管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
注文住宅のオンライン相談
メルすみごこち事務所ってどうですか?
586:
匿名さん
[2015-11-07 13:37:29]
|
587:
575
[2015-11-07 13:50:01]
>>585
>>>575 :(B)この程度のことを理解していないのであれば、マンション管理士を名乗るべきではないと思います。 >委任契約の予後義務に関して、正確に把握しているマンション管理士が、どれほどいるでしょうか? >(B)さんの示したサイトも、理事の予後義務に関しては、一切の記載がありませんでした。 誤解を与えて申し訳ありません。 >>575 の【この程度のこと】とは、以下の URL の内容を指しています。 ヤメ判弁護士 喜多村勝徳の 企業法務のススメ 【契約の自由とその限界-強行規定違反】 http://blog.livedoor.jp/yamehan_bengoshi/archives/4933389.html |
588:
匿名さん
[2015-11-07 18:51:52]
>標準管理規約第36条第3項は、これを明示の特約として規定したものであると考えます。
私はそうは思いません。 ここに上がっている事例は、商取引契約、秘密保持契約など、組合と理事との委任契約と同一に考えられないものばかりです。 無理やりこじつけているように思います。 理事が辞任を求めたら、組合はそれを承認し、新たな役員を選任する方向へ動くべきで、36条の規定を用いて、予後義務で縛るのは、すでに劣化した理事会であるように思います。 予後義務を課さなければ、理事の過半数は、残っている理事の過半数であることは標準管理規約では、明らかです。 私のマンションでは、以前の規約変更で、 理事の定数は〇名。 理事が定数に達しない時は、定数はその数だけ減ずる と、なっています。 今にして思えば、この論争を避けるためだったのかなと、思います。 |
589:
匿名さん
[2015-11-07 19:14:00]
>>588
>私のマンションでは、以前の規約変更で、 >理事の定数は〇名。 >理事が定数に達しない時は、定数はその数だけ減ずる >と、なっています。 >今にして思えば、この論争を避けるためだったのかなと、思います。 理事長一人になっても理事会決議ができるなんて、恐怖のマンションですね。 |
590:
匿名さん
[2015-11-07 19:46:00]
うちのマンションは、欠席者は議長(理事長)に一任できます、
皆さん便利ですよ。管理会社は、日本で一位、二位を競う管理会社です。 解任しようとしたら、辞任した。議案は、全て議長(理事長)の一任です。 毎回管理会社の、息のかかった、人物が、理事長です。買い替えを検討。 |
591:
匿名
[2015-11-08 08:12:22]
588は管理会社マンションの典型ですね。
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592:
匿名さん
[2015-11-08 15:51:14]
>588は管理会社マンションの典型ですね。
論点は、理事が辞任した時、理事の定数が、そのままか、辞任に応じて減ずるのかということです。 理事会が機能しなくなって困るのは管理会社だけではありませんよ。 組合運営に支障が出て困るのは区分所有者も同じです。 |
593:
匿名さん
[2015-11-08 16:37:21]
だから、議長(理事長)に一任すれば、理事会も、総会も、うまくいく。
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594:
匿名さん
[2015-11-08 17:09:31]
>理事長一人になっても理事会決議ができるなんて、恐怖のマンションですね。
そうなるまでほっておくマンションなら確かに恐怖のマンションですが、区分所有者のレベルがそこまで低いと何をしても同じでしょう。 |
595:
匿名さん
[2015-11-08 17:39:58]
そうです、マンションは、それを覚悟して買いなさい。
結果は、管理費等の金額に現れます。無駄使いもなく、 積立金も計画的に積み立てられていれば、評判は別にして、 マンションの管理は、可もなく、不可もなく、上々。 管理費等の使用は、区分所有者に公平に分配されるもので、 特定の人物の利益になるようなことが有ってはなりません。 つまり、住民に対してのサービス過剰な提案をする管理会社は、 要注意です。例えば、専有部分に、干渉したがる案件。 管理委託契約を精査して、細かく取りきめのある、契約なら、 それ以外の費用は必要ないはずで、それ以外の提案は、 契約と重複して、二、三重取りになっている。気を付けましょう。 |
