ベランダ広いんで背の低い物置隅にでも置けたら便利かと思うのですが、誰かされた方いますか?
http://www.e-904.com/veranda1.htm
http://www.rakuten.co.jp/jimukagu/594076/594610/
[スレ作成日時]2005-12-16 00:16:00
ベランダ物置使っている方いますか?
81:
75
[2005-12-20 13:35:00]
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82:
匿名さん
[2005-12-20 13:36:00]
プププっは、もう古いんですってよ
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83:
匿名さん
[2005-12-20 13:36:00]
道路交通法第17条
「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において歩道等という。)と車道の区別のある道路においては、 車道を通行しなければならない。」とされています。自転車は車両ですから車道を走らなければなりません。 但し公安委員会が車道の交通量が多く、車道を通行する事が危険と判断される場合においては 自転車通行可能の表示を行い、当該道路において歩道の通行を認める事があります ところでだ ベランダに物置を置いてはいけないという法律はあるのか?ないだろう だから胸を張って置いて良いんだよ ちなみに消防法にすら「禁止規定」はありませんからね、残念でした |
84:
匿名さん
[2005-12-20 13:36:00]
これは?、都のHPからのコピペだけど。
4 都市づくり・都市施設 (1)「道路」について (自転車専用道路の促進を) 知事がテレビで、排ガスの健康被害があるため、都内へのディーゼル車規制をするようになったと言われ、 「都民はなるべく歩くか、自転車に乗るようにしたらどうか」というような発言をされた。 でも、自転車はいったいどこを走ればよいのか。法律では原則として自転車は車道を走ることになっているようだが、 いつの間にかほとんどの自転車は歩道を走っており、本来、歩行者のための歩道を遠慮しながら走ることになる。 狭い歩道が多いため、行き交うときは止まったり、降りたりする。その他にも歩道には沢山の障害物があったりでなかなか大変である。 歩くことや自転車での走行はクリーンで健康に良いので、「政策」として進めてほしい。 駐輪対策とともに、安心して走れる「自転車専用道路」等の整備・促進を望む。 こう言う事が言われてるなら、77さんのケースは改善しなきゃならん対象だね。 >車道を走ってはいけないんです こう言う場所は、道路交通法に基づいた標識によって禁止されている。 >都条例で、歩道を走ってもいいんです。 第何条ですか? 都の条例が無くても、歩道を自転車走ってよい場所には、道路交通法によって、 その旨標識で指示されています。 >読んだこともないくせに、ヒヒヒ・・・・。 あんた運転免許本当にもってんのか? |
85:
匿名さん
[2005-12-20 13:39:00]
ヒヒヒもきしょいよ
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86:
ばるこにー
[2005-12-20 13:41:00]
>50
>そもそもベランダ物置を根拠に裁判おこして >入居者に撤去措置、あるいは転居させられると思う? オフィス街にある賃貸マンションの判例なので、 種類は少し違うかもしれませんが、 物置を設置した賃借人に撤去を求めた 東京地裁平成3年11月19日の判決はあります。 ちなみに、>64にも書いた区分所有法では訴訟を起こす事も 可能なので、分譲だからと言って訴えられないとは 一概には言えないと思います。 想像するに、賃貸と違って分譲の人は、 仮に正論だとしても、「触らぬ神に祟りなし」 言った側も言われた側も住み難くなるから、 言わないでいる(言えないでいる)のだと思うんですよね。 http://www.ny.airnet.ne.jp/naito/notes/tokyodistrictcourt911119.txt 「バルコニーは建築構造上騒体の一部であり、管理上も共用部分と考えるのが一般的で あるから、居室の居住者の専用使用権が認められるとしても、建物の居住者などの緊急時の避難を妨げ、もしくは建物自体の維持・管理を妨げ、老朽化の原因となり、あるいは建物の美観を害するような利用は、その性質に照らしても予定されていない。本件物置はスチール製で、間口1.5m、奥行90cmであり、人の背丈程度の高さを有する。これを取り外して移動させるには相当な時間と労力が必要であること、さらにこの物置の設置により、物置と床あるいは外壁との隙間に落ち葉等のごみが溜まり、排水の妨げになるなど建物の老朽化を促す一因ともなり得ること、防水工事自体は不可能ではないが、 本件物置のような重量のものに対応させるには、より高度の工事が必要となり、原告(賃 貸人)に予想外の出費を強いることになること、また外観の点でも、本件建物はオフィス 街に立地するので、住宅地以上にバルコニーに物を置かない等の配慮をし、美観を保つことが賃貸物件としての価値の維持に必要であることが認められる。そうだとすると、本件物置の設置は本件バルコニーの性質に照らして通常の利用の範囲を超えているものというべきである」(東京地裁・平成3年11月19日判決) |
87:
匿名はん
[2005-12-20 13:42:00]
いや〜昨日の昼間に書き込んだら一気に倍になってるよ。
つか、右か左みたいな争いになってるね。もっと真中で物事考えらんないのかね。 人に迷惑になるかもしれない行為はNGってことだ。 少なくとも「物置を置くこと」は人によってはOKかもしんないけど、「誰にも迷惑かけてないから置くのだ」は NGだと思うよ。何故なら確実にその考え方は立証を前提とした意見ではなさそうだからね。 相手の立場になって考える=偽善者ではないのだよ。もう一度小学生からやり直しなさい。 |
88:
匿名さん
[2005-12-20 13:49:00]
おい、おばさん、これってバルコニーの物置設置についてだろ?
