以上の契約になる」

リース期間のこと。
330: 匿名さん 
[2015-01-29 09:17:31]
>328
電力会社が変圧器等の請求をすることはありません。
新しく家を作って、電気を家の中にひく場合、電力会社に
お金を支払いますか。当然無償ですよ。
そのために電気料金を支払うのですから。
それから、受電設備については、代行会社と契約がきれたら、電力会社
が引き取るということも、先の国会で決まりましたよ。
電力会社としては、代行会社が高圧一括受電業務をやることには反対で
最初は手続き等とかもしぶしぶやってましたが、現在は方針が変わって
拒否されることはなくなりました。
受電設備は代行会社のものですので、2~3年で解約されたら、その費用
をペイすることもできませんから、できるだけ長い契約期間を設置するのです。
331: 匿名 [男性 60代] 
[2015-01-29 12:35:37]
山奥の1軒家に「電気を送電して下さい」と
電力会社に依頼すれば相応の負担金を請求されます。
一括受電したマンションでも、元の電力会社に戻す場合、
負担金の請求をされる場合が多いようです。
その事を知らない(説明をしない)業者さんとは
取引をしないことです。
業者のコンプライアンスに関するレベルアップを
望むべきですが、あまりにも酷すぎます。
「無知は罪を作ることになりますよ、業者さん!
従業員教育を充分に施して営業に廻らせるように。」
332: 匿名さん 
[2015-01-29 12:48:24]
>331
代行会社との取引をやめても、その施設は電力会社に払いさげられます。
当初は、代行会社に対して反発もあったけど、国会で取り上げられ、買い取る
方針になったのですよ。
333: 匿名さん 
[2015-01-29 14:18:15]
一括受電にする時東電から受電業者に設備譲渡を行う話は知ってましたが、契約終了後東電に戻す時東電はまたその設備を買い戻すということになったのですか?
今まで受電業者が使っていたリース会社はつぶれるんですか?

なんかもうめんどうだから東電の一括受電にしとけばと思う。
334: 匿名さん 
[2015-01-29 14:27:22]
代行会社が倒産した場合のことをいっているのですよ。
倒産でなければ、代行会社が、その施設はもっていくでしょう。
335: 匿名さん 
[2015-01-29 14:50:36]
あっそーなんだ。倒産した時の話ね。
じゃあ一括受電やめたくて東電に戻す時はマンション住民で設備費を東電に払うでOKかな?
336: 匿名さん 
[2015-01-29 14:59:38]
>335
設備は買い取っているんではなく、代行会社のものだよ。
買い取りもできるけど、マンションは買い取りはしないよ。
当然、買い取れば、電気料金の割引率は高くなるけど。
337: 匿名さん 
[2015-01-29 15:01:55]
>335
一括受電を導入するときは、代行会社にその設備を
電力会社が払い下げるということだよ。
338: 匿名 
[2015-01-29 17:45:31]
代行会社の設備は代行会社が割賦契約してない限りリース会社の資産だよ。
理事長に聞いてみな?
339: 匿名さん 
[2015-01-29 21:34:04]
電力会社に戻す時に、電力会社の設備費用を請求されるってありえるんですか?
総括原価方式で決めた電気料金にはもちろん設備費用が含まれてるわけですし、家でもマンションでも無償でしょ?
山奥に送電線を引かせるなら、送電線の費用は一部負担させられるでしょうけど
340: 匿名さん 
[2015-01-29 21:37:05]
電力会社は設備とかの費用は請求しません。
一括受電を不利にするための口実でしょう。
341: 周辺住民さん 
[2015-01-29 22:38:39]
>330

>受電設備については、代行会社と契約がきれたら、電力会社が引き取るということも、先の国会で決まりましたよ。

いつの国会で決められたのでしょうか?
聞いた事がありませんが、ご存知でしたら情報元を教えて下さい。

電力会社が民間の会社の設備を引き取るという事は不可解です。
最初はしぶしぶって事は、今までの人達は代行会社に騙されていたという事ですか?

