管理組合・管理会社・理事会「メルすみごこち事務所ってどうですか?」についてご紹介しています。
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管理組合員 [更新日時] 2025-02-08 03:00:46
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管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?

[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59

 
注文住宅のオンライン相談

メルすみごこち事務所ってどうですか?

543: 入居済み住民さん 
[2015-10-28 09:12:09]
メルすみさんに感謝。
ずいぶん昔になりますが、理事2年目に壁にぶつかりました。
ネットで相談を持ちかけたら答えてくれたのがメルすみの深山さん(当時は個人事業主)。

親切な次の助言をいただきました。

理事はいつも反省する気持ちを持つこと。
間違いに気づいたらすぐただすこと。

再び理事になりました。
その言葉を大切にして。

ありがとうございました。
544: ラベンダー 
[2015-10-28 12:51:35]
〉理事はいつも反省する気持ちを持つこと。 
〉間違いに気づいたらすぐただすこと。 

本当に良い言葉ですよね。
その言葉をそっくりそのまま深山さんに返してあげたいですよね。
547: さくら 
[2015-11-01 08:30:30]
メルすみごこち事務所からご指導いただいたことのメモが出てきた。
規約改正に関する部分である。
今見てみると、なるほどなと思うもの、区分所有法や標準管理規約に対する誤解等、感慨深い。

A ここの管理規約は箱をつって化粧したが魂がないように見える。
B 副理事長が提示した改正案は哲学がない。
C 規約改正は事前に住民への周知が必要。総会前に広報しておくこと。

D 法体系が法律、条例、施行令で構成されているように国会(総会)で決めるもの、政府(理事会)が決めるものとがある。E 管理規約と細則は総会決議にしなければいけない。理事会で決めてよい細則を分けるべき。
F 特別役員の役割を明確にする必要がある。会計は日ごろの収支やバランスの見通し(本来管理会社が把握)を行う。書記は議事録作成の補佐のほか、ペンディング事項の摘出を行う。監事は飾りでよい。
G 副理事長は形式的ポストであり廃止できる。理事長が不在の時の代行は理事長が指名しておけば事足りる。
H 副理事長を執行者に加えるならば執行者が増加しスピード感ある理事会になる。
I ダメな理事長、偏見の強い理事長がが出た場合、極めて危険な状態に陥る。過去2期がそれを表している。
J 独断的理事長が出現して窮地に陥った理事会がある。副理事長の規約改正案は独断的だ。
K 組合は金に対して弱い。指導性を有するべき。
L 複数による執行部体制を作るをとを提案する。
M 監事を総会で選出するよりも理事長を総会で選出する方法が望まれる。

あれから数年、こんな間違い助言はなくなったと思うが参考まで。
素晴らしい助言と間違い助言の判断は皆さんで。

メルすみごこち事務所様 過去のことですみません。ご精進ください。

反省
私はメルすみごこち事務所を当時の理事長に紹介。
理事長は即断し理事会決議、総会決議を経て顧問としてお迎えした。
リプレース業務も○○○万円でお願いした。

半年間お付き合いした結果、解約すべきと私は判断。
私は次期理事長に速やかに解約すべきと進言したが、理事長は人事権は俺にあるといい契約を継続。
その後理事会はあり得ない方向に走った。
失った資産は1億円をこえると試算されるがそのほとんどは次期理事長のリード。
これも組合員の無関心に起因するから自業自得。
私は組合員から紹介責任を問われている。過ちを正すこと、それ正義。自己反省してます。
548: たけ 
[2015-11-01 08:57:43]
人事権は理事長にあると言ったという話は超有名な話。
某銀行マンの発言だ。
本当に理事長に人事権があるの?
549: 匿名さん 
[2015-11-01 11:00:31]
548さんへ、