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596:
裁判事例
[2015-11-09 02:11:58]
588までに熱心に議論がされましたので以下の事件の判決を下してください。
法人ではない管理組合で標準管理規約を採用し、以下が規定されているとします。 理事は19名、総会で選出する。 監事は1名、総会で選出する。 理事長、副理事長、会計は理事で互選する。 理事が辞任するなど欠員が生じた時は理事会で補充理事を選出できる。 通常総会で19名の理事と1名の監事の選出議案が可決されました。 ところが、新理事会を前期理事長が招集したところ出席した理事は6名でした。 理事会が不成立なので、理事長、副理事長、会計担当を仮決めしました。 その理事会で、総会で選出した3名の理事は理事就任を拒否していると管理会社から報告がありました。 同時に前期理事長から補充理事候補として3名が紹介されたので仮理事長はこの3名を補充理事にする提案を行い出席理事全員が賛成したため補充理事3名が追加されました。 新理事長が調査したところ総会で選出した理事の7名が理事就任を拒んでいたことがわかりました。 マンション管理士にどうしたらよいか聞きました。 理事の数は19−7=12名と考えらるから理事が6名出席すれば理事会は成立すると助言されました。 そこで、仮理事長は理事6から7名の出席の状態で理事会を開催し互選した理事長らを追認しその後もこの状態で理事会を開催しました。ある時臨時総会を開催しました。 総会の場で、理事会は定足数(19名の過半数10名)を満たしていないから臨時総会招集決議を理事会がしたことにならないと指摘されましたが理事長は裁決を行い賛成多数で議案を可決しました。 総会議案には組合員間で利益が対立する議案であったため反対者から、臨時総会決議無効確認請求訴訟が提起されました。 請求の趣旨:臨時総会決議は無効である。 請求の理由:理事会の開催要件である定足数を満たしていないから理事会は成立していない。よって理事長は選出されていないし、理事長が招集るする臨時総会の要件(理事会決議)を満たしていない。 招集権のない者が理事会決議もなく総会を招集したのであるから総会議案を決議してもそれは無効である。 みなさんが裁判官ならどう判決を下しますか。 |
597:
暇入
[2015-11-09 07:11:33]
私がマンション管理士契約をしていた時の話しです。
「理事の数は19−7=12名と考えらるから理事が6名出席すれば理事会は成立する。」と答えました。 今でも正しいと思っています。 |
598:
匿名さん
[2015-11-09 10:53:12]
【「マンション管理士」は信用できますか?】
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92765/res/872 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92765/res/875-879 【メルすみごこち事務所ってどうですか?】 >>358 =>>360 =>>362 =>>364 <参考> 理事に定数があれば、定数が定足数算定の母数でしょうね。 by 暇入 2015-04-17 21:29:51 |
599:
598
[2015-11-09 11:05:54]
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600:
匿名さん
[2015-11-09 12:09:23]
請求の理由:
理事会の開催要件である定足数を満たしていないから理事会は成立していない 判決 請求を棄却する。 理由 そもそも、辞退したという理事は、就任を拒否しているのであるから、理事ではない。 従って(標準)管理規約第36条の3項は適用されない。 理事の定数は、就任を承諾した理事の数となる。 請求の理由:招集権のない者が理事会決議もなく総会を招集したのであるから総会議案を決議してもそれは無効である。 判決 請求を棄却する。 理由 最初の理事会では、7名の理事辞退者がいることが判明していないが、理事の1/5以上に当たる6名が出席し(理事会の招集権限)、理事長を仮に決定している。 この事は、理事会召集権の追認に当たり、理事会の招集は規約違反ではない。 