「解約して電力会社に支障なく戻せる」と誰もが考えていたと思います。

国会で偶々方針が決まったから「俺たちは嘘をついていなかっただろ?」と言われて、信用する気になれますか?
私は信用する気になれないです。

契約は、互いの信用が何より大事ですよね。

343: パパさん元理事 
[2015-01-30 16:20:24]
>>「解約して電力会社に支障なく戻せる」と誰もが考えていたと思います。
そうですよ。
設備が管理組合の資産なら
導入すると設備更新の積立をします。
解約なら撤去費用にあてます。
設備が業者資産なら
解約時に資産撤去の義務は業者にあります。

この説明でわかりますね。
344: 匿名さん 
[2015-01-30 17:01:10]
じゃあ東電に戻した時東電は新しい設備を設置する義務があるということですか?
間違いないですか?
345: パパさん元理事 
[2015-01-30 17:14:18]
そうですよ。
受電設備の資産はだれのものかを考えましょうね。
付け加えると。
一括受電導入後、何年かして業者と解約時に
住民の同意書はいりませんよ。
なぜなら、高圧一括受電は、管理組合と電力会社との契約なので
管理組合が総会でヤーメタといえばそれで終わり。
あとは住民の皆さん、電力会社と再契約して下さいでおしまい。
346: 匿名さん 
[2015-01-30 18:42:48]
以前 受電会社の方に「10年後に更新しないで解約となったら 元に戻すの大変では?」
と 質問しましたら
「逆に聞きますけど、10年後に解約しないといけない理由は何ですか?」
と 聞き返されました。
一度契約した方には 皆さんに感謝されてます、と言い切られました。
しかも その受電会社 新しい会社で実績もないのですよ。
それより、高圧一括受電って導入されて まだそんなに年数経ってないはず。
今の段階では、何を質問しても 「まだ過去に実例がない」
で 済まされます。
新規契約で 躍起になってるだけで 受電の契約の仕組みも理解してるかどうか。
質問すればするほど、不信感がつのります。
結局 自分達の利潤の為だけで営業してるような感じです。
メリットは 「電気代が安くなる」 というだけで
停電の時間を聞いても 「電力会社と契約をしてから決まる事なので」としか言わない。
そんな、あやふやな説明でしたよ。
本当に 決まってないのかどうか?
取りあえず判子を押して下さいってことですかね。

347: 匿名さん 
[2015-01-30 19:36:26]
管理組合の理事会は、一括受電を総会議案とする前にこのスレで疑問視されている事項を
各々の一括受電ビジネス会社から、代表取締役名で回答書を印鑑証明添付で提出してもらう。
その資料を理事会の判断材料の一つにする。
営業マン(含む部長までの管理職)の不勉強な説明は無視、回答書重視で会社の資質をも
判断できる。
また一方で、マンションにとって重要なライフライン(電力)を9電力会社より変更する事の
デメリットについて管理組合員に詳細説明することも必要。
上記の2点をクリァーされていない理事会は総会に議案上程しないことが肝要である。

348: 入居済みさん 
[2015-01-30 22:07:09]
2016年度の電力小売全面自由化後に検討したらいいのでは?
349: 周辺住民さん 
[2015-01-31 01:44:58]
>343
>設備が業者資産なら解約時に資産撤去の義務は業者にあります。

オイオイ!
じゃあ、俺たちは業者の資産の償却やリース期間の為に、10年以上の異常に長い契約をさせられているのか?
一方で電力会社は、設備が自分の資産なのに、10年もの長い契約期間を求めないぞ。

解決方法は2つ。
①業者が短期間の1年位の契約に切り替える
②電力会社が、代行会社と同様に資産の償却の負担をマンション住民に押しつける。

マンション住民にリスクをばれない様に背負わせているようにしか聞こえませんが。。
350: 匿名 
[2015-01-31 10:41:09]
受電設備は、当然受電業者の資産ですね。

その相手方の資産のリース期間が10年以上だから、
契約期間を10年以上に設定する。

契約だから合意すれば問題ないが、通常の感覚の人は合意しないと思いますよ。

「家のローンが30年以上あるから、会社に30年以上働かせてくれ」と、
サラリーマンが言っている事と変わらない。

どうですか?
351: 匿名 
[2015-01-31 13:50:02]
>>349
一括受電に関わらず、業者が設備や機器を負担するサービスは元を取る為に契約期間があるんでしょ
携帯電話だって、機器代無料なら2年契約させらせるでしょ?

