これからどうなるのでしょうか?
通いの管理人さんも会社からまったく聞いてないそうです。
ネットで社名検索しても詳しい情報が出てきません。
[スレ作成日時]2014-12-01 15:26:24
注文住宅のオンライン相談
管理会社が破産したそうなのですが・・・
1:
匿名さん
[2014-12-01 17:51:13]
どうやって破産したことを知ったのですか?
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2:
匿名さん
[2014-12-01 18:05:25]
管理会社の倒産なんてあるの?
原因は、管理委託費払ってもらえず、強制執行かけようにも住民は貧乏人ぞろいとか? |
3:
匿名さん
[2014-12-01 18:34:27]
管理会社で管理業務だけしていれば倒産などしないでしょう。
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4:
契約済みさん
[2014-12-01 19:58:27]
収納口座に入った1カ月分の管理費と積立金がパーになる恐れがあるんじゃないの?
だけど、管理会社が保証加入してるはずだよ。独立系の零細なら知らないけど。。 |
5:
匿名さん
[2014-12-01 20:22:49]
どんな会社でも破産ってある…ようなないような。
管理会社は管理費としてもらったお金でした動かないのに 何があったのか。 今後の情報を期待します。 |
6:
業界人
[2014-12-01 22:48:17]
管理会社も倒産します。
管理会社の経費は固定経費が多いので、売上(受託先)が減っても経費が落ちないのです。 受託先が減る理由は、いろいろありますが 組合に評判が悪くて、リプレースを頻繁に受ける 従業員が客を取って独立する などが多いようです いずれにしても経営者の資質の問題です。 今はデベ系でも、新規物件の15%がリプレースだそうです。 もっと収斂されて行くでしょう >管理会社が保証加入してるはずだよ。独立系の零細なら知らないけど 倒産するのはこういう会社です (ア)方式(原則方式=印鑑を理事長が持っている)で委託している場合、組合に金銭的な損害は発生しません。 不正な払い出しなどがあれば別ですが。(帳簿上支払っている修繕費が実際には支払われていない等) それより、保管すべき組合書類やデータの行方が心配です。 それ以外の方式、(印鑑が管理会社、収納口座名義が管理会社など)の場合は 管理費・積立金が入る口座、保管される講座の凍結、会社の資産の差し押さえなどが急務です。 かなりの損害はまぬかれないでしょう。 |
7:
業界人
[2014-12-01 23:50:00]
>(ア)方式
(イ)方式の間違い |
8:
匿名さん
[2014-12-01 23:51:42]
業界人さん、焦るほど熱いですね
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9:
匿名さん
[2014-12-02 00:18:00]
できたら管理会社名、もう少しヒントをください。
まさかうちなんじゃないかと。 |
10:
匿名さん
[2014-12-02 00:19:30]
心配無用、ほかにデユーダしよう^^
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11:
匿名さん
[2014-12-02 05:40:30]
お粗末なところが淘汰されるのは良い事だ
どんどん倒産してくれ |
12:
匿名さん
[2014-12-02 07:39:27]
なんか銀行っぽくなってきたな。
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13:
ビギナーさん
[2014-12-02 09:37:36]
横からで済みませんが、
管理会社に、おととし、去年、今年の管理物件数の実績を問い合わせたとき、 管理会社には法的な「報告義務」はありますか? |
14:
匿名さん
[2014-12-02 09:43:56]
>No.13
管理会社に、おととし、去年、今年の管理物件数の実績を問い合わせたんだけど 報告してくれないってことでいいの? |
15:
ビギナーさん
[2014-12-02 09:54:26]
いいえ。法規等の有無について知りたい、ということです。
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16:
業界人
[2014-12-02 23:35:27]
>管理会社には法的な「報告義務」はありますか?
決算書を見せる義務はありますが、物件数まではわかりません マンション管理業協会に加盟している業者なら、そこのHPから、物件数を含む詳しい情報が見れます。 |
17:
匿名さん
[2014-12-03 17:44:57]
ありがとうございます。
> マンション管理業協会に加盟している業者なら、そこのHPから、物件数を含む詳しい情報が見れます。 ただ、だれもチェックしていないので、もしくは、する術がないので、虚偽の記載ができるようです。 |
18:
業界人
[2014-12-04 22:15:18]
なるほど、そういえばそうですね
物件数は、多少はごまかしても、それほど違いはないでしょう |
19:
匿名さん
[2014-12-06 11:11:18]
(契約の解除)
第18条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しな いときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対 し、損害賠償を請求することができる。 2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 一 乙が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産、会社更生、民事再生の申立てをしたとき、又は乙が破産、会社更生、民事再生の申立てを受けたとき 二 乙が合併又は破産以外の事由により解散したとき 三 乙がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき |
20:
投資家
[2014-12-06 12:00:19]
大変ですね。
会社の大小に関わらず、本拠地がマンションから近い、きちんとしたホームページが存在する、管理業協会に加入している、といった点から会社選びをされると良いと思います。 その上で4〜5社の相見積をされてはいかがでしょうか? |
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