管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その3」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2015-04-06 17:39:20
 

高圧一括受電?何それ?やめちまえ!

[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その3

124: 匿名さん 
[2015-01-09 08:13:31]
3年に1度の停電を伴う点検時にその仮設電源を使って無停電になるのかしら。
125: 匿名さん 
[2015-01-09 10:34:24]
発電機に切り替える為に電線を繋ぎかえるので、その間停電しますよ
点検での停電は1時間くらいで済みますから、余計に停電時間が長くなりますね
126: 匿名さん 
[2015-01-09 15:30:03]
(1)マンションの重要なライフライン(電力)を9電力会社以外と契約するリスクの大きさは、経費削減と比較すること自体が問題であり、理事会はライフラインの重要さを今一度考え直し、管理会社からの提案を鵜呑みにして総会議案としないことが重要です。

最近の報道を下記にコピーしました。

理事会が、いま、余計な事をしないことが、結果として、専有部分や共有部分の電力代やガス代を引き下げる事に繋がる。

(2)東ガス、来秋電気メニュー セット販売など計画 広瀬社長
2014年12月12日05時00分

東京ガスの広瀬道明社長

 東京ガスの広瀬道明社長は11日、電気とガスのセット販売の具体的なサービスを固めたうえで、来秋にも本格的な営業に入る方針を明らかにした。2016年の家庭用電力の小売り自由化に向けた戦略の一つで、電力販売量は20年までにいまの3倍に増やし、首都圏のシェア1割をめざす。

 朝日新聞の取材に答えた。広瀬社長は「1100万件の顧客の中で、どれだけ東京ガスから電気を買おうと思ってくれるかだ。顧客メリットのある魅力的なメニューを作りたい」と語った。くらしに欠かせない通信会社とのサービスの連携も検討していく。

 現在、東ガスは130万キロワット分の電源を持つが、20年までには300万キロワット分へ拡大させる方針。神戸製鋼の栃木県の火力発電所から電気を購入したり、東京湾岸に発電所を増やしたりして対応し、首都圏の電力需要の1割に当たる300億キロワット時の販売量を目指す。また、発電所の設置・運営や燃料の液化天然ガスの調達で、他社との連携も視野に入れ、交渉中だ。東京電力と中部電力が燃料調達などで包括提携したことには「燃料が安く買えるなら、一緒にやりたい」と話した。(古賀大己)



(3)東電、電気・ガスをセット販売へ 家庭向け、17年にも

朝日新聞デジタル 1月9日(金)3時3分配信

 東京電力の数土文夫会長は8日、朝日新聞とのインタビューに応じ、早ければ2017年から全国で家庭向けに電気とガスのセット販売に乗り出す方針を明らかにした。携帯電話会社などと提携し、通信サービスもセットで売ることも検討しているという。

 実現すれば、電気料金やガス料金、インターネット料金のセット割引など、さまざまな組み合わせのサービスが生まれ、家庭にとっては選択肢が増える。ほかの電力会社やガス会社、通信会社も同様のサービスに乗り出す可能性が高く、競争によって各料金が安くなることも期待される。

 いまは、ガス事業法で、家庭向けの都市ガス販売は、地域でひとつのガス会社が独占することになっている。しかし、政府は法律を改正し、17年をめどに各家庭向けのガス販売も自由化する考えで、数土氏は「当然参加していく」と参入の意向を示した。15年度中にも、各家庭につながるパイプラインを持つ都市ガス会社の中から提携先を探し、電気とガスのセット販売ができる体制を整える方針だ。
127: 匿名さん 
[2015-01-09 22:07:02]
一括受電は電力会社自体は今のままだし、ガス屋の電気もマンション一括で契約なら安いじゃん
128: 匿名さん 
[2015-01-09 23:08:14]
電気だろうがガスだろうが、専有部のことは居住者が自ら決めることですよ
129: 匿名さん 
[2015-01-10 00:43:41]
一戸建てにしか住んじゃいけない人がマンションに居るんだ
130: 匿名 
[2015-01-10 02:43:58]
>129
それは、賛成住民ね。
みんなに、一括受電押しつけるくらいだったら一戸建てに住め!!・・という事だな。
131: 匿名 
[2015-01-10 02:43:59]
>129
それは、賛成住民ね。
みんなに、一括受電押しつけるくらいだったら一戸建てに住め!!・・という事だな。
132: 匿名さん 
[2015-01-10 20:00:15]
2016年の電力自由化までは何もしなくてもいいよ
133: 匿名 
[2015-01-10 21:38:56]
このスレの論点は、
一括受電の善し悪しでは無く
一括受電の押し売りがまかりとおっている、
・・・という事でいいのかな?