規約に設定されていれば、ある。
550: さくら 
[2015-11-01 14:42:18]
管理規約に人事権という用語はない。

理事長になると会社の部長(交際費が使える)にでもなった錯覚に陥るらしい。
独断的理事長は危険と指摘した顧問さまのいう通り。

理事長が主要理事に声がけして喫茶店で話し合いをした。
当時は理事秋会議室もなかったしコーヒ代は会議費として許容範囲だろう。

リプレースを決議する理事会が日曜日の昼に召集された。
理事長はサンドイッチをだすから出席してほしいと理事に声がけ。
これは微妙。

このころから私は理事長は会社の部長と錯覚していると感じ始めた。

私と顧問さまは理事長に昼飯を誘われた。東京駅付近のレストランでご馳走するよと。
私はさりげなく辞退したが顧問さまは理事長にご馳走になった。
月次会計報告には支出が記載されていた。
昼飯にしては豪華だなというのが印象。
これはまずいでしょ。

メルすみごこちのHPに《理事会の懇親会は管理費から支出はできるので堂々と使いなさい》とあった。
マンション内の共有部分(ラウンジや会議室)でビールや出前のおつまみ程度なら許されると思うが飲食店で飲み食いするのはどうかと思う。
私が声がけした懇親会は大衆酒場でやったが割り勘。

現在は理事会のときペットボトルを出している。
これは会議費用として妥当と思う。

管理費の無駄使いに厳しい組合員もいる。

独断的理事長の危険性のご紹介です。
マン管士には適切な助言をしてほしいものだ。

551: 匿名さん 
[2015-11-01 15:09:06]
どこの、管理規約。?

標準管理規約には、理事長の人事権はないよね、?
552: たけ 
[2015-11-01 17:56:45]
そのとおりでございます。
第N期理事長にはおごりがありました。
実は、以前は地銀のA銀行に勤務していましたたが銀行が国有化されてやむなく外資系銀行に転職し東京にでてきましたた。ところが、英語が話せなかったためまたもやリストラにあい、現在はプータロウの生活を続けていると聞いております。そういうわけで、銀行マンとしての能力は非常に低かったと思われます。
マンションの理事会の理事長に就任してからも、「人事権は理事長にある」とか「妻を植栽部会の協力者として予算化したい」とか「辞任・辞退を申し出た役員の面談は私が直接してきた」と豪語していたのでございます。
ところが、第N+1期の理事会ではM人もの役員候補者の大量辞任・辞退がおきて、理事会自体が成立しませんでした。その問題は「臨時総会不存在確認請求事件」として裁判になりました。
現在この高層マンションが機能しなくなった第一の原因を作ったのが第N期理事長だといわれています。銀行員であることにおごりを持ち、さらにマンションの理事長に就任したことで、まるで自分がこの世の独裁者になったかのような錯覚をいだいていたのです。
553: BCT 
[2015-11-01 18:20:23]
メルすみごこち事務所御中

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/558998
NO115に貴社当て質問がありますのでご紹介します。
554: 働くママさん 
[2015-11-02 18:52:58]
N期理事長、監事、深山氏の不可思議な行動も見落としてはいけません。
555: 匿名さん 
[2015-11-02 20:33:20]
88811122222さん?
557: 暇な人 
[2015-11-03 21:10:44]
552さん
深山氏は定員から辞退した理事数を引いたのが理事数ですと解説したのですよね。
ですからその半分以上の理事が出席すれば理事会は成立する、と深山氏はいったのではないですか。
それを信じて理事会は色々決議していたが総会でそれはおかしいと指摘された。
深山氏はこれを追求されて時顧問弁護士の意見ですと逃げましたが。
顧問弁護士は答弁に苦労していましたね。
この話と違いますか。
558: 匿名さん 
[2015-11-03 21:37:53]
ほとんどが、とあるマンションの現理事、元理事とその家族のカキコ。くだらない。
他にも3っつばかりのスレがあるけど、これもくだらない。
559: 匿名さん 
[2015-11-03 21:54:55]
逆恨みでネットたたき、よくある話。
そんな人たち、相手にするだけむだ。
本当にマンションのこてを良くしようと思っているなら、もっと建設的な発言ができるはずだから。
560: 匿名さん 
[2015-11-03 23:55:45]
>顧問弁護士は答弁に苦労していましたね。
 結局顧問弁護士は、どう言ったのですか?

