その訴えの原告である区分所有者ですか?
また、判例をご存知であれば事件番号などを教えてください。
[スレ作成日時]2014-10-23 19:06:37
注文住宅のオンライン相談
区分所有法第二十五条2による解任請求が認められた場合、誰が、次の管理者になるのですか?
1:
匿名さん
[2014-10-23 20:48:43]
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2:
匿名さん
[2014-10-23 21:56:03]
解任請求が認められてから、次の管理者が決まるまでの間、管理者は不在です
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3:
匿名さん
[2014-10-23 22:39:19]
理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 以上は標準管理規約の規定です。 この通りの規約なら 副理事長が管理者となる 次の理事会で理事長を選任する で、良いと思います。 |
4:
匿名さん
[2014-10-23 23:00:45]
理事長(管理者)は解任されても理事として残ることは出来ますか?
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5:
匿名さん
[2014-10-24 00:31:03]
みなさんありがとうございます。
No.3さん、わかりました。ご意見のとおりだと思いました。 |
6:
匿名さん
[2014-10-24 09:58:19]
解任された理事長(管理者)は理事を解任されたわけではない。
よって、また、理事会で理事の互選で理事長(管理者)に返り咲く。 解任請求など、あまり意味がない。民度の高いマンションに住む事。 実務経験者の意見を良く聞くこと。ペーパー合格マンカンしの意見を、 聴いて怪我をしない様にしましょう。現場は厳しい、 |
7:
暇入
[2014-10-24 14:41:58]
>>よって、また、理事会で理事の互選で理事長(管理者)に返り咲く。
確かに理事長が理事会の多数派なら同じことですが、裁判所が認める事情が解消していないなら、普通は 再任はされないのでは? |
8:
匿名さん
[2014-10-24 15:18:29]
>解任された理事長(管理者)は理事を解任されたわけではない。
真面目さがないね。 |
9:
元フロント
[2014-11-08 17:00:45]
>>よって、また、理事会で理事の互選で理事長(管理者)に返り咲く。
新しく選任された理事長が辞任しない限り、互選はあり得ない。 理事の互選権=理事長の解任権ではない。(そんな規定はどこにもない) |
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どの様に規定されていますか。それによって回答が異なります。