管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その3」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 一括受電サービスの総会決議その3
 

広告を掲載

マンション住民さん [更新日時] 2015-04-06 17:39:20
 

高圧一括受電?何それ?やめちまえ!

[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その3

161: 匿名 
[2015-01-14 01:14:27]
>160
業者さん、必死だね。
162: 大規模マンション住人 
[2015-01-14 07:16:25]
一応調べてみた

解説
http://www.mansion.co.jp/maintain/env/law_qa/law_qa1305.html

国会答弁
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...

ま、簡単に言うと事例次第なので、その都度、裁判してみないと分からんということですね。
163: 匿名 
[2015-01-14 09:48:19]
>155
地裁の判断の「管理組合が電気工事によって低減される電気料金」が、「1万7,514円」。
少なくない?でも、原告の作戦勝ちですね。

この裁判の原告の主張の仕方が実にうまい。

原告の主張
・築35年で既設電気幹線の工事を早急に行う必要がある。
・他の区分所有者は、工事ができない事による既設電気幹線の危険性に耐え、電気供給方式によるメリットを享受できない



・他の区分所有者は、(「工事ができない事による既設電気幹線の危険性に耐え」、「電気供給方式によるメリットを享受できない」)

つまり、「マンションの保全」と、「高圧一括受電のメリット」の話を一緒にしている。
だから、地裁は保全の為の工事ができないと判断して、59条競売を認容した訳だ。高圧一括受電も自動的に認められる。

反対住民を屈服させたいのであれば、「保全」の話と一緒にして総会議決をすれば良い。

2009年当時は、一括受電のリスクについても世間で認識されていなかったし、2016年の電力小売り自由化の話も表に出ていなかった。裁判官もこの判決は「区分所有法」のみで、判断しているだろ。

国会答弁があった5年後の2014年では、違った認識をされていて、憲法上の「契約の自由の原則」という判断材料が追加されている。控訴審を続けたら結果は違っていたと思う。

でもね、一応有名な判例として様々な記事に取り上げられている訳です。
何も知らない反対住民を説得させるには、都合がいい判例なんだよ。

反対住民よ、気をつけな。

164: 匿名さん 
[2015-01-14 09:58:04]
そもそも管理会社にとって都合の良い議案を簡単に通してしまうことが問題なわけで、事前に理事会に対して質問書を提出するとか、総会に出席して反対意見を述べるなどして、議決する前にやるべきことはあるのではないでしょうか?

私は総会で質問もしましたし、反対意見も述べました。他の複数の居住者からも反対表明があり、その結果、廃案になりました。
165: 匿名さん 
[2015-01-14 10:25:38]
こんな記事もあります。

【ブログ】一括受電に対する批判記事に異論アリ
http://yonaoshi-honpo.co.jp/news/266.html
166: 匿名 
[2015-01-14 10:54:57]
>165

一括受電を導入する事を生業の一つとしている会社のブログかしら。
そりゃ、異論を唱えるでしょ。
自分の商売に邪魔だもの。
167: 匿名さん 
[2015-01-14 11:09:37]
>164
代行会社は大手だから倒産のリスクはないのでそれは反対の
理由にはならないといっていますが、もし、倒産すれば、マンションに
リースしている器具等は差し押さえられる可能性はありますね。
168: 匿名 
[2015-01-14 11:28:10]
代行会社は大手企業の傘下だから、とかげのしっぽ切りされる可能性が十分ありますよね?

親企業だけが生き残って、事業部を切り離して子会社化した所は倒産ってよくある事です。

代行会社単体で株主の為に決算書を公開する程の信用力が高い会社は、存在するのでしょうか?
ご存知であれば教えてどなたか教えて頂けますか?

説明会で親会社の安定性だけプレゼンされ、「親会社の社長のお墨付きだから、子会社である代行会社も安定です」と言われて、皆さん安心します?

もちろん、営業マンはそう思いたいのは理解できますが、契約相手としては不安が残ります。
169: 匿名さん 
[2015-01-14 16:05:33]
保守をどこに任せてるかの方が大切と思うけどなぁ
業者が倒産しても、また停電工事して元に戻すだけだし
170: 匿名さん 
[2015-01-14 18:00:54]
大手企業、特に上場企業はトカゲの尻尾切りって聞かないけど。

破産などはまず無くて、
事業譲渡後に清算するぐらいじゃないか。
171: 匿名さん 
[2015-01-14 20:12:12]
親会社も絶対安泰じゃないよ。
大手の銀行や証券会社も倒産したしね。
そごうも倒産したし。
172: 匿名 
[2015-01-14 21:40:42]
>170さん

事業譲渡後の清算をとかげのしっぽ切りと言うのですよ。
その後の末路ま、親会社の知るところではないでしょ?

