管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その3」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2015-04-06 17:39:20
 

高圧一括受電?何それ?やめちまえ!

[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その3

155: マンション住民さん 
[2015-01-13 20:19:43]
判例じゃないけど解説記事ならあるよ。
判例じゃないけど解説記事ならあるよ。
179: 住まいに詳しい人 
[2015-01-17 13:10:57]
■共用部分の効用の著しい変更にあらず
 高圧一括受電を導入しても、共用部分が元々高圧受電していた場合は、共用部分の電気代は何も変わらない。電気代が削減されるのは専有部分である。
 そうなると、共用部分の電気代は削減されないので、「共用部分の効用の著しい変更」には該当しない。

■共用部分の形状の著しい変更にあらず
 共用部分の高圧受電設備と借室電気室内の東京電力配電設備を高圧一括受電方式に組み換えても、借室電気室内に新たに受電盤と取引用計量設備が追加になるが大幅な設備増設とは言えず、共用部分・専有部分の負荷電力供給経路も従前となんら変わらないので「共用部分の形状の著しい変更」とは言いえない。

■共用部分の形状または効用の著しい変更にあらず
 と言うことは、「共用部分の形状または効用の著しい変更」には該当しないことになる。

■「共用部分の変更」の特別決議は不要
 従って、高圧一括受電導入に当たっては、管理規約第50条第3項2)の「共用部分の変更」の特別決議は不要である。

■「共用部分の変更」の特別決議は誰のためのもの?
 それではなぜ「共用部分の変更」の特別決議をとるのか?
 それは、理事会が無能なるゆえに受電業者に騙されて総会決議をとらされているに他ならない。
 受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するためには、あたも強制力があるかのように錯覚させるための「水戸黄門の印籠」即ち「共用部分の変更」の総会特別決議が必要なのである。
 区分所有者の電力会社との電力需給契約の解約をしない限り、受電業者は電力会社と電力需給契約が締結できないのである。
 従って、電力需給契約の解約同意書が必要なのは管理組合ではなく受電業者なのである。

■高圧一括受電は受電業者の利潤追求に管理組合が片棒を担ぐこと
 高圧一括受電は、管理組合が組合員の電気契約に縛りをかけて犠牲を強い、しかもマンション敷地内を受電業者に無償提供し、業者の利潤追求の片棒を担ぐことである。


 賢明な理事会なら、2016年度の電力小売全面自由化による組合員の電力需給契約自由選択権を尊重するために、高圧一括受電を導入するような愚策を講じることはない。
■共用部分の効用の著しい変更にあらず  ...
304: マンション住民さん 
[2015-01-25 21:07:26]
>>303
勘違いしてないか?
管理組合は専有部分の電気代はノータッチだよ。
契約形態考えたらわかるよ。電気代会計は業者会計。
東電と電力需給契約を締結するのは受電業者だよ。
勘違いしてないか?管理組合は専有部分の電...
307: マンション住民さん 
[2015-01-26 20:47:48]
比較してみれば明らか。
比較してみれば明らか。
322: 住まいに詳しい人 
[2015-01-28 05:43:16]
>>321
それが東電の高圧一括受電なんだが。
それが東電の高圧一括受電なんだが。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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