イーグルコート烏丸御池ルミエについて情報がほしいです。
コンパクトな間取りが多そうですね。
いかがでしょうか。生活利便性はどうでしょうか。
売主:株式会社ダイマルヤ、株式会社ダイマルヤアネックス
施工会社:シード平和株式会社
管理会社:株式会社長谷工コミュニティ
所在地:京都市中京区御池通西洞院東入橋之町747番地
交通:京都市営地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」駅徒歩4分
総戸数:29戸
専有面積:33.71m² ~67.85m²
[スレ作成日時]2014-11-17 19:00:54
イーグルコート烏丸御池ルミエってどうですか
121:
匿名さん
[2016-06-23 19:23:04]
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122:
匿名さん
[2016-06-23 19:45:45]
窓開けると目の前が壁ならあまり気にならないけど、窓と窓が正面の状態は最悪だ。
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123:
通りがかりさん
[2016-06-23 21:34:03]
市が動かないなら町内会で反対運動起こすべき。誰かが声を挙げないと不公平が是正されません。私もまずは市に電話で抗議してみます。
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124:
匿名さん
[2016-06-23 23:02:48]
電話の結果、教えてください。
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125:
匿名さん
[2016-06-23 23:03:45]
ほとんど火病。
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126:
匿名さん
[2016-06-24 07:04:55]
>>123 通りがかりさん
他人の不幸が自分の幸せ と言う典型的な粘着系。 質問:不公平とはどういう事ですか? ご自身がお住まいのマンションに一階は店舗なのに ここは違うと言う点がガマンならんって? 一階が店舗じゃないマンションは一杯ありますよ。 ただ条例施行の前に出来ているだけ。 通りがかりと言うなら 黙って通り過ぎたら良いのに ちなみにここは改善作業中だと思いますよ。 |
127:
匿名さん
[2016-06-24 07:26:28]
そら現状のルールを無視して一階に店舗がなかったら不公平でしょう。
条例施行前のマンションのことはだれも言ってないですよね。 126さんの言ってることがまかり通ったなら正直者が馬鹿を見るという世の中になりますね。 全く法令遵守の意識のない考え方です。 一階に店舗を作るという条例の下に建てられたマンションなら、そうすべきことが当然で、 そうなっていない当マンションは是正されるべきで、当事者でなくともそれを知った人が行動するのはおかしなことではないです。 まあマンション関係者の人はそっとしておいてほしいでしょうが… |
128:
匿名さん
[2016-06-24 07:31:03]
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129:
匿名さん
[2016-06-24 07:46:30]
>>128 匿名さん
別に通行人に迷惑かけてるわけちゃうし 当事者の方々が是正したらエエやん。 周辺が騒ぐ事やないと思うけど それとも他人を不幸に落としこまないと 幸せを実感出来へんて? 不公平と言う被害者意識がわからん |
130:
匿名さん
[2016-06-24 08:23:34]
住民も必死だな。ただし条例制定後だから法的に完全アウト。早く一階をたこ焼き屋にでも改築してくれよ。
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131:
匿名さん
[2016-06-24 12:09:09]
ここは二階も店舗にしないとだめって話しらしいですよ。でも一階も改装工事なんてしてるようには全然見えないんですが…
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132:
匿名さん
[2016-06-24 12:51:59]
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133:
匿名さん
[2016-06-24 13:20:41]
>>132 匿名さん
ここは一階店舗部の面積がちいさいので、階をわけて店舗にする条件で許認可をうけてるとききました。確かに条例の中身を読んでみてもそれらしきことは書いてありました。 ダイマルヤが最初に出していた地域向けの説明でもそう説明していたようです。 前に実際のコピーがポストに入っていたことがあったんですが、もう捨ててしまったみたいなんでうろ覚えですが。 |
134:
匿名さん
[2016-06-24 13:29:04]
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135:
匿名さん
[2016-06-24 18:21:06]
マンション図面見ると一階の[オーナーズサロン]スペースにはそもそもトイレがない…??
