管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その3」についてご紹介しています。
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  3. 一括受電サービスの総会決議その3
 

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マンション住民さん [更新日時] 2015-04-06 17:39:20
 

高圧一括受電?何それ?やめちまえ!

[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その3

201: 匿名さん 
[2015-01-20 22:46:53]
総会の決定に従わない住民は 高圧一括受電以外でも いますよ。
管理規約も守らない住民だって 沢山いますよ。

高圧一括受電に限って そんなに反対者を責めるのは おかしいです。
最初から、全員の同意(特に電力会社の解約)が得られなければ出来ないとの
説明だったはずです。
なぜに 業者はしつこく催促するのか。
最後の1人を攻め続け 心身共に疲れさせて病気になっても
なんの保証もしないでしょう。

202: 匿名さん 
[2015-01-20 22:53:32]
損害賠償できると思うなら、訴えてみたらどうですか?

203: 入居済み住民さん 
[2015-01-20 23:18:56]
>>194
実行されていない事に対して損害賠償請求なんてできないでしょ。
204: 匿名 
[2015-01-21 09:50:11]
訴訟になるとすると、争点は総会の決議に従わないで一括給電を拒否することが「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなされるかどうかということのように思いますが? それと特定住戸だけが一括受電をやらないとなると、その住戸までの給電設備(電線や電柱、分電盤等のいわゆる共有部分に相当する部分の設備)の扱いがどうなるかということは気になります。 一括給電する住戸と個別契約する住戸が同じ給電設備を共有することは可能なんですかね? 不可能だとすると、一括給電を拒否する住戸への電機の供給はどうするのか? 電気の供給ができなければ、電力会社との契約そのものが不可能になるのでは?
205: 匿名さん 
[2015-01-21 10:29:34]
>204
電力会社は、全員の承認がなければ一括受電はしません。
要するに、一人でも反対者がいれば、その契約はなしということです。
電力会社としても、現在より安く供給しなければならないのですから、
できれば、現状のままがいいですからね。
電力法でそうなっているんであれば、例え一人の反対があっても、供給
しなくていいんですからね。
当然、反対者には賛否の自由があります。
導入はあきらめなければしょうがないでしょう。
206: 匿名さん 
[2015-01-21 11:10:40]
>誰か教えて
>1戸当り月額1500円安くなるとした場合 仮に100戸のマンションで反対者1名だったら 他の区分所有者は 1500円*99戸で 合計148,500円の不利益を被る この損害賠償を求められたらどうなるの・・・

契約は自由です。
賠償請求権は発生しません。
207: 匿名くん 
[2015-01-21 11:15:50]
【分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書】
(平成26年6月17日 紙 智子)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syuh/s18614...
(抜粋)
二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。

【上記に対する答弁書】
(平成26年6月24日 内閣総理大臣 安倍 晋三)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
(抜粋)
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
208: 匿名 
[2015-01-21 11:44:44]
結局は、特定の所有者が一括受電を「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」こととして契約を拒否することはできるが、その所有者を説得できない限りは一括受電はできない。 しかし管理組合法人もしくは他の所有者が一括給電を拒否している特定の住戸の所有者の振る舞いを「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなして訴訟を起こすことは(多分)できる。 この場合、この事案が「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」こととして所有者全員の合意が必要な案件と判断されるか、拒否することが「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなされるかについては、裁判の判例がなく、やってみないとわからないというところですかね?
209: 匿名さん 
[2015-01-21 11:55:06]
駄目なものは駄目です。
210: 匿名さん 
[2015-01-21 11:57:38]
>207
私は、マンションの住民でネットでの株取引をしています。
停電が発生するとなると、私の株取引に支障をきたします。
停電がやむおえない場合は、それを回避する処置をとって
くれればいいんですが、代行会社はそこまではしないでしょうね。
これは、特別の影響に該当するでしょう。
211: 207 
[2015-01-21 12:17:52]
>>210
>停電がやむを得ない場合は、それを回避する処置をとってくれればいいんですが、代行会社はそこまではしないでしょうね。

