高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
注文住宅のオンライン相談
一括受電サービスの総会決議その3
181:
匿名
[2015-01-17 13:27:15]
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182:
匿名さん
[2015-01-18 01:13:17]
業者からしたら、普通決議で良いならその方が通り易くて良いんだけど
特別決議でも普通決議でも効力は同じなんだし 普通決議で話を進めて、後から解釈の問題で特別決議が必要だったとか揉めるよりマシ 業者を最初から詐欺師扱いしてるからおかしな妄想するんだよ デメリットとメリットをちゃんと把握して判断しようよ |
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183:
マンション住民さん
[2015-01-18 05:40:29]
理事会からは総会決議が必要な根拠は何も説明ないよ。
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184:
不動産購入勉強中さん
[2015-01-18 09:37:51]
>>182
共用部分の変更に該当しないなら、特別決議はもちろん普通決議もいらないのでは? 管理組合からしてみると、共用部分はもともと高圧受電契約しているわけだし、 専有部分の電気契約の変更は治外法権なんだから、総会決議自体不要と思う。 受電業者が区分所有者と個別に交渉すればいいと思う。 |
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185:
匿名さん
[2015-01-19 18:16:02]
98です。
来ましたよー! 新年早々 また契約書(解約含め)の催促。 昨年末 受電業者にはっきり お断りしたのに。 今回は管理会社の方から。 それもまたお断りしたのですが、まだ 「電気料金が安くなる」と言い切ってます。 私以外全て賛成(当初は反対者もいたはずですが説得されたのでしょう)なので 皆さんに説明の義務があるので 現状を皆さんに伝えます、とのこと。 どのような伝え方をしても構いませんが 私の名前を晒す事だけはやめて下さいと 伝えました。 昨年で終息だと思いきや まだまだ色々責められそうで 心身共に ストレスマックスですね! 「電気料金安くなる」 って、全員が信じてるそうですよ。 疲れます。 |
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186:
匿名
[2015-01-19 19:33:22]
私だったら掲示板に名前をデカデカと貼り出してもらうよ。
何も恥ずかしがることはない、何も恐れることはない。 |
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187:
匿名さん
[2015-01-19 20:03:10]
>>184
業者が勝手に訪問しても良いの? マンション全体の意思決定を総会で決めるんだよ あと、マンションの専有部は聖域じゃないよ ペット禁止にも出来るし、修繕業者に宅内補修させることも出来るし、ネットの一括契約をすることも出来る |
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188:
匿名さん
[2015-01-19 20:12:46]
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189:
匿名さん
[2015-01-19 20:21:44]
>185
一人だけの反対とのこと、あなたの勇気に拍手を送ります。 ただ、高圧一括受電を導入すれば、電気料金は間違いなく安くなりますよ。 他の組合員は全て賛成しており、電気料金が安くなるのを期待しているのに 一人だけの反対のため、その恩恵が受けられないのですから、あなたは、 反対理由を掲示板に掲載する必要があるのではないでしょうか。 名前は出さなくてもいいでしょうが、何故反対をしているかの理由ぐらいは 皆さんらお知らせしてもいいのではないでしょうか。 |
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190:
匿名さん
[2015-01-19 21:00:40]
>185さん
ここまできたら、裁判も覚悟しなければなならくなるかもしれませんので、 反対の理由を明確にしておく必要があります。 一括受電を導入しても電気利用金は安くならないと主張しても、それが 覆されたら、反対の理由がなくなりますので。 一度、反対理由を整理されておいた方がいいと思いますよ。 |
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191:
匿名さん
[2015-01-19 21:03:45]
電気料金が安くなるのはわかってます。
ただ、それだけを未だに強調していると 言いたかったのです。 言葉不足でした。 反対の理由は こちらの反対者の方々とほぼ同じなのですが その内容までは 管理会社に一々説明する必要があるのでしょうか? 説明したところで 皆さんを反対派に持って行く気はないです。 こちらは あくまで電力会社との契約を解約したくないので 判子を押さないつもりです。 |
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192:
匿名
[2015-01-19 22:30:23]
>191
