管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その3」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2015-04-06 17:39:20
 

高圧一括受電?何それ?やめちまえ!

[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15

 
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一括受電サービスの総会決議その3

No.181  
by 匿名 2015-01-17 13:27:15
>179さん

感動しました。そういうからくり↓があったのですね。


■「共用部分の変更」の特別決議は誰のためのもの?
 それではなぜ「共用部分の変更」の特別決議をとるのか?
 それは、理事会が無能なるゆえに受電業者に騙されて総会決議をとらされているに他ならない。
 受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するためには、あたも強制力があるかのように錯覚させるための「水戸黄門の印籠」即ち「共用部分の変更」の総会特別決議が必要なのである。
 区分所有者の電力会社との電力需給契約の解約をしない限り、受電業者は電力会社と電力需給契約が締結できないのである。
>従って、電力需給契約の解約同意書が必要なのは管理組合ではなく受電業者なのである。
No.182  
by 匿名さん 2015-01-18 01:13:17
業者からしたら、普通決議で良いならその方が通り易くて良いんだけど
特別決議でも普通決議でも効力は同じなんだし

普通決議で話を進めて、後から解釈の問題で特別決議が必要だったとか揉めるよりマシ

業者を最初から詐欺師扱いしてるからおかしな妄想するんだよ
デメリットとメリットをちゃんと把握して判断しようよ
No.183  
by マンション住民さん 2015-01-18 05:40:29
理事会からは総会決議が必要な根拠は何も説明ないよ。
No.184  
by 不動産購入勉強中さん 2015-01-18 09:37:51
>>182
共用部分の変更に該当しないなら、特別決議はもちろん普通決議もいらないのでは?
管理組合からしてみると、共用部分はもともと高圧受電契約しているわけだし、
専有部分の電気契約の変更は治外法権なんだから、総会決議自体不要と思う。
受電業者が区分所有者と個別に交渉すればいいと思う。


No.185  
by 匿名さん 2015-01-19 18:16:02
98です。

来ましたよー!
新年早々 また契約書(解約含め)の催促。
昨年末 受電業者にはっきり お断りしたのに。
今回は管理会社の方から。
それもまたお断りしたのですが、まだ 「電気料金が安くなる」と言い切ってます。
私以外全て賛成(当初は反対者もいたはずですが説得されたのでしょう)なので
皆さんに説明の義務があるので 現状を皆さんに伝えます、とのこと。
どのような伝え方をしても構いませんが 私の名前を晒す事だけはやめて下さいと
伝えました。
昨年で終息だと思いきや まだまだ色々責められそうで
心身共に ストレスマックスですね!
「電気料金安くなる」 って、全員が信じてるそうですよ。
疲れます。
No.186  
by 匿名 2015-01-19 19:33:22
私だったら掲示板に名前をデカデカと貼り出してもらうよ。
何も恥ずかしがることはない、何も恐れることはない。
No.187  
by 匿名さん 2015-01-19 20:03:10
>>184
業者が勝手に訪問しても良いの?
マンション全体の意思決定を総会で決めるんだよ
あと、マンションの専有部は聖域じゃないよ
ペット禁止にも出来るし、修繕業者に宅内補修させることも出来るし、ネットの一括契約をすることも出来る
No.188  
by 匿名さん 2015-01-19 20:12:46
>>185
あなたは電気料金が安くならないと思っているのですか?
ここの他の反対者さん達は、業者が提示する分だけ電気料金が安くなるのを理解した上で反対していると思いますが
No.189  
by 匿名さん 2015-01-19 20:21:44
>185
一人だけの反対とのこと、あなたの勇気に拍手を送ります。
ただ、高圧一括受電を導入すれば、電気料金は間違いなく安くなりますよ。
他の組合員は全て賛成しており、電気料金が安くなるのを期待しているのに
一人だけの反対のため、その恩恵が受けられないのですから、あなたは、
反対理由を掲示板に掲載する必要があるのではないでしょうか。
名前は出さなくてもいいでしょうが、何故反対をしているかの理由ぐらいは
皆さんらお知らせしてもいいのではないでしょうか。
No.190  
by 匿名さん 2015-01-19 21:00:40
>185さん
ここまできたら、裁判も覚悟しなければなならくなるかもしれませんので、
反対の理由を明確にしておく必要があります。
一括受電を導入しても電気利用金は安くならないと主張しても、それが
覆されたら、反対の理由がなくなりますので。
一度、反対理由を整理されておいた方がいいと思いますよ。
No.191  
by 匿名さん 2015-01-19 21:03:45
電気料金が安くなるのはわかってます。
ただ、それだけを未だに強調していると 言いたかったのです。
言葉不足でした。