電力会社9社と比較したら、代行会社の倒産リスクは圧倒的に高い。
かわいそうだけど。。

173: 購入経験者さん 
[2015-01-15 20:41:11]
受電業者の高圧一括受電を導入したら、電力会社は管理組合に対して電事法で規定されてる電力供給義務はなくなる。
174: 匿名さん 
[2015-01-15 21:25:28]
電力自由化で住戸も供給義務がなくなるんじゃなかったっけ?
175: 匿名 
[2015-01-15 23:10:30]
>174
知らないよ。
本当なの?リソース教えて下さい。
176: ご近所の奥さま 
[2015-01-16 21:53:42]
>>174
電気事業法改正で「供給義務」→「供給能力確保義務」に変更された。
177: 検討中の奥さま 
[2015-01-17 00:01:40]
小売電気事業者には、供給能力確保義務を課せられる為、経済産業大臣に登録を申請しなければならない。
需要家である我々にとっては、安心できる制度で、小売り電気事業者と安心して契約できる。

一方、一括受電業者には経済産業大臣の登録も要らないし、義務も課せられない。
需要家である我々にとっては、法的に保証されている制度がなく、リスクが大きすぎる。

尚、電力小売りの自由化は、以下の予定で進められているので、自由化を期待されている方は頭に入れておくと良い。


2016年~
電気の小売業への参入の全面自由化

2018年~2020年
法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保、電気の小売料金の全面自由化

電気事業法改正
http://www.meti.go.jp/press/2013/02/20140228002/20140228002-1.pdf

参考までにどうぞ。


178: 匿名さん 
[2015-01-17 11:53:33]
一括受電業者が自ら電力を提供しているんじゃない。
結局、関西電力が電力を提供する。
179: 住まいに詳しい人 
[2015-01-17 13:10:57]
■共用部分の効用の著しい変更にあらず
 高圧一括受電を導入しても、共用部分が元々高圧受電していた場合は、共用部分の電気代は何も変わらない。電気代が削減されるのは専有部分である。
 そうなると、共用部分の電気代は削減されないので、「共用部分の効用の著しい変更」には該当しない。

■共用部分の形状の著しい変更にあらず
 共用部分の高圧受電設備と借室電気室内の東京電力配電設備を高圧一括受電方式に組み換えても、借室電気室内に新たに受電盤と取引用計量設備が追加になるが大幅な設備増設とは言えず、共用部分・専有部分の負荷電力供給経路も従前となんら変わらないので「共用部分の形状の著しい変更」とは言いえない。

■共用部分の形状または効用の著しい変更にあらず
 と言うことは、「共用部分の形状または効用の著しい変更」には該当しないことになる。

■「共用部分の変更」の特別決議は不要
 従って、高圧一括受電導入に当たっては、管理規約第50条第3項2)の「共用部分の変更」の特別決議は不要である。

■「共用部分の変更」の特別決議は誰のためのもの?
 それではなぜ「共用部分の変更」の特別決議をとるのか?
 それは、理事会が無能なるゆえに受電業者に騙されて総会決議をとらされているに他ならない。
 受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するためには、あたも強制力があるかのように錯覚させるための「水戸黄門の印籠」即ち「共用部分の変更」の総会特別決議が必要なのである。
 区分所有者の電力会社との電力需給契約の解約をしない限り、受電業者は電力会社と電力需給契約が締結できないのである。
 従って、電力需給契約の解約同意書が必要なのは管理組合ではなく受電業者なのである。

■高圧一括受電は受電業者の利潤追求に管理組合が片棒を担ぐこと
 高圧一括受電は、管理組合が組合員の電気契約に縛りをかけて犠牲を強い、しかもマンション敷地内を受電業者に無償提供し、業者の利潤追求の片棒を担ぐことである。


