三井不動産レジデンシャル株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「[契約者限定]SKYZ TOWER&GARDEN(スカイズ タワー&ガーデン)Part7」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-01-22 15:53:23
 

SKYZ TOWER&GARDEN(スカイズ タワー&ガーデン)のPart7です。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/523192/

所在地:東京都江東区豊洲六丁目10番8(底地)、
    東京都市計画事業豊洲土地区画整理事業施行地区内3-1街区(仮換地)
交通:東京メトロ有楽町線豊洲」駅 徒歩12分 、ゆりかもめ 「新豊洲」駅 徒歩5分
売主:三井不動産レジデンシャル 、東京建物 、三菱地所レジデンス 、東急不動産 、住友不動産 、野村不動産
土地売主:東京電力
施工会社:清水建設(株)
管理会社:三井不動産住宅サービス(株)

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[スレ作成日時]2014-10-23 13:21:17

現在の物件
SKYZ TOWER&GARDEN(東京ワンダフルプロジェクト)
SKYZ TOWER&GARDEN(東京ワンダフルプロジェクト)
 
所在地:東京都江東区豊洲六丁目10番8他(底地)、東京都市計画事業豊洲土地区画整理事業施行地区内3-1街区(仮換地)
交通:東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩12分
総戸数: 1,110戸

[契約者限定]SKYZ TOWER&GARDEN(スカイズ タワー&ガーデン)Part7

681: 匿名さん 
[2015-01-10 00:33:56]
ここでいい人ぶってもしょうがないですからね。
使える権利は当然のごとく正当に行使するまでですよ。
682: 契約済みさん 
[2015-01-10 00:57:19]
>>673
複雑もなにも一般開放、自由通行自由利用なのだから優先的に常設占有はできないのです。思いとか気持ちとかそのようなもので「排除」とは何様なんだろう。

