高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
注文住宅のオンライン相談
一括受電サービスの総会決議その3
141:
匿名
[2015-01-11 17:22:00]
|
||
142:
匿名さん
[2015-01-11 23:21:24]
マンションの総会決定も法的なものですし、組合や業者とちゃんと話しをしたらいいのに
明らかに知識不足で的はずれな反対意見の人が多過ぎる あなたの反対意見が全うなものなら組合も廃案を考えるでしょうに まぁ、住居以外は昔からほとんど高圧受電してて、電力会社すらも住居向けに高圧受電を始めてる中でちゃんと反対するってのも相当面倒ですけどね |
||
143:
反対住民さん
[2015-01-12 03:11:44]
>あなたの反対意見が全うなものなら組合も廃案を考えるでしょうに
こういう的外れな人がいるんですよね。 反対意見が全うであろうと、理不尽であろうと個人の判断です。 一括受電は全戸同意がないと導入できない事は周知の事実です。 組合の総会議決を廃案するまでもなく、一人でも反対の判断をすれば一括受電は実施できないよ。 なぜなら、反対意見の人が判断したのは、電力会社との個別契約を解約しないという事だから、総会で決議できる契約ではありません。 総会決議が法的なものというが、所詮区分所有法という法律の中での話です。 個人の「契約の自由」という憲法を侵してまでの話ではないのです。 総会議決の廃案なんて、何の意味もない事をあなたは知らない。 組合や業者と話し合う意味なんてありません。 私の周りの反対住民は、あなた達に時間すら割く事は、正直無駄だと考えているよ。 |
||
144:
反対住民さん
[2015-01-12 03:11:44]
>あなたの反対意見が全うなものなら組合も廃案を考えるでしょうに
こういう的外れな人がいるんですよね。 反対意見が全うであろうと、理不尽であろうと個人の判断です。 一括受電は全戸同意がないと導入できない事は周知の事実です。 組合の総会議決を廃案するまでもなく、一人でも反対の判断をすれば一括受電は実施できないよ。 なぜなら、反対意見の人が判断したのは、電力会社との個別契約を解約しないという事だから、総会で決議できる契約ではありません。 総会決議が法的なものというが、所詮区分所有法という法律の中での話です。 個人の「契約の自由」という憲法を侵してまでの話ではないのです。 総会議決の廃案なんて、何の意味もない事をあなたは知らない。 組合や業者と話し合う意味なんてありません。 私の周りの反対住民は、あなた達に時間すら割く事は、正直無駄だと考えているよ。 |
||
145:
住まいに詳しい人
[2015-01-12 16:08:20]
総会決議を廃棄する必要はない。決議自身は有効である。
ただ区分所有者全員の電力需給契約解約の同意がない限り実施不可能な決議であるだけ。 共用部分の変更は区分所有法、電力需給契約の解約は電気事業法。 2つの法律に跨ってることを知るべきである。 そういう意味では総会議案に瑕疵があることになる。 区分所有法第17条第2項を経て同条第1項の決議を取らないからそうなる。 これは昨年の政府答弁でも指摘されている。 区分所有法第17条第2項の承諾を得ていれば電気事業法の規定はクリアできる。 総会議案を上程した理事会の失策になる。 |
||
146:
匿名さん
[2015-01-12 17:28:53]
廃案にしないと、共同の利益に反する行為で訴訟されかねないという事なんだけど
反対者が組合に訴えられて退去した事例あったでしょ |
||
147:
ご近所さん
[2015-01-12 17:44:31]
↑横浜の件は、高圧一括受電に反対よりも、老朽化した電路の張替えに反対したからだよ。
電路の張替えをしないと漏電火災の危険がある。これは組合員の共同の利益を図ることだから。 |
||
148:
反対住民さん
[2015-01-12 18:03:20]
>反対者が組合に訴えられて退去した事例あったでしょ