誰が共用廊下の室外機置き場にも(出窓下の)物置置けるなんて書いてるんだよ? 自転車まで話は憶測しだすし、ほんととりとめなくくだらない井戸端会議だな。 うちのバルコニーには室外機置き場は無い。 おばさんのために詳しく話すと、室外機は必ずここに置きなさいという場所はない。 パル奥行きは2.5m。和室出窓下がデッドスペースとなっており、和室にはエアコンつけてないからクーラーボックス大の箱を置いて、 掃除用具やハンガーを入れている。 で、もっかい聞くけどへりくつでもなんでもなくてさ、な・ん・で、その場所に室外機はおけて、観葉植物もOKで、そういった物置はだめなんかっ? |
89:
匿名さん
[2005-12-20 13:52:00]
シワは何本増えた?
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90:
75
[2005-12-20 13:52:00]
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91:
匿名さん
[2005-12-20 14:07:00]
千葉、埼玉m、神奈川、東京都下・・田舎の激安マンションと都心の高級マンションと
事情は違うよね。 住人の質も、教育程度、社会的地位も・・・・。 |
92:
匿名さん
[2005-12-20 14:11:00]
91
そりゃそうだ、坪単価が全然違います。 350万円と150万円未満では、しょうがないですよ。 新築で2000万円台の3LDK、同じ3LDKでも8000万円〜1億円の購入層や、 住民の質が違うのはしょうがないですよ。 |
93:
87
[2005-12-20 14:17:00]
ああ、そうそう1つ言い忘れた。
何故「物置を置くことが迷惑」になるか。 確かにあなたのその行為自体は他人には迷惑にならないと思うよ。 もちろん非難口をふさぐなんて事をしない前提の話ね。 問題はその行為を表立ってすること自体と思われる。 例えば、1人の人間が好き勝手にベランダやバルコニーに物置やらガーデニングやらをし出す。 当然それを見た周りの連中も同じ行動をとりだす。やがて10人になり100人になりと増大する。 その結果、仮にタワーマンションのような景観重視の物件だとして、団地みたいになって しまった場合に迷惑する住民が少なからずいるんじゃないのかな? ガーデニングしかり、多くの虫や鳥がやたらと集まるようになってマンション自体が汚くなり 資産価値が下がるかもしれない。それこそ住民にとったら大打撃でしょう。 そんなの自分の責任ではない。周りがやりだすから悪いのだ。駐車違反と同じ考え方になってしまいます。 自分だけがいいや、誰にも迷惑かけてないから大丈夫、なんて意識そのものがかなりの 迷惑に繋がるのですよ。 ただ「物置禁止⇒守っていない」ことから「迷惑!」と吠えまくる、それこそあんたが 迷惑だよと言いたくなる住民もいるでしょう。 ただ私も(誰かが言ってたけど)ルールは人間が作ったものですから少なくとも守るべき ものではあっても絶対的なものではないと考えていますよ。 本当にマンション環境を改善したいならば禁止・禁止と吠えたり、隠れてやるのではなく、 どうする事がマンション住民にとって意義あるルールになるのかを考え話し合った方がよっぽど建設的ですね。 自分の意見を受け入れない人を偽善者呼ばわりする前にあなたが相手の考えを受け入れてみては? 否定から物事を判断するのは損しますよ。 |
94:
匿名さん
[2005-12-20 14:22:00]
回答できずに妄想はげしいおばさん達(91、92)の代わりに、
冷静な93さんが対応してくれました。 どっちが質の高い人間か・・・みなさんも苦笑いですねw |
95:
匿名さん
[2005-12-20 14:26:00]
事実を素直に受け入れられないの?