反対の理由は こちらの反対者の方々とほぼ同じなのですが
その内容までは 管理会社に一々説明する必要があるのでしょうか?
説明したところで 皆さんを反対派に持って行く気はないです。
こちらは あくまで電力会社との契約を解約したくないので
判子を押さないつもりです。
No.192  
by 匿名 2015-01-19 22:30:23
>191
助言として「何に反対」であるかを明確にした方が良いですよ。
①「総会特別決議に反対」
②「戸別契約である電力会社との電力需給契約の解約に反対」


①であれば、もし廃案にしたいのであれば皆さんに説明する必要あると思います。
しかしながら、今回の場合は、191さんは②でしょ?②は総会で決議できません。

総会特別決議に関しては、決議したけど実行できないだけ。これは理事会の責任であり理事会が住民に説明する事が筋です。あなたが努力して廃案にする必要はありません。相手の土俵に乗らないで下さい。

それに対して、戸別契約である電力会社との解約の件、つまり②に関しては、あなたと電力会社の問題です!!
理事会や受電業者、管理会社の部外者が口を出す話ではないのです。
解約する理由も必要ないし、開示する必要もありません。

裁判に関しても、提訴するには「請求の原因」が民事訴訟法では必要とされています。
②に関しては、電力会社以外からは、契約もしていない訳ですから「請求の原因」そのものがありません。


裁判をされる筋合いもありませんよ。
だから、安心して下さい。
No.193  
by 匿名さん 2015-01-19 22:59:17
192さん
ご助言 ありがとうございます。
②で間違いないです。
やはり、裁判という言葉には一瞬でも脅えてしまいました。
これまでも、そのように脅されかけそうになりましたので。
少しでも 気が楽になりました。
そういう言葉に つい怯え 判子を押した方もおられるのではないかと
想像しておりましたし、私もやはり 時折諦めて押してしまいそうになりました。
安心しました。
No.194  
by 匿名さん 2015-01-20 19:06:09
誰か教えて

1戸当り月額1500円安くなるとした場合
仮に100戸のマンションで反対者1名だったら
他の区分所有者は 1500円*99戸で 合計148,500円の不利益を被る

この損害賠償を求められたらどうなるの・・・

No.195  
by 匿名さん 2015-01-20 20:20:29
そんな不当な請求あるわけないでしょう。
しかも、1ヶ月分でその金額なら
引き伸ばした分の月数を掛けたら 凄い金額ですよー。
No.196  
by 住民さんE 2015-01-20 20:28:58
反対しても不法行為にはならないよ。
No.197  
by 匿名さん 2015-01-20 22:09:13
「総会の決定に従わない住民」がどう扱われるかですね
区分所有法と管理規約で
No.198  
by 匿名 2015-01-20 22:13:29
>194
受電業者と管理組合との契約締結は、全戸の電力需給契約の解約の同意がないと完了できません。
契約も締結していないのに、どうやって損害賠償請求するんだ?

あなたが言っているのは、「あの時、宝くじ買わなかったから、当選しなかったんだ。どうしてくれるんや!」
と言っているのとそう変わらないですよ。業者さん。
No.199  
by 匿名 2015-01-20 22:13:29
>194
受電業者と管理組合との契約締結は、全戸の電力需給契約の解約の同意がないと完了できません。
契約も締結していないのに、どうやって損害賠償請求するんだ?

あなたが言っているのは、「あの時、宝くじ買わなかったから、当選しなかったんだ。どうしてくれるんや!」
と言っているのとそう変わらないですよ。業者さん。
No.200  
by 周辺住民さん 2015-01-20 22:44:18
>197
あんたは総会が決定したことに住民がなんでも従わなければいけないと言いたいのかい?
総会が「あんたの資産を差し出せ」といったらあんたは差し出すのかい?
「あんたの部屋の壁紙をピンクにしろ」といったらあんたはピンクにするか?
そんなことはないよな?

総会が決定できるのは、区分所有法の中だけだよ。
個人が契約している事項等を総会が決定すること自体おかしいだろ?

総会が決めれる事は、管理組合が主体となって動ける範囲、すなわち共用部って相場は決まってんだよ。
覚えといてな。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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