仮に理事長を決定したことは、仮理事長に理事の1/5による理事会召集権を一任したことに当たる。 「同時に前期理事長から補充理事候補として3名が紹介されたので仮理事長はこの3名を補充理事にする提案を行い出席理事全員が賛成したため補充理事3名が追加されました。」について 補充理事は、この時点では理事会決議があったとは言えないので、理事ではない。 よって6名の出席により、理事会は成立し、理事長は追認されたとみなすことが出来る。 7名の理事の辞退が判明した時点で、従前からの理事による理事会決議が行われるべきであった。 しかし、出席理事から異論が出なかったことは、追認に当たる。 7名の理事辞退者が判明し、3名の補充理事が承認された時点で、理事の総数は15名となり、8名以上の出席で理事会は成立する。 よって総会招集は理事会決議に基づくとは言えない。 しかしながら、理事長には、臨時総会の招集権があり、理事会の決議不存在による手続き不備だけで、他に議決に影響を与えるような理由がなければ、開催された臨時総会で区分所有者の過半数の承認があるので、議決は有効である。 感想 この場合は、理事を補充したことが、仇になりましたね。 当初の理事だけで理事会を開催していれば、開催要件は6名の出席となり、規約違反はありませんでした。 (補充理事を除いて6名の出席があればの話ですが) |
601:
匿名さん
[2015-11-09 14:05:56]
【>>362 の内容】
理事会が定足数に達していなくても、理事長(管理者)が招集した総会は有効であるという理由で地裁では管理組合の勝訴だった。 ところが、理事会が定足数に達していなかったのだから、理事長(管理者)が選任されていないのではないかという理由で原告は高裁に控訴した。 唯一第一回理事会のみ前期と今期の理事が集まり定足数に達していたが、理事会決議を取っていなかった。 管理組合側は理事会決議がなくても、持ち回りで多数があれば理事長(管理者)を選任できると主張した。 しかし、裁判官は、持ち回りの署名と押印が無いので持ち回りによる選任を認めなかった。 以上の経緯により、原告の勝利的和解だったことは明らかである。 |
602:
601
[2015-11-09 14:37:40]
つまり、地裁も高裁も、
「管理規約に定める理事の員数が確定数である場合、理事会開催に必要な定足数は、管理規約に定める理事の員数の半数である。」 と判断していることがわかる。 |
603:
匿名さん
[2015-11-09 19:58:48]
602さん。
601のどこをどう読めば、そんな結論になるのですか? 「理事会決議がなかったから、管理者が選任されてない。」と、書いてあるだけ。 |
604:
602
[2015-11-09 20:08:50]
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605:
暇入
[2015-11-09 22:12:26]
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606:
匿名さん
[2015-11-09 23:51:00]
高裁は、
「第1回理事会のみ、新理事6名+前理事4名以上の出席があり、理事会開催に必要な定足数(管理規約に定める理事の員数19名の半数以上)を充足しているので、理事会は有効に成立している」 と判断したと読める。 |
607:
暇入
[2015-11-13 18:30:53]
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608:
元フロント
[2015-11-13 22:40:41]
>「第1回理事会のみ、新理事6名+前理事4名以上の出席があり、理事会開催に必要な定足数(管理規約に定める理事の員数19名の半数以上)を充足しているので、理事会は有効に成立している」
と判断したと読める。 ↓ 10名で半数以上だから、理事の定足数は規約に定める、19名である。 ↓ その理事会では、7名の理事の就任拒否が判明していないのだから、理事数は、総会で承認された19名である。 ↓ 7名の就任拒否が判明した後は、7名が理事であるとは言えない。 したがって、定足数を10と定める根拠とはならない。 少なくとも標準管理規約 第53条には「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」と、書いてある。 |
609:
ビギナーさん
[2015-11-14 00:19:00]
いろいろ議論されてるけど、裁判に発展させてしまった時点でアウトなのでは?
