長期間防火管理者の任を受けてくれていた方が退任しました。
前年度末の通常総会時に突然「辞めます」と。
「ずっと辞めたかったのに次が決まらず辞められなかった」
「辞めたいと理事会に言っていたのに何も動こうとしなかった」…と。
後任を公募しても予想通り誰も名乗らず。
理事会内で検討しても他の理事は誰一人代替案も出さないまま下を向いて無言。
仕方なく私が防火管理者になりましたが、これを機会に防火管理者の任期と
選任について管理規約への明文化を進めています。
みなさんのマンションでは防火管理者を選任していますか?
選任や任期はどのように決めていますか?
それは管理規約に何等かの言葉で載せていますか?
載せているとしたら、どのような内容ですか?
[スレ作成日時]2014-12-11 15:30:52
防火管理者の任期を規約にのせる
1:
匿名さん
[2014-12-12 09:20:22]
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2:
匿名さん
[2014-12-12 09:23:50]
防火管理者って実際の仕事は何もなし
(やろうとすればあるのでしょうが) いわば名義貸しみたいなもの 任期を規約にのせるまでもないのでは |
3:
匿名さん
[2014-12-12 09:31:28]
防火責任者を輪番制にしては?
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4:
匿名さん
[2014-12-12 09:53:37]
防火管理者の資格を取得するには、消防署で2日間講習を受けなければ
なりません。 それでうちの管理組合では、基本的には理事の中から防火管理者を選任 することになっています。 資格がなければ、講習を受講してもらいますが、日当として1日7,000円 を支給する規定になっています。 ただ、防火管理者になっても、これといった役割・仕事はありません。 所謂消防署に提出する書類に名前を記載するだけです。 後の役割はゼロです。 マンションには、消防署の立ち入り検査もありませんし、消防設備が不備で チェックがされていなかったとしても、マンションでは防火管理者の責任は 問われませんので。 |
5:
匿名さん
[2014-12-12 10:51:26]
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6:
匿名さん
[2014-12-12 11:26:33]
>最近は、防火責任者として責任を問われるようになりましたよね
防火責任者は防火管理者ではありませんのでご注意 責任者は建物管理者(つまり理事長)です |
7:
匿名さん
[2014-12-12 11:36:55]
>5
防火責任者としての責任とは、つまり定期的な法定点検をやっているということ。 消防署に報告するのは業者だけどね。 後は、消防施設の整備だけど、これは理事長には責任は問われない。 マンションの火災で、理事長や防火管理者が罰せられたことは今までありません。 第一、消防署の立ち入り検査が全然行われていないのに、罰することはできません。 病院とか百貨店とかは、防火管理者の責任は問われますけどね。当然消防署の 立ち入り検査も定期的に行われていて、改善点とかも指摘されますが。 |
8:
匿名さん
[2014-12-12 11:40:55]
第八条 又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者(理事長)は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 |
9:
匿名さん
[2014-12-12 11:59:25]
>8
だからそれが消防設備の定期点検なんだよ。年2回義務づけられているでしょう。 消防計画も防火管理者を指定して、報告する必要があるんです。 消防訓練は、年2回やるようにといってますが、やらなくても指摘されることは ありません。 それに、防火管理者が講習を受けたら年1回でいいという曖昧な基準もありますしね。 防火管理者は管理員でもいいし、その者がやめても、毎年その名前を消防計画の中に 記載してても何のチェックもないからね。 うちの防火管理者は、8年前になくなった者がそのままずっと防火管理者をやって いたけど何の問題もなく受理されていたよ。 マンションに対して、消防署は全く立ち入りやチェックはないからね。 |
10:
匿名さん
[2014-12-12 12:43:40]
それぞれのマンションの理事長の自己責任ですし、年度毎の理事長は明白ですので問題ありません。
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11:
匿名さん
[2014-12-12 15:49:17]
点検やるのは管理会社なんだから管理会社の責任だろう
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12:
匿名さん
[2014-12-12 17:20:57]
消防法上の責任はやらせた時の理事長であるのは当然です。
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13:
匿名さん
[2014-12-12 18:20:04]
なんでも理事長に押し付けんな
スケープゴートのための防火管理者だろうが |
14:
匿名さん
[2014-12-12 18:30:56]
責任の前に、防火に対する自覚が問題なのです。
理事が輪番なら防火管理者も輪番でいい。 輪番で全ての管理組合が防火管理者の勉強をする。 マンションは、構造上類焼は少ないが、火災があれば、他の部屋にも煙が行く。 科学製品だらけの現代住居は燃えると有毒物質が煙や灰に出る。部屋は水浸しだ。 出火もと以外の部屋も使えなくなる。資産価値が下がる。 火災をださない、火災を最小限にくい止める。 意識向上に輪番にしましょう。 |
15:
匿名さん
[2014-12-12 19:16:36]