 賢明な理事会なら、2016年度の電力小売全面自由化による組合員の電力需給契約自由選択権を尊重するために、高圧一括受電を導入するような愚策を講じることはない。
■共用部分の効用の著しい変更にあらず  ...
180: 匿名さん 
[2015-01-17 13:18:53]
高圧一括受電の導入に取り組みたいと総会議案が提案された場合、
例え共用部分であっても、「共用部分の重大変更」にはあたりません。
総会決議としては、普通決議となります。
しかし、専有部分に導入する段階になると、全員の承認が必要となります。
総会決議の場合は、普通決議であろうと特別決議であろうと関係ないですが。
特別決議が通らないような議案であれば、全員の承認はとれないでしょう。
ちなみに、定期的に行われる大規模修繕工事は普通決議です。
181: 匿名 
[2015-01-17 13:27:15]
>179さん

感動しました。そういうからくり↓があったのですね。


■「共用部分の変更」の特別決議は誰のためのもの?
 それではなぜ「共用部分の変更」の特別決議をとるのか?
 それは、理事会が無能なるゆえに受電業者に騙されて総会決議をとらされているに他ならない。
 受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するためには、あたも強制力があるかのように錯覚させるための「水戸黄門の印籠」即ち「共用部分の変更」の総会特別決議が必要なのである。
 区分所有者の電力会社との電力需給契約の解約をしない限り、受電業者は電力会社と電力需給契約が締結できないのである。
>従って、電力需給契約の解約同意書が必要なのは管理組合ではなく受電業者なのである。
182: 匿名さん 
[2015-01-18 01:13:17]
業者からしたら、普通決議で良いならその方が通り易くて良いんだけど
特別決議でも普通決議でも効力は同じなんだし

普通決議で話を進めて、後から解釈の問題で特別決議が必要だったとか揉めるよりマシ

業者を最初から詐欺師扱いしてるからおかしな妄想するんだよ
デメリットとメリットをちゃんと把握して判断しようよ
183: マンション住民さん 
[2015-01-18 05:40:29]
理事会からは総会決議が必要な根拠は何も説明ないよ。
184: 不動産購入勉強中さん 
[2015-01-18 09:37:51]
>>182
共用部分の変更に該当しないなら、特別決議はもちろん普通決議もいらないのでは?
管理組合からしてみると、共用部分はもともと高圧受電契約しているわけだし、
専有部分の電気契約の変更は治外法権なんだから、総会決議自体不要と思う。
受電業者が区分所有者と個別に交渉すればいいと思う。


185: 匿名さん 
[2015-01-19 18:16:02]
98です。

来ましたよー!
新年早々 また契約書(解約含め)の催促。
昨年末 受電業者にはっきり お断りしたのに。
今回は管理会社の方から。
それもまたお断りしたのですが、まだ 「電気料金が安くなる」と言い切ってます。
私以外全て賛成(当初は反対者もいたはずですが説得されたのでしょう)なので
皆さんに説明の義務があるので 現状を皆さんに伝えます、とのこと。
どのような伝え方をしても構いませんが 私の名前を晒す事だけはやめて下さいと
伝えました。
昨年で終息だと思いきや まだまだ色々責められそうで
心身共に ストレスマックスですね!
「電気料金安くなる」 って、全員が信じてるそうですよ。
疲れます。
186: 匿名 
[2015-01-19 19:33:22]
私だったら掲示板に名前をデカデカと貼り出してもらうよ。
何も恥ずかしがることはない、何も恐れることはない。
187: 匿名さん 
[2015-01-19 20:03:10]
>>184
業者が勝手に訪問しても良いの?
マンション全体の意思決定を総会で決めるんだよ
あと、マンションの専有部は聖域じゃないよ
ペット禁止にも出来るし、修繕業者に宅内補修させることも出来るし、ネットの一括契約をすることも出来る
188: 匿名さん 
[2015-01-19 20:12:46]
>>185
あなたは電気料金が安くならないと思っているのですか?
ここの他の反対者さん達は、業者が提示する分だけ電気料金が安くなるのを理解した上で反対していると思いますが
189: 匿名さん 
[2015-01-19 20:21:44]
>185
一人だけの反対とのこと、あなたの勇気に拍手を送ります。
ただ、高圧一括受電を導入すれば、電気料金は間違いなく安くなりますよ。
他の組合員は全て賛成しており、電気料金が安くなるのを期待しているのに
一人だけの反対のため、その恩恵が受けられないのですから、あなたは、
反対理由を掲示板に掲載する必要があるのではないでしょうか。
名前は出さなくてもいいでしょうが、何故反対をしているかの理由ぐらいは
皆さんらお知らせしてもいいのではないでしょうか。
190: 匿名さん 
[2015-01-19 21:00:40]
>185さん
ここまできたら、裁判も覚悟しなければなならくなるかもしれませんので、
反対の理由を明確にしておく必要があります。
一括受電を導入しても電気利用金は安くならないと主張しても、それが
覆されたら、反対の理由がなくなりますので。
一度、反対理由を整理されておいた方がいいと思いますよ。
191: 匿名さん 
[2015-01-19 21:03:45]
電気料金が安くなるのはわかってます。
ただ、それだけを未だに強調していると 言いたかったのです。
言葉不足でした。