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610:
ビギナーさん
[2015-11-14 00:20:38]
管理組合を
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611:
マンション管理士挑戦中
[2015-11-14 14:36:30]
596に対するメルすみさんの判決を見たい。
講演やテレビ出演もするマンション管理士ですから簡単のはず。 |
612:
草の根民主主義評論家
[2015-11-14 16:08:14]
>>元フロント
理事会決議の手続きの瑕疵は、総会で追認すればいいだけだから、取るに足らないことであるが 暇なら橋下流に騒いでみれば運営は少しはましになるであろう。 605、607等の最近の暇入のコメントは、高度な知見に基づく以前のものでない。見たらわかると思うが。 |
613:
匿名さん
[2015-11-14 20:05:12]
612さん、
橋下流に騒いでみたら、理事に、辞任でにげられた。 監事は、区分集権を売却した。残り理事は、ローンの残高が大きくて、 売るにも、売れない状況だ。管理の知識は、 マンションに住むために必要です。弁護士からは、告訴を、 進められたが、法令違反ぎりぎりまで騒いで、相手から告訴された時は 受けて立つ、準備はしている。急いては、事を、射損じる。 |
615:
元フロント
[2015-11-15 17:43:15]
>605、607等の最近の暇入のコメントは、高度な知見に基づく以前のものでない
その通りです。私もおかしいと思っていました。 以前から感じていたことですが 暇入→草の根民主主義評論家に改名したのですか? |
616:
匿名さん
[2015-11-15 20:32:22]
614は、管理会社109の社員ですよ。
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617:
草の根民主主義評論家
[2015-11-15 20:35:53]
草の根民主主義評論家は
入札による理事選任制度を提言してる。 高いお金を払う人から理事にする制度である。 |
618:
草の根民主主義評論家
[2015-11-15 20:44:37]
理事会の定足数で揉めるのは管理組合運営成熟への最初のフェーズである。
その後、理事選任方法見直しのフェーズに入り、輪番制が立候補制に移行し、管理組合は自立する。 理事会の定足数に関心を払う組合員が一人もいない場合、理事会は管理会社の傀に過ぎず、管理会社による統治は永遠に続くであろう。 |
619:
匿名さん
[2015-11-15 21:07:54]
内のマンションでは、立候補制を廃止、定足数を半減、任期を2年、
再任を廃止、理事の選任は、区分所有者の古い順から理事会で決定。 としました。留任理事はゼロなので、初めての理事で構成する事にした。、 |
620:
草の根民主主義評論家
[2015-11-15 22:02:55]
定足数を半減?
普通は定数を減らすものだろう。 |
621:
暇入
[2015-11-16 12:58:33]
>>617
金を貰っても理事会には出ないのに、金を払ってまで理事をやるひとはいないよ。 |
623:
草の根民主主義評論家
[2015-11-16 14:07:11]
ぎゃく‐せつ【逆説】
1 一見、真理にそむいているようにみえて、実は一面の真理を言い表している表現。「急がば回れ」など。パラドックス。 ここまで言わないと理解できないとは情けない話だが、 ・誰もやりたがらないからこそ自分がやるとか、 ・大規模修繕だから人に任せられない、 などの動機は普通にありえるものである。 621は本当にafoである。 |
624:
暇入
[2015-11-16 18:47:51]
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625:
草の根民主主義評論家
[2015-11-16 19:40:53]
↑募集要項次第でしょw
高い方に売るのが普通。 安いほうにするのは買う場合。 |
626:
草の根民主主義評論家
[2015-11-16 19:48:25]
ここまで書かないとわからないとは
情けない話である。 下記の説明のように払い下げのように 売る場合は高い金額を出したものが落札するのは自明のことであろうw 入札 いれふだ 売買の契約などに当たり,競争して札を入れること。落札者が契約することになるが,江戸時代には幕府が品物の払い下げや工事の請負いなどに入札を採用した。また民間でも入札は行なわれており,村役人の選挙に用いられることもあった。 |
627:
草の根民主主義評論家
[2015-11-16 19:57:01]
624はたぶちゅんかも。
管理組合に没頭して 入札という言葉で大規模修繕しか イメージできないのだろう。 入札は必ず安い金額のものが落札する、とは常人では思いつかないからね。 私、理事職の入札制度について専用スレッドたてて議論したけど、 そんな馬鹿馬鹿しい指摘は皆無だったw |