電力会社は、供給先が廃墟になるか解体されるかかまでが契約期間みたいなもんですし元は取れるんですよ
更に、元が取れなくても値上げ出来ますしね
352: 匿名さん 
[2015-01-31 14:08:48]
>348
>2016年度の電力小売全面自由化後に検討したらいいのでは?

あと一年遅らせて、2017年度のガス小売自由化後の検討でしょうね。
353: 匿名 
[2015-01-31 15:37:55]
>351
だったら、一括受電は選ばないね。
354: 反対住民さん 
[2015-01-31 16:46:51]
>>351

別に問題があるわけではないが、契約する当事者としては納得いかないよ。

>携帯電話だって、機器代無料なら2年契約させらせるでしょ?

携帯電話の機器は、消費者の財物です。
契約が満了しても、機器は消費者が所持できる。
納得もできます。

対して、一括受電の受電設備は、受電業者又はリース会社の資産です。
契約満了したら、設備は撤去されてしまう。
納得できません!!

電力会社は、新築のマンションが数年で一括受電に切り替えたとします。
その場合、住民に設備代の元をとる為の解約金など請求しないよ。

携帯電話の例えは、自分達の都合のいい様に住民を説得したいが為の詭弁ですね。


355: 匿名 
[2015-01-31 23:49:38]
リースやレンタルが気に入らないって気持ちは分かりますけど、解約した後に受電設備持っててどうするんですか?

あと、違約金を取らないってのはそれだけ儲けてるってことですよ
商売なんですから
それに、電力会社なら設備を他所でまた使えますしね
356: 匿名 
[2015-02-01 08:43:25]
住民側は、必ずしも商売を相手にしたいと思っていない。
ライフラインを商売道具にされるってのは、不愉快だ。
357: 匿名さん 
[2015-02-01 12:29:22]
ライフラインが商売でないなら
共産主義の国にでも行けばよろしい
それか地産地消するしか無いな
マンションは無理だ
358: 匿名 
[2015-02-01 12:47:25]
>357
やたら一括受電を擁護する人がいますね。

電力会社の電気料金は、公共料金。
一括受電の電気料金は、サービス料金。

反対住民は、電力会社と契約継続で問題なし。
賛成者は、一括受電会社と新規契約で問題なし。

お互い干渉しなければいいんじゃない?
契約は、契約自由の原則に則るので個別判断だと思います。
359: 匿名さん 
[2015-02-01 13:02:08]
結論から言いますと
この一括受電というシステムで莫大な恩恵
を受けるのは、受電業者です。
※場合によっては、管理会社もです。

居住者には、はっきり言ってメリットは、
殆ど無しです。

これから自由化後にて色々と魅力のある
サービスが出てきます。
携帯電話と同じです。

僅かな管理費削減なため、15年も縛られる事
はかなりのリスクです。
また、解約には膨大な違約金がかかります。
受電業者は、一旦契約をとれば後は関係無しです。
※アフターのクレームも耐えない状況みたい
です。

自分達の子供・孫の世代まで、このしわ寄
せをかけてもいいのでしょうか。

360: 匿名さん 
[2015-02-01 13:11:59]
追伸
2016年以降この一括受電は間違いなく
衰退して行きます。

ただし、それに変わる新たなシステムが
軒並み出てくるのは間違いないと思います。

ただ、これから私たちユーザーは、
そういった新たなサービスが出てくる度
それらを見極め、リスクヘッジもしっかり
想定する事もあわせて求めらてくるかと
思います。
361: 居住者 
[2015-02-01 13:21:17]
業者はきちんとリスク(デメリット)説明
すべき!

