株式会社NIPPO 中国開発事務所の中国・四国・九州・沖縄のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「グランクロスタワー広島〈契約者・入居予定者専用〉」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2024-10-05 14:38:24
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グランクロスタワー広島についての契約者・入居予定者専用をつくりました。
いろいろ情報交換しましょう。

所在地:広島県広島市南区松原町88番(地番)
交通:山陽本線(JR西日本) 「広島」駅 徒歩4分 、広島電鉄本線 「広島駅」駅 徒歩3分
間取:1LDK~4LDK
面積:41.84平米~187.34平米
売主:NIPPO 中国開発事務所、ミサワホーム中国 広島支店 、旭化成不動産レジデンス


施工会社:戸田建設株式会社広島支店
管理会社:株式会社NIPPOファシリティーズ、太平ビルサービス株式会社
エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社

[スレ作成日時]2014-12-09 16:21:59

現在の物件
グランクロスタワー広島
グランクロスタワー広島
 
所在地:広島県広島市南区松原町88番(地番)
交通:山陽本線(JR西日本) 「広島」駅 徒歩4分
総戸数: 368戸

グランクロスタワー広島〈契約者・入居予定者専用〉

1082: 匿名さん 
[2018-06-03 15:11:37]
そのとうりだと思います
住宅部会の委員のうち関係者は
まず管理会社のアイアメニティ
地権者は共有床として収入を得ているオーナー
これらの委員の票で6割から7割です
色々な決定はこの委員の票で決定するので
これを正すには
一般の分譲の方々がこの事を知る事が必要です
1083: 匿名さん 
[2018-06-03 22:11:27]
全くです。

分譲だけで分譲部会を独自に作ればいいです。
正式な部会でなく住宅部会に発言権も何もないけど、分譲の意見をまとめるために分譲の部会長に委任状を集めるというやり方がいいと思う。
そうすると過半数は取れる。
1084: 匿名さん 
[2018-06-04 06:17:17]
こんな不条理も結局このような内訳を知らず
めんどくさがって
目暗委任を出した自分が悪いと言うことなんですね
そんな人がほとんどだと思います
新しい分譲だけの分譲部会、良いと思います
ただ、それを作るにも
分譲の住民の賛成が必要なんでは無いでしょうか?
分譲の住民がこの事を知る事が第一歩だと思います
1085: 1083 
[2018-06-04 10:12:56]
分譲部会は任意のグループとして賛同者だけ参加してもらえばいいと思います。

趣旨は、住宅部会を地権者だけのものとせず、分譲の意見も取り入れてもらうための活動をすることになります。

この活動を支持してくれる分譲の住民に参加してもらい、分譲部会長に住宅部会総会での委任状を任せる。
賃貸の106票という数の力で好き放題するのを止めるためには、分譲の368のうち賛同してくれる人を総数474の半分237以上集めればいい。

規約は3/4以上ないと変えれないが、議案に反対することはできる。

1086: 匿名さん 
[2018-06-04 18:25:33]
もし分譲部会が出来て、このスレでグランクロスの現状を知れば
会議に参加までは出来なくても賛同する人は多いと思う。

1087: 匿名さん  
[2018-06-05 09:51:45]
分譲部会、参加したいです。
宜しくお願いします。
1088: 匿名さん 
[2018-06-06 07:56:57]
分譲の住民に問題点を理解してもらうために、規約および経理を精査してますが、会計に詳しくないのでわかる人ヘルプお願いします。
1089: 匿名さん  
[2018-06-06 08:15:16]

どのようなヘルプが必要なんでしょうか?
1090: 匿名さん 
[2018-06-06 11:38:35]
お金の流れがよくわかりません。
特に住宅部会と分譲部分の関連。
1091: 匿名さん 
[2018-06-06 11:40:21]
マンション管理に関連する法律に区分所有法というのがあります。


(議決権行使者の指定)
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。


この条文からすると、賃貸部分で部屋数の106の議決権を取るのは違法にならないでしょうか。
法律に詳しい方ヘルプです。

1092: 匿名さん 
[2018-06-06 12:43:23]
区分所有法のH14年の改正として、以下の情報がありました。

3. 規約の適正化

マンションの管理規約の中には、特定の区分所有者に対して半永久的な専用使用権を認めたり、管理費の負担割合の軽減を定めたものもあるようです。このような状況を受け平成14年の改正で、「規約は、専有部分若しくは共用部分等につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的および利用状況ならびに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」と定め、著しく不公平な規約は無効と判断されることもあります。


http://www.mitsui-kanri.co.jp/mansion/union/ownership/
1093: 匿名さん  
[2018-06-06 13:20:17]
私は、三井のマンション管理会社の方にお聞きしました。

管理規約に、議決権のことも、一戸1票なのか、専有面積に応じたものなのか等、規定があるはずであると、
言われておりました。
特に、賃貸の議決権がどうなっているか、です。

総会の過半数を持って、議案(よこしまな考え)を退けることが良い、といわれておりました。

マンション適正化云々と言う法律があるとも言われておりました。

管理規約が、極めて重要なもののようです。
1094: 匿名さん 
[2018-06-06 17:18:29]
全体部会の委員に(株)エディオンが入っていますが、その理由をご存じの方はいませんか?

全体部会の委員は店舗の賃貸者もなれるのでしょうか?
エディオンは賃貸者ではない?
1095: 匿名さん 
[2018-06-06 17:30:55]
>>1093

規約は皆さんに配布されているのでしっかり読んで下さい。灰色の冊子です。

議決権についてはp23あたりだったかな、今手元にないのではっきりしませんが表になっています。

「全体部会」の議決権は面積按分のようです。

なぜか「住宅部会」の議決権は戸数になっています。
賃貸 106戸、分譲368戸で 総数474 です。
議案の採択は、全体の過半数か出席者の過半数かは規約みないとわからないです。

1096: 匿名さん  
[2018-06-06 22:30:21]
全体管理規約の、53条議決権に記述があり、別表7で、
①全体管理組合の議決権が規定されています。(P24-)
これは専有面積割合の様です。
②住宅部会の議決権は、各戸1個です。

1097: 匿名さん 
[2018-06-06 23:43:49]
私の記憶では、エディオンは賃貸ではありません
他にも地権者で賃貸では無い方もいたはずです
1098: 匿名さん 
[2018-06-07 07:22:12]
住宅部会 数を間違えていました。

賃貸 共有者全員  108個
分譲(非分譲を含む)368個

合計        476個
1099: 匿名さん 
[2018-06-08 23:40:56]
アイアメニティは賃貸階の借り手を見つける作業だけでなく、賃貸階の管理もやってるの?
そうなら十分な管理費を賃貸階から徴収してないといけないが
1100: 匿名さん 
[2018-06-09 09:25:20]
管理費は賃貸から徴収するにしろ、しないにしろ
最終はオーナー(地権者)に入る家賃から払うべきものだと思います。
家賃から管理費を住宅部会に支払い、残りをオーナーに払うべきものだと思います。
それがきちんと入っているのでしょうか?
また、適正な価格でしょうか?
1101: 匿名さん 
[2018-06-09 10:15:35]
皆さんも、規約と第1期の議案集(会計報告など)よく見て下さい。

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