628:
暇入
[2015-11-17 08:12:49]
常人は入札は必ず安い金額のものが落札する、と考えるぞ。
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629:
元フロント
[2015-11-18 09:01:36]
619の組合は管理会社の思うツボ。
大歓迎されるはずです。 |
630:
販売関係者さん
[2015-11-18 11:40:42]
他人のHNで投稿するなんて卑劣な奴やね
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631:
元フロント
[2015-11-18 16:08:27]
>>No.629 by 元フロント 2015-11-18 09:01:36
619の組合は管理会社の思うツボ。 大歓迎されるはずです。 この時間帯は移動中でした。 偽物さん。 まともな主張が出来るなら、こんな事しなくて済むのにね、可哀そうに。 ちなみに >>619 の投稿には基本的に賛成です。 半数改選ならもっと良かったですね。 理事が入れ替わることで、管理会社の思い通りにならない人が出てきます。 理事長と管理会社の癒着の方が、もっと怖いです。 |
632:
うめ
[2015-11-18 21:13:42]
同じHNを複数のメンバーで共有しているのも同罪よ!
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633:
まつ
[2015-11-20 19:00:36]
管理会社の思うつぼになっているとしたら、マンション管理士は一体何をしているのでしょうか?
結局、管理会社もマンション管理士も、考えていることは契約の継続だけなのではないでしょうか? |
634:
匿名さん
[2015-11-21 09:04:20]
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636:
暇入
[2015-11-28 14:40:21]
結局、スレッドのレスはNo.94で終わってる。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/258038/ |
637:
うめ
[2015-11-30 22:01:07]
ということは、関心を集めなかったということね。
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639:
匿名
[2015-12-14 05:59:44]
草の根民主主義評論家さんに質問です。
(1)フランスでCOP21が開催され、地球温暖化対策の枠組みが議論されました。マンション関係者として、地球温暖化に対して協力していけることにはどんなことがあるとお考えでしょうか。 (2)ISを中心とした勢力によるテロリズムが世界規模に広がっています。マンション関係者として、テロリズムの防止に協力できることにはどんなことがあるとお考えでしょうか。 (3)発展途上国にはまだまだ食料が不足し、教育や診療を受けられない子供たちがいます。マンション関係者として、そういった子供たちのためにできることは何でしょうか。 |
640:
草の根民主主義評論家
[2015-12-14 09:23:29]
地球温暖化したからCO2が増えてるので、CO2減らしても温暖化に効果なし。アメリカ共和党はそう思ってるから、対策は議会通過しませんね。
テロと日本のマンション関係者とは無関係。被害にあってるのはのこのことそこにいったひとたちだから。湯川さんがあそこにいったのは武器売買のためですよ。 そういうことは、国連がやるでしょー |
641:
国際協力ボランティア
[2015-12-14 20:51:02]
(1)例えば、マンションの屋上とか排気口の上などに植物を植えるだけでもCO2削減に効果がある。元々、CO2削減にアメリカは産業界の反対があって消極的だった。だからヨーロッパが主体となって気候変動枠組条約締約国会議(COP)が開催された。アメリカが消極的だから何もしなくていいという態度はいかがなものか。
(2)最近では日本への観光客が増え、ホテルが足りなくなっている。そこで、個人所有のマンションを観光客にホテルとして貸し出す人が増えている。しかも、パスポートの記録も取っていないのだ。そこがテロリストの入国や活動の温床になる恐れがある。ホテルとして利用することは元々禁じられているが、それを徹底することで、テロリズムの防止に一役買うことができる。 (3)寄付金についてはマンション管理の目的から離れており、管理費から支出することはできない。しかし、任意で寄付金をマンションで募るのであれば可能なので、集めた寄付金をユニセフ等の国連機関に寄付することにより恵まれない子供たちのために貢献することができる。 |
642:
匿名さん