話をすり替えるな
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16:
匿名さん
[2014-12-12 19:27:37]
だいた防火管理者なんてショボイ資格いらないよ。
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17:
匿名さん
[2014-12-12 20:26:57]
資格は、知識のあるあかしです。
管理組合員一人一人が防災管理に目覚めることで、他の問題も解決します。 たとえば、 通路の私物。 ベランダの私物。 ベランダや駐車場での喫煙。 ゴミの分別 火災探知機の点検。 防災訓練 火元になるもの、避難経路の管理。 消火器具の使用技術。 輪番で、快適安全なマンションライフを得られるのでは? |
18:
匿名さん
[2014-12-12 20:30:49]
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19:
匿名さん
[2014-12-12 22:22:29]
輪番で講習を受けるのは良いことです。
管理組合員一人一人が責任を持ちマンションを管理しましょう。 管理組合全員が防火管理者資格を持ってるマンション! 素晴らしい! |
20:
匿名さん
[2014-12-13 08:39:19]
>八条 又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者(理事長)は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
防火管理者は理事長が任命権者です。 |
21:
匿名さん
[2014-12-13 09:14:35]
講習の最後に試験があるよ
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22:
匿名さん
[2014-12-13 09:26:33]
その試験とやらで落ちる人
いるのですか? |
23:
匿名さん
[2014-12-13 09:39:26]
いる。自分が受けた講習では300人ぐらいのうち20人程度が落ちて居残り組になってたよ。
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24:
匿名さん
[2014-12-13 10:41:48]
君たち駄目だねえ
と廊下に立たされたりするの? |
25:
匿名さん
[2014-12-13 10:54:23]
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26:
匿名さん
[2014-12-13 11:02:42]
教科書をみてもよいそうだし、教官がここが出ますよと講習中に教えてくれるそうです。
どうして落ちるのでしょうか? 絶対に受かってやらない!という固い意志でもあるのかな。 |
27:
匿名さん
[2014-12-13 11:34:45]
得意になってウソを書いている人がいるが、防火管理者は講習受ければ誰でも資格貰えます。
ただ管理組合から講習料、交通費を負担するように予算を組む必要があります。 ご婦人の方が真面目で積極的です。男性がぐずぐず言うなら業者でもOKですが契約費の予算をお忘れなく。 |
28:
匿名さん
[2014-12-13 13:13:29]
>>25
23だが、普通に受ければ落ちるはずのない問題だったよ。 講義の最中にも「…と聞かれたら✖️ですよね」みたいに引っ掛け問題のポイントも説明がある。 でも、なんで落ちる奴がいるかというと寝てたり、他のことしていたり聴いてないから。 午後の講義で後ろをみたら、2/3は寝てた。 |
29:
匿名さん
[2014-12-13 13:21:57]
>得意になってウソを書いている人がいるが、
>男性がぐずぐず言うなら業者でもOKですが契約費の予算をお忘れなく。 おまえが得意になってウソを書いているじゃねえか。 マンションでは、組合員から防火管理者を選ぶんだよ。 投資用ワンルームマンションみたいに所有者が住んでいないなら、例外的に防火管理者業務の外部委託が認められるけどね。 |
30:
匿名さん
[2014-12-13 13:56:01]
総務省が出している防火管理者取得方法だけど、講習を受ければ
全員合格と書いてあるけどね。 5年を限度として、その期間が過ぎれば再受講しなければならないとも なっている。 |
31:
匿名さん
[2014-12-13 14:50:32]
それで、業者でもokとは書いてあるのかい。
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32:
匿名さん
[2014-12-13 15:07:20]
>>30
渋谷だけど、 「1 講習の最後の効果測定で基準点以上の方に乙種防火管理講習修了証を交付します。」 と書いてある。 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-sibuya/koushuu/boukabousai/boukabousa... 次は、Mr.30に総務省のURLを書いてもらおうか。 |
33:
匿名さん
[2014-12-13 15:16:27]
>午後の講義で後ろをみたら、2/3は寝てた
ひでえ 運転免許証更新のビデオ視聴以下じゃねえか |
34:
匿名さん
[2014-12-13 15:24:36]
さすがに実技は寝られないけどね。
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35:
匿名さん
[2014-12-13 16:19:52]
平成16年6月1日から、一定の要件を満足する防火対象物に限って、防火管理者の業務を外部の防火管理者の資格を有する者に委託できることとなりました。
対象となる防火対象物の一例は以下のとおりです。 〔1〕 マンション、アパート等 |
36:
匿名さん
[2014-12-13 16:34:24]
一定の要件とは?