>27さんとかが、横浜地裁の判例を持ちだした件でしょ? この類の記事を書いているのが、マンション管理士。 そして、マンション管理士というのは管理会社や受電業者から報酬を貰います。 法律家は、お金を出してくれた人の味方で有り、必ずしも弱者の味方ではありません。 この記事の焦点は一括受電の反対者となっていますが、裁判での争点はあくまでも「共同利益に反する行為」です。 「一括受電の反対」=「共同利益の反する行為」とは、判決文には記載されておりません。 被告者は、マンションの「保全」の為の、漏電対策の工事を断った為、敗訴となっています。 この工事を実施しないと、マンションが火事になるといった危険にさらされる為、「共同の利益に反する」と判断された訳です。 一方、一括受電サービスを利用する事によって削減できる電気代は、「共同の利益」と解釈されていません。 既得権益ではない為です。 これが、「共同の利益」と解釈されてしまうと、例えば、管理費を株や不動産等で運用して儲けるはずだった利益も「共同の利益」となってしますね。こんな「狸の皮算用」で見込んだ利益を得られないから、マンションから追い出される話はありません。 日頃から組合活動に非協力的だった為、追い出されたと思いますよ。 管理組合が提訴する程、嫌われていたという事でしょう。 そして訴訟は、誰に対してもできますが、勝訴できるかどうかはまた別の話です。 通常の電力会社との解約をしない程度の反対住民であれば、敗訴する事はないと思います。 記事ではなく、原文を読もうね。 |
||
149:
匿名さん
[2015-01-12 23:33:41]
私も 受電会社の人に横浜の裁判の件を持ち出されました。
なんて無知なんだろうと思い その詳細を教えてあげましたけどね。 詳しく調べもしないで、その手で脅してくるんですから 浅はかですね。 受電会社の人も 結局ただの営業マンであって あまり詳しくないようですね。 確か こちらの書き込みで 営業マン自ら「説得に姑息な手を使うのに疲れた」 とか、あったような。 もうそんな無駄な努力しなくてよろしい! 反対者を説得出来るほど 魅力的な話ではないと言うことですよね。 |
||
150:
匿名さん
[2015-01-13 00:57:32]
詳しくは知らないけど、一括受電で得られたはずの利益を請求されてなかったっけ?
百何万円だったか |
||
|
||
151:
匿名さん
[2015-01-13 01:18:36]
というか、あれ?
電線の張り替えなら全員の同意無しに工事できますよね? 裁判内容の原文ってネットで見れますか? 普段から反対反対言ってて問題のある人を追い出したいから一括受電を理由にして訴訟したって噂とかは聞きますけど、正確な情報が知りたいです |
||
152:
匿名
[2015-01-13 18:33:36]
>151さん
下記のリンクから調べてみては? http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 区分所有法で検索しても、横浜地裁の判例は出てこない。 判例法理として、参照できる程のものではないということか、、、 或いは、記事自体が捏造であるかのどちらかですね。 いろんな記事を参照してもらうと分かるが、判決日が記事によって違うんだよね。 年単位で間違っている。通常は、あり得ない事ですね。 ある記事を参照すると、判決は損害賠償を請求された訳ではなく、原告が競売を申し立てる事ができるとしただけですよ。 もう少し、情報を持っている方、いらっしゃいますか? |
||
153:
匿名
[2015-01-13 20:06:09]
前回のスレ 344に同じ事を言っている人がいます。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/18 転載しとくね。↓ 業者から住民に「裁判を起こされますよ」と解約の同意書を取る為に脅し文句に使用される>18の判例だが、気になって調べてみた。 >結果としては、その様な判例は見当たらなかった。判例自体、嘘なのかな。。 ・裁判所のHPで検索しても、判例が検索されなかった。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1?reload=1 ・REITOの「マンションの区分所有者間の紛争等 - 共同利益に反する行為」にも判例として出されていなかった。 http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=70 ・平成21年11月29日となっているが、他のHPでは平成22年11月29日となっている。全て、不動産に関わるHPで紹介されている。4年前は、そんな判例、ニュースにさえなっていなかった気がするが。。 どなたか上記のHPで、原文を検索する方法(期間、検索語)が分かれば教えてください。 |
||
154:
匿名さん
[2015-01-13 20:14:51]
原文がどうとかこの裁判について業者は知識不足とか言ってた人は、横浜地裁へ閲覧しに行ったのでなければ恐らくネットで閲覧したんだと思うけど、調べ方教えて貰えませんか?