中央電力さん、お願いいたします。
362: 匿名 
[2015-02-01 14:03:27]
通常はリスクなど説明しない。
説明した錯覚を持たせるだけだ。

業者は信用しないで、自分達で調べる努力をするべき。
363: 匿名さん 
[2015-02-01 16:15:44]
ちゃんと計算しないで導入するからですよ
削減効果だけで判断することの酬いです

一括受電が衰退するかどうかは不明でしょ
効率の悪い低圧よりも
高圧にもっていく流れ
になっていくのは自明だとおもうけどね
364: 匿名S 
[2015-02-01 16:53:08]
本当にこの時期に一括受電導入する管理組合の理事長や理事は、はっきり言って何にもわかってないのじゃないかな
管理会社と、受電業者に良いように利用されているのを、わからないかな。
あと一年待てば、自由化になり、色々なサービスが出てきて、各、家庭が自由に選択できる時代になるのに、
それを見極めてから導入するかしないか決めればいいんじゃないのかな。今の時期に導入するのは時期早々だと思います。

受電会社も今は、必死になって契約取ろうとしてるんでしょうねぇー



365: 匿名さん 
[2015-02-01 17:23:33]
私達のマンションでは、昨年の総会で提案されましたが、決議は持ちこしになりました。総会でのやり取りを聞いていると、中央電力は東京電力より頭(ズ)が高いというか、15年契約を主張して、私達が検討を相談した期間短縮には一切応じる考えはない旨の答弁でした。更に、契約書案をよく読んでみると、電気代全額が割引の対象になるわけではない旨が、そっと文言挿入されていました。これで可決すると、「書いてあるでしょ」でチョンです。ちなみに、皆さんご家庭の電気代の請求書を一度見てみて下さい。電力料金のほかに、燃料費調整額や、再エネ発電賦課金などがある筈で、これらは割引対象外です。マンションの電気代は動力を使用しているので、全く同じ内訳構成ではありませんが、割引対象を理解するのに参考になります。この額が7年間同額だったと仮定して、10年契約であったものを7年で解約した場合の解約金を我が家バージョンで計算して、支払総額と比較してみましょう。説明されて理解していた数字と合っていますか?我が家バージョンの試算では途中解約するとかなり持ち出しになってしまいました。
366: 匿名 
[2015-02-01 18:07:24]
現在の電力会社との契約内容によっては、一括受電にした方が支出が高くなるケースもありますよ。
確認してください。
367: 匿名S 
[2015-02-01 18:26:10]
365さん

私の所は、バカな理事会が決議までとってしましました。
私は中〇電力に不信感しかありません
自分たちの都合の良いことだけを押し付けて、自分たちの利益の事しか考えてなくて、
自由化の事や、何かあった時の事も詳しく説明もなく、決議とったから
早く契約してくださいの、一点張りです。

私は、最後の一人になっても契約書は提出しません。
頑張ります。

最後の一人になってもがんばっている方おられますか?

368: 匿名 
[2015-02-01 18:34:01]
>367

最後の一人かどうかは分かりませんが、普通に反対していますよ。
決議をとった後に開催された定期総会では、一括受電の話は一切でませんでした。

鼻息があらいのは、受電業者だけですよ。
理事会からは一切アクションがありません。

理事長が自ら訪問でもしてくれば、やる気があるのかとも受け取りますが。。面倒なんでしょうね。

どこも似たような感じではないでしょうか?
369: 匿名さん 
[2015-02-01 18:58:59]
私もたった一人になっても反対します。総会でも反対しましたし。中央電力もですが、提案を持って来て採決をどんどん催促してきた管理会社にも腹がたっています。ス◇◇モです。リスクについては何も説明せず中央電力に任せ、可決したらバックマージンが入って一見落着、後で気付いて話が違うと言っても、「決めたのは皆さんですよ」でおしまいですよ。総会決議とはそういうものです。大事な事ですので、慎重すぎるくらい慎重でちょうど良いと思います。月々の電気代は、私達がせっせと節約しても、管理会社が日常管理での使い方を改めない限り、さほど減額にはなりませんよ。
370: 匿名 
[2015-02-01 19:14:16]
>>369さん
>後で気付いて話が違うと言っても、「決めたのは皆さんですよ」でおしまいですよ。

どの様に話が違ったのでしょうか?
あなただけではなく、他の方も納得されていないのですか?
できれば具体的に教えていただけませんでしょうか?