【質問書】
(抜粋)
三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

四 政府は、高圧一括受電マンションにおける停電リスクについて、民間電力会社に対して、点検時及び導入時の電源車の配置を義務付け、マンション住民の希望に応じて、停電リスクを回避させる考えはないか。

五 政府は、高圧一括受電マンションにおける無停電点検の可能性を検討していると承知しているが、その検討状況と無停電点検の導入の可能性について、明らかにされたい。

【答弁書】
(抜粋)
三について
現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。

四及び五について
受電サービス業を行う者が、法における事業用電気工作物を設置する者に当たる場合であって、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第五十二条第二項に基づき保安管理業務を委託する場合においては、経済産業省としては、当該受電サービス業を行う者に対し、その設置する事業用電気工作物について、原則として、定期的に、停電させた状態での点検(以下「停電点検」という。)を行うことを求めている。停電点検に関しては、平成二十六年三月十日の産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会において、遮断器等の設備は停電させても各住戸は停電させずに点検を行うために受電サービス業を行う者が取り得る方法として、移動用電源の活用等の方法があることについて審議されたが、受電サービス業を行う者に対し、御指摘の「点検時及び導入時の電源車の配置」を義務付けることは考えていない。
212: 匿名さん 
[2015-01-21 12:36:34]
>211
要するに、ネットでの株取引は、特別の影響に該当するということですよ。
213: 匿名くん 
[2015-01-21 12:57:51]
>>212
>要するに、ネットでの株取引は、特別の影響に該当するということですよ。

具体的には、どのような不利益を被るのでしょうか?
214: 匿名さん 
[2015-01-21 13:48:02]
>213
ネットレで生計を立てているのだから、停電になれば売買に影響
するからです。
勿論、電話で対応することもできますが、時間がかかりますからね。
株の売買は、1秒を争いますから。
215: 匿名 
[2015-01-21 13:51:25]
ネットで拾える過去の判例等を見る限り、「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」というのは、
1.もともと規約で明文化されている権利(例えば駐車場の無料使用件が規約できめられているようなケース)をはく奪するような場合。
2.居室としての使用に一般的に考えて受容できないような影響が出る場合。
であって、例えば、ペットの飼育について元々何も規定されていないような場合に、ペットの飼育についての制限を加える規約を作った場合、既にペットを飼育している人については特別な影響を受ける人には該当しない。また駐車場の使用料を上げるにしても、社会通念上非常識な額でなければ、既に使用している所有者の承認は不要等。
それからすると、一時的な停電で株取引ができなくなったとしても、そのこと自体は法的には「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」とは言えないと思うのですが? なぜなら居室としての使用には特別の影響を与えているものではないから。 そう考えると、一括受電への切り替えが「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」という解釈には、個々の所有者の気持ちはともかく、法的には無理があるような気もしますがどうなんでしょう?
216: 匿名さん 
[2015-01-21 14:17:27]
>215
政府答弁にもあるように、一括受電に関する特別の影響に該当するか
については、個別の判断によるとなっています。
まだ、これについての判決はありません。
横浜の判例も個別の判断によるものです。
現状では、一括受電の導入は全員の承認が必要となっています。
これだけのことであり、これ以上でもこれ以下でもありません。
どうしても反対だという住民に対して、強制的に競売にもっていっても
裁判では勝てないでしょう。
ネットレが特別の影響に該当するかどうかは、判例がありませんので
分りませんが。

217: 匿名くん 
[2015-01-21 14:25:31]
【特別の影響】
他の区分所有者の共同の利益が、特定の区分所有者の犠牲の上に存在するはずはないのであるから、特定の区分所有者に「特別の影響」を及ぼすのであれば、その者の承諾を得なさい、と区分所有法は規定している。

