第2条 契約解除に伴う措置
(1)発注者(甲)が請負契約後、この契約を解除したとき、発注者(甲)が請負者(乙)
に支払った契約金は理由のいかんにかかわらず、一切返金されない。
(2)発注者(甲)が請負契約後、この契約を解除したとき、発注者(甲)が請負者(乙)
に支払った着手金は
ア)契約解除が発注者(甲)の一方的な理由(自己都合)により行われた場合、一切返金されない。
イ)契約解除が(甲)(乙)両者の考え方の相違による理由に行われた場合、両者協議の上、
工事手配済分及び完了分の材料費及び人夫費、並びに営業諸掛費を差し引きの上返金するものとする。
(3)請負者(乙)が請負契約後、この契約を解除したとき、発注者(甲)が請負者(乙)
に支払った契約金及び着手金は、その理由のいかんにかかわらず、請負者(乙)は
発注者(甲)に無利息にて全額返還する。
工務店から出された工事請負契約書の一部です。、一切返金されない、着手金とか 厳しい内容に
なっていると思うのですが、どこもこんなものなんでしょうか。
[スレ作成日時]2014-11-30 12:36:37
工事請負契約書 約款 について
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