一人でも電力会社との契約を解約しなければ、導入できないはずですが。。
解約の意志に瑕疵はありませんでしたか?
強要による契約は無効になるはずですが。。
371: 匿名さん 
[2015-02-01 19:48:28]
>>357さん
>ライフラインが商売でないなら共産主義の国にでも行けばよろしい

ライフラインは、日本でも商売ではない。
勘違いをしないでください!!

財政法第3条で電気料金は決められている。
国会の議決なしでは決められない。

そして、一括受電サービスに切り替えた時点で、商売になるだろ?
法律文を転載してやるよ。
ご覧下さい↓。


>事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。
372: 匿名さん 
[2015-02-01 22:05:44]
370さん、少し書き方が説明不足でした。実はこの管理会社についての別事案で監督官庁とか指導機関に相談した時、「彼らはお手伝いさんだから(事務管理業務というお手伝い、総会支援業務というお手伝い…等々)、決まった事はすべて管理組合に効果・責任が行き、お手伝いさんには責任は行きませんよ」と言われました。つまり、説明不足などでリスクに気付かず可決してしまっても、それは管理組合(特に理事長)の責任で、管理会社はお手伝いしただけなので、369のような話になってしまうのです。だから、大事な事は慎重過ぎるくらいのところから始めて丁度良いと、私は思います。なお、この時は自分が反対するだけで精一杯でしたが、集計結果、可決にはなりませんでした。
373: 370 
[2015-02-01 23:08:48]
372さん、ご回答頂きありがとうございます。
それは、良かったですね。
賢明な管理組合のコミュニィを築かれていらっしゃるのですね。

私も情報元は、自ら精査しなければいけないと思います。
管理会社は、住民とは立場が違う為、必ずしもマンションに有益な情報を提供するとは限りませんよね。
特に、バックマージンは有名な話です。
374: 匿名 
[2015-02-02 00:14:51]
>>371
あー
それが今度の自由化以降で電力会社が全部自由に決められるようになるんだけども
今でも高圧電力は電力会社が決められるし、新しい発電事業者も好きに決められる

国営じゃない物は商売だよ
375: 匿名さん 
[2015-02-02 00:16:51]
バックマージン無くして こんな議案出すわけないですね。
受電会社も 管理会社も どちらも儲けるのですよね。
儲けのない仕事に躍起になるわけないですよ。

しかも、今は高圧一括受電を勧めるべき時期ではないのも
わかってるに決まってます。
契約出来たらそこから先は 管理組合の自己責任だから、と逃れられる。
まさに、今契約をとらなければ 意味がない。
自由化になる前に、と 焦ってきているのバレバレですね。
どうりで、この問題に関してのレスが増えてきてるわけだ。
反対者の大切な意見が ここに凝縮されてるので、自信を持って
最後のひとりの反対者として、貫き通したいと思います。
最後まで反対していて 判子を渋々押してしまった人達の悔しい思いを晴らす為にも。
376: 匿名さん 
[2015-02-02 06:40:08]
372です。反対の皆さん、頑張って下さい。会場では私も最後の一人でしたが、決議権行使書で反対して下さった方のお力もあり、可決には至りませんでした。今は市場開放促進で選択肢も増えてきています。管理会社がいくら急かせてきても、大事なことだから、本当に納得できるまで調べて決めるのが良いと私は思います。
377: 370 
[2015-02-02 06:48:38]
<374
そうです。
今後のだから、自由化前は国営なんですよ。

現段階で、一括受電にする必要は一切ない。
自由化後に考えたら良い事ですよ。

勇み足しないで、2016年以降の自由化を待ちましょう。
378: 匿名さん 
[2015-02-02 06:55:38]
元々が電力会社がおかしな価値観で
国民に負担を押し付けてたから
自由化になっただけね