いろいろノイズは入っているみたいだけど。。。
134: 匿名さん 
[2015-01-10 22:45:31]
その通りですよ。
時々 すれ違いな業者の書き込み 鬱陶しいです。
135: 大規模マンション住人 
[2015-01-11 08:28:16]
論点は
 1)デメリットが正しく認識されていない
 2)個人の契約の自由を侵害してる
の2点なんじゃないでしょうか?

1)はそのうちクリアされるかもしれませんが、2)はどうにもならないので
全員が気持ちよくOKできるようになってから、導入をすすめてください
というところなんでは?

136: 匿名さん 
[2015-01-11 10:57:34]
うちの理事会も、135さんの様な常識人が一人でもいてくれれば問題ないんだが。
137: 匿名さん 
[2015-01-11 11:41:18]
原発と一緒で業者にはダマされない事が必要です。
138: 匿名 
[2015-01-11 12:53:55]
>>2)個人の契約の自由を侵害してる

この侵害してくる相手が、「受電業者」「管理組合」そして「管理会社」。
これらの3者が、無知なマンション住民を巧みに説得して、マンションに賛成住民を多数造成しています。

一番の問題は、正確な情報で判断しているはずの「反対住民」さんの周りに、味方がいなくて孤立している事ですね。
相談する人も選ぶ必要がある為、ノイローゼになる方もいらっしゃると推察します。

ご自分の正当な権利で、反対の判断をしているはずが、なぜか周りから「非協力的な住民」として扱われる。
セミナーをひらくマンション管理士だって、「業者」側から報酬が支払われますので、一括受電を薦める様な記事を書く。

この様な大がかりな仕掛けで衆人を欺く一括受電サービスの仕組み自体が嫌いです。
このスレの様に、公正な意見を挙げてくれると助かります。

スレ主さん、ありがとう。

141: 匿名 
[2015-01-11 17:22:00]
>個人の契約の自由を侵害してる

自宅に業者が訪問してきて、契約の強要や、不退去するようならば消費者庁等に相談したらいいかなと思います。
下記、相談にのってくれそうな所を下記検索してみました。


http://www.caa.go.jp/trade/moushide.html#s01

http://www.nissankyo.or.jp/nsk/no-trouble/seido.html

一括受電サービスが、消費者トラブルが起こりやすい取引類型に追加されると思います。
142: 匿名さん 
[2015-01-11 23:21:24]
マンションの総会決定も法的なものですし、組合や業者とちゃんと話しをしたらいいのに
明らかに知識不足で的はずれな反対意見の人が多過ぎる
あなたの反対意見が全うなものなら組合も廃案を考えるでしょうに

まぁ、住居以外は昔からほとんど高圧受電してて、電力会社すらも住居向けに高圧受電を始めてる中でちゃんと反対するってのも相当面倒ですけどね
143: 反対住民さん 
[2015-01-12 03:11:44]
>あなたの反対意見が全うなものなら組合も廃案を考えるでしょうに

こういう的外れな人がいるんですよね。
反対意見が全うであろうと、理不尽であろうと個人の判断です。
一括受電は全戸同意がないと導入できない事は周知の事実です。

組合の総会議決を廃案するまでもなく、一人でも反対の判断をすれば一括受電は実施できないよ。
なぜなら、反対意見の人が判断したのは、電力会社との個別契約を解約しないという事だから、総会で決議できる契約ではありません。

総会決議が法的なものというが、所詮区分所有法という法律の中での話です。
個人の「契約の自由」という憲法を侵してまでの話ではないのです。

総会議決の廃案なんて、何の意味もない事をあなたは知らない。
組合や業者と話し合う意味なんてありません。

私の周りの反対住民は、あなた達に時間すら割く事は、正直無駄だと考えているよ。
144: 反対住民さん 
[2015-01-12 03:11:44]
>あなたの反対意見が全うなものなら組合も廃案を考えるでしょうに