助言として「何に反対」であるかを明確にした方が良いですよ。 ①「総会特別決議に反対」 ②「戸別契約である電力会社との電力需給契約の解約に反対」 ①であれば、もし廃案にしたいのであれば皆さんに説明する必要あると思います。 しかしながら、今回の場合は、191さんは②でしょ?②は総会で決議できません。 総会特別決議に関しては、決議したけど実行できないだけ。これは理事会の責任であり理事会が住民に説明する事が筋です。あなたが努力して廃案にする必要はありません。相手の土俵に乗らないで下さい。 それに対して、戸別契約である電力会社との解約の件、つまり②に関しては、あなたと電力会社の問題です!! 理事会や受電業者、管理会社の部外者が口を出す話ではないのです。 解約する理由も必要ないし、開示する必要もありません。 裁判に関しても、提訴するには「請求の原因」が民事訴訟法では必要とされています。 ②に関しては、電力会社以外からは、契約もしていない訳ですから「請求の原因」そのものがありません。 裁判をされる筋合いもありませんよ。 だから、安心して下さい。 |
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193:
匿名さん
[2015-01-19 22:59:17]
192さん
ご助言 ありがとうございます。 ②で間違いないです。 やはり、裁判という言葉には一瞬でも脅えてしまいました。 これまでも、そのように脅されかけそうになりましたので。 少しでも 気が楽になりました。 そういう言葉に つい怯え 判子を押した方もおられるのではないかと 想像しておりましたし、私もやはり 時折諦めて押してしまいそうになりました。 安心しました。 |
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194:
匿名さん
[2015-01-20 19:06:09]
誰か教えて
1戸当り月額1500円安くなるとした場合 仮に100戸のマンションで反対者1名だったら 他の区分所有者は 1500円*99戸で 合計148,500円の不利益を被る この損害賠償を求められたらどうなるの・・・ |
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195:
匿名さん
[2015-01-20 20:20:29]
そんな不当な請求あるわけないでしょう。
しかも、1ヶ月分でその金額なら 引き伸ばした分の月数を掛けたら 凄い金額ですよー。 |
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196:
住民さんE
[2015-01-20 20:28:58]
反対しても不法行為にはならないよ。
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197:
匿名さん
[2015-01-20 22:09:13]
「総会の決定に従わない住民」がどう扱われるかですね
区分所有法と管理規約で |
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198:
匿名
[2015-01-20 22:13:29]
>194
受電業者と管理組合との契約締結は、全戸の電力需給契約の解約の同意がないと完了できません。 契約も締結していないのに、どうやって損害賠償請求するんだ? あなたが言っているのは、「あの時、宝くじ買わなかったから、当選しなかったんだ。どうしてくれるんや!」 と言っているのとそう変わらないですよ。業者さん。 |
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199:
匿名
[2015-01-20 22:13:29]
>194
受電業者と管理組合との契約締結は、全戸の電力需給契約の解約の同意がないと完了できません。 契約も締結していないのに、どうやって損害賠償請求するんだ? あなたが言っているのは、「あの時、宝くじ買わなかったから、当選しなかったんだ。どうしてくれるんや!」 と言っているのとそう変わらないですよ。業者さん。 |
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200:
周辺住民さん
[2015-01-20 22:44:18]
>197
あんたは総会が決定したことに住民がなんでも従わなければいけないと言いたいのかい? 総会が「あんたの資産を差し出せ」といったらあんたは差し出すのかい? 「あんたの部屋の壁紙をピンクにしろ」といったらあんたはピンクにするか? そんなことはないよな? 総会が決定できるのは、区分所有法の中だけだよ。 個人が契約している事項等を総会が決定すること自体おかしいだろ? 総会が決めれる事は、管理組合が主体となって動ける範囲、すなわち共用部って相場は決まってんだよ。 覚えといてな。 |
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201:
匿名さん
[2015-01-20 22:46:53]
総会の決定に従わない住民は 高圧一括受電以外でも いますよ。
管理規約も守らない住民だって 沢山いますよ。 高圧一括受電に限って そんなに反対者を責めるのは おかしいです。 最初から、全員の同意(特に電力会社の解約)が得られなければ出来ないとの 説明だったはずです。 なぜに 業者はしつこく催促するのか。 最後の1人を攻め続け 心身共に疲れさせて病気になっても なんの保証もしないでしょう。 |
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202:
匿名さん
[2015-01-20 22:53:32]
損害賠償できると思うなら、訴えてみたらどうですか?