継続するのに商売にさせるというのは
昨今の基本的な流れね

一人が望もうが望まいが商売に全部なる
自由化以後は全部商売

国外に行った方が良いと思いますが
379: 匿名 
[2015-02-02 17:35:18]
中央電力の地熱発電は成功したみたい。
380: アドバイザー 
[2015-02-02 19:51:21]
因みに現在導入実績が多いのは、中央電力
ではないですよ

以前、中央電力が導入実績が多いとの
書き込みがありましたが、それは誤りです。

きちんと調べれば解ることです。

中央電力みたいな小さなベンチャー企業で
は、規模の拡大や安定性、社会的信用性か
らみてもとうてい無理かと思います。

また、どうしても一括導入を採用するの
であれば、大きいところ(上場企業)を
お勧めします。

大事なライフラインのため、倒産リスクは
、かなりでかい損失になります。






381: 匿名さん 
[2015-02-02 21:13:56]
>>380
本当ですか?
導入実績が他より一桁多いと思ってましたけれど
一位はどこですか?
382: 匿名さん 
[2015-02-02 22:22:50]
そうなんだーどこですか?

>346
10年後解約する理由なんてもっと割引率のいいとこにする為じゃんねー!
383: 匿名さん 
[2015-02-02 22:36:47]
私も中央が実績一番と思っていました。というか、管理会社がそのように紹介していたと思います。どこが一番なのでしょうか。
それにしても、解約時に赤字になるリスクを秘して長期間拘束するのは、幾ばくかの値下げになると言っても、消費者に不利な面の多い契約です。
384: 匿名さん 
[2015-02-02 22:51:01]
ある受電会社はマンション30世帯から一括受電可能だったのが50世帯からに変わった。
自由化競争に向けどんどんどんどん契約内容が変わっていく、発展途上の業界なのだなと感じました。
ここはじっと我慢の子がいいと思うなー。個人の感想でーす。
385: 匿名さん 
[2015-02-03 04:58:46]
>378
元々が電力会社がおかしな価値観で
国民に負担を押し付けてたから
自由化になっただけね

⇒おかしな価値感は、受電業者にも言える

継続するのに商売にさせるというのは
昨今の基本的な流れね

⇒意味がよくわからん。

一人が望もうが望まいが商売に全部なる
自由化以後は全部商売

⇒住民がどこを選ぶのも自由だ。
一括受電業者に縛られるのは共産圏と変わらないぞ。

で、どうせやるならば、弱い受電業者より、強い電力会社と一括受電したい。
賛成者の人、異論あります?
386: 匿名さん 
[2015-02-03 07:05:31]
完全同意!
多少割引率が少なくとも電力会社と直接一括受電の方がいいわ。
ちょこまかいろんな会社が入ってくるとわずらわしい。
マンションは将来を見据えたローリスクで行くべきだと思っている。
387: 匿名さん 
[2015-02-03 07:44:25]
私も、するなら電力会社との契約の方が良いと思います。勿論、料金やサービスメニューはしっかり精査して交渉します。
要は今まで電力会社が握っていたものを、一括受電会社とマンション管理会社が中間で儲けを分け合いつつ客を囲い込むのに躍起になっているのでしょう?だったら、もう少し待てば、消費者それもマンション居住者全員をひとくくりにして長期間拘束したりせずに割安料金設定出来るメニューも可能になると思いますので、自由化の行方に期待します。
388: 匿名さん 
[2015-02-03 19:03:50]
このような時期に、管理会社ユニオ〇〇〇イサが一括電力の提案を持ってきました。
理事会は受けないと信じていますが、この管理会社おかしくないですか?
付き合いのあるマンションの管理組合は気をつけましょう。
389: 匿名さん 
[2015-02-03 20:25:23]
388さん、ご指摘の管理会社の事はよくわかりませんがス〇〇テは、自ら一括受電会社になっています。一括受電を自ら扱うようになった理由は聞いてみないとわかりませんが、この会社、金になることなら何でも看板に掲げる傾向にあるのかも…。それにしても、今は2016年の自由化待ちでしょう。
390: 匿名さん 
[2015-02-03 22:02:51]
一括受電の総会決議案で受電会社限定の場合がある。