停電に関し、中央電力のQ&Aには、
・導入工事の際の停電(9時~10時半、16時~17時の2時間半)
・3年に一度の精密点検時に約1時間程度の停電
とある。

【高圧一括受電の導入に関する「特別の影響」】
高圧一括受電を導入するメリットと、その導入によって特定の区分所有者が被る不利益を比較衡量し、その内容・程度に照らして受忍限度内であると認められる場合は、「特別の影響」には当たらない。

この辺りからスタートでしょうね。
218: 匿名さん 
[2015-01-21 14:56:33]
>高圧一括受電を導入するメリットと、その導入によって特定の区分所有者が被る不利益を比較衡量し、その内容・程度に照ら>して受忍限度内であると認められる場合は、「特別の影響」には当たらない。

ということは、各戸の安くなる電気料金は、月1,000円程度と株の売買に比べると少ないので、
特別の影響に大いに該当するということになりますね。
この問題については、理事会と管理会社、代行会社が反対者の説得を徹底して行い、
それでも説得できないならあきらめるのがいいと思いますね。
現行法とか政府見解からしても、それが一番だと思います。
別に一括受電の導入については、賛成も反対もしていませんが。
219: 匿名くん 
[2015-01-21 15:07:59]
>>218
>ということは、各戸の安くなる電気料金は、月1,000円程度と株の売買に比べると少ないので、
特別の影響に大いに該当するということになりますね。

共同の利益 ⇒ 各個人の利益ではなく、全体の利益
であることをお忘れなく。
220: 219 
[2015-01-21 17:05:41]
>>218

金銭面だけに絞って単純計算すると、
100戸のマンションで高圧一括受電を導入すると【1戸当たり 1,000円/月】電気代が安くなると仮定した場合、
マンション全体では、1,000円×12月×100戸=1,200,000円/年
導入後3年間では、1,200,000円×3=3,600,000円

導入時に2.5時間、3年後に1.0時間、合計3.5時間の停電があるために、特定の区分所有者に3,600,000円を超える損失(つまり、1時間当たり約1,000,000円の利益を得ている)が確実に見込まれるのであれば、「特別の影響」を主張できると思います。
221: 匿名さん 
[2015-01-21 19:05:37]
>220
その金額は全体の額でしょう。
個人の損失が特別の影響にあたるんではないですかね。
例えば、自販機を設置する場合、1階の自販機の隣の住民が
うるさいといえば、それが特別の影響にあたるんでしょう。
他の住民は、その自販機を設置しないことによる利益が
享受できないということになりますが、
他の住民の損失は、特別の影響とはいいませんよ。
222: 匿名くん 
[2015-01-21 21:13:18]
自宅でネットトレードをしている者は、事前に予告されている時間の停電(3年間に2日、2.5時間程度)により、インターネットが利用できなかった場合に、どのような不利益を被るのか?
その間、ネットトレードをすることはできないが、仮にその時間にネットトレードをすることができたとしても、確実に利益を上げることができたという保証はないし、損失を被っていたのかもしれない。
一方、ネットトレードができなかったことにより、その損失を回避できたとみることもできる。
つまり、インターネットを利用できないことが、必ずしも不利益に繋がるとは限らない。

区分所有法は「特別の影響」を及ぼすときに、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとしている。
したがって、共用部分の変更、管理によって、特定の区分所有者の受ける影響が、一時的で確定的でない場合、またはその程度が軽微な場合には、特定の区分所有者は承諾を拒むことができない。

であるとすれば、特定の区分所有者は、ネットトレードをしている時は必ず利益を上げており、その時間に停電が発生すれば、経済的損失に直結するから「特別の影響」があると主張しなければならないと考える。
223: 匿名さん 
[2015-01-21 22:10:03]
民事訴訟は誰でもできますよ。どんな事でもね。
反対している人間に損害を与えられたと思うなら、訴訟すればいいと思いますよ。

「反対しているなら訴訟しますよ」なんて言わずにすぐにすればいいんじゃない。



224: 匿名さん 
[2015-01-21 22:15:10]
地熱発電は始まりましたか?
225: 匿名 
[2015-01-21 23:08:00]
今日は沢山レスしていますね。

>>192はきつかったかな?

