京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「イーグルコート烏丸御池ルミエってどうですか」についてご紹介しています。
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いつか買いたいさん [更新日時] 2017-06-17 23:34:57
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イーグルコート烏丸御池ルミエについて情報がほしいです。
コンパクトな間取りが多そうですね。
いかがでしょうか。生活利便性はどうでしょうか。

売主:株式会社ダイマルヤ、株式会社ダイマルヤアネックス
施工会社:シード平和株式会社
管理会社:株式会社長谷工コミュニティ

所在地:京都市中京区御池通西洞院東入橋之町747番地
交通:京都市営地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」駅徒歩4分
総戸数:29戸
専有面積:33.71m² ~67.85m²

[スレ作成日時]2014-11-17 19:00:54

現在の物件
イーグルコート烏丸御池ルミエ
イーグルコート烏丸御池ルミエ
 
所在地:京都府京都市中京区御池通西洞院東入橋之町747番地
交通:京都市営地下鉄烏丸線東西線烏丸御池駅徒歩4分

イーグルコート烏丸御池ルミエってどうですか

121: 匿名さん 
[2016-06-23 19:23:04]
>>118 匿名さん

以前 不動産屋さんに売り出しの可能性を
問い合わせた事がありましたが
出ないでしょう という返事でした。

理由を訊いたらここはほとんどキャッシュベースで
購入された方がほとんどだからという事でした。

122: 匿名さん 
[2016-06-23 19:45:45]
窓開けると目の前が壁ならあまり気にならないけど、窓と窓が正面の状態は最悪だ。
123: 通りがかりさん 
[2016-06-23 21:34:03]
市が動かないなら町内会で反対運動起こすべき。誰かが声を挙げないと不公平が是正されません。私もまずは市に電話で抗議してみます。
124: 匿名さん 
[2016-06-23 23:02:48]
電話の結果、教えてください。
125: 匿名さん 
[2016-06-23 23:03:45]
ほとんど火病。
126: 匿名さん 
[2016-06-24 07:04:55]
>>123 通りがかりさん

他人の不幸が自分の幸せ と言う典型的な粘着系。
質問:不公平とはどういう事ですか?
ご自身がお住まいのマンションに一階は店舗なのに
ここは違うと言う点がガマンならんって?
一階が店舗じゃないマンションは一杯ありますよ。
ただ条例施行の前に出来ているだけ。


通りがかりと言うなら 黙って通り過ぎたら良いのに
ちなみにここは改善作業中だと思いますよ。

127: 匿名さん 
[2016-06-24 07:26:28]
そら現状のルールを無視して一階に店舗がなかったら不公平でしょう。
条例施行前のマンションのことはだれも言ってないですよね。

126さんの言ってることがまかり通ったなら正直者が馬鹿を見るという世の中になりますね。
全く法令遵守の意識のない考え方です。

一階に店舗を作るという条例の下に建てられたマンションなら、そうすべきことが当然で、
そうなっていない当マンションは是正されるべきで、当事者でなくともそれを知った人が行動するのはおかしなことではないです。
まあマンション関係者の人はそっとしておいてほしいでしょうが…

128: 匿名さん 
[2016-06-24 07:31:03]
>>127 匿名さん

今まさにその是正作業中だと思いますが
129: 匿名さん 
[2016-06-24 07:46:30]
>>128 匿名さん

別に通行人に迷惑かけてるわけちゃうし
当事者の方々が是正したらエエやん。

周辺が騒ぐ事やないと思うけど
それとも他人を不幸に落としこまないと
幸せを実感出来へんて?

不公平と言う被害者意識がわからん
130: 匿名さん 
[2016-06-24 08:23:34]
住民も必死だな。ただし条例制定後だから法的に完全アウト。早く一階をたこ焼き屋にでも改築してくれよ。
131: 匿名さん 
[2016-06-24 12:09:09]
ここは二階も店舗にしないとだめって話しらしいですよ。でも一階も改装工事なんてしてるようには全然見えないんですが…
132: 匿名さん 
[2016-06-24 12:51:59]
>>131 匿名さん

2階も店舗と言う話しは初耳ですが
御池通り全部のマンションが対象ですか?
それとも事情が有ってここだけですか?
133: 匿名さん 
[2016-06-24 13:20:41]
>>132 匿名さん

ここは一階店舗部の面積がちいさいので、階をわけて店舗にする条件で許認可をうけてるとききました。確かに条例の中身を読んでみてもそれらしきことは書いてありました。
ダイマルヤが最初に出していた地域向けの説明でもそう説明していたようです。
前に実際のコピーがポストに入っていたことがあったんですが、もう捨ててしまったみたいなんでうろ覚えですが。
134: 匿名さん 
[2016-06-24 13:29:04]
>>133 匿名さん

早速の ご返信を頂きありがとうございました。
135: 匿名さん 
[2016-06-24 18:21:06]
マンション図面見ると一階の[オーナーズサロン]スペースにはそもそもトイレがない…??
構造に無理がありすぎる、どうやって店舗にできるの?まずはそこから作り直さないと。 
二階も北側の奥だし、商用に全くむいてない。
ダイマルヤの法令、地域、購入者を最初から全員無視の悪意的故意がすごすぎるわ
136: 匿名さん 
[2016-06-24 18:54:27]
>>135 匿名さん

極端ですが素朴な質問します
なを私はダイマルの社員ではありませんので念のため。
飲食店でなく物販店舗の場合はトイレは不要では?

本題です 店舗スペースが確保されていれば
テナントはオープンしていなくても
条例違反にはなりませんかね?
137: 匿名さん 
[2016-06-24 19:00:07]
前に見たけど、一階は完全に本棚とソファのくつろぎスペースで、まさにオーナーサロンそのもの。店舗にする気なんて無い。でなければそんな名前付ける訳がない。所有権は買主?ダイマルヤ?
138: 匿名さん 
[2016-06-24 19:26:18]
>>136 匿名さん

ダイマルさんにいいアイデアがあります。

一階を有料ライブラリー、図書室にしたら?
申し込みはネットだけにして料金を高めに設定しておけば利用は少ないですよ

条例はクリアしています。
139: 匿名さん 
[2016-06-24 20:00:15]
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(御池通沿道特別
商業地区)(以下「御池通沿道特別商業地区」という。)の区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることにより,本市における代表的な街路である御池通及びその沿道にふさわしい商業その他の業務に係る機能の集積を図り,もってにぎわいのある魅力的な市街地の形成に資することを目的とする。


あとはアイデアを投稿された方が読んでご判断を。
目的である『にぎわいのある魅力的な市街地の形成に資すること』を満たしているといえるかどうか。
法律の問題はそんなに単純ではありませんよ。

140: 匿名さん 
[2016-06-24 22:07:03]
>>139 匿名さん

ワシはNo138の方の動機の少し不純な点を除けば
つまり純粋にライブラリーをやりたいという方が申請すれば
市が受理しない理由は無いと思うけどな。

だいたい にぎわいのある云々はなんやねん
決して業種で差別したらアカンよ

おしゃれなカフェバーはOKでクリーニング屋や本屋はダメという
のは筋違いや、
もっとも 市もそんな事は考えとらんと想うけどな。

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