管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その3」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2015-04-06 17:39:20
 

高圧一括受電?何それ?やめちまえ!

[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15

 
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一括受電サービスの総会決議その3

161: 匿名 
[2015-01-14 01:14:27]
>160
業者さん、必死だね。
162: 大規模マンション住人 
[2015-01-14 07:16:25]
一応調べてみた

解説
http://www.mansion.co.jp/maintain/env/law_qa/law_qa1305.html

国会答弁
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...

ま、簡単に言うと事例次第なので、その都度、裁判してみないと分からんということですね。
163: 匿名 
[2015-01-14 09:48:19]
>155
地裁の判断の「管理組合が電気工事によって低減される電気料金」が、「1万7,514円」。
少なくない?でも、原告の作戦勝ちですね。

この裁判の原告の主張の仕方が実にうまい。

原告の主張
・築35年で既設電気幹線の工事を早急に行う必要がある。
・他の区分所有者は、工事ができない事による既設電気幹線の危険性に耐え、電気供給方式によるメリットを享受できない



・他の区分所有者は、(「工事ができない事による既設電気幹線の危険性に耐え」、「電気供給方式によるメリットを享受できない」)

つまり、「マンションの保全」と、「高圧一括受電のメリット」の話を一緒にしている。
だから、地裁は保全の為の工事ができないと判断して、59条競売を認容した訳だ。高圧一括受電も自動的に認められる。

反対住民を屈服させたいのであれば、「保全」の話と一緒にして総会議決をすれば良い。

2009年当時は、一括受電のリスクについても世間で認識されていなかったし、2016年の電力小売り自由化の話も表に出ていなかった。裁判官もこの判決は「区分所有法」のみで、判断しているだろ。

国会答弁があった5年後の2014年では、違った認識をされていて、憲法上の「契約の自由の原則」という判断材料が追加されている。控訴審を続けたら結果は違っていたと思う。

でもね、一応有名な判例として様々な記事に取り上げられている訳です。
何も知らない反対住民を説得させるには、都合がいい判例なんだよ。

反対住民よ、気をつけな。

164: 匿名さん 
[2015-01-14 09:58:04]
そもそも管理会社にとって都合の良い議案を簡単に通してしまうことが問題なわけで、事前に理事会に対して質問書を提出するとか、総会に出席して反対意見を述べるなどして、議決する前にやるべきことはあるのではないでしょうか?

私は総会で質問もしましたし、反対意見も述べました。他の複数の居住者からも反対表明があり、その結果、廃案になりました。
165: 匿名さん 
[2015-01-14 10:25:38]
こんな記事もあります。

【ブログ】一括受電に対する批判記事に異論アリ
http://yonaoshi-honpo.co.jp/news/266.html
166: 匿名 
[2015-01-14 10:54:57]
>165

一括受電を導入する事を生業の一つとしている会社のブログかしら。
そりゃ、異論を唱えるでしょ。
自分の商売に邪魔だもの。
167: 匿名さん 
[2015-01-14 11:09:37]
>164
代行会社は大手だから倒産のリスクはないのでそれは反対の
理由にはならないといっていますが、もし、倒産すれば、マンションに
リースしている器具等は差し押さえられる可能性はありますね。
168: 匿名 
[2015-01-14 11:28:10]
代行会社は大手企業の傘下だから、とかげのしっぽ切りされる可能性が十分ありますよね?

親企業だけが生き残って、事業部を切り離して子会社化した所は倒産ってよくある事です。

代行会社単体で株主の為に決算書を公開する程の信用力が高い会社は、存在するのでしょうか?
ご存知であれば教えてどなたか教えて頂けますか?

説明会で親会社の安定性だけプレゼンされ、「親会社の社長のお墨付きだから、子会社である代行会社も安定です」と言われて、皆さん安心します?

もちろん、営業マンはそう思いたいのは理解できますが、契約相手としては不安が残ります。
169: 匿名さん 
[2015-01-14 16:05:33]
保守をどこに任せてるかの方が大切と思うけどなぁ
業者が倒産しても、また停電工事して元に戻すだけだし
170: 匿名さん 
[2015-01-14 18:00:54]
大手企業、特に上場企業はトカゲの尻尾切りって聞かないけど。

破産などはまず無くて、
事業譲渡後に清算するぐらいじゃないか。
171: 匿名さん 
[2015-01-14 20:12:12]
親会社も絶対安泰じゃないよ。
大手の銀行や証券会社も倒産したしね。
そごうも倒産したし。
172: 匿名 
[2015-01-14 21:40:42]
>170さん

事業譲渡後の清算をとかげのしっぽ切りと言うのですよ。
その後の末路ま、親会社の知るところではないでしょ?