[2015-12-14 21:37:19]
(2)の件は、組合で規約を決めて、常時窓口業務をしている、管理員業務に追加委託する。
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647:
匿名さん
[2015-12-23 12:14:09]
マンションコミュニティも、ある意味ハードではなくソフトなコミュニティですね。
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648:
匿名さん
[2015-12-23 18:27:20]
マンション管理士さんに質問です。
私たちのマンションでは、宅配業者と契約をしていて宅配便取次手数料を管理組合が受け取っています。また、たいした額ではありませんが自動販売機も設置してあり、その収入もあります。ロビーにはコピー機が設置してあり、その利用料の収入もあります。 それらの収入について、税務署に対して何か申告する必要はあるでしょうか。これまでは、毎年何も申告していませんでした。 よろしくお願いします。 |
649:
匿名さん
[2015-12-23 20:12:20]
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650:
匿名さん
[2015-12-23 20:51:48]
利用者が住人だけであれば、申告義務がないということでよろしかったでしょうか。
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651:
不動産業者さん
[2015-12-23 21:02:33]
一般的には、携帯基地局アンテナ、インターネット設備、自動販売機等の設置によって発生する電気代等の経費相当額を設置した業者から受けとっている場合、その収入は実費負担した経費の精算にすぎないので、収益事業には該当しないと考えられます。
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652:
不動産業者さん
[2015-12-23 21:10:10]
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653:
不動産業者さん
[2015-12-26 08:07:43]
648さん
この板はメルすみごこち事務所に関するもの。 だからメルすみごこち事務所のマンション管理士に聞いてるんですね。 社員が答えられないなら社長が答えるでしょう。 社長はM学院大学の法学部卒業だったと思うよ。 だから簡単に答えられる筈。 |
655:
匿名さん
[2015-12-26 18:12:01]
>自動販売機も設置してあり、その収入もあります。ロビーにはコピー機が設置してあり、
自動販売機がエントランス、中庭などにあり、もっぱら居住者が使用すると考えられる場合、収益事業ではありません。 同じく、コピー機も、もっぱら住民が使う場合、収益事業とはなりません。 収益事業となるのは、第三者から収益を得る場合です。 |
656:
匿名さん
[2015-12-26 18:47:46]
それでは、携帯基地局アンテナについては?
|
657:
?
[2015-12-26 19:57:52]
基地局設置による利用料は、管理組合として便宜上区分所有者を代表して受け取っているだけで、その収益を区分所有者の数で割れば非課税になるはず。実際にその事例もあります。
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658:
匿名さん
[2015-12-26 20:36:44]
その事例とやらを、URLまたは判例等で教えてくださいませんか。
|
659:
マンション住民さん
[2015-12-28 17:12:33]
携帯基地局アンテナは課税対象ですよ。
代表して組合が受けとるから非課税はちょっと無理でしょう。 |
660:
?
[2015-12-28 21:11:03]
課税対象全てが課税されるとでも思っているのか??
もはや神秘的です。 |
661:
匿名
[2015-12-29 22:29:19]
648関連
うちは宅配便手数料収入が管理会社の収入になっていた。 これって業務上横領じゃないですか? |
662:
?
[2015-12-30 06:03:45]
>>661
なりません。 |
663:
匿名さん
[2016-01-01 22:01:08]
管理組合の収入を管理会社が横取りしたら、横領でしょう。
|
664:
^ - ^
[2016-01-02 05:33:07]
管理会社に「横領だっ」て言ってみたら〜。
管理委託契約書、見たことある? |
665:
匿名さん
[2016-01-02 18:33:42]
N氏に言ったら、血相を変えて「そんなことはありません」と言っていました。
|
666:
?
[2016-01-09 00:41:50]
ここに書くより理事会に聞くなり掲示板に投稿するなりしたら?
