管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
注文住宅のオンライン相談
メルすみごこち事務所ってどうですか?
351:
暇入
[2015-06-21 19:28:08]
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352:
匿名さん
[2015-06-24 23:23:00]
↑質問に答えてないのでは?
「No.341」の質問をよく読んで。 |
353:
暇入
[2015-06-25 07:27:13]
みんなやめちゃって理事長ひとりってこともあるから、総会の招集は問題なし。
総会が理事会に一任する決議を執行する場合は無理でしょう。 理事会一任って 総会は理事会に委任しているが、 総会は理事会が規約どおりに 運営すると期待している、 それを裏切ってはならない。 似たようなのは、↓ 会社法で取締役会に一任するのは 新株発行。 |
354:
暇入
[2015-06-25 07:29:26]
決議する内容による。
>352 |
355:
匿名さん
[2015-06-25 23:11:27]
あなたを5年ぐらい前からみてますけど、以前は資格の取り立てだったからでしょうか、マンションマネージャさんやベテラン理事さんにこてんぱんにやられていました。
そして、質問に窮すると「好きです。」と言って許しを乞うてました。 たけど、ここに居続けることによって、いろんな勉強をされましたね。今は、質問に窮すると、議論のすり替えをしたり、自分の土俵に持ち込んで議論しようとしています。その上、質問をよく読んでいないと言われると質問にしか目を向けていない回答をしています。 だから、No.256の「代表の**氏は、経験が浅いのか、他人の話を良く聞かないからか、提案力に期待はできません。」という評価には、納得しました。 |
356:
暇入
[2015-06-26 03:43:14]
↑完全にぼけてますねw
|
357:
暇入
[2015-06-26 03:48:56]
何年前でも過去レスは全部残ってますからね。そもそもコテハンが消えたのは割れ問論争で他のコテハンがすべてやぶれたからである、この名前はそのいやみ。
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358:
入居済み住民さん
[2015-07-19 07:18:07]
メルすみごこちの提案、助言は素晴らしいですよ。
でも違法内容を含む提案、助言もあるので理事会はよく吟味して採用してください。 私ども組合はM社長の助言を信じたばっかりに提訴されました。 社長が紹介してきた弁護士に弁護を依頼したら210万円取られました。 マン管士の提案や助言を信じたのは理事長や理事はたまた住民の責任ですけど。 これがトラウマとなって理事会や住民はマン管士を起用することを拒否しています。 大変結構なお土産として大事にしています。 |
359:
暇入
[2015-07-19 15:37:39]
>>私ども組合はM社長の助言を信じたばっかりに提訴されました。
訴えられて負けたの? 管理組合のほうが勝ったんじゃないですか? |
360:
匿名さん
[2015-07-19 23:07:26]
>>359
結果は和解で、役員選任には理事会推薦という形はとらないで、総会決議にかけるというもの。 それまでは、立候補しても理事会推薦を貰えなければ立候補は受け付けられなかった。 そもそも、裁判の訴えの趣旨は、「総会議案不存在」であった。 つまり、理事会が定足数に達していない状況で召集した総会の有効性を訴える裁判だった。 和解したものの、その事態を引き起こした根本には、住民全体に問題があるのか、一部のマイナリティによる実効支配なのかが問われている。 |
|
361:
暇入
[2015-07-20 06:20:54]
↑和解しなければ管理組合の勝ち。
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362:
匿名さん
[2015-07-20 09:03:15]
>>361
理事会が定足数に達していなくても、理事長(管理者)が招集した総会は有効であるという理由で地裁では管理組合の勝訴だった。 ところが、理事会が定足数に達していなかったのだから、理事長(管理者)が選任されていないのではないかという理由で原告は高裁に控訴した。 唯一第一回理事会のみ前期と今期の理事が集まり定足数に達していたが、理事会決議を取っていなかった。 管理組合側は理事会決議がなくても、持ち回りで多数があれば理事長(管理者)を選任できると主張した。 しかし、裁判官は、持ち回りの署名と押印が無いので持ち回りによる選任を認めなかった。 以上の経緯により、原告の勝利的和解だったことは明らかである。 |
363:
暇入
[2015-07-20 09:08:13]
↑追認すればいいだけ。
和解の必要なし。 |
364:
匿名さん
[2015-07-20 09:27:58]
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365:
暇入
[2015-07-20 10:52:45]
↑理事長を互選で選任したらいい。普通の規約なら理事会で選任しろとは書いていないから回覧板への署名でもよい。持ち回り閣議はこの方法。
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366:
暇入
[2015-07-20 10:56:13]
監事の招集でも可。
監事が選任された総会決議に疑義があるなら前任者。 |
367:
暇入
[2015-07-20 10:57:54]
この程度のことがわからないから弁護士に大金を払うことになる。
ひどい管理組合である。 |
368:
匿名さん
[2015-07-20 11:27:42]
>>365
