イーグルコート烏丸御池ルミエについて情報がほしいです。
コンパクトな間取りが多そうですね。
いかがでしょうか。生活利便性はどうでしょうか。
売主:株式会社ダイマルヤ、株式会社ダイマルヤアネックス
施工会社:シード平和株式会社
管理会社:株式会社長谷工コミュニティ
所在地:京都市中京区御池通西洞院東入橋之町747番地
交通:京都市営地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」駅徒歩4分
総戸数:29戸
専有面積:33.71m² ~67.85m²
[スレ作成日時]2014-11-17 19:00:54
イーグルコート烏丸御池ルミエってどうですか
321:
匿名さん
[2016-07-17 13:22:12]
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322:
匿名さん
[2016-07-17 13:33:06]
危ないな
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323:
匿名さん
[2016-07-17 13:38:41]
イーグルコートは悪評多いのはなぜかと思ってたけど、こういう事なのね。
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324:
匿名
[2016-07-17 13:39:08]
>>321 匿名さん
弁護士先生 個々に意見を述べたい点は有りますが 水掛け論ですので止めておきます ここまでお詳しいわけですから 先生自ら原告代理人とすて訴訟をおこしていただけませんか? 早くはっきりした方が良いです。 |
325:
匿名さん
[2016-07-17 13:43:31]
人権派弁護士のレッテルは困りますよね。
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326:
匿名さん
[2016-07-17 13:45:55]
社員乙。正論すぎて反論もできないよw
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327:
匿名さん
[2016-07-17 13:49:34]
はい、業務停止。これまで京都で細々とお疲れ様でした。
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328:
匿名
[2016-07-17 13:51:50]
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329:
匿名さん
[2016-07-17 14:12:21]
何で怒るの?ダイマルヤさんだからですよね〜?
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330:
匿名
[2016-07-17 15:43:36]
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331:
匿名さん
[2016-07-17 15:51:44]
通常は訴訟費用は敗訴側負担になるけど、原告被告それぞれが自分の弁護士費用を負担するんです。
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332:
匿名
[2016-07-17 17:09:34]
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333:
匿名
[2016-07-17 17:43:30]
>>321 匿名さん
先生 読み流して下さいなんて煙幕張らんで ここまでご存知の件ですから 原告代理人として訴訟をお願いしますわ。 ただ着手金の件は事前に不動産屋に通知しといた方がいいですよ。 一銭も払うつもりは無いです。 |
335:
匿名さん
[2016-07-17 18:36:55]
掲示板は購入検討者がチェックするから、ダイマルヤとしてはここで騒がれたくないんだろうね。どこまでも不誠実な会社。
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337:
匿名さん
[2016-07-17 19:17:36]
売るときの説明と違うのなら、住民は集団訴訟していいレベル。
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338:
匿名
[2016-07-17 19:20:41]
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あと、同じ方からの質問でしょうか?パンフの中身のこともご存じなので事業者の方ですか?
大変熱心に聞いていただくのはこちらとしてはありがたいのですが、詳細に返答しすぎると関係者の方々にご迷惑をおかけするかもしれません。あくまで、主張のひとつとして読み流してください。
さて、無人経営の店舗ですが、御池沿道条例の趣旨に沿ったものだとははとても思えないことをまず返答させていだきます。つまり無人経営であれば、貸会場としての需要がないときいは誰もいない空間となりえ、それが賑わいの創出に資すると言えるのか大きな疑問があります。
誰もいない空間で、誰もも使わなければ、それは実態としては単なる物置部屋で、御池沿道条例の4条第5項に抵触する可能性もあるのではないでしょうか。
しかも、住民側からは中に入れるのに、外部からは入れない、ましてや、管理人もいない時間帯なのに住民は自由に入れることがあったりしたら、これでは「住民用共有施設」が主たる用途として使用されていると言われても仕方がありませんよね。
貸会場の件は、既に述べましたように、一般社会通念と照らし合わせてその価格や時間設定が理に適っているかどうかではないでしょうか。例えば、1時間何万円もするのに、何の設備もない、あるいは、半日単位でしか貸せないのに、トイレもない、等。
仮に、「ここは1時間10万です。トイレなしです。納得の上でご利用ください。」としたときに、意図的に条例逃れの設定と判断されないでしょうか。
そもそも経営者は誰なんでしょうか?住民と思わしき人たちが万一有料で使用しているという状況なら、売り上げが計上されているはずですよね。そうしたところを突き詰めていくとおのずと不自然な点が浮かび上がってくると思います。
あと、今回もし訴訟がなされた場合、行政訴訟においては住民側(原告側)に不利な判決が出ることが通例多いとは思いますが、このケースに関してはマンション側に有利な判決が出るのは非常に難しいのではないかと思っています。なぜかと言いますと、御池沿道条例は、市の花形主要施策のひとつであり、ここで、無人の貸会場を店舗として行政が公認するようなことがあれば、現在すぐ近くで建築中の御池通り沿いのマンションはじめ、他のところでも同様の事業形態を店舗として後から申請された場合、市は認めざるを得ないことになるからです。
司法の世界は前例主義社会ですから、市役所自らが、主要条例を骨抜きにすることというのは少し考えにくいですから。
以上 私の意見でした。読み流してください。