こういう的外れな人がいるんですよね。
反対意見が全うであろうと、理不尽であろうと個人の判断です。
一括受電は全戸同意がないと導入できない事は周知の事実です。

組合の総会議決を廃案するまでもなく、一人でも反対の判断をすれば一括受電は実施できないよ。
なぜなら、反対意見の人が判断したのは、電力会社との個別契約を解約しないという事だから、総会で決議できる契約ではありません。

総会決議が法的なものというが、所詮区分所有法という法律の中での話です。
個人の「契約の自由」という憲法を侵してまでの話ではないのです。

総会議決の廃案なんて、何の意味もない事をあなたは知らない。
組合や業者と話し合う意味なんてありません。

私の周りの反対住民は、あなた達に時間すら割く事は、正直無駄だと考えているよ。
145: 住まいに詳しい人 
[2015-01-12 16:08:20]
総会決議を廃棄する必要はない。決議自身は有効である。
ただ区分所有者全員の電力需給契約解約の同意がない限り実施不可能な決議であるだけ。
共用部分の変更は区分所有法、電力需給契約の解約は電気事業法。
2つの法律に跨ってることを知るべきである。
そういう意味では総会議案に瑕疵があることになる。
区分所有法第17条第2項を経て同条第1項の決議を取らないからそうなる。
これは昨年の政府答弁でも指摘されている。
区分所有法第17条第2項の承諾を得ていれば電気事業法の規定はクリアできる。
総会議案を上程した理事会の失策になる。
146: 匿名さん 
[2015-01-12 17:28:53]
廃案にしないと、共同の利益に反する行為で訴訟されかねないという事なんだけど
反対者が組合に訴えられて退去した事例あったでしょ
147: ご近所さん 
[2015-01-12 17:44:31]
↑横浜の件は、高圧一括受電に反対よりも、老朽化した電路の張替えに反対したからだよ。
電路の張替えをしないと漏電火災の危険がある。これは組合員の共同の利益を図ることだから。
148: 反対住民さん 
[2015-01-12 18:03:20]
>反対者が組合に訴えられて退去した事例あったでしょ

>27さんとかが、横浜地裁の判例を持ちだした件でしょ?
この類の記事を書いているのが、マンション管理士。
そして、マンション管理士というのは管理会社や受電業者から報酬を貰います。
法律家は、お金を出してくれた人の味方で有り、必ずしも弱者の味方ではありません。

この記事の焦点は一括受電の反対者となっていますが、裁判での争点はあくまでも「共同利益に反する行為」です。
「一括受電の反対」=「共同利益の反する行為」とは、判決文には記載されておりません。

被告者は、マンションの「保全」の為の、漏電対策の工事を断った為、敗訴となっています。
この工事を実施しないと、マンションが火事になるといった危険にさらされる為、「共同の利益に反する」と判断された訳です。
一方、一括受電サービスを利用する事によって削減できる電気代は、「共同の利益」と解釈されていません。
既得権益ではない為です。

これが、「共同の利益」と解釈されてしまうと、例えば、管理費を株や不動産等で運用して儲けるはずだった利益も「共同の利益」となってしますね。こんな「狸の皮算用」で見込んだ利益を得られないから、マンションから追い出される話はありません。

日頃から組合活動に非協力的だった為、追い出されたと思いますよ。
管理組合が提訴する程、嫌われていたという事でしょう。

そして訴訟は、誰に対してもできますが、勝訴できるかどうかはまた別の話です。
通常の電力会社との解約をしない程度の反対住民であれば、敗訴する事はないと思います。

記事ではなく、原文を読もうね。
149: 匿名さん 
[2015-01-12 23:33:41]
私も 受電会社の人に横浜の裁判の件を持ち出されました。
なんて無知なんだろうと思い その詳細を教えてあげましたけどね。
詳しく調べもしないで、その手で脅してくるんですから
浅はかですね。
受電会社の人も 結局ただの営業マンであって あまり詳しくないようですね。
確か こちらの書き込みで 営業マン自ら「説得に姑息な手を使うのに疲れた」
とか、あったような。
もうそんな無駄な努力しなくてよろしい!
反対者を説得出来るほど 魅力的な話ではないと言うことですよね。
150: 匿名さん 
[2015-01-13 00:57:32]
詳しくは知らないけど、一括受電で得られたはずの利益を請求されてなかったっけ?
百何万円だったか
151: 匿名さん 
[2015-01-13 01:18:36]
というか、あれ?
電線の張り替えなら全員の同意無しに工事できますよね?
裁判内容の原文ってネットで見れますか?