いつか公園の先住人のサッカー少年たちを締め出そうとしていたよね。
そのときは法律、ルール、都合の良い言葉を駆使して「排除」していたが
いざ自らの立場となると、思いや気持ちで公開空地の利用は独占するのか。これは理事会で慎重に議論していくべき。住民の民度が問われるよ。
683: 契約済みさん 
[2015-01-10 01:06:40]
議論もなにも区分所有権があるのだから公園の無許可サッカーとは別。理事会としては、誰でもが使える空間に
用意したBBQの機材使用料なのであれば、もう少し安価じゃないとダメなのでは?ということを議論してほしい。有料で前もって予約がありそこに一般の人がいたとしても、予約時間になればどいていただくのは
当然の権利で、予約はスカイズ住民の占有権なのだから仕方ない。
そもそも、公開空地をそのように利用してよいのかは三井程の会社が凡ミスをするわけなく
法の上にのっとったルールでしょうから、無許可サッカーと同じテーブルでは毛頭ない。
公開空地=天下の公道とは似て非なるものです
684: 匿名さん 
[2015-01-10 01:31:01]
SKYZ契約者の皆様、フットサルやっている方はいませんか?
チーム作るのもいいかと思いますが、MIFAに通おうと思います。
私はそんなにうまいほうではありません。
ビギナータイムがあるので、参加しようと思います。
685: 契約済みさん 
[2015-01-10 03:59:28]
マンコミュの住人って、民度って言葉が好きですね。どこぞの評論家のつもりなんですかね。
フットサル、いいですね!ビギナータイムというのがあるのですか。私もこの機会に始めようかな。
686: 匿名さん 
[2015-01-10 06:51:12]
>>684
たまに勝どきでフットサルやってます!
フットサルチーム作れたらいいですねー。
遊びでやっているだけで経験者でもなく、かつ、日頃の運動不足でそんなに走れもしませんが・・・。
687: 本日入居手続きしました 
[2015-01-10 07:00:12]
>>683
共感していただいてありがとうございます。バーベキューの使用料金も確か人数×500円とかの計算式だったともいます。座席使用料も含めてなら...と納得していましたが、こうなるとバーベキューコンロ使用使用料として、一台いくら とする方が自然なんでしょうね。理事会で挙げたい議案になりました。
688: 匿名さん 
[2015-01-10 07:51:41]
バーベキューの件は683の意見に同感です。
ただ、面白がって煽りに来てるの居るから気を付けて下さい。
689: 契約済みさん 
[2015-01-10 10:36:50]
いえ違います。
予約、有料という権利は三井と住人側が作り上げたルールですから、よその人間はそのルールに拘束されることはありません。鉄道会社が女性専用車両というルールを作ったところで、乗客は鉄道法に準じた乗車をすることができることからその法的拘束を受けないのと同様です。
したがって住人以外は建築基準法にしたがった公開空地の利用をするまでのことです。空地には「予約住人優先」の看板でも立てるのでしょうか?
私有地の権利と、公開空地にして受けた恩恵をいいとこ取りで主張するあたり矛盾した発言になっていますよ。まずその思考の根底がおかしいので排除などと調和を無視した発言になるのです。
690: 匿名さん 
[2015-01-10 10:51:35]
まずは公開空地の意味を調べてください。
排除するなど制限する資格はないのです。
みなさんが自由に歩行し使えるのですよ。
691: 契約済みさん 
[2015-01-10 11:02:58]
BBQはもしかすると、外部の方含めて誰でも予約できるのかもしれないですね。住民以外も使うときは使用料を払う。それなら心置きなく予約優先で使えますし、それならそれでいい気もします。(食材の準備もろもろや、付近にワイルドマジックという大型BBQ施設があることを考えると、結果的に外部でお金使ってでも使いたい人は少なくなると思いますし。。)
さすがに使用料をとる施設で料金を払った人に優先権が無いのはないでしょう。。
692: 契約者 
[2015-01-10 12:14:55]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
693: 匿名さん 
[2015-01-10 12:31:34]
公開空地(くうち)の意味を調べたら感情論だけでは片付けることはできませんよ。
これは仕方ないです。
しかし住人以外でわざわざここにきてバーベキューするとも思えません。
ピクニックは、あると思いますが。
このような口うるさい住人のもとわざわざバーベキューまではやりたくはないんじゃないでしょうか。
公開空地はあくまで一般的に自由に使える場所ですから住人がイチイチ口出しはできません。
694: 匿名さん 
[2015-01-10 12:33:06]
住人エコポイントの概要が発表されましたね。
難しくていまいちわかりませんが完成済み、完成間近のマンションは対象になるんでしょうか?
695: 匿名さん 
[2015-01-10 12:58:18]
公開空地のルールを決めるのは、管理責任もある区分所有者です。
閉鎖したりはNGですけど禁煙や犬の散歩などのルールなどは、どこにマンションの公開空地も看板立ててますよ。
ちゃんと調べようよ。
696: 匿名さん 
[2015-01-10 13:00:47]
エコポイントは昨年末以降に契約した分が対象らしいですよ。
今日の日経にでてました。
なので、ここは関係ないかと。
697: 契約済みさん 
[2015-01-10 13:27:01]
フラット35Sの0.6%優遇は微妙だね。
ぎりぎり間に合うかな。
698: 契約済みさん 
[2015-01-10 14:02:56]
699691
排除という言葉に過剰反応しないでください。
私は発言主ではありませんが、発言者さんはその後言葉の意図をお話していますしね。
誰でもが予約は飛躍しすぎです。
ベイズ住人さんさえ基本予約不可なのに、なぜに一般の方に予約の権利が発生するのでしょう
行き来や、往来は自由です。けれどBBQの機材を借りてその場所でBBQをするのはスカイズ住人の占有権です。
公開空地のルールは決定する権利なのでは?
それを強行して、関係ないわ。とBBQをされるかたがいればそれを強制的にやめさせることはできないのかもしれませんが
同意の下、予約者に譲ってもらうことはできるでしょう。
いずれにしろ、この件は確認が必要です
699: 契約済みさん 
[2015-01-10 14:04:48]
日本では、女性専用車両も、おおよそ守られています。
ルールをつくれば、基本的に従う。が国民性ですね
700: 契約済みさん 
[2015-01-10 14:13:20]
>>692
思える、思えないは別にあなたの感情だから良いでしょう。
ただしこういう住人の多数が読むと思われるインターネットにて誤解を招きやすい表現は慎むべきです。
住人以外がバーベキューを勝手にやり始めることは稀でしょう。しかしピクニックとして通常利用していた方を、住人が「専用」と思い込み権利を主張してトラブルになることは容易に想像がつきます。

私有地なので監理修繕を行い、また固定資産税等の費用の負担をするのは当然のこと。しかしその地を一般に供することによって本来なら建てられないものを建てているわけですから、その権利と義務を履き違えてはなりません。
管理義務がありますから、敷地内で事故がないようルールを明確化するよう看板は立てますが「住人優先」とはなりません。
仮にその看板を立てようとも、それは住人外は建築法に基づいた利用が優先されることになります。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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