構造に無理がありすぎる、どうやって店舗にできるの?まずはそこから作り直さないと。 二階も北側の奥だし、商用に全くむいてない。 ダイマルヤの法令、地域、購入者を最初から全員無視の悪意的故意がすごすぎるわ |
136:
匿名さん
[2016-06-24 18:54:27]
>>135 匿名さん
極端ですが素朴な質問します なを私はダイマルの社員ではありませんので念のため。 飲食店でなく物販店舗の場合はトイレは不要では? 本題です 店舗スペースが確保されていれば テナントはオープンしていなくても 条例違反にはなりませんかね? |
137:
匿名さん
[2016-06-24 19:00:07]
前に見たけど、一階は完全に本棚とソファのくつろぎスペースで、まさにオーナーサロンそのもの。店舗にする気なんて無い。でなければそんな名前付ける訳がない。所有権は買主?ダイマルヤ?
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138:
匿名さん
[2016-06-24 19:26:18]
>>136 匿名さん
ダイマルさんにいいアイデアがあります。 一階を有料ライブラリー、図書室にしたら? 申し込みはネットだけにして料金を高めに設定しておけば利用は少ないですよ 条例はクリアしています。 |
139:
匿名さん
[2016-06-24 20:00:15]
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例
(目的) 第1条 この条例は,建築基準法(以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(御池通沿道特別 商業地区)(以下「御池通沿道特別商業地区」という。)の区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることにより,本市における代表的な街路である御池通及びその沿道にふさわしい商業その他の業務に係る機能の集積を図り,もってにぎわいのある魅力的な市街地の形成に資することを目的とする。 あとはアイデアを投稿された方が読んでご判断を。 目的である『にぎわいのある魅力的な市街地の形成に資すること』を満たしているといえるかどうか。 法律の問題はそんなに単純ではありませんよ。 |
140:
匿名さん
[2016-06-24 22:07:03]
>>139 匿名さん
ワシはNo138の方の動機の少し不純な点を除けば つまり純粋にライブラリーをやりたいという方が申請すれば 市が受理しない理由は無いと思うけどな。 だいたい にぎわいのある云々はなんやねん 決して業種で差別したらアカンよ おしゃれなカフェバーはOKでクリーニング屋や本屋はダメという のは筋違いや、 もっとも 市もそんな事は考えとらんと想うけどな。 |
141:
匿名さん
[2016-06-24 22:10:50]
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142:
匿名さん
[2016-06-24 22:33:27]
>>127 匿名さん
126さんが反論されないので 私が少し補足させて頂きます 貴殿は126さんの言う一階が店舗でないマンションは一杯あると 言う点については誤解されています。 一階に店舗を作ると言う条例は施行以前に建てられたマンションも対象です。もっと正解に言うと猶予されているだけで決して 免除されているわけではありません。 何故なら何年かして建て替える時は間違いなく店舗を作らなければいけませんから。 これは既存不適格と言えば分かりやすいでしょう。 条例が出来た限りは御池通りのマンションはそれがいつ建てられたかに関わらず 全て対象です。施行以前のマンションは 猶予されているだけです もし仮に条例文に施行以前に建てられたマンションはその限りに有らず、対象外と言う文言が有れば資産価値が上がる大発見です。 何故なら次回建て替えの時 一階の2区画ぐらいは区分所有者である管理組合が売却して資金化出来るからです |
143:
匿名さん
[2016-06-24 22:58:01]
条例施行前のマンションなんてここではだれも問題にしていない。
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144:
匿名さん
[2016-06-24 23:01:43]
当該マンションが,建築確認申請時には「ギャラリー付き分譲住宅」として申請されていたことは間違いないようです.業界サイトの「建設ニュース(2014年9月30日付)」に記載があります.