 標準管理規約では、「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、」と書いてあり、辞任した人は理事ではないのだから、残った理事の半数で良いような気がしますが。
561: 暇入 
[2015-11-04 19:44:29]
>>560
ただし、標準管理規約には、理事が辞退した場合は前期理事が継続することになっています。
さらに、理事が辞任した場合は後任の理事が選任されるまでは継続義務があります。
結局のところ、理事の定数の半数以上出席しなければ、理事会は成立しません。
詳しくは、マンション管理士に相談してください。
562: 匿名さん 
[2015-11-05 00:03:44]
560です
>標準管理規約には、理事が辞退した場合は前期理事が継続することになっています。
>さらに、理事が辞任した場合は後任の理事が選任されるまでは継続義務があります。
 標準管理規約のこの規定が問題ですね。
 理事の就任は民法の委任の規定に基づきますから、一方が委任契約の解除を申し出れば、委任契約は終了します。
 法律違反の規定を管理規約で規定出来るものでしょうか?
 あくまでも、辞任を申し出た理事が承認した場合のみ有効と考えるべきでは?
 
563: 匿名さん 
[2015-11-05 09:24:53]
>>562
>理事の就任は民法の委任の規定に基づきますから、一方が委任契約の解除を申し出れば、委任契約は終了します。
>法律違反の規定を管理規約で規定出来るものでしょうか?
>あくまでも、辞任を申し出た理事が承認した場合のみ有効と考えるべきでは?

委任契約における余後効(契約の両当事者間の権利義務関係は契約の終了によっても当然には消滅せず、契約による利益を保護する義務を負うというもの)の規定

民法654条(委任の終了後の処分)
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
564: 匿名さん 
[2015-11-05 10:20:35]
536さんへ
 勉強になります。
 ところで、理事辞任の場合、「急迫の事情がある」と認められるのでしょうか?
 辞任していない理事がさぼって、理事会が成立しない事が、急迫の事情とは思えないのですが。
565: 匿名さん 
[2015-11-05 10:49:33]
>>564

>>563 は、委任契約における民法上の規定です。

>標準管理規約第36条第3項
>任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
は、管理組合と理事の間の委任契約における契約事項(内容)であり、契約上の履行義務があります。
理事に関しては、「理事が任期の満了又は辞任によって退任した場合において、理事の数がその定数を欠くに至ったときは、その理事は、後任者が就任するまでの間は、なお理事としての権利義務を有するものとする。」というような規定の仕方もあると思います。
566: 匿名さん 
[2015-11-05 18:50:57]
マンション管理士の仕事を取られちゃいましたね。
567: 組合員 
[2015-11-05 20:33:53]
558へ
否定しないでください。

一連の投稿は私の知らない情報がたくさんあり価値があります。
特にさくらさんの投稿は真実味がありますね。
さくらさん、次期理事長をお願いします。
568: 匿名さん 
[2015-11-05 21:19:02]
委任契約の当事者は、いつでもその解除をすることができます(民法第651条第1項)。

なお、契約で法定解除権を放棄させることができるかどうかについては、争いがあり、はっきりしていません。このため、委任契約の業務委託契約では、常に契約解除のリスクを考慮しておく必要があります。

したがって「管理組合と理事の間の委任契約における契約事項」を理由に、辞任した理事が引き続き理事としての義務を負うとは言えないと思います。
569: 暇入 
[2015-11-05 22:04:28]
>>568
法律には、強行規定と任意規定があります。
強行規定に違反した契約は無効となります。
一方、任意規定の場合は特段の定めがある場合はそちらが優先します。
この場合は任意規定に該当するため、辞任した理事には継続義務が課せられます。
詳しくは、マンション管理士に相談してください。
570: 匿名さん 
[2015-11-05 22:54:39]
そのとおり
この退任後の職務継続義務は、契約自由の原則によるものである。
なお、管理組合法人においては法定されている(区分所有法第49条第7項)。

区分所有法
第49条(理事)
第7項 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
571: 匿名さん 
[2015-11-06 09:50:24]
また、マンション標準管理委託契約では、管理委託契約の性質(民法第643条の委任契約や民法第656条の準委任契約の性格を有している)に照らし、当事者双方による任意解除権を以下のように規定している(第19条)。