こんな↓感じ。
>「○○受電会社の一括受電サービスを採用する」

決議後に会社選定の話をすると、管理会社が次の様に申す。
>「決議の文言に会社名を入れてしまいましたからねぇ」

最初から管理会社と受電業者はグルなんですよ。
それに気付かない管理組合は情けないよ。

恐らく、一括受電以外でも管理会社のカモにされている。
391: 反対者 
[2015-02-04 00:20:07]
うちのマンションなんて
管理会社と受電会社が 同じグループ会社なのです。
ま、その方が 利益率は高いでしょうね。
なので、反対者に両方から責められます。
倒産ってことになったら、どうなるんでしょうね。
392: 匿名さん 
[2015-02-04 06:45:07]
390さん、そうです。私達は管理会社から見たら扱いやすいカモ飼育場なのです。決議の文言に社名を入れられてしまったのが、決議後管理会社が勝手に挿入したのなら、文書偽造です。刑法犯罪です。
391さんも、親亀がこけたら子亀もこけるでしょうし、子亀がコケたら、親は子の債務を破たん処理して、債務を引き継がない形で別の組織体制でも組みなおすのではないでしょうか。
393: 匿名さん 
[2015-02-04 08:32:07]
>391

ひょっとして、
>○○エア○シス?
394: 住まいに詳しい人 
[2015-02-04 22:02:31]
たぶん、おそらく…作って来たからわかるんだ~。
管理会社と一括受電サービス会社が一緒またはグループ会社というのは、管理組合が将来管理会社を変更しようと思ったとき、受電契約における違約金が足かせになるような気がしますが大丈夫でしょうか。
395: 匿名さん 
[2015-02-04 22:18:04]
大丈夫じゃないでしょう。

①管理会社が受電会社の比較表をつくる。
②各受電会社を総合的に比較する。(比較した気になる。)
③理事会で、グループ会社である業者を選定させる。

それで、ほぼ総会議決は決まり。
後は、総会議決をネタにして、住民を脅迫まがいに説得。

・・・ここで単純な疑問。
比較表で良いとされる会社が、管理会社によって違うのはなぜ?
>今だったら、電力会社の一括受電も選定されるはず。
396: 匿名さん 
[2015-02-04 22:43:26]
電力会社でない一括受電会社の一括受電ってなにがスペシャルなの?
なにが電力会社よりいいの?

で、今契約数トップの一括受電会社ってどこどこ?
397: 匿名さん 
[2015-02-04 23:02:52]
個人的には、東電さんかな?
なにより日の丸親分がついているから安心だよ。
倒産しないし。。

回答になっていなくて申し訳ない。
庶民なもので。

他に目立ったとこが無いので。
398: 住まいに詳しい人 
[2015-02-04 23:04:30]
395さん、なるほどです。
①の管理会社の作る比較表そのものが、出来レースというか、③を導き出すための見せかけの比較表なのですね。で、決議させたら、そう、慇懃無礼かつ脅迫まがいにハンコを押せと迫る。彼らにそのような横暴をさせないために住民は頑張るしかない。どこかで聞いたようなフレーズですが、管理会社の持って来るうまい話には必ず裏がある。
今後は電力会社も一括受電に参入するのだから、是非電力会社との比較を行うべきと思います。
399: 匿名 
[2015-02-04 23:22:31]
398さん
受電会社を選定する判断基準がミソですね。

比較表の判断基準におかしな項目が入っていたりする。
例えば、スマートメーターの有無。

>選定したい受電会社の特徴を選定基準にすれば良いだけ。

選定する基準も、管理会社まかせではね。。。
理事会には、しっかりして頂きたいですね。


因みに、スマートメーターは、電力会社が無料でつけます。
400: 住まいに詳しい人 
[2015-02-05 00:13:29]
399さん、よく分かりました。管理会社まかせはダメ!理事会にしっかりして貰って自分達もよく吟味する、なのですね。これは電気に限らない事ですね。マンコミュは皆さんがお知恵を提供してくれて、本当に勉強になります。ただ、理事さんの本気度がどうも伝わって来なくて…
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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