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203:
入居済み住民さん
[2015-01-20 23:18:56]
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204:
匿名
[2015-01-21 09:50:11]
訴訟になるとすると、争点は総会の決議に従わないで一括給電を拒否することが「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなされるかどうかということのように思いますが? それと特定住戸だけが一括受電をやらないとなると、その住戸までの給電設備(電線や電柱、分電盤等のいわゆる共有部分に相当する部分の設備)の扱いがどうなるかということは気になります。 一括給電する住戸と個別契約する住戸が同じ給電設備を共有することは可能なんですかね? 不可能だとすると、一括給電を拒否する住戸への電機の供給はどうするのか? 電気の供給ができなければ、電力会社との契約そのものが不可能になるのでは?
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205:
匿名さん
[2015-01-21 10:29:34]
>204
電力会社は、全員の承認がなければ一括受電はしません。 要するに、一人でも反対者がいれば、その契約はなしということです。 電力会社としても、現在より安く供給しなければならないのですから、 できれば、現状のままがいいですからね。 電力法でそうなっているんであれば、例え一人の反対があっても、供給 しなくていいんですからね。 当然、反対者には賛否の自由があります。 導入はあきらめなければしょうがないでしょう。 |
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206:
匿名さん
[2015-01-21 11:10:40]
>誰か教えて
>1戸当り月額1500円安くなるとした場合 仮に100戸のマンションで反対者1名だったら 他の区分所有者は 1500円*99戸で 合計148,500円の不利益を被る この損害賠償を求められたらどうなるの・・・ 契約は自由です。 賠償請求権は発生しません。 |
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207:
匿名くん
[2015-01-21 11:15:50]
【分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書】
(平成26年6月17日 紙 智子) http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syuh/s18614... (抜粋) 二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。 【上記に対する答弁書】 (平成26年6月24日 内閣総理大臣 安倍 晋三) http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614... (抜粋) 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。 |
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208:
匿名
[2015-01-21 11:44:44]
結局は、特定の所有者が一括受電を「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」こととして契約を拒否することはできるが、その所有者を説得できない限りは一括受電はできない。 しかし管理組合法人もしくは他の所有者が一括給電を拒否している特定の住戸の所有者の振る舞いを「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなして訴訟を起こすことは(多分)できる。 この場合、この事案が「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」こととして所有者全員の合意が必要な案件と判断されるか、拒否することが「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなされるかについては、裁判の判例がなく、やってみないとわからないというところですかね?
