パナソニックホームズ(パナホーム)で建てた方、検討されている方など有意義な情報交換をしましょう。パナソニック ホームズの評判・口コミ、性能やメンテナンスについてなど、ご存知でしたら色々と教えてください。
【公式サイト】
https://homes.panasonic.com/sumai/
【注文住宅の相談(無料)】
https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl
敷地を最大限に活用できるカサート、多層階住宅シリーズのビューノ、光触媒タイル外壁の「キラテック」など、パナソニック ホームズ(パナホーム)について語りましょう。
■パナソニックホームズ施主ブロガー
【アンパンまま】
https://www.kodate-ru.com/archives/author/go-go-anmama/
[スレ作成日時]2014-10-25 23:02:52
パナソニックホームズ(パナホーム)の評判ってどうですか? (総合スレ)
2761:
検討者さん
[2021-01-25 10:56:23]
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2762:
検討板ユーザーさん
[2021-01-26 00:20:09]
>>2744 ぴよさん
2743さんではないですが、とても参考になります! ありがとうございます。 家電100万円分は、冷蔵庫テレビ洗濯機なども選べる感じでしたか? ネットで調べると、備え付けできる家電(食洗機やエアコンなど)はサービスでつけられると見たのですが、他の家電もつけてもらえるならとても魅力的です! |
2763:
名無し
[2021-01-26 08:07:58]
>>2762 検討板ユーザーさん
家電はテレビと冷蔵庫と洗濯機を選びましたよ!品番も細かく伝えて注文してもらいました。 それだけで100万とちょっと超えてしまったので、超えた分は自己負担になりしたが(汗) ルーロとかナノイーハンガーとかジアイーノとか色々他にも選びたかったんですが、100万はあっという間でした(汗) |
2764:
匿名さん
[2021-01-26 08:48:38]
なんか削除されてたけど、相当強烈な一発だったようだね。
そもそも、耐火建築が必要な建物かどうかを、建築基準法で検証したのだが、理解できなかったかな。 一言で言えば、3階建てだろうと、一戸建て住宅で、かつ防火地域・準防火地域でなければ、柱の耐火被覆は必要ないという内容だ(22条地域は屋根不燃のみが要件)。 建築基準法に詳しくない営業マンかPIS担当者が口を滑らした?それとも建て主が勝手に思い込んだ? 役人云々言っているが、耐火建築が必要な建物を、建築主事(役人)が見逃すはずがない。 まして、建て主が建築主事に指摘しているのなら。 建築主事は、建て主と施工者・監理者が裁判やっていようが関係なく、建築基準法にもとずいて、建て主あてに使用中止命令が出せる。 契約書に耐火建築物仕様と書かれていれば、民事訴訟の問題であり、建築主事は口を出さないし、証言もしない。 よくある誤解が、全部の仕様を網羅した仕様書を契約書に添付し、貴方の契約した建物はこの仕様ですよと項目ごとに説明しないことだ。 PIS担当は基本内装の仕様説明しかしない。 耐火被覆がされてないの一点張りでは、大勢の読者(大半はRかF商品検討者)は何のことだか理解できないしスルーするだけ。 |
2765:
匿名さん
[2021-01-26 20:15:04]
>>2764
違法建築であることはパナホーム側も裁判で認めていて、その点については議論の余地はありません。 パナホームは要帽建築であることを認めたうえで、耐火耐震性が劣っていても、火事や地震にならなければ日常生活に支障ないので、対応する必要は無いと主張していたのです。 |
2766:
Ka
[2021-01-26 21:25:57]
>>2763 名無しさん
ありがとうございます!テレビ冷蔵庫洗濯機なんて最高ですね!大きいものを買うと100万円はあっという間、、もしパナソニックホームズで契約することになったら最後に家電をお願いしてみようと思います! ありがとうございました(^^) |
2767:
匿名
[2021-01-26 22:05:51]
>>2765 匿名さん
裁判は和解で終わってるということは、あなたは納得してパナホームから和解金を貰って、解決したんですよね? なのに何故まだ色々なサイトで書き込み続けるのですか? 純粋にその理由が知りたいです。 パナホーム検討者への警告ですか? それともただの憂さ晴らしですか? 納得していないなら、和解金を貰わず裁判で戦い続けるべきでした。 |
2768:
名無し
[2021-01-27 07:34:48]
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2769:
通りがかりさん
[2021-01-27 09:23:05]
実際にそういう事例もあるのだと知れて良かったです。
万が一自分の家がそうかもしれないとなった時参考になりますからね |
2770:
通りがかりさん
[2021-01-27 09:28:04]
>>2767:匿名
100%納得できないが示談するなんてこと住宅に限らずザラですよ。 裁判を続けるのは費用的にも精神的にも大変な労力ですから 腹は立つけど先が見えたらある程度の妥協点で着地するものです。 |
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2771:
2764
[2021-01-27 13:38:13]
裁判で、判決までいかずに和解するっていうのは、よくあること。
