積水ハウスで建てました、施主至急したり家や外溝のDIYする為にミニユンボを買ったり、電気工事士をとったりして四苦八苦家造りをしています。やっぱり自分でやると下手でも味わいはありますね。参考までに皆さんの体験談や自慢話など何でも構いません、色々話しましょう(^^)/~~~
[スレ作成日時]2014-11-29 00:05:44
ゆんぼ~の積水ハウスは好きですか?
249:
匿名さん
[2014-12-02 17:48:19]
|
250:
匿名さん
[2014-12-02 17:48:33]
車庫は屋内的用途です。
車庫にすると言わなければ大丈夫ってことじゃないですかね。 |
251:
ゆんぼ~
[2014-12-02 17:52:10]
>>245
最近は太陽光の下を有効活用するのが、流行っていますよ。そして屋根があるから駄目なのではなく、壁があると駄目なんです。 つまり、ガレージは駄目だけどカーポートはOK見たいな物ですかね。 極論で言えば、ほんのちょっと離して塀を建てれば役所は問題ありません。 さすが、お役所仕事(笑) |
252:
匿名さん
[2014-12-02 17:58:44]
>車庫は屋内的用途です。
だから壁はダメなんですね。 壁なしの屋根付きの太陽光架台の下に車を置いちゃうならOKってことか。 どうも違法なことはやってないようだね。 |
253:
匿名さん
[2014-12-02 18:04:08]
>>251
建築物の解釈においては壁は何も関係ないよ。ポイントは屋根だよ。だからカーポートは建築物と見なされるんだよ。 隣接地との距離規定や、建ぺい率の問題もあって、皆後付けにするんだよ。 >>247 カーポートが構造体?初めて聞いたフレーズだよ。構造体に何故建ぺい率や容積率の緩和規定や除外規定があるのかな? 建築物とは、柱もしくは壁があって、かつ屋根があるものとちゃんと建築基準法で明記されているよ! 日本全国どこの役所に行っても、カーポートは建築物という解釈だよ。 だから屋根と呼べる代物を付けなければ、建築物ではないから建ぺい率に関係なくなるんだよ。 いくら一生懸命反論しようが、建築基準法の基礎の基礎を知らない段階で話にならないね。 |
254:
匿名さん
[2014-12-02 18:07:58]
>最近は太陽光の下を有効活用するのが、流行っていますよ。そして屋根があるから駄目なのではなく、壁があると駄目なんです。
こりゃ、違法業者に騙されても仕方がない無知なレベルだな・・・ |
255:
ゆんぼ~
[2014-12-02 18:08:37]
>>248
成る程ね、ただ和室は上を目指したら天井知らず知らずだよ、書院の障子だけだって良い物は数十万するんたから。 だからって形だけの和室は嫌でしょ、自宅で中級の旅館が味わえれば最高じゃないですか。 因みに座椅子は安物ですが、テーブル?の方は50万する高級品です。(しかもかなり重い) 震災の時に崩れて少しキズが付いた物を家具屋さんに格安で譲ってもらいました。 毎年正月は和室でおせち食べてます。 そうそう、和室の手前は3畳の通り間です。 |
256:
匿名さん
[2014-12-02 18:11:15]
だから、カーポートではなくてソーラーパネルの架台として(建築物ではなくて構築物)設置するんでしょ。
構築物なら建蔽率に含まれないでしょ。 |
257:
匿名さん
[2014-12-02 18:14:22]
>256
話にならない。基準法のイロハのイすら判らない人間が構築物?構築物の意味すら判らないんだな~。 |
258:
匿名さん
[2014-12-02 18:16:51]
ソーラーパネルの架台は構築物って聞いてるけど、違うの?
|
|
259:
匿名さん
[2014-12-02 18:20:30]
>>256
この理屈で行くと、構造も関係ないならば我家も屋根についているパネルの架台だから家全体が建築物じゃ無くなるな~。 |
260:
ゆんぼ~
[2014-12-02 18:21:01]
|
261:
匿名さん
[2014-12-02 18:30:51]
流石妄想施主!
建築基準法の建築物の定義も知らないのか?メガソーラーが建築物?全く基本すら判っていない? 壁が問題と明言していることだけはある。 だから、違法建築であって申請しなければ建てれるとご親切に書いてくれているのに・・・。 |
262:
匿名さん
[2014-12-02 18:31:46]
国交省の建築確認手引きによれば
架台下の空間を物品の保管等の屋内的用途に供しないものは建築物に該当しない とあるね。 ちなみに壁のない通路などは屋内的用途には含まれないとなってるね。 |
263:
匿名さん
[2014-12-02 18:32:10]
ゆんぼーの妄想メガソーラーは重鉄で組み上げて、高さがあるらしい・・・
|
264:
匿名さん
[2014-12-02 18:33:26]
バカだな〜
メガソーラーなんて地面に張り付いているから特定行政庁は相手にしないでしょ 柱があってかつ高さもあってソーラーパネルが屋根と同様の役割を果たせば建築物になるから、建築基準法が適用され確認申請が必要な建築物に該当するよ。 無断で作った時の栃木県の対応が楽しみです。 監督処分されるとおもうけど代執行で撤去まではされないと思うよ。 ユンボー君のキャラに合ってると思います。 |
265:
匿名さん
[2014-12-02 18:40:48]
架台は建築物に該当しないって国交省がお墨付きを与えてるけどね。
それとも架台は柱があってはいけないとか高さ○m以内でなければならないなんて決まってるのかな? |
266:
ゆんぼ~
[2014-12-02 18:42:58]
|
267:
匿名さん
[2014-12-02 18:44:10]
>>260
太陽光の架台は平成23年3月25日に国住指第4936号には架台の下に人間が立ち入らないものであって物品の保管や格納をしない場合は建築物から除外するとなっているんだよ! そして建築確認はその用途に供せる状況かを確認するので、間違いなくこの空間の高さで役所にいっても無理な話! だからメガソーラーは、高さがないから問題ないんだよ! |
268:
匿名さん
[2014-12-02 18:46:41]
>>265
国交省がお墨付き?ちゃんとお勉強しようよ!回答は267に書いておいたからね。 |
違法かどうかもわからないのに(構築物と認められれば建蔽率は関係ない)違法業者と決め付けるほうがおかしいんじゃないかな?
>こんな無責任に今更役所に聞けだの、
判断に迷うなら役所に確認すればいいだけでしょ。
>問題ないなど言っている人とは違います。
問題あるかどうか判らないなら役所に確認しましょうと言ってるだけ。