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96:
匿名さん
[2005-12-20 14:33:00]
マンションのベランダに、布団を干さない、大きな物置がだめ
というのは、マンションの外観をきれいに保ちたいというデベの販売方針、販売戦略でしょう。 ハイグレード感をキープしようというのでしょう。 物置置いても、ベランダが傷むわけではありません。 むしろ、ウッドデッキの方が水が溜まって、コンクリートが痛みそう。 |
97:
ばるこにー
[2005-12-20 14:37:00]
>88
>おい、おばさん、これってバルコニーの物置設置についてだろ? そうですよ。 て言うか、私、おばさんじゃないんだけど(笑) >誰が共用廊下の室外機置き場にも(出窓下の)物置置けるなんて >書いてるんだよ? 出窓の下に、物置を置けるなんて誰も書いてませんよ。 私も、出窓の下は室外機置き場として許可されていると 書いただけ。 例えを出さないと分からない人もいますから。 >>あのさぁ、まず一つきくけど、室外機は置いてもOKで、 >>なんでそれと同等の大きさの重さの物置を置いちゃいけないわけ? >>室外機は無害で、物置は超危険な物体なの? >>二言目には規則だから規則だから・・って、ちゃんと説明してくれ。 >>物置が倒れてくる?室外機は倒れても大丈夫なんかいっ! >>それよかよっぽど干してある洗濯物の方が非難の妨げになるやんか! 66さんが室外機の話↑を引き合いに出したのを受けて 68さんが答えたのに対して付け加えただけ。 室外機置き場は、ベランダであろうか出窓の下であろうが 許可されているけど、物置は許可されていないって事をね。 |
98:
ばるこにー
[2005-12-20 14:39:00]
97の続き。 >で、もっかい聞くけどへりくつでもなんでもなくてさ、な・ん・で、 >その場所に室外機はおけて、 >観葉植物もOKで、そういった物置はだめなんかっ? 64にも書いたけど、区分所有法を読んで下さい。 http://www.ritsu.jp/data/hudousan/kubnsyoyu/riyou.htm#バルコニー(ベランダ)の専用使用権 ア 温室・物置の設置の可否 バルコニーには,緊急時の避難通路としての役割があり,また自由な改築は建物全体への美観を害し,かつバルコニーへ余分な重量がかかることにより建物の安全性にも影響を与えることから,ここに物置を設置したり,温室を設置したりすることは,そのような問題が生じない例外的な場合を除いて,共同の利益に反する行為(区分所有法6-1)にあたる。この場合,他の区分所有者は,集会の決議によって,バルコニーに物置等を設置している区分所有者に対し,これを原状に戻すよう(つまり,物置等を撤去するよう)訴訟を提起できる(区分所有法57-1・2)。 http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/web/contents/info/city/city03/jutak... http://www.m-douyo.jp/mailmagazine/vol26.html |
99:
ばるこにー
[2005-12-20 14:48:00]
>96さん
>マンションのベランダに、布団を干さない、 >大きな物置がだめというのは、 >マンションの外観をきれいに保ちたいという >デベの販売方針、販売戦略でしょう。 >ハイグレード感をキープしようというのでしょう。 それは違います。 デベは売るまでが勝負なので関係ありません。 布団は景観を損なう、落下して迷惑をかける。 (実際、落下したケースもあるそうです) 大きな物置がダメな理由は、 専有使用権はありますが、共有部分であり、 非常時には避難経路になるからです。 それと、外観をきれいに保ちたいのは、 資産価値を少しでも下げないため、 住人が希望する事です。 |
100:
匿名さん
[2005-12-20 14:57:00]
バルコニーさん、まず、コピペは読みにくい。はりつけもうっとーしぃ。
要は88が知りたいのは規約でそうなってるからっていう理屈ではなくって、 室外機はいい、物置はだめというボーダーをあんたらの考えの中で説明してほしいのでは? 物置は避難通路のさまたげとあるが、88が言うような出窓の下はとうてい避難通路としては考えにくい。 では、重量がひっかかるかと言えば、室外機置き場の大きさ程度の物置がバルコニーの強度を著しく低減させるとも考えにくい。 それと、ここでぎゃんぎゃん吠えてるチュプ達のバルコニーには何も置いてないの? |
>それと、道路交通法、の中に本当に書いてあるの?
>読んだこともないくせに、ヒヒヒ・・・・。
道路交通法63条の4