|
||
155:
マンション住民さん
[2015-01-13 20:19:43]
判例じゃないけど解説記事ならあるよ。
|
||
156:
匿名
[2015-01-13 20:37:48]
こちらのマンション管理士さんは、こんなコメントされてますよ↓
TV端子の交換・雑配水管改修の専有部分への立ち入りを拒否して工事を妨害 今回の高圧受電方式導入の申込書提出拒否行為だけでは 59条競売は当然認められないと考えるのが妥当です http://blogs.yahoo.co.jp/ha063121071/25871723.html 良識あるご見解だと思います。 |
||
157:
匿名さん
[2015-01-13 22:57:55]
特殊事例だし 争い2回目だし 地裁だし
参考にする程のものではないのでは? やりたいなら改めて争えば良いと思います |
||
158:
匿名
[2015-01-13 23:24:39]
それ以前に、判例を用いて脅迫なんて。。。
ライフラインを任せる契約相手と思えば、すごく怖いです。 |
||
159:
匿名
[2015-01-13 23:24:39]
それ以前に、判例を用いて脅迫なんて。。。
ライフラインを任せる契約相手と思えば、すごく怖いです。 |
||
160:
匿名さん
[2015-01-14 00:39:14]
>>155
高圧一括受電の導入決定後に反対するのは共同の利益に反する行為 今までの非協力的な行動の数々もあるから出て行ってもらうしか無い ってことか、なるほどね 一括受電だけなら競売にはならなさそうだけど、共同の利益に反する行為になるのか まぁそりゃそうか、確実に割引がされるわけだし、その他の住民は賛成してる状態だし |
||
161:
匿名
[2015-01-14 01:14:27]
>160
業者さん、必死だね。 |
||
162:
大規模マンション住人
[2015-01-14 07:16:25]
一応調べてみた
解説 http://www.mansion.co.jp/maintain/env/law_qa/law_qa1305.html 国会答弁 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614... ま、簡単に言うと事例次第なので、その都度、裁判してみないと分からんということですね。 |
||
163:
匿名
[2015-01-14 09:48:19]
>155
地裁の判断の「管理組合が電気工事によって低減される電気料金」が、「1万7,514円」。 少なくない?でも、原告の作戦勝ちですね。 この裁判の原告の主張の仕方が実にうまい。 原告の主張 ・築35年で既設電気幹線の工事を早急に行う必要がある。 ・他の区分所有者は、工事ができない事による既設電気幹線の危険性に耐え、電気供給方式によるメリットを享受できない ↓ ・他の区分所有者は、(「工事ができない事による既設電気幹線の危険性に耐え」、「電気供給方式によるメリットを享受できない」) つまり、「マンションの保全」と、「高圧一括受電のメリット」の話を一緒にしている。 だから、地裁は保全の為の工事ができないと判断して、59条競売を認容した訳だ。高圧一括受電も自動的に認められる。 反対住民を屈服させたいのであれば、「保全」の話と一緒にして総会議決をすれば良い。 2009年当時は、一括受電のリスクについても世間で認識されていなかったし、2016年の電力小売り自由化の話も表に出ていなかった。裁判官もこの判決は「区分所有法」のみで、判断しているだろ。 国会答弁があった5年後の2014年では、違った認識をされていて、憲法上の「契約の自由の原則」という判断材料が追加されている。控訴審を続けたら結果は違っていたと思う。 でもね、一応有名な判例として様々な記事に取り上げられている訳です。 何も知らない反対住民を説得させるには、都合がいい判例なんだよ。 反対住民よ、気をつけな。 |
||
164:
匿名さん
[2015-01-14 09:58:04]
そもそも管理会社にとって都合の良い議案を簡単に通してしまうことが問題なわけで、事前に理事会に対して質問書を提出するとか、総会に出席して反対意見を述べるなどして、議決する前にやるべきことはあるのではないでしょうか?
私は総会で質問もしましたし、反対意見も述べました。他の複数の居住者からも反対表明があり、その結果、廃案になりました。 |
||
165:
匿名さん
[2015-01-14 10:25:38]
|
||
166:
匿名
[2015-01-14 10:54:57]
|
||
167:
匿名さん
[2015-01-14 11:09:37]
|
||
168:
匿名
[2015-01-14 11:28:10]
代行会社は大手企業の傘下だから、とかげのしっぽ切りされる可能性が十分ありますよね?
親企業だけが生き残って、事業部を切り離して子会社化した所は倒産ってよくある事です。 代行会社単体で株主の為に決算書を公開する程の信用力が高い会社は、存在するのでしょうか? ご存知であれば教えてどなたか教えて頂けますか? 説明会で親会社の安定性だけプレゼンされ、「親会社の社長のお墨付きだから、子会社である代行会社も安定です」と言われて、皆さん安心します? もちろん、営業マンはそう思いたいのは理解できますが、契約相手としては不安が残ります。 |
||
169:
匿名さん
[2015-01-14 16:05:33]
保守をどこに任せてるかの方が大切と思うけどなぁ
業者が倒産しても、また停電工事して元に戻すだけだし |
||
170:
匿名さん
[2015-01-14 18:00:54]
大手企業、特に上場企業はトカゲの尻尾切りって聞かないけど。
破産などはまず無くて、 事業譲渡後に清算するぐらいじゃないか。 |
||
171:
匿名さん
[2015-01-14 20:12:12]
親会社も絶対安泰じゃないよ。
大手の銀行や証券会社も倒産したしね。 そごうも倒産したし。 |
||
172:
匿名
[2015-01-14 21:40:42]
>170さん
事業譲渡後の清算をとかげのしっぽ切りと言うのですよ。 その後の末路ま、親会社の知るところではないでしょ? 電力会社9社と比較したら、代行会社の倒産リスクは圧倒的に高い。 かわいそうだけど。。 |
||
173:
購入経験者さん
[2015-01-15 20:41:11]
受電業者の高圧一括受電を導入したら、電力会社は管理組合に対して電事法で規定されてる電力供給義務はなくなる。
|
||
174:
匿名さん
[2015-01-15 21:25:28]
電力自由化で住戸も供給義務がなくなるんじゃなかったっけ?