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37:
匿名さん
[2014-12-13 17:20:41]
消防安第43号に防火管理者の委託の運用が定められてます。
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1603/160326toku043.html 第二 防火管理者の業務の外部委託等に関する事項 防火管理者は、防火対象物は自らが守るという防火管理の本旨に基づき、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者であることが必要であること。しかし、共同住宅等管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物については、防火管理者の業務の外部委託等をすることができることとしたこと。 (中略) 3 防火管理業務を委託された防火管理者の選任届出について 防火管理者の選任の届出については、規則第4条第1項により行うこととされているが、委託された防火管理者の選任の届出が提出された際には、特に次の事項に留意すること(規則第4条関係)。 (1) 規則別記様式第1号の2の2の「その他必要な事項」の欄に、「管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない理由」が記載されているかどうかを確認するとともに、当該内容について妥当かどうかを判断すること。なお、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと管轄の消防長又は消防署長が認めたものしか防火管理者の業務の外部委託等は行えないことから、防火管理者の業務の外部委託等を行う者は、防火管理者の選任の届出の前に認められるかどうかを管轄消防本部に確認するよう指導すること。 |
38:
匿名さん
[2014-12-13 17:24:13]
>>27
>得意になってウソを書いている人がいるが、 >男性がぐずぐず言うなら業者でもOKですが契約費の予算をお忘れなく。 得意になってウソを書いている人=27の匿名さんで確定しました。 恥ずかしい。 |
39:
匿名さん
[2014-12-13 17:31:11]
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40:
匿名さん
[2014-12-13 17:37:46]
>組合員に希望者がいないからなんて理由じゃ駄目みたいですね
当管理組合では理事長が消防署に出向いて適任者がいないのでこれこれの業者に委託したいと説明の上認可されています。 |
41:
匿名さん
[2014-12-13 18:02:02]
希望者がいない、じゃあ無理だろうね
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42:
匿名さん
[2014-12-13 20:22:36]
防火管理者は、管理会社が受託しているとこはかなりあるよ。
いつもはいないのに、それで届け出てもオーケーだよ。 消防署に提出する書類はそれで十分とのこと。 住民がなっても、昼間はいないしね。 |
43:
匿名さん
[2014-12-13 20:29:40]
管理会社には聞いてないよ。
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44:
匿名さん
[2014-12-13 20:38:16]
規約に設定すればOKよ。
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45:
匿名さん
[2014-12-13 20:42:33]
そんなことは誰も聞いていない、大丈夫かね。
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46:
匿名さん
[2014-12-13 21:40:58]
消防庁の見解に規約のことは触れられていない。
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47:
匿名さん
[2014-12-14 00:07:02]
結論的に
>得意になってウソを書いている人がいるが、 と書いている人が、実は一番ウソつきだったってオチ。 |
48:
匿名さん
[2014-12-14 07:16:01]
いつもいないが、それで届け出てもオーケー
だと? そんなふざけた話があるか! 消防署長を出せ!署長を! |
49:
匿名さん
[2014-12-14 08:21:49]
担当者じゃないから。管理者だよ。
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50:
匿名さん
[2014-12-14 08:40:38]
防火管理者なんて形式的な問題で、経験しないで意見のみではたいした事はないよ。
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マンションの防火意識を高めるには、オーナー各自が資格をとり、責任者になることですよね。