高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
注文住宅のオンライン相談
一括受電サービスの総会決議その3
141:
匿名
[2015-01-11 17:22:00]
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142:
匿名さん
[2015-01-11 23:21:24]
マンションの総会決定も法的なものですし、組合や業者とちゃんと話しをしたらいいのに
明らかに知識不足で的はずれな反対意見の人が多過ぎる あなたの反対意見が全うなものなら組合も廃案を考えるでしょうに まぁ、住居以外は昔からほとんど高圧受電してて、電力会社すらも住居向けに高圧受電を始めてる中でちゃんと反対するってのも相当面倒ですけどね |
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143:
反対住民さん
[2015-01-12 03:11:44]
>あなたの反対意見が全うなものなら組合も廃案を考えるでしょうに
こういう的外れな人がいるんですよね。 反対意見が全うであろうと、理不尽であろうと個人の判断です。 一括受電は全戸同意がないと導入できない事は周知の事実です。 組合の総会議決を廃案するまでもなく、一人でも反対の判断をすれば一括受電は実施できないよ。 なぜなら、反対意見の人が判断したのは、電力会社との個別契約を解約しないという事だから、総会で決議できる契約ではありません。 総会決議が法的なものというが、所詮区分所有法という法律の中での話です。 個人の「契約の自由」という憲法を侵してまでの話ではないのです。 総会議決の廃案なんて、何の意味もない事をあなたは知らない。 組合や業者と話し合う意味なんてありません。 私の周りの反対住民は、あなた達に時間すら割く事は、正直無駄だと考えているよ。 |
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144:
反対住民さん
[2015-01-12 03:11:44]
>あなたの反対意見が全うなものなら組合も廃案を考えるでしょうに
こういう的外れな人がいるんですよね。 反対意見が全うであろうと、理不尽であろうと個人の判断です。 一括受電は全戸同意がないと導入できない事は周知の事実です。 組合の総会議決を廃案するまでもなく、一人でも反対の判断をすれば一括受電は実施できないよ。 なぜなら、反対意見の人が判断したのは、電力会社との個別契約を解約しないという事だから、総会で決議できる契約ではありません。 総会決議が法的なものというが、所詮区分所有法という法律の中での話です。 個人の「契約の自由」という憲法を侵してまでの話ではないのです。 総会議決の廃案なんて、何の意味もない事をあなたは知らない。 組合や業者と話し合う意味なんてありません。 私の周りの反対住民は、あなた達に時間すら割く事は、正直無駄だと考えているよ。 |
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145:
住まいに詳しい人
[2015-01-12 16:08:20]
総会決議を廃棄する必要はない。決議自身は有効である。
ただ区分所有者全員の電力需給契約解約の同意がない限り実施不可能な決議であるだけ。 共用部分の変更は区分所有法、電力需給契約の解約は電気事業法。 2つの法律に跨ってることを知るべきである。 そういう意味では総会議案に瑕疵があることになる。 区分所有法第17条第2項を経て同条第1項の決議を取らないからそうなる。 これは昨年の政府答弁でも指摘されている。 区分所有法第17条第2項の承諾を得ていれば電気事業法の規定はクリアできる。 総会議案を上程した理事会の失策になる。 |
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146:
匿名さん
[2015-01-12 17:28:53]
廃案にしないと、共同の利益に反する行為で訴訟されかねないという事なんだけど
反対者が組合に訴えられて退去した事例あったでしょ |
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147:
ご近所さん
[2015-01-12 17:44:31]
↑横浜の件は、高圧一括受電に反対よりも、老朽化した電路の張替えに反対したからだよ。
電路の張替えをしないと漏電火災の危険がある。これは組合員の共同の利益を図ることだから。 |
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148:
反対住民さん
[2015-01-12 18:03:20]
>反対者が組合に訴えられて退去した事例あったでしょ
>27さんとかが、横浜地裁の判例を持ちだした件でしょ? この類の記事を書いているのが、マンション管理士。 そして、マンション管理士というのは管理会社や受電業者から報酬を貰います。 法律家は、お金を出してくれた人の味方で有り、必ずしも弱者の味方ではありません。 この記事の焦点は一括受電の反対者となっていますが、裁判での争点はあくまでも「共同利益に反する行為」です。 「一括受電の反対」=「共同利益の反する行為」とは、判決文には記載されておりません。 被告者は、マンションの「保全」の為の、漏電対策の工事を断った為、敗訴となっています。 この工事を実施しないと、マンションが火事になるといった危険にさらされる為、「共同の利益に反する」と判断された訳です。 一方、一括受電サービスを利用する事によって削減できる電気代は、「共同の利益」と解釈されていません。 既得権益ではない為です。 これが、「共同の利益」と解釈されてしまうと、例えば、管理費を株や不動産等で運用して儲けるはずだった利益も「共同の利益」となってしますね。こんな「狸の皮算用」で見込んだ利益を得られないから、マンションから追い出される話はありません。 日頃から組合活動に非協力的だった為、追い出されたと思いますよ。 管理組合が提訴する程、嫌われていたという事でしょう。 そして訴訟は、誰に対してもできますが、勝訴できるかどうかはまた別の話です。 通常の電力会社との解約をしない程度の反対住民であれば、敗訴する事はないと思います。 記事ではなく、原文を読もうね。 |
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149:
匿名さん
[2015-01-12 23:33:41]
私も 受電会社の人に横浜の裁判の件を持ち出されました。
なんて無知なんだろうと思い その詳細を教えてあげましたけどね。 詳しく調べもしないで、その手で脅してくるんですから 浅はかですね。 受電会社の人も 結局ただの営業マンであって あまり詳しくないようですね。 確か こちらの書き込みで 営業マン自ら「説得に姑息な手を使うのに疲れた」 とか、あったような。 もうそんな無駄な努力しなくてよろしい! 反対者を説得出来るほど 魅力的な話ではないと言うことですよね。 |
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150:
匿名さん
[2015-01-13 00:57:32]
詳しくは知らないけど、一括受電で得られたはずの利益を請求されてなかったっけ?
