完成は2020年とまだまだ先のことですが、情報をいただければと思います。
気になる分譲価格やグレードはいかがでしょうか。
共用施設等もご存知の方がいれば教えてください。
■渋谷駅桜丘口地区再開発計画の概要
事業主体:渋谷駅桜丘口地区市街地再開発準備組合
所在:東京都渋谷区桜丘町1番、2番、3番、4番、8番の各地内ほか
用途:事務所、店舗、住宅、生活支援施設、起業支援施設、教会、駐車場など
敷地面積:約1万7000m2
延べ面積:約24万1400m2
開業予定:2020年頃
B街区概要(B棟)
用途:住宅、事務所、店舗、生活支援施設、駐車場など
敷地面積:約8510m2
延べ面積:約6万5900m2
階数:地上32階、地下2階
高さ:約150m
[スレ作成日時]2014-10-27 11:17:07
渋谷区桜丘地区再開発マンション棟ってどうですか?
1141:
検討板ユーザーさん
[2022-08-26 09:00:48]
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1142:
口コミ知りたいさん
[2022-08-26 10:26:08]
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1143:
検討板ユーザーさん
[2022-09-05 19:10:49]
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1144:
匿名さん
[2022-09-06 14:54:59]
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1145:
匿名さん
[2022-09-06 15:38:14]
ここはゴミ焼却場の煙突も近くて環境が悪いですね。
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1146:
マンション掲示板さん
[2022-09-06 15:39:09]
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1147:
マンコミュファンさん
[2022-09-06 16:31:41]
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1148:
検討板ユーザーさん
[2022-09-06 17:20:55]
>>1146 マンション掲示板さん
保留床単価(増床単価)が坪470万くらいで権利床単価はその7割だから坪330万くらいだったんじゃない 従前評価に開発利益を加味しないで権利変換者だけに権利床単価を下げて開発利益を還元するやり方だからね |
1149:
マンション掲示板さん
[2022-09-06 17:46:19]
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1150:
検討板ユーザーさん
[2022-09-06 18:05:42]
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1151:
マンション掲示板さん
[2022-09-06 18:15:37]
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1152:
名無しさん
[2022-09-06 19:10:12]
>>1151 マンション掲示板さん
あなた、地権者ではないでしょ。笑 2倍上限はちゃんと説明されてます。渋谷区の再開発では、最低専有面積が40m2なので、20m2のワンルーム地権者が増床するのに2倍にしなければならなかったんです。公平にするため、全ての地権者が、2分の1以上の従前資産の評価を入れれば残った分を増床できることになっていました。ただし、一戸だけですけど。 |
1153:
匿名さん
[2022-09-06 21:55:23]
>>1152 名無しさん
なるほど、よくわかりました! 従前評価が5000万円なら、取得先権利床単価330万/坪なら50平米(15坪)を権利床でもらえて、増床負担金5000万まで増床可能で、増床単価450万/坪で33平米(11坪)を足して、合計83平米を取得できるということですね。 で、それ以上増床できないのと、2戸目を取得出来ない理由はなんでしたっけ? |
1154:
eマンションさん
[2022-09-06 23:18:00]
>>1152 名無しさん
そういうあなた!どこにも2倍なんて書かれてませんでしたよ。 基本的に権利交換後40㎡を下回る地権者は40㎡まで増床可能。 例外として今持っている物件の面積よりも狭くなる地権者のみ、同面積までの増床が可能。 小規模地権者の特例に合わせて、全地権者に2倍まで可能なんてしたら、大地権者は、最上階を一部屋にすることも出来ますよ。 再度ご確認を。 |
1155:
マンション掲示板さん
[2022-09-07 01:53:58]
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1156:
マンション検討中さん
[2022-09-07 02:24:23]
>>1153 匿名さん
それ以上増床できない?それがルールです。 二戸目を取得できない、というよりも、考え方としては、取得する最後の一戸は二分の一以上の従前資産を充当すれば、足らない分は増床できる!と考えた方が理解しやすいと思います。 |
1157:
検討板ユーザーさん
[2022-09-07 02:26:14]
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1158:
マンション掲示板さん
[2022-09-07 05:02:29]
>>1157 検討板ユーザーさん
以下の第6条と第15条から2区画まで取得可能、従前評価の2倍上限と読み替えることができます。 第6条買い増しの基準 過小な床面積の基準に該当せず、かつ現況建物面積に満たない場合、買い増しすることができる。 第15条権利の分割分離 1つの従前資産を分離しそれぞれの建築施設の部分に権利変換することができる。 例えば1住宅→1住宅+1住宅 ただし、3区画以上はなぜ不可なのか、現況建物面積以上の買い増しがなぜ不可なのかは不明です。ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。 |
1159:
匿名さん
[2022-09-07 12:31:52]
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1160:
マンション掲示板さん
[2022-09-07 14:08:42]
>>1159 匿名さん
そうですね。 従前資産5億のビル所有者が区分マンションを取得する場合、まず10分割して、10戸の区画に権利床単価ベースでちょうど半額の従前評価を充填し、残りを増し床すれば、従前資産の倍まで取得できる仕組みですね。 簡単に表現すれば、戸数制限はなく、最大、従前資産の倍までの増し床が可能とのルールですね。 よく、わかりました! |
26階120㎡南向き、58,000万円台との噂が。。。