管理組合・管理会社・理事会「メルすみごこち事務所ってどうですか?」についてご紹介しています。
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管理組合員 [更新日時] 2024-03-27 15:40:40
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管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?

[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59

 
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メルすみごこち事務所ってどうですか?

376: 匿名さん 
[2015-07-20 16:27:22]
>>374
先日、元理事長が管理室に出入りしているのを目撃しました。
きっと、公開質問に回答するために口裏合わせているのでしょう。
377: 匿名さん 
[2015-07-20 16:52:11]
公開質問の内容と、公開質問は、総会ですか、説明会ですか、教えて?
378: 匿名さん 
[2015-07-20 17:08:27]
証拠はつかまれているのに、口裏は合わせられません。

返還請求金は、数億円になります。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
380: 匿名さん 
[2015-07-20 18:05:57]
脅迫かそうでないかは裁判所が決める。
総会招集権の無い偽理事長が、総会にかけた、議案書の収支報告書の、
支払の部合計は返還請求されますよ。事実だから脅迫にはならない。

貴方が偽理事長を務めた期間に収支報告された、支払合計金額を見なさい。

脅迫の意味を説明して下さい。?

貴方の預金通帳と実印と暗証番号を騙して預かり、預金を引き降し、
着服されるのと、同じことですよ。

この偽理事長は当然返還しなければなりません。
382: 暇入 
[2015-07-21 16:10:12]
>>前期の役員は全員継続しないで辞めてしまった。

標準どおりなら、後任が就任するまでそのまんま。
下記は標準の管理規約。

しかし、まじでこの程度のことがわからんの?びっくり

役員の任期)
第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
での間引き続きその職務を行う。
383: 暇入 
[2015-07-21 17:40:05]
その他、回覧板で5分の1請求の賛成者を募ってもOKでしょ。
単なる手続きの瑕疵なだけなんだから。誰かの解任議案ってわけでもなく
賛成が集まらんわけがない。。。
384: 匿名さん 
[2015-07-21 20:27:02]
>>383
それなら、なぜあんたはそれらの方法を助言しなかったのか。
385: 匿名さん 
[2015-07-27 00:08:34]
>>380
偽理事長を生んだのは、前期の理事会が役員候補者に就任意思確認しなかったから。
そのために辞退・辞任者が大量に発生して、理事会が定足数に達しなかった。
前期から継続してマンション管理士として就任していたのはだ~れ?
386: 暇入 
[2015-07-28 00:17:34]
↑事務所に電話して文句言えばいい。
理事長になって解約するとか。

なんで掲示板に書くのかというと
少数派で解約できないからだと思う。
***の遠吠えである。
387: あかりちゃん 
[2015-07-28 23:39:28]
>386
電車の中でいきなり話かけないで欲しいんだけれど。
どっかのマンション管理士がわけのわからない法案を強行採決しているわけだよ。
恥ずかしすぎてマンション社会に顔向けできない。
388: 匿名さん 
[2015-07-29 00:25:47]
>>387
マンション管理士が採決できる?
法律が変わったのですか?
389: あかりちゃん 
[2015-07-30 00:19:12]
選挙権を「本マンションの組合員」から、「本マンションに現に居住する組合員」に変更してしまった。ありえないよね。
マンションが狙われているんだったら、個別的自衛権じゃん。かなり無理ある設定に、なんで集団的自衛権で説明しているの?おかしくない?
390: 暇入 
[2015-07-30 10:25:03]
>>選挙権を「本マンションの組合員」から、「本マンションに現に居住する組合員」に変更してしまった。ありえないよね。

誰も文句言わなかったら問題なし。
391: 偽理事長 
[2015-08-07 20:59:37]
>>380
収支報告書の総支払金額の数億円の損害賠償請求訴訟を、もし管理組合から起こされたら、その金額をそっくりそのまま貴事務所に請求します。
392: 暇入 
[2015-08-07 23:12:43]
払わないのでは?
393: 匿名さん 
[2015-08-07 23:52:08]
支払わない時は、財産を差し押さえて、競売に欠ける。破産でしょうか。?
394: 暇入 
[2015-08-08 07:04:35]
債務名義があれば。
395: 入居済み住民さん 
[2015-08-09 15:38:00]
私は第N期理事に立候補しました。
総会議案の役員名簿に名前が載せられ当然選出される(賛成議決)と思っていました。
ところが総会議案に私の名前は載っていませんでした。