提訴する事自体できないだろうが、更に詳しく説明してあげるよ。

レスで論点となっている「共同の利益」とは、「建物の保存に有害な行為」または、その他「建物の管理又は使用」に関すると区分所有法に明文化されている。

「一括受電の反対」は、「建物の保存に有害な行為」にも該当しないし、「建物の管理又は使用」にも該当しない。
よって、共同の利益に反する事はない。

現状維持をしているのに共同の利益に反すると言われてもね。
すなわち、それは「電力会社と契約を続ける」という事が共同の利益に反すると言っている事と同じですよ。
電力会社の人に怒られますよ。

業者がネタに使う横浜地裁の判例(?)だが、「建物の保存」に必要な工事を被告が阻止した為、「建物の保存に有害な行為」として請求できただけ。一括受電とは別の話で切りこめただけ。

226: 匿名 
[2015-01-22 09:01:44]
ここでの「共同の利益に反する」といっているのは、「電力会社と契約を続ける」ことではなく、「総会の議決に従わない」ことを言っているのでは? 総会の議決に従わないことは「建物の管理」に関することと解釈はできないですか?

これまでの流れを見てみると、結局は電力一括への切り替えは、区分所有者全員の承諾書へのサインがない限り、実施そのものができない。(これは法的な問題というより、供給会社の工事、契約の問題で) よって、いくら総会で決議しても、実施にこぎつけられない。 そのことで、たの賛成している多くの区分所有者が、不利益を被るとして訴訟することはできるが、勝てるかどうかは微妙(被告側となる区分所有者のこれまでの振る舞い等々が判決に影響を与える可能性はあるが、単純に規約に従わないというだけでは勝てない可能性が高い)

すなわち、一括受電への切り替えをするには、管理組合は事前の段取りとして十分な説明と納得いく資料を提供して、全区分所有者が総会決議で決まれば契約をするという約束を取り付けておく必要があるということですね? そうでないと、総会で決まったのに、一人でも契約にサインをしないことで、総会の決議が無意味なものになってしまう。
227: 匿名くん 
[2015-01-22 09:49:54]
>>226
>ここでの「共同の利益に反する」といっているのは、「電力会社と契約を続ける」ことではなく、「総会の議決に従わない」ことを言っているのでは?

そのとおりです。

【横浜地裁 平成22年11月29日判決】
共用部分の変更決議が有効であれば、区分所有者はその決議に従わなければならない。
⇒ 被告は従わなかった。
+ 被告は以前から、ケーブルテレビ導入に伴う全戸のテレビ端子交換を拒否、雑排水管改修・浴室防水工事に反対して工事業者が室内に立ち入ることを拒否、各戸玄関扉の内外塗装、サッシ回りのシーリング工事を拒否するなど、マンション内のトラブルメーカーで、訴訟沙汰も今回が最初ではない。
⇒ 横浜地裁は、被告は他の住民と協力して住環境の保全と向上を図ることには目を向けないという姿勢(管理組合の運営に協力しないことは共同の利益に反する行為)が顕著である、「(59条競売以外の)他の方法によってその障害を除去することが困難」な場合に該当する、などと判断し、59条競売の申し立てを認めた。
228: 227 
[2015-01-22 10:36:14]
>>227 の裁判では、高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為として
損害賠償請求を求める訴訟も提起しています。
横浜地裁は、他の区分所有者が受ける不利益などを総合的に勘案すると、
被告の行為は違法なもので不法行為に当たるとして、弁護士費用を含め
約150万円の支払いを命じています。