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668:
匿名
[2016-01-13 21:59:29]
理事会において管理会社Nのマンションマネジャーにその収入の帰属を質しました。
N社は宅配配送会社と宅配便取次について契約を締結していません、A社(N社の再委託先)が締結しているんでしょう・・・と。 これってN社の管理不備、A社が組合の所有物を横領していることに他なりません。 金額は推定ですが150万円くらい。 業務上横領罪成立です(ネットでの弁護士相談)。 もっとも今期理事会はN社弁護派が多いので管理組合として刑事告訴は無理だと思います(背任行為とも言える)。 議事録にも弁護した内容が記載されていますので次期理事会の出方を見守ります。 |
669:
匿名さん
[2016-01-15 08:06:23]
管理組合は宅配配送会社と宅配便取次について契約をしていないんですね。
微妙な判決になりますね。 |
670:
メルすみ検討中
[2016-02-06 19:01:06]
このスレッド目的。
管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか? 原点に戻り管理会社変更の成功、失敗事例、その理由等をご紹介ください。 依頼内容、準備してくれた書類、候補として挙げられた会社、変更の進め方、費用削減効果、変更してよかったか、 メスすみへの報酬、結果に対する組合員評価・・・ これから依頼する組合に対する助言 こんなに書いたらひいちゃうかも知れませんが1点だけでも歓迎です。 |
671:
住まいに詳しい人
[2016-02-16 15:03:43]
670さま
ベイクレストタワーはメルの不祥事のデパートです。 |
672:
匿名さん
[2016-02-16 19:38:07]
別表に記載された修繕積立金の変更は、普通決議でしょうか、それとも特別決議でしょうか?
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673:
住民さんA
[2016-02-19 00:08:05]
672
規約の書き方次第ですから規約をお示しください。 |
674:
匿名さん
[2016-02-20 18:16:01]
>>673
当マンションの管理規約の抜粋です。 第XX条 区分所有者は、建物の敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 (1)管 理 費 (2)修繕積立金 2 管理費等の額については、別表第Yに定める金額を負担する。 第ZZ条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 (1)収支決算及び事業報告 (2)収支予算及び事業計画 (3)管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 … まだ足りなければおっしゃってください。 |
675:
匿名さん
[2016-02-27 18:26:15]
647
標準管理規約 1.同じ 2.管理費等額については、各区分所有者の共有部分の共有持ち分に応じて算出するものとする。 標準管理規約と同じ表現の場合は普通決議で決することができるとしています(解説)。 しかし私はこの解説には重大なミスがあると思います。 貴組合は2として別表Yに定める金額を負担する、としているのですね。 その場合はやはり別表Yは管理規約の一部とみなされるので規約改正が必要となります。 標準管理規約と同じ表現に変えても、別表の扱いに関して取り決めが必要と考えます。 |
676:
匿名さん
[2016-02-27 20:39:59]
ということは、この管理組合は規約違反しているということ。
訴訟されてもおかしくないということですね。 |
677:
匿名さん
[2016-02-27 20:48:27]
伝家の宝刀、規約があれば、規約違反はあり得ない。
総会の、欠席者を、理事長に一任すれば、総会の開催通知を出して、 総会を開催すれば、なんでも、可決することになる。? これで、今までに、総会で、否決された、案件はない。 |
678:
購入検討中さん
[2016-02-29 23:36:02]
メルのスタッフで紹介されてる人が、個人の事務所持ってるね。何これ、外部委託でってこと?