マンション標準管理委託契約
第19条(解約の申入れ)
前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
572: 匿名さん 
[2015-11-06 10:03:54]
>この場合は任意規定に該当するため、辞任した理事には継続義務が課せられます。
>詳しくは、マンション管理士に相談してください。

 マンション管理士ですが、知りません。

> この場合は任意規定に該当するため
 この場合とは、民法第651条第1項ではないのですか?
 民法第651条第1項は別段の定めが出来るなど、書いてませんよ。
 何故、任意規定なのですか?
573: 匿名さん 
[2015-11-06 10:14:58]
>この退任後の職務継続義務は、契約自由の原則によるものである。
 契約自由の原則は、法律の範囲内です。
 殺人請負契約は無効です。
574: 匿名さん 
[2015-11-06 10:25:50]
>>572

<ネット検索から>
【第1回 契約にかかわる法律を知る(辛島 睦 弁護士)】
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070604/273431/

-引用始め-
例えば,法律には「強行規定」と「任意規定」の2種類がある(図1)。強行規定とは,「公の秩序に関する規定」のことであり,これに違反する契約条項は無効となる。一方,任意規定は契約のあいまいな点や足りない点を補充するための規定。明確な契約条項があれば,法律と異なっていても,契約条項の方が有効となる。
-引用終り-

-引用始め-
なお民法の請負,委任の規定は,任意規定なので,民法と異なる取り決めも,有効だ。例えば,「仕事の完成は約束しても瑕疵の修補は努力義務とする」という取り決めは請負と委任の中間型あるいは混合型の契約として立派に成立する。
-引用終り-
575: 匿名さん 
[2015-11-06 11:11:17]
>>572
>マンション管理士ですが、知りません。

この程度のことを理解していないのであれば、マンション管理士を名乗るべきではないと思います。

ヤメ判弁護士 喜多村勝徳の 企業法務のススメ
【契約の自由とその限界-強行規定違反】
http://blog.livedoor.jp/yamehan_bengoshi/archives/4933389.html
576: 匿名さん 
[2015-11-06 13:54:29]
>なお、契約で法定解除権を放棄させることができるかどうかについては、争いがあり、はっきりしていません。
 これも弁護士
>なお民法の請負,委任の規定は,任意規定なので,民法と異なる取り決めも,有効だ。
 これも弁護士

 下段が正しいという根拠は?
577: 匿名さん 
[2015-11-06 14:55:11]
>>576

まず、退任後の職務継続義務は、任意解除権の放棄ではないことをお断りしておく。
委任契約の任意解除権については、下記判例を参照されたい。

 最高裁判所第二小法廷(昭和56年1月19日判決)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56342
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/056342_hanrei.pdf
578: 匿名さん 
[2015-11-06 15:51:09]
> まず、退任後の職務継続義務は、任意解除権の放棄ではないことをお断りしておく。
 日本語としておかしい。
 また、どう違うのか書かないと、一方的な主張になり、説得力がありません。
 貴方の言いたいことは、委任契約を解除しても、規約により理事としての義務は残っているという事ですか?

 最高裁判所第二小法廷(昭和56年1月19日判決)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56342
受任者の利益のためにも締結された委任契約であつても、その契約において委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者は、やむをえない事由がなくても、民法六五一条に則り右契約を解除することができる
委任者が委託契約を解除できる判決すね。
 解除できない、もしくは解除後も理事としての義務を負うこととは無関係。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/056342_hanrei.pdf
 これを理事の委任契約に適用しようなどとするのは無理があります。
 この案件は、委任者が委任契約を解除し、受任者が事業資金として自由に使っていいとして預けてあるお金を返せという訴訟ですね。
 先ず、理事の辞任の場合とは、委任・受任者の契約解除の申し出者が違います。
 理事が辞任したからと言って、管理組合が事業資金等、運営に困ることはない。
 「辞任していない理事がさぼって、理事会が成立しない事が、急迫の事情とは思えないのですが。」と、書いたように、判決のような、相手方の不利益はありません。