議事録を見たら以下の記述がありました。
理事長 立候補したのはどんな人か。
管理会社(野村) マンションに住んでいません(住民票はマンションだがマンション外の事務所に連絡するよう依頼していた)。
理事長  ほかの立候補者はどうか。
管理会社(野村) よくわかりません。
理事長 管理規約はどうなっているか。
メル  標準管理規約や他のマンションの管理規約では役員資格に、現に居住する、という条件があります。
理事長 それでは理事の資格がないではないか。
監事  特定の立候補者を選別するような印象を与えるのはよくない。
理事A この方は過去理事として活躍していた。次期理事会の理事長になるのではないか。
理事B この方は知識が豊富なので理事会運営がやりにくくなる。
・・・・・
理事長 それでは、現に住んでいないことを理由として立候補者名簿から氏名を削除することの採決を行いたい。

理事長 賛成が過半数を超えたのでこの人を次期役員立候補名簿から削除することに決定します。
理事長 次期役員は理事会として次の方々19名を推薦することにします(実は19名のうち7名が理事就任を拒否していたことが分かった)。

因みに、管理規約では役員資格は組合員とのみあり居住を条件としていませんでした。
また、その時の通常総会で、役員は現に居住する組合員とする、の文言が追記された規約改正が行われました。
特別決議が可能となるよう管理会社は議決権行使を徹底的に要求したた(夜討ちアサガケ)め組合員からヒンシュクを買いました。
またその時の総会で管理会社との業務委託契約議案は入札金額の約20%増し(約1200万円年額)が記載され賛成されました。
管理会社変更業務一式をメルさんに300万円で依頼していました。
私はこの契約はおかしいと指摘し契約見直しをするために立候補したのです。

規約にない役員資格をマンション管理士がもちだすことは許されるのでしょうか。
管理会社が組合員の個人情報をもちだすことは許されるのでしょうか。
理事長が規約にない条件を付して立候補者を理事会で選別できるのでしょうか。
監事は理事会ではおかしいと指摘しましたが監査報告では問題ないとしています。監事とは何でしょうか。

こんな理事会はよくあることでしょうか。
私を理事にしたくなかったのは誰でしょうか。

396: 匿名さん 
[2015-08-09 17:39:27]
これらしい、マンション管理士が多いのではないか、

395さんの意見が、嘘だとは、思えない。

管理会社が悪いのではなく、マンション管理士が、

知識を、悪用している。マンション管理士の本筋から、

外れている。規約にある、理事の定数が、不足しているのであれば、

理事会は不成立で、理事の互選による、理事長も、資格はないのではないか。

よって、民法の規定により、偽理事長は、総会招集権も、組合費の消費の、

権限もありませんので、偽理事長が、消費した管理費等の返還請求をしなさい。

支払わない時は、偽理事長の財産に差し押さえを、実行しましょう。
397: 偽理事長 
[2015-08-09 18:02:08]
>>394
それなら、管理組合から損害賠償請求訴訟を起こされたら、反訴を起こして、でたらめなマンション管理士を雇った管理組合に対し、相当額を請求することにしましょう。
398: 匿名 
[2015-08-11 14:14:57]
>>824
>>マンカンに相談を?
貴方馬鹿よね、おバカさんよね。
マンカン制度が施行されて15年目、食えない資格。
ただのブロカーしかできない。
399: 匿名さん 
[2015-08-12 07:25:22]
>>395
この"メル"とは誰か?
400: 暇入 
[2015-08-12 09:55:18]
理事会が立候補を無視して
総会議案書に
理事候補として
名前載せなくても問題ありませんよ。
標準管理規約に合わせた管理規約なら。
401: 匿名さん 
[2015-08-12 14:44:52]
>暇入さんへ
 標準管理規約では、理事候補(立候補者含む)の取り扱いについて、記述がありませんね。
 総会議案書の作成は理事会の権限だから、載せる載せないは理事会の自由という事ですか?

 ですが、区分所有者の立候補権(いわば参政権)については、どうお考えでしょうか?
402: 暇入 
[2015-08-12 16:11:23]
↑理事になる権利?
標準管理規約がおかしい。
理事会なんかなくていいです。
運営が密室化する元凶です。
403: 匿名さん 
[2015-08-12 16:16:30]
>理事会なんかなくていいです。
 何か、いい運営方法をご存じですか?
404: 暇入 
[2015-08-12 16:28:34]
管理者管理方式がよい。
405: 暇入 
[2015-08-12 16:33:35]
理事会が立候補者を理事候補にすることを
拒否するような状況だと
なってもなにもできないのでは?