普段から反対反対言ってて問題のある人を追い出したいから一括受電を理由にして訴訟したって噂とかは聞きますけど、正確な情報が知りたいです
152: 匿名 
[2015-01-13 18:33:36]
>151さん
下記のリンクから調べてみては?

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

区分所有法で検索しても、横浜地裁の判例は出てこない。
判例法理として、参照できる程のものではないということか、、、
或いは、記事自体が捏造であるかのどちらかですね。

いろんな記事を参照してもらうと分かるが、判決日が記事によって違うんだよね。
年単位で間違っている。通常は、あり得ない事ですね。

ある記事を参照すると、判決は損害賠償を請求された訳ではなく、原告が競売を申し立てる事ができるとしただけですよ。

もう少し、情報を持っている方、いらっしゃいますか?
153: 匿名 
[2015-01-13 20:06:09]
前回のスレ 344に同じ事を言っている人がいます。

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/18

転載しとくね。↓

業者から住民に「裁判を起こされますよ」と解約の同意書を取る為に脅し文句に使用される>18の判例だが、気になって調べてみた。
>結果としては、その様な判例は見当たらなかった。判例自体、嘘なのかな。。


・裁判所のHPで検索しても、判例が検索されなかった。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1?reload=1

・REITOの「マンションの区分所有者間の紛争等 - 共同利益に反する行為」にも判例として出されていなかった。
http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=70

・平成21年11月29日となっているが、他のHPでは平成22年11月29日となっている。全て、不動産に関わるHPで紹介されている。4年前は、そんな判例、ニュースにさえなっていなかった気がするが。。


どなたか上記のHPで、原文を検索する方法(期間、検索語)が分かれば教えてください。
154: 匿名さん 
[2015-01-13 20:14:51]
原文がどうとかこの裁判について業者は知識不足とか言ってた人は、横浜地裁へ閲覧しに行ったのでなければ恐らくネットで閲覧したんだと思うけど、調べ方教えて貰えませんか?
155: マンション住民さん 
[2015-01-13 20:19:43]
判例じゃないけど解説記事ならあるよ。
判例じゃないけど解説記事ならあるよ。
156: 匿名 
[2015-01-13 20:37:48]
こちらのマンション管理士さんは、こんなコメントされてますよ↓


TV端子の交換・雑配水管改修の専有部分への立ち入りを拒否して工事を妨害
今回の高圧受電方式導入の申込書提出拒否行為だけでは 59条競売は当然認められないと考えるのが妥当です

http://blogs.yahoo.co.jp/ha063121071/25871723.html

良識あるご見解だと思います。

157: 匿名さん 
[2015-01-13 22:57:55]
特殊事例だし 争い2回目だし 地裁だし
参考にする程のものではないのでは?
やりたいなら改めて争えば良いと思います
158: 匿名 
[2015-01-13 23:24:39]
それ以前に、判例を用いて脅迫なんて。。。
ライフラインを任せる契約相手と思えば、すごく怖いです。
159: 匿名 
[2015-01-13 23:24:39]
それ以前に、判例を用いて脅迫なんて。。。
ライフラインを任せる契約相手と思えば、すごく怖いです。
160: 匿名さん 
[2015-01-14 00:39:14]
>>155
高圧一括受電の導入決定後に反対するのは共同の利益に反する行為
今までの非協力的な行動の数々もあるから出て行ってもらうしか無い

ってことか、なるほどね
一括受電だけなら競売にはならなさそうだけど、共同の利益に反する行為になるのか
まぁそりゃそうか、確実に割引がされるわけだし、その他の住民は賛成してる状態だし
161: 匿名 
[2015-01-14 01:14:27]
>160
業者さん、必死だね。
162: 大規模マンション住人 
[2015-01-14 07:16:25]
一応調べてみた

解説
http://www.mansion.co.jp/maintain/env/law_qa/law_qa1305.html

国会答弁
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...