反対の理由は こちらの反対者の方々とほぼ同じなのですが
その内容までは 管理会社に一々説明する必要があるのでしょうか?
説明したところで 皆さんを反対派に持って行く気はないです。
こちらは あくまで電力会社との契約を解約したくないので
判子を押さないつもりです。
192: 匿名 
[2015-01-19 22:30:23]
>191
助言として「何に反対」であるかを明確にした方が良いですよ。
①「総会特別決議に反対」
②「戸別契約である電力会社との電力需給契約の解約に反対」


①であれば、もし廃案にしたいのであれば皆さんに説明する必要あると思います。
しかしながら、今回の場合は、191さんは②でしょ?②は総会で決議できません。

総会特別決議に関しては、決議したけど実行できないだけ。これは理事会の責任であり理事会が住民に説明する事が筋です。あなたが努力して廃案にする必要はありません。相手の土俵に乗らないで下さい。

それに対して、戸別契約である電力会社との解約の件、つまり②に関しては、あなたと電力会社の問題です!!
理事会や受電業者、管理会社の部外者が口を出す話ではないのです。
解約する理由も必要ないし、開示する必要もありません。

裁判に関しても、提訴するには「請求の原因」が民事訴訟法では必要とされています。
②に関しては、電力会社以外からは、契約もしていない訳ですから「請求の原因」そのものがありません。


裁判をされる筋合いもありませんよ。
だから、安心して下さい。
193: 匿名さん 
[2015-01-19 22:59:17]
192さん
ご助言 ありがとうございます。
②で間違いないです。
やはり、裁判という言葉には一瞬でも脅えてしまいました。
これまでも、そのように脅されかけそうになりましたので。
少しでも 気が楽になりました。
そういう言葉に つい怯え 判子を押した方もおられるのではないかと
想像しておりましたし、私もやはり 時折諦めて押してしまいそうになりました。
安心しました。
194: 匿名さん 
[2015-01-20 19:06:09]
誰か教えて

1戸当り月額1500円安くなるとした場合
仮に100戸のマンションで反対者1名だったら
他の区分所有者は 1500円*99戸で 合計148,500円の不利益を被る

この損害賠償を求められたらどうなるの・・・

195: 匿名さん 
[2015-01-20 20:20:29]
そんな不当な請求あるわけないでしょう。
しかも、1ヶ月分でその金額なら
引き伸ばした分の月数を掛けたら 凄い金額ですよー。
196: 住民さんE 
[2015-01-20 20:28:58]
反対しても不法行為にはならないよ。
197: 匿名さん 
[2015-01-20 22:09:13]
「総会の決定に従わない住民」がどう扱われるかですね
区分所有法と管理規約で
198: 匿名 
[2015-01-20 22:13:29]
>194
受電業者と管理組合との契約締結は、全戸の電力需給契約の解約の同意がないと完了できません。
契約も締結していないのに、どうやって損害賠償請求するんだ?

あなたが言っているのは、「あの時、宝くじ買わなかったから、当選しなかったんだ。どうしてくれるんや!」
と言っているのとそう変わらないですよ。業者さん。
199: 匿名 
[2015-01-20 22:13:29]
>194
受電業者と管理組合との契約締結は、全戸の電力需給契約の解約の同意がないと完了できません。
契約も締結していないのに、どうやって損害賠償請求するんだ?