取締役会の決議は、次のURLに詳しく記述されている。 http://kaisyahou-ronnsyou.seesaa.net/article/403384163.html 1 定足数・決議要件(会社法369条1項) (1)定足数→決議に加わることができる取締役の過半数 (2)決議要件→出席取締役の過半数 2 代理行使・持ち回り決議 (1)代理行使・不統一行使→×(⇔株主総会 会社法310条・313条) ∵ 取締役は個人的信頼に基づいて選任された者 (2)持ち回り決議(会社法370条) 原則→不可 例外→取締役が取締役会の決議の目的事項につき提案をした場合、 取締役全員が同意し、監査役が特に異議を述べない(*監査役設置会社)ときは、 当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったとみなす旨の定款を定めることが できる(会社法370条) だから、持ち回り決議は認められる場合がある。 しかし、持ち回り決議には署名と捺印が必要。 それが無かった。 |
369:
匿名さん
[2015-07-20 11:30:16]
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370:
匿名さん
[2015-07-20 11:33:33]
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371:
匿名さん
[2015-07-20 12:21:23]
理事が管理組合相手に訴訟を起こした。
管理費の無駄遣い。 こんなとんでもないマンションもある。 |
372:
匿名さん
[2015-07-20 12:37:31]
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373:
匿名さん
[2015-07-20 14:00:31]
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374:
匿名さん
[2015-07-20 15:00:53]
悪い管理組合も、あるからね。むしろ多い。
管理会社の担当に責任を、なすりつける。 しかし、その、逆もある。正体を見抜きなさい。 表裏一体?組合員の裏が見抜けるのは、管理員のみ。 管理員に、マンションをコントロールさせないこと。 管理員が特定の人物等と濃密な付き合いをしているマンションはアウト。 管理員室でよく見かける人物等は、要注意。 普通の住民であれば、管理員との接点はほとんどないはずです。 誰も相手にしてくれない、さみしい住民のたまり場になる。 清掃は、マンションにとって、最も重要。小さなマンションでは清掃管理員で十分です。 |
375:
匿名さん
[2015-07-20 15:03:37]
利権のたまり場にもなるね。気を付けましょう。
管理員を、ほめたたえる人物は、特に注意。 |
376:
匿名さん
[2015-07-20 16:27:22]
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377:
匿名さん
[2015-07-20 16:52:11]
公開質問の内容と、公開質問は、総会ですか、説明会ですか、教えて?
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378:
匿名さん
[2015-07-20 17:08:27]
証拠はつかまれているのに、口裏は合わせられません。
返還請求金は、数億円になります。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
380:
匿名さん
[2015-07-20 18:05:57]
脅迫かそうでないかは裁判所が決める。
総会招集権の無い偽理事長が、総会にかけた、議案書の収支報告書の、 支払の部合計は返還請求されますよ。事実だから脅迫にはならない。 貴方が偽理事長を務めた期間に収支報告された、支払合計金額を見なさい。 脅迫の意味を説明して下さい。? 貴方の預金通帳と実印と暗証番号を騙して預かり、預金を引き降し、 着服されるのと、同じことですよ。 この偽理事長は当然返還しなければなりません。 |
382:
暇入
[2015-07-21 16:10:12]
>>前期の役員は全員継続しないで辞めてしまった。
標準どおりなら、後任が就任するまでそのまんま。 下記は標準の管理規約。 しかし、まじでこの程度のことがわからんの?びっくり 役員の任期) 第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま での間引き続きその職務を行う。 |
383:
暇入
[2015-07-21 17:40:05]
その他、回覧板で5分の1請求の賛成者を募ってもOKでしょ。
単なる手続きの瑕疵なだけなんだから。誰かの解任議案ってわけでもなく 賛成が集まらんわけがない。。。 |
384:
匿名さん
[2015-07-21 20:27:02]
>>383
それなら、なぜあんたはそれらの方法を助言しなかったのか。 |
385:
匿名さん
[2015-07-27 00:08:34]
>>380
偽理事長を生んだのは、前期の理事会が役員候補者に就任意思確認しなかったから。 そのために辞退・辞任者が大量に発生して、理事会が定足数に達しなかった。 前期から継続してマンション管理士として就任していたのはだ~れ? |
386:
暇入
[2015-07-28 00:17:34]
↑事務所に電話して文句言えばいい。
理事長になって解約するとか。 なんで掲示板に書くのかというと 少数派で解約できないからだと思う。 ***の遠吠えである。 |
387:
あかりちゃん
[2015-07-28 23:39:28]
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388:
匿名さん
[2015-07-29 00:25:47]
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389:
あかりちゃん
[2015-07-30 00:19:12]
選挙権を「本マンションの組合員」から、「本マンションに現に居住する組合員」に変更してしまった。ありえないよね。
マンションが狙われているんだったら、個別的自衛権じゃん。かなり無理ある設定に、なんで集団的自衛権で説明しているの?おかしくない? |
390:
暇入
[2015-07-30 10:25:03]
>>選挙権を「本マンションの組合員」から、「本マンションに現に居住する組合員」に変更してしまった。ありえないよね。
誰も文句言わなかったら問題なし。 |
391:
偽理事長
[2015-08-07 20:59:37]
>>380
収支報告書の総支払金額の数億円の損害賠償請求訴訟を、もし管理組合から起こされたら、その金額をそっくりそのまま貴事務所に請求します。 |
392:
暇入
[2015-08-07 23:12:43]
払わないのでは?
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393:
匿名さん
[2015-08-07 23:52:08]
支払わない時は、財産を差し押さえて、競売に欠ける。破産でしょうか。?
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394:
暇入
[2015-08-08 07:04:35]
債務名義があれば。
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395:
入居済み住民さん
[2015-08-09 15:38:00]
私は第N期理事に立候補しました。
総会議案の役員名簿に名前が載せられ当然選出される(賛成議決)と思っていました。 ところが総会議案に私の名前は載っていませんでした。 議事録を見たら以下の記述がありました。 理事長 立候補したのはどんな人か。 管理会社(野村) マンションに住んでいません(住民票はマンションだがマンション外の事務所に連絡するよう依頼していた)。 理事長 ほかの立候補者はどうか。 管理会社(野村) よくわかりません。 理事長 管理規約はどうなっているか。 メル 標準管理規約や他のマンションの管理規約では役員資格に、現に居住する、という条件があります。 理事長 それでは理事の資格がないではないか。 監事 特定の立候補者を選別するような印象を与えるのはよくない。 理事A この方は過去理事として活躍していた。次期理事会の理事長になるのではないか。 理事B この方は知識が豊富なので理事会運営がやりにくくなる。 ・・・・・ 理事長 それでは、現に住んでいないことを理由として立候補者名簿から氏名を削除することの採決を行いたい。 理事長 賛成が過半数を超えたのでこの人を次期役員立候補名簿から削除することに決定します。 理事長 次期役員は理事会として次の方々19名を推薦することにします(実は19名のうち7名が理事就任を拒否していたことが分かった)。 因みに、管理規約では役員資格は組合員とのみあり居住を条件としていませんでした。 また、その時の通常総会で、役員は現に居住する組合員とする、の文言が追記された規約改正が行われました。 特別決議が可能となるよう管理会社は議決権行使を徹底的に要求したた(夜討ちアサガケ)め組合員からヒンシュクを買いました。 またその時の総会で管理会社との業務委託契約議案は入札金額の約20%増し(約1200万円年額)が記載され賛成されました。 管理会社変更業務一式をメルさんに300万円で依頼していました。 私はこの契約はおかしいと指摘し契約見直しをするために立候補したのです。 規約にない役員資格をマンション管理士がもちだすことは許されるのでしょうか。 管理会社が組合員の個人情報をもちだすことは許されるのでしょうか。 理事長が規約にない条件を付して立候補者を理事会で選別できるのでしょうか。 監事は理事会ではおかしいと指摘しましたが監査報告では問題ないとしています。監事とは何でしょうか。 こんな理事会はよくあることでしょうか。 私を理事にしたくなかったのは誰でしょうか。 |
396:
匿名さん
[2015-08-09 17:39:27]
これらしい、マンション管理士が多いのではないか、
395さんの意見が、嘘だとは、思えない。 管理会社が悪いのではなく、マンション管理士が、 知識を、悪用している。マンション管理士の本筋から、 外れている。規約にある、理事の定数が、不足しているのであれば、 理事会は不成立で、理事の互選による、理事長も、資格はないのではないか。 よって、民法の規定により、偽理事長は、総会招集権も、組合費の消費の、 権限もありませんので、偽理事長が、消費した管理費等の返還請求をしなさい。 支払わない時は、偽理事長の財産に差し押さえを、実行しましょう。 |
397:
偽理事長
[2015-08-09 18:02:08]
>>394
それなら、管理組合から損害賠償請求訴訟を起こされたら、反訴を起こして、でたらめなマンション管理士を雇った管理組合に対し、相当額を請求することにしましょう。 |
398:
匿名
[2015-08-11 14:14:57]
|
399:
匿名さん
[2015-08-12 07:25:22]
>>395
この"メル"とは誰か? |
400:
暇入
[2015-08-12 09:55:18]
理事会が立候補を無視して
総会議案書に 理事候補として 名前載せなくても問題ありませんよ。 標準管理規約に合わせた管理規約なら。 |
401:
匿名さん
[2015-08-12 14:44:52]
>暇入さんへ
標準管理規約では、理事候補(立候補者含む)の取り扱いについて、記述がありませんね。 総会議案書の作成は理事会の権限だから、載せる載せないは理事会の自由という事ですか? ですが、区分所有者の立候補権(いわば参政権)については、どうお考えでしょうか? |
402:
暇入
[2015-08-12 16:11:23]
↑理事になる権利?