電力会社9社と比較したら、代行会社の倒産リスクは圧倒的に高い。
かわいそうだけど。。

173: 購入経験者さん 
[2015-01-15 20:41:11]
受電業者の高圧一括受電を導入したら、電力会社は管理組合に対して電事法で規定されてる電力供給義務はなくなる。
174: 匿名さん 
[2015-01-15 21:25:28]
電力自由化で住戸も供給義務がなくなるんじゃなかったっけ?
175: 匿名 
[2015-01-15 23:10:30]
>174
知らないよ。
本当なの?リソース教えて下さい。
176: ご近所の奥さま 
[2015-01-16 21:53:42]
>>174
電気事業法改正で「供給義務」→「供給能力確保義務」に変更された。
177: 検討中の奥さま 
[2015-01-17 00:01:40]
小売電気事業者には、供給能力確保義務を課せられる為、経済産業大臣に登録を申請しなければならない。
需要家である我々にとっては、安心できる制度で、小売り電気事業者と安心して契約できる。

一方、一括受電業者には経済産業大臣の登録も要らないし、義務も課せられない。
需要家である我々にとっては、法的に保証されている制度がなく、リスクが大きすぎる。

尚、電力小売りの自由化は、以下の予定で進められているので、自由化を期待されている方は頭に入れておくと良い。


2016年~
電気の小売業への参入の全面自由化

2018年~2020年
法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保、電気の小売料金の全面自由化

電気事業法改正
http://www.meti.go.jp/press/2013/02/20140228002/20140228002-1.pdf

参考までにどうぞ。


178: 匿名さん 
[2015-01-17 11:53:33]
一括受電業者が自ら電力を提供しているんじゃない。
結局、関西電力が電力を提供する。
179: 住まいに詳しい人 
[2015-01-17 13:10:57]
■共用部分の効用の著しい変更にあらず
 高圧一括受電を導入しても、共用部分が元々高圧受電していた場合は、共用部分の電気代は何も変わらない。電気代が削減されるのは専有部分である。
 そうなると、共用部分の電気代は削減されないので、「共用部分の効用の著しい変更」には該当しない。

■共用部分の形状の著しい変更にあらず
 共用部分の高圧受電設備と借室電気室内の東京電力配電設備を高圧一括受電方式に組み換えても、借室電気室内に新たに受電盤と取引用計量設備が追加になるが大幅な設備増設とは言えず、共用部分・専有部分の負荷電力供給経路も従前となんら変わらないので「共用部分の形状の著しい変更」とは言いえない。

■共用部分の形状または効用の著しい変更にあらず
 と言うことは、「共用部分の形状または効用の著しい変更」には該当しないことになる。

■「共用部分の変更」の特別決議は不要
 従って、高圧一括受電導入に当たっては、管理規約第50条第3項2)の「共用部分の変更」の特別決議は不要である。

■「共用部分の変更」の特別決議は誰のためのもの?
 それではなぜ「共用部分の変更」の特別決議をとるのか?
 それは、理事会が無能なるゆえに受電業者に騙されて総会決議をとらされているに他ならない。
 受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するためには、あたも強制力があるかのように錯覚させるための「水戸黄門の印籠」即ち「共用部分の変更」の総会特別決議が必要なのである。
 区分所有者の電力会社との電力需給契約の解約をしない限り、受電業者は電力会社と電力需給契約が締結できないのである。
 従って、電力需給契約の解約同意書が必要なのは管理組合ではなく受電業者なのである。

■高圧一括受電は受電業者の利潤追求に管理組合が片棒を担ぐこと
 高圧一括受電は、管理組合が組合員の電気契約に縛りをかけて犠牲を強い、しかもマンション敷地内を受電業者に無償提供し、業者の利潤追求の片棒を担ぐことである。


 賢明な理事会なら、2016年度の電力小売全面自由化による組合員の電力需給契約自由選択権を尊重するために、高圧一括受電を導入するような愚策を講じることはない。
■共用部分の効用の著しい変更にあらず  ...
180: 匿名さん 
[2015-01-17 13:18:53]
高圧一括受電の導入に取り組みたいと総会議案が提案された場合、
例え共用部分であっても、「共用部分の重大変更」にはあたりません。
総会決議としては、普通決議となります。
しかし、専有部分に導入する段階になると、全員の承認が必要となります。
総会決議の場合は、普通決議であろうと特別決議であろうと関係ないですが。
特別決議が通らないような議案であれば、全員の承認はとれないでしょう。
ちなみに、定期的に行われる大規模修繕工事は普通決議です。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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