百何万円だったか |
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151:
匿名さん
[2015-01-13 01:18:36]
というか、あれ?
電線の張り替えなら全員の同意無しに工事できますよね? 裁判内容の原文ってネットで見れますか? 普段から反対反対言ってて問題のある人を追い出したいから一括受電を理由にして訴訟したって噂とかは聞きますけど、正確な情報が知りたいです |
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152:
匿名
[2015-01-13 18:33:36]
>151さん
下記のリンクから調べてみては? http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 区分所有法で検索しても、横浜地裁の判例は出てこない。 判例法理として、参照できる程のものではないということか、、、 或いは、記事自体が捏造であるかのどちらかですね。 いろんな記事を参照してもらうと分かるが、判決日が記事によって違うんだよね。 年単位で間違っている。通常は、あり得ない事ですね。 ある記事を参照すると、判決は損害賠償を請求された訳ではなく、原告が競売を申し立てる事ができるとしただけですよ。 もう少し、情報を持っている方、いらっしゃいますか? |
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153:
匿名
[2015-01-13 20:06:09]
前回のスレ 344に同じ事を言っている人がいます。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/18 転載しとくね。↓ 業者から住民に「裁判を起こされますよ」と解約の同意書を取る為に脅し文句に使用される>18の判例だが、気になって調べてみた。 >結果としては、その様な判例は見当たらなかった。判例自体、嘘なのかな。。 ・裁判所のHPで検索しても、判例が検索されなかった。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1?reload=1 ・REITOの「マンションの区分所有者間の紛争等 - 共同利益に反する行為」にも判例として出されていなかった。 http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=70 ・平成21年11月29日となっているが、他のHPでは平成22年11月29日となっている。全て、不動産に関わるHPで紹介されている。4年前は、そんな判例、ニュースにさえなっていなかった気がするが。。 どなたか上記のHPで、原文を検索する方法(期間、検索語)が分かれば教えてください。 |
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154:
匿名さん
[2015-01-13 20:14:51]
原文がどうとかこの裁判について業者は知識不足とか言ってた人は、横浜地裁へ閲覧しに行ったのでなければ恐らくネットで閲覧したんだと思うけど、調べ方教えて貰えませんか?
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155:
マンション住民さん
[2015-01-13 20:19:43]
判例じゃないけど解説記事ならあるよ。
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156:
匿名
[2015-01-13 20:37:48]
こちらのマンション管理士さんは、こんなコメントされてますよ↓
TV端子の交換・雑配水管改修の専有部分への立ち入りを拒否して工事を妨害 今回の高圧受電方式導入の申込書提出拒否行為だけでは 59条競売は当然認められないと考えるのが妥当です http://blogs.yahoo.co.jp/ha063121071/25871723.html 良識あるご見解だと思います。 |
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157:
匿名さん
[2015-01-13 22:57:55]
特殊事例だし 争い2回目だし 地裁だし
参考にする程のものではないのでは? やりたいなら改めて争えば良いと思います |
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158:
匿名
[2015-01-13 23:24:39]
それ以前に、判例を用いて脅迫なんて。。。
ライフラインを任せる契約相手と思えば、すごく怖いです。 |
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159:
匿名
[2015-01-13 23:24:39]
それ以前に、判例を用いて脅迫なんて。。。
ライフラインを任せる契約相手と思えば、すごく怖いです。 |
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160:
匿名さん
[2015-01-14 00:39:14]
>>155
高圧一括受電の導入決定後に反対するのは共同の利益に反する行為 今までの非協力的な行動の数々もあるから出て行ってもらうしか無い ってことか、なるほどね 一括受電だけなら競売にはならなさそうだけど、共同の利益に反する行為になるのか まぁそりゃそうか、確実に割引がされるわけだし、その他の住民は賛成してる状態だし |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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スムラボ 最新情報
自宅に業者が訪問してきて、契約の強要や、不退去するようならば消費者庁等に相談したらいいかなと思います。
下記、相談にのってくれそうな所を下記検索してみました。
http://www.caa.go.jp/trade/moushide.html#s01
http://www.nissankyo.or.jp/nsk/no-trouble/seido.html
一括受電サービスが、消費者トラブルが起こりやすい取引類型に追加されると思います。