あなたが言っているのは、「あの時、宝くじ買わなかったから、当選しなかったんだ。どうしてくれるんや!」
と言っているのとそう変わらないですよ。業者さん。
200: 周辺住民さん 
[2015-01-20 22:44:18]
>197
あんたは総会が決定したことに住民がなんでも従わなければいけないと言いたいのかい?
総会が「あんたの資産を差し出せ」といったらあんたは差し出すのかい?
「あんたの部屋の壁紙をピンクにしろ」といったらあんたはピンクにするか?
そんなことはないよな?

総会が決定できるのは、区分所有法の中だけだよ。
個人が契約している事項等を総会が決定すること自体おかしいだろ?

総会が決めれる事は、管理組合が主体となって動ける範囲、すなわち共用部って相場は決まってんだよ。
覚えといてな。
201: 匿名さん 
[2015-01-20 22:46:53]
総会の決定に従わない住民は 高圧一括受電以外でも いますよ。
管理規約も守らない住民だって 沢山いますよ。

高圧一括受電に限って そんなに反対者を責めるのは おかしいです。
最初から、全員の同意(特に電力会社の解約)が得られなければ出来ないとの
説明だったはずです。
なぜに 業者はしつこく催促するのか。
最後の1人を攻め続け 心身共に疲れさせて病気になっても
なんの保証もしないでしょう。

202: 匿名さん 
[2015-01-20 22:53:32]
損害賠償できると思うなら、訴えてみたらどうですか?

203: 入居済み住民さん 
[2015-01-20 23:18:56]
>>194
実行されていない事に対して損害賠償請求なんてできないでしょ。
204: 匿名 
[2015-01-21 09:50:11]
訴訟になるとすると、争点は総会の決議に従わないで一括給電を拒否することが「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなされるかどうかということのように思いますが? それと特定住戸だけが一括受電をやらないとなると、その住戸までの給電設備(電線や電柱、分電盤等のいわゆる共有部分に相当する部分の設備)の扱いがどうなるかということは気になります。 一括給電する住戸と個別契約する住戸が同じ給電設備を共有することは可能なんですかね? 不可能だとすると、一括給電を拒否する住戸への電機の供給はどうするのか? 電気の供給ができなければ、電力会社との契約そのものが不可能になるのでは?
205: 匿名さん 
[2015-01-21 10:29:34]
>204
電力会社は、全員の承認がなければ一括受電はしません。
要するに、一人でも反対者がいれば、その契約はなしということです。
電力会社としても、現在より安く供給しなければならないのですから、
できれば、現状のままがいいですからね。
電力法でそうなっているんであれば、例え一人の反対があっても、供給
しなくていいんですからね。
当然、反対者には賛否の自由があります。
導入はあきらめなければしょうがないでしょう。
206: 匿名さん 
[2015-01-21 11:10:40]
>誰か教えて
>1戸当り月額1500円安くなるとした場合 仮に100戸のマンションで反対者1名だったら 他の区分所有者は 1500円*99戸で 合計148,500円の不利益を被る この損害賠償を求められたらどうなるの・・・

契約は自由です。
賠償請求権は発生しません。
207: 匿名くん 
[2015-01-21 11:15:50]
【分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書】
(平成26年6月17日 紙 智子)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syuh/s18614...
(抜粋)
二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。

【上記に対する答弁書】
(平成26年6月24日 内閣総理大臣 安倍 晋三)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
(抜粋)
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
208: 匿名 
[2015-01-21 11:44:44]
結局は、特定の所有者が一括受電を「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」こととして契約を拒否することはできるが、その所有者を説得できない限りは一括受電はできない。 しかし管理組合法人もしくは他の所有者が一括給電を拒否している特定の住戸の所有者の振る舞いを「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなして訴訟を起こすことは(多分)できる。 この場合、この事案が「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」こととして所有者全員の合意が必要な案件と判断されるか、拒否することが「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなされるかについては、裁判の判例がなく、やってみないとわからないというところですかね?
209: 匿名さん 
[2015-01-21 11:55:06]
駄目なものは駄目です。
210: 匿名さん 
[2015-01-21 11:57:38]
>207
私は、マンションの住民でネットでの株取引をしています。
停電が発生するとなると、私の株取引に支障をきたします。
停電がやむおえない場合は、それを回避する処置をとって
くれればいいんですが、代行会社はそこまではしないでしょうね。
これは、特別の影響に該当するでしょう。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる