夫婦でマンション購入することにしたのですが、ローンを組むにあたり、問題が・・・
私の他の支払いのせいで、共同ではローンが組めず、夫のみのローンとなりそうなのです。
でも実際は月々のローン返済では私が4割を負担することにしています。
このような状況で共有名義とすることは無理なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
[スレ作成日時]2005-08-04 13:32:00
共有名義にしたいのですが・・・
22:
17
[2005-08-05 10:23:00]
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23:
匿名さん
[2005-08-09 20:21:00]
出来ますよね、普通に。
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24:
匿名さん
[2005-08-10 11:16:00]
不動産取得に伴う贈与税の特例(550万円限度)は、父母もしくは祖父母からの贈与に限られます。
夫婦間の場合は通常の贈与非課税枠110万円までしか認められないのではないでしょうか? 共有名義にした場合、頭金も毎月のローンも自分名義で支払ってないとなると、夫から妻への贈与ととみなされる可能性が 課税されてしまうのではないでしょうか? どうしても共有名義にこだわるのであれば、通常の贈与税非課税の枠内での持分にするのはどうですか? 微々たる割合ですが、共有は共有ですから。妻の意向なしに売却したりもできないはずです。 |
25:
匿名さん
[2005-08-10 11:26:00]
>24
ローンは実際妻も払うんだって |
26:
匿名さん
[2005-08-10 13:39:00]
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27:
匿名さん
[2005-08-10 13:41:00]
夫婦間でお金の貸し借りの契約をすれば可能ですよ
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28:
匿名さん
[2005-08-10 13:50:00]
そこまでしますか?
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29:
匿名さん
[2005-08-10 14:39:00]
そこまで、って言うほどのことじゃないです。
離婚の時などにもめる方が大変。 |
30:
夫婦で大家です。
[2005-08-10 14:53:00]
持分割合は次の考え方で決めるのが、税務署から指摘されない良い方法です。
夫の持分割合 =(夫の頭金拠出額 + 夫婦全体のローン金額 ×( 夫の年間所得 / 夫婦全体の年間所得 ) ) / 物件価格 ローンは例え夫だけで組んでも、共稼ぎ夫婦の場合は両者の稼ぎの割合で按分して支払うと認定するのが通常です。 ただし、就労が不安定だったり、今後稼ぎが確実に無くなるような場合は、この限りではありません。 問題はこのスレ主の場合、他に借金があってローンが組めないようなケースでは、話が若干異なります。 つまり、他の負債について、だれがその返済をするかということを考慮する必要があるのです。 他の負債の金額や利率も考慮して、通常より持分を減らして登記すべきと考えます。 夫だけのローンにして持分も夫だけにすると、物件を購入したタイミングで贈与があったかどうかという認定をされます。 20年以上の夫婦では特例がありますが、そうでないなら110万円を基礎控除しかありません。 あと、親からの贈与で5年分550万円の住宅資金贈与の話がありましたが、今年一杯でこの制度は廃止です。 今年中に引渡しを受ける、 建物新築の場合は今年中に建物構造が出来て住める状態になり、来年中に確実に入居可能、 以上の場合のみ適用されます。 来年以降は、今でも選択可能な「相続時清算制度」のみとなります。 自分は何回も不動産を購入していますが、夫婦二人の共有名義で私単独ローンを何回も組んでいます。 贈与税は払っていません。 |
31:
匿名さん
[2005-08-10 15:04:00]
うちも共有名義ですが
離婚のときは共有名義の方が大変だって聞いたんですけど・・・ |
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32:
匿名さん
[2005-08-10 15:10:00]
31さん
共有名義のが大変というよりは たとえば3000万のローン残っている物件で 離婚時に売却するとして売却損が出る場合なんかは 共有名義だと売却損もお互いの名義分持たないといけなかったりするからでは? また売却しない場合は、共有名義を外すにあたって 銀行のローンの関係上、片方分を借り直す、または一括返済しないといけないので またまた難しいですよね。 売却損ない場合であれば、そこまで大変ではないと思いますが。 |
33:
スレ主
[2005-08-10 16:08:00]
夫婦で大家ですさん
レスありがとうございました。 我が家の場合、二人とも定職についていますし、年収もほぼ変わりません。 「実際には払うんだからローンは組めなくても名義だけは共有にならないの?」と しつこく担当者に聞いたのですが、「ローンを組めない以上無理です」と 言われました。 これは銀行側と税務署側の考え方の違いなのでしょうか? 夫婦二人の共有名義で単独ローンを組んでいらっしゃるということですが、 どこでどういう手続きをすればよいのでしょうか? 勉強不足ですみません。教えていただけると助かります。 |
34:
匿名さん
[2005-08-10 16:32:00]
夫婦で大家さん
質問なんですが、銀行でローン組にあたって 担保などの問題で、何もないとすると 万が一、旦那が破産した場合、銀行は妻の名義分の差し押さえ(?) できなくなるので通常は片方ローンの共有名義は認めてもらえないのでは? 頭金が半分以上や、妻の給料も担保に入れるなどしてるのでは? スレ主さんの場合は妻分のローンが通らない時点で 共有名義にした場合、妻名義分の担保が取れないので難しいと思うのですが。 |
35:
夫婦で大家です。
[2005-08-10 17:59:00]
公庫融資の場合、一人だけのローンを組むためには、物件の持分が1/2以上という制限があります。
それ以下の場合は配偶者を連帯債務者に指定する必要があります。 共有持分者の担保提供は、金融機関の必要により求められるのが普通です。(これは連帯債務とは別のことです。) 銀行が物件名義をどうのこうの言うという話は、私は聞いたことないな。 当該物件の共有持分を担保提供すれば、何も文句を言う立場では無いと思うんだが。 頭金が少ない場合、そのようなことを言われるのかもしれません。 自分の場合、夫婦両方で頭金が物件価格の最低1/3から1/2くらい入れます。 1回だけ、借地権の買戻しで全額ローンというのはありましたが、当該土地を担保に入れました。 もちろん、売買契約書は2名の連名である必要があります。 |
36:
契約目前の妻
[2005-08-12 22:54:00]
私の親から550万円の援助の話があります。その場合親の共有持分になるのでしょうか?
私の預貯金からも出すのでその分は共有名義にしようと思っています。 11月着工、来年3月の引渡しですが贈与税の特例間に合うでしょうか? |
37:
35
[2005-08-12 23:19:00]
引渡しとは土地の上に建物を建てる話ですか。
それともだれかから丸ごと土地と建物を買う話ですか。 |
38:
35
[2005-08-12 23:28:00]
37の続きです。間違えてENTERキーを押してしまいました。
贈与の話としては37及び次の通りです。 建物を自分の敷地に建てるなら、外壁まで出来ていればOKです。 マンションや建売だと、引渡しが今年中でなければ駄目です。 親の共有持分を登記するなら贈与にはならないです。 随分変な質問をしますね。 特例が適用されなくとも、「相続時精算課税制度」があります。 こちらなら、住宅資金贈与の場合は1000万円までは実質ゼロ。 (3500万円までゼロだけど、資産が多いと相続時に2500万円分は取られる。) 65歳未満の親でもOK。 お勉強ください。 |
39:
35
[2005-08-12 23:34:00]
38投稿の補足
550万円贈与の適用関係。 自分の土地に建物を建てる場合、外壁まで出来ればいいのは今年中です。 当然屋根も出来ていて、「住める状態になっていること」が最低条件で、来年中に確実に入居できることが条件になっています。 |
40:
契約目前の妻
[2005-08-13 12:15:00]
説明不足&勉強不足ですみません(−−;)
土地は今月契約、着工前に引渡し、建物はHMで建てます。上棟が12月ですから今年中に住める状態って無理ですよね。 550万円贈与の方が相続時の清算もなくて良いのかと思ったんですけど、相続時精算課税制度も1000万円まで無税なんですか。知りませんでした。 |
41:
35
[2005-08-13 14:28:00]
>>40
通常の特別控除額が2500万円、住宅取得資金の特別控除額が1000万円という意味です。 複数年に渡って何度でも贈与を受けられますが、特別控除額はだんだんと減っていきます。 3500万円は一生涯での金額で、毎年3500万円という意味ではありません。 3500万円を超えると、一律20%課税です。 ただし、贈与者が一杯財産を持っている場合は、単なる課税の繰り延べにしかなりません。 実際の相続時に再計算するからです。 |
気持ちは理解できますが、これ以上掘り返すのは得策ではないでしょう。
それに離婚の時のことを心配していますが、たとえ離婚することになったと
しても、裁判では持分にかかわらず財産分与されるはずなので、あまり心配
することはないでしょう。
といわれてもなかなか納得できないと思いますが、持分がないならローンを
支払う必要はない(というか払うべきでない)ので、自分の稼ぎは自分名義
の口座に貯金してしまいましょう。それでご主人が文句を言うのであれば
ローンを支払う代わりに登記の変更を要求しましょう。
>>19
不動産取得に伴う贈与は最高550万円までです。但し、年間110万円
の通常の非課税枠を前倒しで適用するだけなので、その年を含めて5年間
は贈与が受けられなくなる(550万を超える金額分の贈与税を支払えば
可能)ことに注意が必要です。また、通常の非課税枠と違い申請が必要です。
詳しくは税務署で相談してください。