ま、簡単に言うと事例次第なので、その都度、裁判してみないと分からんということですね。
163: 匿名 
[2015-01-14 09:48:19]
>155
地裁の判断の「管理組合が電気工事によって低減される電気料金」が、「1万7,514円」。
少なくない?でも、原告の作戦勝ちですね。

この裁判の原告の主張の仕方が実にうまい。

原告の主張
・築35年で既設電気幹線の工事を早急に行う必要がある。
・他の区分所有者は、工事ができない事による既設電気幹線の危険性に耐え、電気供給方式によるメリットを享受できない



・他の区分所有者は、(「工事ができない事による既設電気幹線の危険性に耐え」、「電気供給方式によるメリットを享受できない」)

つまり、「マンションの保全」と、「高圧一括受電のメリット」の話を一緒にしている。
だから、地裁は保全の為の工事ができないと判断して、59条競売を認容した訳だ。高圧一括受電も自動的に認められる。

反対住民を屈服させたいのであれば、「保全」の話と一緒にして総会議決をすれば良い。

2009年当時は、一括受電のリスクについても世間で認識されていなかったし、2016年の電力小売り自由化の話も表に出ていなかった。裁判官もこの判決は「区分所有法」のみで、判断しているだろ。

国会答弁があった5年後の2014年では、違った認識をされていて、憲法上の「契約の自由の原則」という判断材料が追加されている。控訴審を続けたら結果は違っていたと思う。

でもね、一応有名な判例として様々な記事に取り上げられている訳です。
何も知らない反対住民を説得させるには、都合がいい判例なんだよ。

反対住民よ、気をつけな。

164: 匿名さん 
[2015-01-14 09:58:04]
そもそも管理会社にとって都合の良い議案を簡単に通してしまうことが問題なわけで、事前に理事会に対して質問書を提出するとか、総会に出席して反対意見を述べるなどして、議決する前にやるべきことはあるのではないでしょうか?

私は総会で質問もしましたし、反対意見も述べました。他の複数の居住者からも反対表明があり、その結果、廃案になりました。
165: 匿名さん 
[2015-01-14 10:25:38]
こんな記事もあります。

【ブログ】一括受電に対する批判記事に異論アリ
http://yonaoshi-honpo.co.jp/news/266.html
166: 匿名 
[2015-01-14 10:54:57]
>165

一括受電を導入する事を生業の一つとしている会社のブログかしら。
そりゃ、異論を唱えるでしょ。
自分の商売に邪魔だもの。
167: 匿名さん 
[2015-01-14 11:09:37]
>164
代行会社は大手だから倒産のリスクはないのでそれは反対の
理由にはならないといっていますが、もし、倒産すれば、マンションに
リースしている器具等は差し押さえられる可能性はありますね。
168: 匿名 
[2015-01-14 11:28:10]
代行会社は大手企業の傘下だから、とかげのしっぽ切りされる可能性が十分ありますよね?

親企業だけが生き残って、事業部を切り離して子会社化した所は倒産ってよくある事です。

代行会社単体で株主の為に決算書を公開する程の信用力が高い会社は、存在するのでしょうか?
ご存知であれば教えてどなたか教えて頂けますか?

説明会で親会社の安定性だけプレゼンされ、「親会社の社長のお墨付きだから、子会社である代行会社も安定です」と言われて、皆さん安心します?

もちろん、営業マンはそう思いたいのは理解できますが、契約相手としては不安が残ります。
169: 匿名さん 
[2015-01-14 16:05:33]
保守をどこに任せてるかの方が大切と思うけどなぁ
業者が倒産しても、また停電工事して元に戻すだけだし
170: 匿名さん 
[2015-01-14 18:00:54]
大手企業、特に上場企業はトカゲの尻尾切りって聞かないけど。

破産などはまず無くて、
事業譲渡後に清算するぐらいじゃないか。
171: 匿名さん 
[2015-01-14 20:12:12]
親会社も絶対安泰じゃないよ。
大手の銀行や証券会社も倒産したしね。
そごうも倒産したし。
172: 匿名 
[2015-01-14 21:40:42]
>170さん

事業譲渡後の清算をとかげのしっぽ切りと言うのですよ。
その後の末路ま、親会社の知るところではないでしょ?

電力会社9社と比較したら、代行会社の倒産リスクは圧倒的に高い。
かわいそうだけど。。

173: 購入経験者さん 
[2015-01-15 20:41:11]
受電業者の高圧一括受電を導入したら、電力会社は管理組合に対して電事法で規定されてる電力供給義務はなくなる。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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