>委任契約の任意解除権については、下記判例を参照されたい。
 よって、参照したが、参考にはならない。
  
 
579: 匿名さん 
[2015-11-06 16:18:19]
【退任後】の職務継続義務は、【任意解除後】の契約余後効義務として特約したものである。
580: 匿名さん 
[2015-11-06 16:25:43]
【委任における任意解除権の制限(判例)】
O 651条が定める解除権を事前に放棄する合意は有効であるが、やむを得ない事由があれば、解除することができる。
O 委任契約が受任者の利益をも目的とする場合、委任者は651条に基づいて解除することはできないが、① 受任者が著しく不誠実な行動に出る等やむを得ない事由がある場合、または、② 委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者は解除することができる。
581: 匿名さん 
[2015-11-06 20:46:24]
>651条が定める解除権を事前に放棄する合意は有効であるが

第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。

 標準管理規約の36条が「事前に放棄する合意」該当するわけですね。

 それにしても民法651条を無視したような判決ですね。
 それが契約の自由という事ですか。
 ま、理事が途中で退任すると、理事会が困るので、規約(36条3)で、規定しておくことは、違法ではないと、理解しておきましょう。(No576の件があるので、若干不安な所もありますが)
 
【任意解除後】の契約余後効義務について、詳しく解説したサイトをご存じないですか?
582: 暇入 
[2015-11-06 21:09:46]
【退任後】の職務継続義務は【任意解除後】の契約余後効義務だとしたら、場合によっては基本的人権が制限される可能性があるので一定の制限がかけられると思います。
従いまして、継続期間が数か月以上に及んだ場合にまでその義務が課せられるかどうかは微妙です。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
583: 匿名さん 
[2015-11-07 09:57:28]
役員が任期の満了または辞任によって退任したことにより役員が欠けた場合または規約で定めた役員の員数が欠けた場合には、管理組合に後任役員の選任義務が生じる。
したがって、退任役員の職務継続義務(委任契約終了後の余後的義務)は必要最小限のものであるべきことは当然である。

「マンション管理士ではなく弁護士に相談せよ」は同感である。
584: 匿名さん 
[2015-11-07 13:00:47]
>標準管理規約 第36条 
>3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
 私のマンションの管理規約では、役員の任期は会計年度の期日と同じです。
 ですから、役員は任期終了後、次の総会で新役員が選任されるまでの2か月間、理事としての職務を行います。

 管理会社の説明では、この規約があるので、旧役員は総会まで理事です、との事でした。
 36条3の趣旨はこの事が中心ではないでしょうか。

 580さんの示す判例では、訴状の内容が書いてありませんので、これだけで全ての理事辞任案件に援用できるか疑問に思います。

 標準管理規約第36条 3に関するコメントでは、次のように書いています。
 (3) 役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
 この事からも、「継続期間が数か月以上に及んだ場合」でも、予後義務を課して、理事の職務を果たすよう義務つけたものではないと思います
585: 匿名さん 
[2015-11-07 13:25:38]
>(A)マンション管理士ですが、知りません。

>(B)この程度のことを理解していないのであれば、マンション管理士を名乗るべきではないと思います。

 委任契約の予後義務に関して、正確に把握しているマンション管理士が、どれほどいるでしょうか?
 (B)さんの示したサイトも、理事の予後義務に関しては、一切の記載がありませんでした。

 かわりに、こんな事が書いてありました。
 「ある法令が強行規定か任意規定かを判断するについては、その法令の目的を考えなければなりません。それが、公の秩序維持を目的とするものなのか、それとも当事者間の契約の自由を補充することが目的なのかによって、強行規定か任意規定かに分かれるということがいえるでしょう。」

 こんなことも書いています。
(C) 「そして、会社間の契約では、自社が交渉上有利な立場にあることを利用して、任意規定よりも不利な条件を相手に押しつけても特に問題はありませんが、個人を相手にする場合、相手に不利な条項が無効となる場合があり得ることに注意する必要があります。」