福管連 <判例探索>
【工事等非協力組合員に150万円の損害賠償と建物の競売】
http://www.fukukan.net/paper/1112/work_help12.html
229: 匿名さん 
[2015-01-22 10:54:28]
要するに、一括受電を承認しなかったために、裁判で敗訴したのでは
ないということですね。
230: 匿名くん 
[2015-01-22 11:06:27]
>>229
>要するに、一括受電を承認しなかったために、裁判で敗訴したのではないということですね。

>>228 を読みましたか?
231: 住民さんD 
[2015-01-22 12:14:50]
現在共用部分が高圧受電してるマンションは、高圧一括受電を導入しても共用部分の配電は何も変わらないよ。
従って、共用部分の電気代は従前と同じで削減されないよ。
232: 匿名さん 
[2015-01-22 13:39:08]
常識ですが、反対者はどの議案でも出ます
反対意見が出ることは、審議する上でとても良いことです
しかし、総会で決定したことに住民は従う義務があります

決議が不服な方は決議を覆すよう行動して下さい
その上で覆らないなら速やかに書類を提出して下さい
でなければ、反対者ではなくただの無法者です
233: 匿名さん 
[2015-01-22 14:23:41]
またまた、業者さんですかね。

ここは 高圧受電? そんなのやめちまえ というスレですよ。
234: 匿名さん 
[2015-01-22 16:43:52]
2016年まであと一年。
一括受電業者にとって大事な一年になりますか?
235: 匿名さん 
[2015-01-22 20:16:38]
ほら!各戸バラバラの契約だとこれっぽっちしか削減されませんよ!
新しい発電業者との一括受電で更に更に電気料金が安くなります!
って言えるから追い風じゃない?

あと、そういった丸ごとの乗り換えが怖いから電力会社までが一括受電サービスを始めたんじゃない?
236: 入居済み住民さん 
[2015-01-22 20:38:10]
>>232
全所有者から解約書が集まらない時点で廃案です。
237: 匿名 
[2015-01-22 22:33:32]
>>227

横浜地裁の件を業者達が引き合いに出して、このスレで反対住民を不安にさせているけどあまり気にしないで下さい。
そういった手だてしかなく、実際、裁判でまともな判例がでると困るのは一括受電の業者さんです。

横浜地裁の被告の妨害した工事は、管理組合が住民から集めた修繕積立金や管理費を業者に支払う工事です。

「ケーブルテレビ導入に伴う全戸のテレビ端子交換」、「雑排水管改修・浴室防水工事」、「各戸玄関扉の内外塗装」、「サッシ回りのシーリング工事」

この件に関して言えば、「建物の保存に有害な行為」として訴えられて当たり前です。
損害賠償としているのは、これら保全に対する工事が対象になっています。

一方、「一括受電」に関しては工事も始まっていないし、契約自体締結していない。そこに管理組合から料金を支払っている訳でもない。つまり、何も管理していない訳です。別次元の話と考えてよい。
238: 匿名 
[2015-01-22 22:37:20]
>232
総会決議はそもそも個人の戸別契約を解約させるなんて決議できない。
「管理組合が一括受電サービスを利用する」という議案はあるが、「住民が電力会社との契約を解約する」という議案は成り立たない。

決議事項に対しては、反対はない。
但し、実行できるというのは、管理組合が調整済みだろということだ。
事前に全員の同意をとっていれば良いだけの事だ。
239: 匿名どん 
[2015-01-22 22:52:24]
>>220
その例で言えば、
1,000,000円/時間×8時間/日×20日/月・営業日×12月=19億2千万円/年
をその居室での執務で稼いでいれば主張できるのですね。
240: 匿名さん 
[2015-01-22 23:44:14]
>>238
水道を一括契約に変更、ガスをプロパンから都市ガスに変更、インターネットを一括契約に変更
これって全部ダメなわけ?
241: 匿名 
[2015-01-23 00:47:29]
駄目なものは駄目です。
242: 匿名くん 
[2015-01-23 09:16:14]
>>239 「匿名どん」さん

