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パナソニックホームズ(パナホーム)の評判ってどうですか? (総合スレ)
検索したキーワード:法 違反
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[2021-07-24 16:55:36]
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匿名さん
[2022-03-23 08:35:48]
別に他の投稿者のように写真をアップすれば済むこと。
私も、ハイセラコート外壁のビスクラックや鉄材胴縁の外装材上の結露写真アップしたことがある。 「つまりこの事実を世間に拡散して、これ以上被害者が増えるのを防ぎなさいというメッセージだと確信しているよ。」裁判官が中傷を奨励することなどありえない。 お宅、思い込みが強すぎ。 和解で守秘事項が入らなかったとしても、被告PHが原告の主張が世間に知られても大して困らない取るに足りない内容と考えたからだろう。なぜなら裁判官は原告と被告に個別に和解内容の打診をして、すり合わせをするからだ。 また裁判外で原告と被告が和解内容を話し合い、それを裁判官が認定するという和解方法もある。 どちらの方法にしてもPHが必要と考えれば守秘条項を入れるのは可能だ。 想像するに、原告は耐火・耐震性能違反と設備機器不具合を不服としたが、耐火耐震性の性能違反は立証できなかったんじゃないかな。しかし、個人対法人の裁判の場合、個人側の技術面(仮に街の建築事務所の意見書を証拠として添付しても)で能力が低い。裁判官は個人の能力が法人の能力に比べて低いことを平等の精神に反する、また弱者救済の意味で和解を勧めたんじゃないかな。 PHにしてみれば判決になれば勝訴するだろうが、裁判官がお宅に同情して和解を勧めたのを無下に断るのもうまくないと判断して、お宅を助けるために和解したんじゃないかな。 お宅は勝ちに近い和解のように言っているが、実際は負けに近い和解だったんじゃないかな。 |
3107:
匿名さん
[2022-04-19 11:29:32]
「建築基準法第9条(違反建築物に対する措置)
特定行政庁は・・違反した建築物・・建築主・・請負人・・に対して・・施工に停止を命じ・・必要な措置をとることを命ずることができる。」 命じられるのは、建築主、工事の請負人(下請人を含む)若しくは現場管理者又は敷地の所有者 等。 第9条の三(違反建築物の設計者等に対する措置)も含めるとパナソニックホームズだけに措置命令を出すことも可能性としてはあるが、実務上はほとんど建築主(3106)だけか3106とPH連名で出すかだ。 特定行政庁にしてみれば、3106がPHと請負契約結ぼうが、三菱地所ホームと請負契約結ぼうが知ったことじゃない。 業者を選択した責任は3106にある。特定行政庁は3106の味方をする必要はない。 一応、関西地区の措置を調べると 大阪市:https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000112362.html 堺市 :https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/kenchiku/anzen/75558220210... 京都市:https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/bunsyo/kouhou/h2508/0813/0813_2.pdf 3106の名前もどこかに載ったのかな? それともビビリの3106のことだから、匿名で、具体的な内容は示さずに、一般論として役所に相談したのかな? それをお得意の拡張解釈拡大解釈したのかな? ちなみに、役人が民間人の民事訴訟に証言したり意見書を出したりすることはない。 |
3109:
3107
[2022-04-21 10:11:10]
>3108 嘘つきって俺に対して言っているのか?俺は嘘はついていない。