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209:
匿名さん
[2015-01-21 11:55:06]
駄目なものは駄目です。
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210:
匿名さん
[2015-01-21 11:57:38]
>207
私は、マンションの住民でネットでの株取引をしています。 停電が発生するとなると、私の株取引に支障をきたします。 停電がやむおえない場合は、それを回避する処置をとって くれればいいんですが、代行会社はそこまではしないでしょうね。 これは、特別の影響に該当するでしょう。 |
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211:
207
[2015-01-21 12:17:52]
>>210
>停電がやむを得ない場合は、それを回避する処置をとってくれればいいんですが、代行会社はそこまではしないでしょうね。 【質問書】 (抜粋) 三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 四 政府は、高圧一括受電マンションにおける停電リスクについて、民間電力会社に対して、点検時及び導入時の電源車の配置を義務付け、マンション住民の希望に応じて、停電リスクを回避させる考えはないか。 五 政府は、高圧一括受電マンションにおける無停電点検の可能性を検討していると承知しているが、その検討状況と無停電点検の導入の可能性について、明らかにされたい。 【答弁書】 (抜粋) 三について 現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。 四及び五について 受電サービス業を行う者が、法における事業用電気工作物を設置する者に当たる場合であって、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第五十二条第二項に基づき保安管理業務を委託する場合においては、経済産業省としては、当該受電サービス業を行う者に対し、その設置する事業用電気工作物について、原則として、定期的に、停電させた状態での点検(以下「停電点検」という。)を行うことを求めている。停電点検に関しては、平成二十六年三月十日の産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会において、遮断器等の設備は停電させても各住戸は停電させずに点検を行うために受電サービス業を行う者が取り得る方法として、移動用電源の活用等の方法があることについて審議されたが、受電サービス業を行う者に対し、御指摘の「点検時及び導入時の電源車の配置」を義務付けることは考えていない。 |
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212:
匿名さん
[2015-01-21 12:36:34]
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213:
匿名くん
[2015-01-21 12:57:51]
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214:
匿名さん
[2015-01-21 13:48:02]
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215:
匿名
[2015-01-21 13:51:25]
ネットで拾える過去の判例等を見る限り、「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」というのは、
1.もともと規約で明文化されている権利(例えば駐車場の無料使用件が規約できめられているようなケース)をはく奪するような場合。 2.居室としての使用に一般的に考えて受容できないような影響が出る場合。 であって、例えば、ペットの飼育について元々何も規定されていないような場合に、ペットの飼育についての制限を加える規約を作った場合、既にペットを飼育している人については特別な影響を受ける人には該当しない。また駐車場の使用料を上げるにしても、社会通念上非常識な額でなければ、既に使用している所有者の承認は不要等。 それからすると、一時的な停電で株取引ができなくなったとしても、そのこと自体は法的には「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」とは言えないと思うのですが? なぜなら居室としての使用には特別の影響を与えているものではないから。 そう考えると、一括受電への切り替えが「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」という解釈には、個々の所有者の気持ちはともかく、法的には無理があるような気もしますがどうなんでしょう? |
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216:
匿名さん
[2015-01-21 14:17:27]
>215
政府答弁にもあるように、一括受電に関する特別の影響に該当するか については、個別の判断によるとなっています。 まだ、これについての判決はありません。 横浜の判例も個別の判断によるものです。 現状では、一括受電の導入は全員の承認が必要となっています。 これだけのことであり、これ以上でもこれ以下でもありません。 どうしても反対だという住民に対して、強制的に競売にもっていっても 裁判では勝てないでしょう。 ネットレが特別の影響に該当するかどうかは、判例がありませんので 分りませんが。 |
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217:
匿名くん
[2015-01-21 14:25:31]
【特別の影響】
他の区分所有者の共同の利益が、特定の区分所有者の犠牲の上に存在するはずはないのであるから、特定の区分所有者に「特別の影響」を及ぼすのであれば、その者の承諾を得なさい、と区分所有法は規定している。 停電に関し、中央電力のQ&Aには、 ・導入工事の際の停電(9時~10時半、16時~17時の2時間半) ・3年に一度の精密点検時に約1時間程度の停電 とある。 【高圧一括受電の導入に関する「特別の影響」】 高圧一括受電を導入するメリットと、その導入によって特定の区分所有者が被る不利益を比較衡量し、その内容・程度に照らして受忍限度内であると認められる場合は、「特別の影響」には当たらない。 この辺りからスタートでしょうね。 |