|
||
175:
匿名
[2015-01-15 23:10:30]
|
||
176:
ご近所の奥さま
[2015-01-16 21:53:42]
>>174
電気事業法改正で「供給義務」→「供給能力確保義務」に変更された。 |
||
177:
検討中の奥さま
[2015-01-17 00:01:40]
小売電気事業者には、供給能力確保義務を課せられる為、経済産業大臣に登録を申請しなければならない。
需要家である我々にとっては、安心できる制度で、小売り電気事業者と安心して契約できる。 一方、一括受電業者には経済産業大臣の登録も要らないし、義務も課せられない。 需要家である我々にとっては、法的に保証されている制度がなく、リスクが大きすぎる。 尚、電力小売りの自由化は、以下の予定で進められているので、自由化を期待されている方は頭に入れておくと良い。 2016年~ 電気の小売業への参入の全面自由化 2018年~2020年 法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保、電気の小売料金の全面自由化 電気事業法改正 http://www.meti.go.jp/press/2013/02/20140228002/20140228002-1.pdf 参考までにどうぞ。 |
||
178:
匿名さん
[2015-01-17 11:53:33]
一括受電業者が自ら電力を提供しているんじゃない。
結局、関西電力が電力を提供する。 |
||
179:
住まいに詳しい人
[2015-01-17 13:10:57]
■共用部分の効用の著しい変更にあらず
高圧一括受電を導入しても、共用部分が元々高圧受電していた場合は、共用部分の電気代は何も変わらない。電気代が削減されるのは専有部分である。 そうなると、共用部分の電気代は削減されないので、「共用部分の効用の著しい変更」には該当しない。 ■共用部分の形状の著しい変更にあらず 共用部分の高圧受電設備と借室電気室内の東京電力配電設備を高圧一括受電方式に組み換えても、借室電気室内に新たに受電盤と取引用計量設備が追加になるが大幅な設備増設とは言えず、共用部分・専有部分の負荷電力供給経路も従前となんら変わらないので「共用部分の形状の著しい変更」とは言いえない。 ■共用部分の形状または効用の著しい変更にあらず と言うことは、「共用部分の形状または効用の著しい変更」には該当しないことになる。 ■「共用部分の変更」の特別決議は不要 従って、高圧一括受電導入に当たっては、管理規約第50条第3項2)の「共用部分の変更」の特別決議は不要である。 ■「共用部分の変更」の特別決議は誰のためのもの? それではなぜ「共用部分の変更」の特別決議をとるのか? それは、理事会が無能なるゆえに受電業者に騙されて総会決議をとらされているに他ならない。 受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するためには、あたも強制力があるかのように錯覚させるための「水戸黄門の印籠」即ち「共用部分の変更」の総会特別決議が必要なのである。 区分所有者の電力会社との電力需給契約の解約をしない限り、受電業者は電力会社と電力需給契約が締結できないのである。 従って、電力需給契約の解約同意書が必要なのは管理組合ではなく受電業者なのである。 ■高圧一括受電は受電業者の利潤追求に管理組合が片棒を担ぐこと 高圧一括受電は、管理組合が組合員の電気契約に縛りをかけて犠牲を強い、しかもマンション敷地内を受電業者に無償提供し、業者の利潤追求の片棒を担ぐことである。 賢明な理事会なら、2016年度の電力小売全面自由化による組合員の電力需給契約自由選択権を尊重するために、高圧一括受電を導入するような愚策を講じることはない。 |
||
180:
匿名さん
[2015-01-17 13:18:53]
高圧一括受電の導入に取り組みたいと総会議案が提案された場合、
例え共用部分であっても、「共用部分の重大変更」にはあたりません。 総会決議としては、普通決議となります。 しかし、専有部分に導入する段階になると、全員の承認が必要となります。 総会決議の場合は、普通決議であろうと特別決議であろうと関係ないですが。 特別決議が通らないような議案であれば、全員の承認はとれないでしょう。 ちなみに、定期的に行われる大規模修繕工事は普通決議です。 |
||
181:
匿名
[2015-01-17 13:27:15]
>179さん