逆に、お前こそ何一つ証拠根拠を上げられず、裁判やったのが証拠だとガキのように強弁している。 お前の言いていることは荒唐無稽で信ぴょう性が怪しい。 その最たるものが建築基準法違反で工事中止命令が出たにも関わらず、PHが従わなかったという主張だ。 建築基準法9条の工事中止命令の手続きの厳格さって知ってる? 9条第2項で建築主や工事請負人(以下建築主等と略)に対して反論の意見書をだす機会を与えなければならない。 9条第3項で建築主他は意見書に代えて公開聴聞会を要求できる。 9条第4項から8項はその手続き内容。9条第9項は曖昧にできず判定をしなければならない旨。 9条第10項は9条に結果に基づいて違反があったときは9条第1項の正式な命令になる。 9条第13項は中止命令を、一般に公示しなければならない。 工事中止命令って曖昧に役所内で済ませられる内容ではない。 常識的に考えて、看板しょってる一部上場会社が工事中止命令に従わないなどありえない。 百歩譲ってお前に多少の塩を送ってやるなら、完了検査等で建築主事等から何か指摘されて(そういうことはよくある)、指摘を直した写真を提出するようにと言われたことを、工事中止命令と大げさに拡張解釈して、騒いでいるのが真実だろう。 |
3322:
匿名さん
[2023-02-15 20:34:28]
トルコ、シリアの大地震では、とてつもない被害が出ているが、罰金を承知の上で建てられた耐震基準に違反した建物の存在が問題として挙げられている。
罰金払っても儲かるから違反が横行するようだ。 パナホームの建てた我が家も、耐火耐震性が建築基準法に違反して違法住宅になってしまっている。 世の中、金さえ儲かれば人の命や法律なんかお構いなしの連中が多いので、十分注意が必要です。 |
3782:
匿名さん
[2024-05-05 23:13:46]
この裁判やったとうそぶいている奴、本当にパナホームで建てたのかね。
建ててクレームになった人って、それなりに具体的だし、場合によっては写真アップしている。 ところがこの裁判ヤッターマンはあまりに、批判が抽象的だ。 別のハウスメーカーの営業マンが、競合で負けて逆恨みして、批判してるとか。 パナホームの事ほとんど知らないので、具体的な指摘はできないし、執拗に同じことを繰り返している。 言ってることも荒唐無稽だし。 荒唐無稽例1:役所から違反を指摘されたのにパナホームが工事を強行した。 荒唐無稽例2:パナホームが補修の架空工事をでっち上げ裏金を作った。その根拠は裁判でパナホームが内部資料を公表したから。 役所の権限って法律に基づいており民間企業よりずっと強い。裁判でパナホーム側がわざわざ藪蛇になる資料だすものか。どちらも常識ではありえない。みんな不信がって、では証拠はと聞けば、逃げ回っている。そのくせ同じことを吹聴している。 |
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2053: 2043 [2019-08-13 00:45:56
「店舗付き住宅でオープンセールの準備なども取引先と出来ていて日程が決まっているのに施工が遅れに遅れこれ以上遅らせることが出来なくなり、・・」
別のレスでは「住宅」と書いていたが「店舗付き住宅」なんだね。
PHが最も苦手とする分野だ。住宅屋に店舗はわからず、しかも店舗の種類など千差万別だから、専門の建築士に相談しないと無理だよ。
たぶん契約は、店舗部分はスケルトンかせいぜい石膏ボードまでの契約だろうね。
店舗の内容によっては耐火建築も必要になることもあるが、何よりも店舗の内容が具体的にPHに伝えたかどうか?
建築主事や消防も、部屋用途が「店舗」しか書いてない場合、用途地域や風営法に違反しませんという誓約書を提出させて、建築確認を下すことがある。当然役所は申請に来た人間に店舗の内容は何かと聞くが、PH自体が具体的な店舗内容を聞いていないときは「未定」と答えるはずだ。
役所のほうもその時はそれ以上突っ込みようがなく、しかし店舗が開店したら、当然建築基準法・都市計画法・消防法に適合することを求めるはずだ。
ひどい場合は施主とPHで打ち合わせたうえで「事務所」で出すことも可能性はある。
事務所のほうが規制が緩いからね。
ただ、はっきり言える事はPHの商品一般が耐火性能が劣っていて云々ではなく、打ち合わせミス・情報伝達ミス・店舗の責任問題打ち合わせミスなんだな。
あとやっぱりお決まりの文句「尚、裁判では偽の補修記録や施工記録がねつ造されるなどの犯罪も行われていましたが、この犯罪を行っていたパナホーム側の弁護士は、京都大学法科大学院教授で弁護士会推薦図書「弁護士倫理」の著者の安木健でしたが、安木は教授として学生たちや、弁護士倫理の著者として他の弁護士達に、金の為ならなりふり構わず偽の証拠をでっちあげる犯罪を行う姿を見せつけて、彼らが犯罪に走るのを助長する反社会的行為を行っていました。」は書いているね。
それゆえ、このレスを「オウム裁判」君のレスと判断した。