和解なら上告・強制執行なしだから時間も費用も節約できる。 しかし、PH側が違法建築と認めたなら、それに沿った判決が出るから、PHにとっては判決記録が残るからもっと痛いはず。 違反建築判決が出れば、是正費用+損害賠償金であなたが是正するか、PHが是正+迷惑料としての金額の減った賠償金かだ。 和解と言っても、裁判上の和解したわけ?裁判外の和解したわけ? よくあるパターンがPH側が違反は認めず、十分貴方を納得させずに契約したといって、少額の損害金を払って和解(裁判上でも、裁判外でも)するパターンだ。 その際は大体守秘義務を付ける。 しかし、PH側が違反建築と認めても、民事上の係争の上だから、行政法は関係ない。 行政法上、すなわち建築主事や消防署は違反と認めれば、建て主すなわちあなたに対して、立ち入り検査・改善命令・使用中止命令が出せる。 行政法の特殊なところは、出さなければならないではなく、出すことができると判断を行政にゆだねていること。 なぜそんな扱いかというと、違反の重い軽いを行政が判断するためと、処理能力のためだ。 しかも、防火、耐震の違反は、貴方だけの問題にとどまらず、延焼倒壊の危険があるから、行政もおいそれとは見逃さない。 |
2772:
匿名さん
[2021-01-28 23:55:55]
悪質な犯罪で被害にあったものには、その事実や手口を一人でも多くの人に知らせて、被害者を出さないように努める気義務があるよ。
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2773:
匿名さん
[2021-01-29 17:34:44]
>>2764
>建築基準法で検証したのだが、理解できなかったかな。 こういう素人には分かりづらいところは、そこにつけこまれて手抜きされてしまいます。 パナホームは耐火耐震性が劣っていても日常生活には支障ないので、対応する必要は無いと居直ってますが、日常生活に支障がないから 裁判でもする事になって家を徹底的に調査しない限り、ほとんどの人が気づかづに住んでいるんだろうけど、地震や火事になれば、家はすぐに崩落して命をなくすことになる。 被害にあわないよう、くれぐれも注意が必要です。 |
2774:
匿名さん
[2021-01-30 10:05:35]
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2775:
名無しさん
[2021-01-31 01:06:05]
皆さんの意見を参考に、PanasonicHOME'Sで契約をし
着工致しました。 毎日とても丁寧に作業してくださっていて、着々と工事も進んでいます。 また、途中経過を報告していきたいと思います。 |
2776:
戸建て検討中さん
[2021-01-31 08:33:48]
>>2641 戸建て検討中さん
尚、「百万円の入金実績があれば大幅な割引ができる、もしパナソニックホームで建てないときは全額返却する」という言葉には注意ください。口頭だけだと証拠も残らないので違約金として取られます。 私の場合は不安だったので交渉して10万の入金しかしていなかったので、10万の被害で済みました。***みたい。 |
2777:
戸建て検討中さん
[2021-01-31 08:40:51]
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2778:
匿名さん
[2021-02-01 09:58:17]
主張の最重点が裁判をやったからではねえ。
1審2審最高裁で判決が変わるように、裁判官が完璧でないのは君たちの言う通り。 耐火性能劣るの主張は、何が争点だったわけ? 1.行政法に違反しているというなら、是正(+損害賠償)の判決が出るだろう。 2.行政法に違反せず耐火建築仕様の契約をしていて、その仕様になっていないなら、契約違反の損害賠償判決が出るだろう。 耐火性能劣る主張の人は、役所が云々言ってるから1かと思いきや、和解で解決したとのことなので2かとも思える。 注意喚起はわかるけど、素人さんが現場に付きっ切りで証拠を残すことは不可能だしねえ。 耐震性能は、NSトーションでやっているから、PH社員といえども、わずかの人間しか理解できない。 これは、構造計算書を見れば役所の構造担当建築主事なら理解できるが、プログラムそのものは建築主事でも理解できない。 三菱地所ホームのシックハウス裁判はもう少し具体的だけど、そもそもどういう特約の契約したがどうかだ。 シックハウスの法律ができる前なら、個別の特約がどれだけ有効かが問題になる。 例えば「幸せになれる仕様」なんてのは抽象すぎて裁判上有効とは言えない。 「健康に暮らせる仕様」などでも、まだ抽象的すぎる。 人によって過敏症の程度が違うわけだから。 また、病気になったにしても、病気と家との相当因果関係の証明が必要だ。 もっと具体的に「室内のホルムアセデヒトが外気に比べて年間を通じて何割少ない」とかいう結果側からの特約は有力な主張になる。 あるいは「クロス糊にはフォースター仕様を使うとか、合板にはフォースターを使う」とか原因側からの特約も有効だ。 裁判官によっては弱者救済の意味で、病気になった側に有利に判断することもあるが、基本的には特約内容次第だな。 |
2779:
通りがかりさん
[2021-02-01 14:32:36]
↑ 本社の人ですか
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2780:
匿名さん
[2021-02-02 08:23:00]
もう社員じゃないよ。
社員は、PHがらみのSNSへの書き込み禁止されているから。 一応、退社の時、守秘義務誓約書提出している。 しかし、一方で公益通報者保護法があるから、顧客の個人情報や虚偽内容以外で、商品欠陥情報や社内内部手続き不備は問題ないと思っている。 |
ありがとうございます。
住んで快適、満足、
借りる人も同じように感じるのを目指してがんばります。