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218:
匿名さん
[2015-01-21 14:56:33]
>高圧一括受電を導入するメリットと、その導入によって特定の区分所有者が被る不利益を比較衡量し、その内容・程度に照ら>して受忍限度内であると認められる場合は、「特別の影響」には当たらない。
ということは、各戸の安くなる電気料金は、月1,000円程度と株の売買に比べると少ないので、 特別の影響に大いに該当するということになりますね。 この問題については、理事会と管理会社、代行会社が反対者の説得を徹底して行い、 それでも説得できないならあきらめるのがいいと思いますね。 現行法とか政府見解からしても、それが一番だと思います。 別に一括受電の導入については、賛成も反対もしていませんが。 |
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219:
匿名くん
[2015-01-21 15:07:59]
>>218
>ということは、各戸の安くなる電気料金は、月1,000円程度と株の売買に比べると少ないので、 特別の影響に大いに該当するということになりますね。 共同の利益 ⇒ 各個人の利益ではなく、全体の利益 であることをお忘れなく。 |
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220:
219
[2015-01-21 17:05:41]
>>218
金銭面だけに絞って単純計算すると、 100戸のマンションで高圧一括受電を導入すると【1戸当たり 1,000円/月】電気代が安くなると仮定した場合、 マンション全体では、1,000円×12月×100戸=1,200,000円/年 導入後3年間では、1,200,000円×3=3,600,000円 導入時に2.5時間、3年後に1.0時間、合計3.5時間の停電があるために、特定の区分所有者に3,600,000円を超える損失(つまり、1時間当たり約1,000,000円の利益を得ている)が確実に見込まれるのであれば、「特別の影響」を主張できると思います。 |
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221:
匿名さん
[2015-01-21 19:05:37]
>220
その金額は全体の額でしょう。 個人の損失が特別の影響にあたるんではないですかね。 例えば、自販機を設置する場合、1階の自販機の隣の住民が うるさいといえば、それが特別の影響にあたるんでしょう。 他の住民は、その自販機を設置しないことによる利益が 享受できないということになりますが、 他の住民の損失は、特別の影響とはいいませんよ。 |
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222:
匿名くん
[2015-01-21 21:13:18]
自宅でネットトレードをしている者は、事前に予告されている時間の停電(3年間に2日、2.5時間程度)により、インターネットが利用できなかった場合に、どのような不利益を被るのか?
その間、ネットトレードをすることはできないが、仮にその時間にネットトレードをすることができたとしても、確実に利益を上げることができたという保証はないし、損失を被っていたのかもしれない。 一方、ネットトレードができなかったことにより、その損失を回避できたとみることもできる。 つまり、インターネットを利用できないことが、必ずしも不利益に繋がるとは限らない。 区分所有法は「特別の影響」を及ぼすときに、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとしている。 したがって、共用部分の変更、管理によって、特定の区分所有者の受ける影響が、一時的で確定的でない場合、またはその程度が軽微な場合には、特定の区分所有者は承諾を拒むことができない。 であるとすれば、特定の区分所有者は、ネットトレードをしている時は必ず利益を上げており、その時間に停電が発生すれば、経済的損失に直結するから「特別の影響」があると主張しなければならないと考える。 |
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223:
匿名さん
[2015-01-21 22:10:03]
民事訴訟は誰でもできますよ。どんな事でもね。
反対している人間に損害を与えられたと思うなら、訴訟すればいいと思いますよ。 「反対しているなら訴訟しますよ」なんて言わずにすぐにすればいいんじゃない。 |
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224:
匿名さん
[2015-01-21 22:15:10]
地熱発電は始まりましたか?
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225:
匿名
[2015-01-21 23:08:00]
今日は沢山レスしていますね。
>>192はきつかったかな? 提訴する事自体できないだろうが、更に詳しく説明してあげるよ。 レスで論点となっている「共同の利益」とは、「建物の保存に有害な行為」または、その他「建物の管理又は使用」に関すると区分所有法に明文化されている。 「一括受電の反対」は、「建物の保存に有害な行為」にも該当しないし、「建物の管理又は使用」にも該当しない。 よって、共同の利益に反する事はない。 現状維持をしているのに共同の利益に反すると言われてもね。 すなわち、それは「電力会社と契約を続ける」という事が共同の利益に反すると言っている事と同じですよ。 電力会社の人に怒られますよ。 業者がネタに使う横浜地裁の判例(?)だが、「建物の保存」に必要な工事を被告が阻止した為、「建物の保存に有害な行為」として請求できただけ。一括受電とは別の話で切りこめただけ。 |
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226:
匿名
[2015-01-22 09:01:44]
ここでの「共同の利益に反する」といっているのは、「電力会社と契約を続ける」ことではなく、「総会の議決に従わない」ことを言っているのでは? 総会の議決に従わないことは「建物の管理」に関することと解釈はできないですか?