http://www.constnews.com/?p=6701 竣工後の建築指導課の検査で,当初の申請内容と異なる実態であれば,行政指導が入るのは当然ではないでしょうか.店舗といっても,竣工時にはギャラリー以外は不可ではないか,と思います. ここまで問題を大きくした以上,このマンションに関係したすべての業者は,「京都府建築審査会」の審査対象となっても仕方がないのではないでしょうか. |
145:
匿名さん
[2016-06-25 06:01:06]
二階も店舗申請しているって話だけど、どこから行くの?もしかして住民と同じエレベーターor階段?明らかに構造上破綻していて、条例破る気まんまんじゃん。
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146:
匿名さん
[2016-06-25 06:47:09]
>>140 匿名さん
ライブラリー、クリーニング、本屋全部問題ないようです。要は、マンションの住民だけでなく行き交う人も、地域に住む人も、入りたい人が自由に入れる空間ならば条例の趣旨をみたしているらしいです。 つまり、『ここってどんなお店かなー?』って軽いノリでふらっと入れるような構造になってさえいればいいみたいですよ。 そういう意味では、二階はどう対応するのか大きな課題がのこりますけど。 |
147:
匿名さん
[2016-06-25 07:41:44]
>>146 匿名さん
そうですね。 私もそう思います。 市もそんなに無情ではないですよ。 ただ京都は狭い土地に建てますから 1階のみならず2階までも要件適用となると 今後建つマンションが思いやられますよね。 一階だけでも良いのではと つい思ってしまいます。 |
148:
匿名さん
[2016-06-25 07:47:40]
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149:
匿名さん
[2016-06-25 08:19:36]
業者か住民かわかりませんが、このスレは特に自演がキツイですね。。
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150:
匿名さん
[2016-06-25 08:33:58]
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151:
匿名さん
[2016-06-25 12:43:44]
↑意味不明w
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152:
匿名さん
[2016-06-25 13:13:33]
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153:
匿名さん
[2016-06-25 13:26:36]
結局だれが悪いの?売り主?購入者?
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154:
匿名さん
[2016-06-25 16:56:50]
購入者は条例違反しているなんて、そんなにも大きな問題があるなんて認識していた人は誰もいないんではないでしょうか?
重要事項説明書の中にも「条例に違反していますが」なんて、そんな文言はもちろんないですし、施設設備仕様の説明書の中でも2ページにわけてはっきりオーナーズサロン、ライブラリーとして住民専用として記載しています。それを見て購入者は買っています。 みなさんにも意見はおありだと思いますが、何も知らずに購入した側からすれば、この問題は、販売主を罰するべきで購入者は救済(免責)されるべきだと思います。 |
155:
匿名さん
[2016-06-25 19:21:01]
説明書に住民専用?完全アウトやん。
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156:
匿名さん
[2016-06-25 19:41:25]
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157:
匿名さん
[2016-06-26 10:07:44]
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158:
匿名さん
[2016-06-26 12:17:44]
>>157 匿名さん
誰が投稿するのも別に自由です。 このマンションは是正工事をして、業者が罰金払って、行政処分うけて今後はまっとうな仕事をしていけば徐々に信用も回復するでしょう。 あとは、購入者は業者に金銭で解決してもらうのが一番現実的でしょう。 |
159:
匿名さん
[2016-06-26 12:28:08]
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160:
匿名さん
[2016-06-26 12:53:53]
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161:
匿名さん
[2016-06-26 13:27:32]
>>160 匿名さん
ホンマに30突っ込むんでっか? 男前ですね。 明日寝込まんように応援してま。 ところでこのマンションの事ですが こんだけ騒がれてるのにここの購入者で契約解除を 申し出ている方はほとんどいないそうですよ。 結局 立地ですかね。 |
162:
匿名さん
[2016-06-26 13:48:24]
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163:
匿名さん
[2016-06-26 13:52:42]
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164:
匿名さん
[2016-06-26 14:07:00]
それはだれもわからないけど。ダイマルヤに聞いてみたらどうでしょう?「違反が嫌で解約した人はいましたか?」って。もし、いたら気の毒なことでした。
今後、ここの賃貸や転売の際はそれこそ重要事項説明書にその旨記載しないと詐欺になりえるんじゃないんですかね。 |
165:
匿名さん
[2016-06-26 16:56:23]
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166:
名無しさん
[2016-06-26 19:00:51]
違反物件はいざ売ろうとしてもなかなか売れない。外国人に騙して売りつけるしか道は無さそうだから、いずれは多国籍マンションになるかもな。そうなると管理組合の意思決定なんて到底無理だから、いろいろ破綻していく。
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167:
匿名さん
[2016-06-26 20:17:34]
北側の部屋は全部そのうち民泊御用達になるしか無理じゃないか
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168:
匿名さん
[2016-06-27 08:02:41]
民泊て、京都は規制厳しいから適法は無理
違法建築で無許可民泊は住民にも周囲にとっては笑えない |
169:
匿名さん
[2016-06-27 12:31:02]
ゲストハウスならOK
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170:
匿名さん
[2016-06-27 15:56:27]
入居ポツポツとされてきてますね
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以前 不動産屋さんに売り出しの可能性を
問い合わせた事がありましたが
出ないでしょう という返事でした。
理由を訊いたらここはほとんどキャッシュベースで
購入された方がほとんどだからという事でした。