http://ameblo.jp/gulfport/ |
679:
匿名
[2016-03-03 22:48:04]
678様
貴事務所は信頼して良いかもしれませんが私の経験ではマンション管理士こそ危険だと思っています。 私どもが経験したことを紹介します。 素人の理事は国家資格を有するマンション管理士の発言を信じます。 (信ずること自体理事の責任ではありますが) 私のマンションは2度にわたり組合員から提訴されました。 我々の理事会は理事19名が定員なので理事会開催要件、定足数は10名となります。 ところが前期理事会の不手際で7名の理事が理事就任を拒否していたこともあり理事会は6−7名しか集まりません。 仮理事長は決めたものの定足数に至らなければ理事会決議は有効になりません。 マンション管理士は、理事を受託した12名を理事と考えてよいから6名で理事会は成立すると理事会で発言しました。 これを信じた理事はその後6名以上で理事会成立と信じて運営していました。 数ヶ月して臨時総会を開催しある議案を議決させました。 この議案は規約に反する内容だったこともあり賛否意見で紛糾しました。 私は、臨時総会は理事長が招集できるが理事会の決議が必要、理事会が成立していなければこの総会自体存在しない、と指摘しました。 マンション管理士は沈黙を守り続け、理事長は臨時総会議案を賛成決議させました。 その後、管理組合は組合員から、第⚪️期臨時総会不存在確認請求事件、として提訴されました。 原審では組合が勝った(総会決議は有効)のですが控訴審で和解となりました。 高裁は原審を否定したのですからそのような総会決議は有効ではないということになります。 このマンション管理士はこのほかにも誤った助言や総会議案重大瑕疵を見落としており組合は再び提訴されました。 管理会社変更では300万もの金をこのマンション管理士に支払いましたが信じられない事態に至りました。 入札金額を20%(葯1200万円)も上乗せして契約することになってしまったのです。 数年経過した今もこのマンション管理士の置き土産に組合は翻弄されています。 このマンション管理士がいた時の議案が無効(特別決議をすべきところを普通決議で行った)だと主張され先日第3回目の提訴が予告されました。 マンション管理士が独りよがりの私見を述べたり誤った議案を提示することこそ良い迷惑です。 メルすみさんには反省していただきたいと思い紹介しました。 深山社長から謝罪でもあれば組合員はメルすみごこち事務所を許すかもしれません。 |
680:
草の根民主主義評論家
[2016-03-03 23:38:00]
↑理事をやるひとがいない場合、どうしたらいいと思うの?
誰かがなんとかしろー!って話? でかいマンションだと必ず誰かがやるから文句いうだけ、というひとがいちばん賢いのは確かです。 |
681:
匿名
[2016-03-08 21:15:19]
でかいマンションほど理事になり手がいません。
素人が何億円もの金を動かせばその責任を問われます。 販売会社が全て責任持って管理すれば良いと思います。 |
682:
匿名さん
[2016-03-08 23:02:20]
誰も責任を取らないからこそ、マン管士が食えるわけ。
その業界のからくりをわかってあげてね。 |
683:
草の根民主主義評論家
[2016-03-08 23:38:51]
高裁で和解したって書いてあるが
普通は理事会がいい加減でも 総会決議したら理事会の手続きの瑕疵は治癒される って判断になりますよ。管理組合勝訴と同じだったはず。 |
684:
匿名
[2016-03-09 11:01:44]
メルすみごこち事務所は業務保険をかけています。
相手に損害を与えた場合に備えています。 立派な会社だと評価してください。 |
685:
草の根民主主義評論家
[2016-03-09 16:17:03]
裁判になるとなんで責任を負うんですかね?
負けたらでしょ? 原告に勝ち目はなかったと思います。 |
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(※)任意解除権放棄特約:「民法651条は強行規定でないから、契約自由の原則上、解除権放棄特約は原則として有効である。ただし、恩給担保のような公序良俗に反する場合は許されない」が通説
余後効とは、「契約終了(期間の満了または期間の途中での解除)後であっても、当事者は契約による利益を互いに保護すべき信義則上の義務を負う」ことであり、標準管理規約第36条第3項は、これを明示の特約として規定したものであると考えます。
余談ですが、余後効に関して、たとえば機密保持契約書では、
第00条(余後効)
本契約の機密保持義務は、本件業務が終了した後も有効に存続するものとする。
と規定しているものもあります。