これまでの流れを見てみると、結局は電力一括への切り替えは、区分所有者全員の承諾書へのサインがない限り、実施そのものができない。(これは法的な問題というより、供給会社の工事、契約の問題で) よって、いくら総会で決議しても、実施にこぎつけられない。 そのことで、たの賛成している多くの区分所有者が、不利益を被るとして訴訟することはできるが、勝てるかどうかは微妙(被告側となる区分所有者のこれまでの振る舞い等々が判決に影響を与える可能性はあるが、単純に規約に従わないというだけでは勝てない可能性が高い) すなわち、一括受電への切り替えをするには、管理組合は事前の段取りとして十分な説明と納得いく資料を提供して、全区分所有者が総会決議で決まれば契約をするという約束を取り付けておく必要があるということですね? そうでないと、総会で決まったのに、一人でも契約にサインをしないことで、総会の決議が無意味なものになってしまう。 |
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227:
匿名くん
[2015-01-22 09:49:54]
>>226
>ここでの「共同の利益に反する」といっているのは、「電力会社と契約を続ける」ことではなく、「総会の議決に従わない」ことを言っているのでは? そのとおりです。 【横浜地裁 平成22年11月29日判決】 共用部分の変更決議が有効であれば、区分所有者はその決議に従わなければならない。 ⇒ 被告は従わなかった。 + 被告は以前から、ケーブルテレビ導入に伴う全戸のテレビ端子交換を拒否、雑排水管改修・浴室防水工事に反対して工事業者が室内に立ち入ることを拒否、各戸玄関扉の内外塗装、サッシ回りのシーリング工事を拒否するなど、マンション内のトラブルメーカーで、訴訟沙汰も今回が最初ではない。 ⇒ 横浜地裁は、被告は他の住民と協力して住環境の保全と向上を図ることには目を向けないという姿勢(管理組合の運営に協力しないことは共同の利益に反する行為)が顕著である、「(59条競売以外の)他の方法によってその障害を除去することが困難」な場合に該当する、などと判断し、59条競売の申し立てを認めた。 |
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228:
227
[2015-01-22 10:36:14]
>>227 の裁判では、高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為として
損害賠償請求を求める訴訟も提起しています。 横浜地裁は、他の区分所有者が受ける不利益などを総合的に勘案すると、 被告の行為は違法なもので不法行為に当たるとして、弁護士費用を含め 約150万円の支払いを命じています。 福管連 <判例探索> 【工事等非協力組合員に150万円の損害賠償と建物の競売】 http://www.fukukan.net/paper/1112/work_help12.html |
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229:
匿名さん
[2015-01-22 10:54:28]
要するに、一括受電を承認しなかったために、裁判で敗訴したのでは
ないということですね。 |
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230:
匿名くん
[2015-01-22 11:06:27]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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スムラボ 最新情報
感動しました。そういうからくり↓があったのですね。
■「共用部分の変更」の特別決議は誰のためのもの?
それではなぜ「共用部分の変更」の特別決議をとるのか?
それは、理事会が無能なるゆえに受電業者に騙されて総会決議をとらされているに他ならない。
受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するためには、あたも強制力があるかのように錯覚させるための「水戸黄門の印籠」即ち「共用部分の変更」の総会特別決議が必要なのである。
区分所有者の電力会社との電力需給契約の解約をしない限り、受電業者は電力会社と電力需給契約が締結できないのである。
>従って、電力需給契約の解約同意書が必要なのは管理組合ではなく受電業者なのである。