感動しました。そういうからくり↓があったのですね。 ■「共用部分の変更」の特別決議は誰のためのもの? それではなぜ「共用部分の変更」の特別決議をとるのか? それは、理事会が無能なるゆえに受電業者に騙されて総会決議をとらされているに他ならない。 受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するためには、あたも強制力があるかのように錯覚させるための「水戸黄門の印籠」即ち「共用部分の変更」の総会特別決議が必要なのである。 区分所有者の電力会社との電力需給契約の解約をしない限り、受電業者は電力会社と電力需給契約が締結できないのである。 >従って、電力需給契約の解約同意書が必要なのは管理組合ではなく受電業者なのである。 |
||
182:
匿名さん
[2015-01-18 01:13:17]
業者からしたら、普通決議で良いならその方が通り易くて良いんだけど
特別決議でも普通決議でも効力は同じなんだし 普通決議で話を進めて、後から解釈の問題で特別決議が必要だったとか揉めるよりマシ 業者を最初から詐欺師扱いしてるからおかしな妄想するんだよ デメリットとメリットをちゃんと把握して判断しようよ |
||
183:
マンション住民さん
[2015-01-18 05:40:29]
理事会からは総会決議が必要な根拠は何も説明ないよ。
|
||
184:
不動産購入勉強中さん
[2015-01-18 09:37:51]
>>182
共用部分の変更に該当しないなら、特別決議はもちろん普通決議もいらないのでは? 管理組合からしてみると、共用部分はもともと高圧受電契約しているわけだし、 専有部分の電気契約の変更は治外法権なんだから、総会決議自体不要と思う。 受電業者が区分所有者と個別に交渉すればいいと思う。 |
||
185:
匿名さん
[2015-01-19 18:16:02]
98です。
来ましたよー! 新年早々 また契約書(解約含め)の催促。 昨年末 受電業者にはっきり お断りしたのに。 今回は管理会社の方から。 それもまたお断りしたのですが、まだ 「電気料金が安くなる」と言い切ってます。 私以外全て賛成(当初は反対者もいたはずですが説得されたのでしょう)なので 皆さんに説明の義務があるので 現状を皆さんに伝えます、とのこと。 どのような伝え方をしても構いませんが 私の名前を晒す事だけはやめて下さいと 伝えました。 昨年で終息だと思いきや まだまだ色々責められそうで 心身共に ストレスマックスですね! 「電気料金安くなる」 って、全員が信じてるそうですよ。 疲れます。 |
||
186:
匿名
[2015-01-19 19:33:22]
私だったら掲示板に名前をデカデカと貼り出してもらうよ。
何も恥ずかしがることはない、何も恐れることはない。 |
||
187:
匿名さん
[2015-01-19 20:03:10]
>>184
業者が勝手に訪問しても良いの? マンション全体の意思決定を総会で決めるんだよ あと、マンションの専有部は聖域じゃないよ ペット禁止にも出来るし、修繕業者に宅内補修させることも出来るし、ネットの一括契約をすることも出来る |
||
188:
匿名さん
[2015-01-19 20:12:46]
|
||
189:
匿名さん
[2015-01-19 20:21:44]
>185
一人だけの反対とのこと、あなたの勇気に拍手を送ります。 ただ、高圧一括受電を導入すれば、電気料金は間違いなく安くなりますよ。 他の組合員は全て賛成しており、電気料金が安くなるのを期待しているのに 一人だけの反対のため、その恩恵が受けられないのですから、あなたは、 反対理由を掲示板に掲載する必要があるのではないでしょうか。 名前は出さなくてもいいでしょうが、何故反対をしているかの理由ぐらいは 皆さんらお知らせしてもいいのではないでしょうか。 |
||
190:
匿名さん
[2015-01-19 21:00:40]
>185さん
ここまできたら、裁判も覚悟しなければなならくなるかもしれませんので、 反対の理由を明確にしておく必要があります。 一括受電を導入しても電気利用金は安くならないと主張しても、それが 覆されたら、反対の理由がなくなりますので。 一度、反対理由を整理されておいた方がいいと思いますよ。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
自宅に業者が訪問してきて、契約の強要や、不退去するようならば消費者庁等に相談したらいいかなと思います。
下記、相談にのってくれそうな所を下記検索してみました。
http://www.caa.go.jp/trade/moushide.html#s01
http://www.nissankyo.or.jp/nsk/no-trouble/seido.html
一括受電サービスが、消費者トラブルが起こりやすい取引類型に追加されると思います。