 管理規約の規制は、は組合と言う団体が、理事と言う個人に課すものです。
 Cの方が組合に関係ありそうです。

 マンション管理士の範疇ではありません。
 Bさん。あなたは理解しているのですか?
 弁護士が、会計に関する問題は会計士に聞くように、マンション管理士は法律問題については弁護士に聞き、自分はマンション管理に関する諸問題について知識を深めてゆくことが大切ではないでしょうか。 

現在、このスレで展開されている議論は、大変助かります。
 自分では、見つけられない資料を提示していただいて、ありがたく思っています。
 皆様には、真摯な議論を邪魔しないようお願いします。
586: 匿名さん 
[2015-11-07 13:37:29]
まず、標準管理規約第36条第3項の規定は、任意解除権放棄の規定(※)ではないことをご理解ください。
(※)任意解除権放棄特約:「民法651条は強行規定でないから、契約自由の原則上、解除権放棄特約は原則として有効である。ただし、恩給担保のような公序良俗に反する場合は許されない」が通説

余後効とは、「契約終了(期間の満了または期間の途中での解除)後であっても、当事者は契約による利益を互いに保護すべき信義則上の義務を負う」ことであり、標準管理規約第36条第3項は、これを明示の特約として規定したものであると考えます。

余談ですが、余後効に関して、たとえば機密保持契約書では、
第00条(余後効)
本契約の機密保持義務は、本件業務が終了した後も有効に存続するものとする。
と規定しているものもあります。
587: 575 
[2015-11-07 13:50:01]
>>585
>>>575 :(B)この程度のことを理解していないのであれば、マンション管理士を名乗るべきではないと思います。

>委任契約の予後義務に関して、正確に把握しているマンション管理士が、どれほどいるでしょうか?
>(B)さんの示したサイトも、理事の予後義務に関しては、一切の記載がありませんでした。

誤解を与えて申し訳ありません。
>>575 の【この程度のこと】とは、以下の URL の内容を指しています。

ヤメ判弁護士 喜多村勝徳の 企業法務のススメ
【契約の自由とその限界-強行規定違反】
http://blog.livedoor.jp/yamehan_bengoshi/archives/4933389.html
588: 匿名さん 
[2015-11-07 18:51:52]
>標準管理規約第36条第3項は、これを明示の特約として規定したものであると考えます。
 私はそうは思いません。
 ここに上がっている事例は、商取引契約、秘密保持契約など、組合と理事との委任契約と同一に考えられないものばかりです。
 無理やりこじつけているように思います。

 理事が辞任を求めたら、組合はそれを承認し、新たな役員を選任する方向へ動くべきで、36条の規定を用いて、予後義務で縛るのは、すでに劣化した理事会であるように思います。
予後義務を課さなければ、理事の過半数は、残っている理事の過半数であることは標準管理規約では、明らかです。

 私のマンションでは、以前の規約変更で、
 理事の定数は〇名。
 理事が定数に達しない時は、定数はその数だけ減ずる
 と、なっています。
 今にして思えば、この論争を避けるためだったのかなと、思います。
 
589: 匿名さん 
[2015-11-07 19:14:00]
>>588
>私のマンションでは、以前の規約変更で、
>理事の定数は〇名。
>理事が定数に達しない時は、定数はその数だけ減ずる
>と、なっています。
>今にして思えば、この論争を避けるためだったのかなと、思います。

理事長一人になっても理事会決議ができるなんて、恐怖のマンションですね。
590: 匿名さん 
[2015-11-07 19:46:00]
うちのマンションは、欠席者は議長(理事長)に一任できます、

皆さん便利ですよ。管理会社は、日本で一位、二位を競う管理会社です。

解任しようとしたら、辞任した。議案は、全て議長(理事長)の一任です。

毎回管理会社の、息のかかった、人物が、理事長です。買い替えを検討。
591: 匿名 
[2015-11-08 08:12:22]
588は管理会社マンションの典型ですね。
592: 匿名さん 
[2015-11-08 15:51:14]
>588は管理会社マンションの典型ですね。
 論点は、理事が辞任した時、理事の定数が、そのままか、辞任に応じて減ずるのかということです。

 理事会が機能しなくなって困るのは管理会社だけではありませんよ。
 組合運営に支障が出て困るのは区分所有者も同じです。

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