計算ありがとうございました。

ところで、>>220 の例では、当人も3年間で3.5時間の停電と引き換えに、
36,000円(1,000円×12月×3年)の支出を免れます。
これをネットトレードに換算すると、
36,000円/3.5時間×8時間/日×20日/月・営業日×12月 ≒ 1,975万円/年…①
となり、この金額以下では経済的損失はないことになります。
つまり、この金額を超える利益を得て初めて影響が出始め、その額が大きくなるほど
影響が大きくなるということです。
そして、①の金額と>>239 の金額の間に「特別の影響」といえる時点が
存在すると考えられます。
243: 匿名さん 
[2015-01-23 09:36:24]
>242
特別の影響はその個人に対してのものですよ。
マンションの余っている敷地を外部に貸し出す決議をしたが不採用となった場合、
もし、それを貸し出していれば、月100万円の賃料が入るけど、反対者の為に
その利益が得られなくなった、どうしてくれるんだというのと同じ発想ですよ。
244: 匿名さん 
[2015-01-23 10:26:18]
個人にとっては、例え10万円でも特別の損失となりますよ。
だから、嫌だとその個人が署名しなければ、導入自体は白紙に
戻すしかありません。
今回の場合は、一人だけの反対となっていますが、これが10人いたら
どう判断しますか?
245: 匿名くん 
[2015-01-23 10:44:14]
>>243
>>244

やっかいな人ですね。頭は大丈夫ですか?

わたしは、
「特定の区分所有者に「特別の影響」を及ぼすときは、その者の承諾を得なければ、総会決議は無効である」
の「特別の影響」について話をしています。

区分所有法
第17条(共用部分の変更)
第2項 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

第18条(共用部分の管理)
第3項 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
246: 匿名さん 
[2015-01-23 10:58:06]
>245
共用部分の変更でしょう。
そして、専有部分の使用に特別の影響をあたえるんですよ。
停電とか住民が電力会社の社員とか(一括受電化が進めば、
電力会社は電力を安く提供しなくてはなりませんので)、
代行会社に切り替えたときの万が一の不安とかね。
247: 匿名くん 
[2015-01-23 11:11:34]
素人マン管士というのは、この程度なのですね。

「特別の影響」を受けるというのなら、総会決議の無効を主張してください。
わたしの話は、正に、>>207 に関することですから。
248: 匿名さん 
[2015-01-23 11:54:40]
総会で無効にしたいですって言えばいいんですか?
249: 匿名さん 
[2015-01-23 11:54:40]
>247
その個人が特別の影響を受けるから、一括受電の承認はしないというだけのことですよ。
それでもごり押しするんなら、裁判にもっていったらどうですか。
一括受電の導入は、全員が承認しなければ何にもならないのですからね。
そもそも特別決議だろうと普通決議だろうと、管理組合として一括受電の導入に
取り組みたいがどうだろうかというだけのことです。
管理組合として、その取り組みをしていくが、導入のためには全員の承認が必要と
なりますので、そのときはよろしくというだけのことでしょう。
250: 匿名さん 
[2015-01-23 12:13:24]
>245
横浜地裁の例のように、給排水管の改修工事をしなければならないのに、
室内に入ることを拒否したため、同系列の5戸の工事ができないとか、
ケーブルテレビ導入の際に雑音防止型に切り替えるのを反対したり、
サッシ廻りのシーリング工事等の工事を拒否して、常日頃から住環境に
なじまない行動をしていたから退去せざるをえなくなったが、今回の一括受電の
承認を拒否しただけでは、競売の訴訟には勝てないでしょうね。
国会での質問の回答書でも、一括受電導入が専有部分の使用に特別の影響を
与えるかどうかは、個別具体的な事例に基づいて判断すべきものといっていますよ。
裁判に勝てる見込みがありますか?あるんなら、その理由を教えてくださいよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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