輪番でまわってくるまでがまんしたら?
406: 匿名さん 
[2015-08-15 10:24:26]
>暇入先生

現在、第三者管理方式を行なっている第三者は、管理会社がほとんどのようですが、そうすると先生の食い扶持が無くなるのではないですか。

管理規約の変更も必要になるのではないですか。(特別決議)
407: 入居済み住民さん 
[2015-08-15 10:32:50]
改正前の標準管理規約では理事は「現に居住する組合員」とあった。

過去の裁判でこの制限に触れたものがある。
団体自治への参加権利を奪うものであり論ずるまでもなく不当だと書いてあった。

ある弁護士によると理事長は組合員の理事就任権を奪ったのだから損害賠償請求できると言っていた。

あるマン管士は裁判を起こし判例を作ってくださいと言っていた。

408: 入居済み住民さん 
[2015-08-15 10:36:08]
>>398
メルとはメルすみごこちでしょ。
>>405
こんなマンションは買えない売れない。
409: 暇入 
[2015-08-15 14:59:47]
>>ある弁護士によると理事長は組合員の理事就任権を奪ったのだから損害賠償請求できると言っていた。

原始規約もそうでしょ。
まえは標準がそうだったから。
それに同意した組合員全員=管理組合は、でしょ
理事長は、ではなくて管理組合は、だと思う。

そもそも原始規約がそうだったんであれば、買った人も買うとき規約に同意してますからね。
後から規約を変えたならそれなりに訴えてもいいと思う。
規約変更を決議した管理組合を相手取って。

410: 暇入 
[2015-08-15 15:09:52]
理事会廃止の規約改正は
難しくないと思う。
411: 匿名さん 
[2015-08-15 22:27:19]
>409
原始規約では、「理事及び監事は、本マンションの組合員のうちから、総会で選任するものとする。但し、欠員が生じたときは、理事会で補充できるものとする。」でした。
また、理事会決議の賛否については、組合員は口出しできない。
つまり、組合員は一切関知していないところで、理事会の密室談合でそうなったはずだよ。
412: 暇入 
[2015-08-16 07:34:49]
だから、訴えたらいいのでは?
413: 入居済み住民さん 
[2015-08-16 08:26:10]
だから、訴えた。
ある弁護士によると理事長は組合員の理事就任権を奪ったのだから損害賠償請求できると言っていた。
あなたもそれに加担した。
414: 匿名さん 
[2015-08-16 11:31:44]
>412
この発言から、次の言うことは正しいということがわかる。
>411
だとすると、次の発言は嘘だということになる。
>409
415: 働くママさん 
[2015-08-16 13:24:30]
メルすみごこち事務所御中

理事に立候補した組合員を総会の議案(次期役員候補)から削除することの可否を教えただけませんか。
416: 購入経験者さん 
[2015-08-16 13:48:48]
>>409
理事長が恣意的(事実を開示しない)に総会議案を作成したなら理事長の責任(のほほん理事も連帯責任)、
理事就任権を奪う理由を適切に説明した総会議案を可決したなら組合員全員の責任。
ということか。
417: 暇入 
[2015-08-16 14:41:49]
理事就任権って意味わからん
418: 暇入 
[2015-08-16 14:44:21]
立候補の権利は当たり前かもしれないが
理事会が作った議案をもとに総会で選ぶのでしょ?
選ばれることは権利ではないとおもうが。
419: 匿名さん 
[2015-08-16 18:06:55]
>418
あなたの説明は矛盾している。
立候補の権利は当たり前なのに、総会議案に名前が載らなければ選ばれる権利を奪われたことになる。
420: 暇入 
[2015-08-16 20:53:34]
理事会が作った議案をもとに
って書いてますけど。
立候補は理事会の裁量で却下できますよ。
立候補はしてもとりあげないだけでしょ
421: 暇入 
[2015-08-16 20:57:29]
じゃあ理事就任権ってなに?
総会議案書に候補として名前が載る権利だというなら理事就任権というより、
総会議案書理事候補掲載権?
というべきであろう。
422: 暇入 
[2015-08-16 21:04:42]
ちなみにうちでは役員選任細則を作り、立候補があれば総会を招集し、
総会議案書に名前を載せるように決めてある。
理事会が総会を招集しないときは
監事がこれを行うと書いてある。
役員選任に関する訴訟が起きたときは
弁護士費用などを敗訴者が負担するとも書いてある。

理事就任権なる権利は、当然にあるのではなく、管理規約、細則、総会決議などで具現化していくものであろう。
423: 暇入 
[2015-08-16 21:06:29]
ちなみに細則を作ったのは私である。
424: 匿名さん 
[2015-08-16 22:59:11]
>416さん
420~423の回答で納得しましたか?
425: 暇入 
[2015-08-16 23:21:01]
立候補は監事に言ってもできますよ。
監事は単独で総会を招集できますから。

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