標準管理規約がおかしい。 理事会なんかなくていいです。 運営が密室化する元凶です。 |
403:
匿名さん
[2015-08-12 16:16:30]
>理事会なんかなくていいです。
何か、いい運営方法をご存じですか? |
404:
暇入
[2015-08-12 16:28:34]
管理者管理方式がよい。
|
405:
暇入
[2015-08-12 16:33:35]
理事会が立候補者を理事候補にすることを
拒否するような状況だと なってもなにもできないのでは? 輪番でまわってくるまでがまんしたら? |
406:
匿名さん
[2015-08-15 10:24:26]
>暇入先生
現在、第三者管理方式を行なっている第三者は、管理会社がほとんどのようですが、そうすると先生の食い扶持が無くなるのではないですか。 管理規約の変更も必要になるのではないですか。(特別決議) |
407:
入居済み住民さん
[2015-08-15 10:32:50]
改正前の標準管理規約では理事は「現に居住する組合員」とあった。
過去の裁判でこの制限に触れたものがある。 団体自治への参加権利を奪うものであり論ずるまでもなく不当だと書いてあった。 ある弁護士によると理事長は組合員の理事就任権を奪ったのだから損害賠償請求できると言っていた。 あるマン管士は裁判を起こし判例を作ってくださいと言っていた。 |
408:
入居済み住民さん
[2015-08-15 10:36:08]
|
409:
暇入
[2015-08-15 14:59:47]
>>ある弁護士によると理事長は組合員の理事就任権を奪ったのだから損害賠償請求できると言っていた。
原始規約もそうでしょ。 まえは標準がそうだったから。 それに同意した組合員全員=管理組合は、でしょ 理事長は、ではなくて管理組合は、だと思う。 そもそも原始規約がそうだったんであれば、買った人も買うとき規約に同意してますからね。 後から規約を変えたならそれなりに訴えてもいいと思う。 規約変更を決議した管理組合を相手取って。 |
410:
暇入
[2015-08-15 15:09:52]
理事会廃止の規約改正は
難しくないと思う。 |
411:
匿名さん
[2015-08-15 22:27:19]
>409
原始規約では、「理事及び監事は、本マンションの組合員のうちから、総会で選任するものとする。但し、欠員が生じたときは、理事会で補充できるものとする。」でした。 また、理事会決議の賛否については、組合員は口出しできない。 つまり、組合員は一切関知していないところで、理事会の密室談合でそうなったはずだよ。 |
412:
暇入
[2015-08-16 07:34:49]
だから、訴えたらいいのでは?
|
413:
入居済み住民さん
[2015-08-16 08:26:10]
だから、訴えた。
ある弁護士によると理事長は組合員の理事就任権を奪ったのだから損害賠償請求できると言っていた。 あなたもそれに加担した。 |
414:
匿名さん
[2015-08-16 11:31:44]
|
415:
働くママさん
[2015-08-16 13:24:30]
メルすみごこち事務所御中
理事に立候補した組合員を総会の議案(次期役員候補)から削除することの可否を教えただけませんか。 |
416:
購入経験者さん
[2015-08-16 13:48:48]
>>409
理事長が恣意的(事実を開示しない)に総会議案を作成したなら理事長の責任(のほほん理事も連帯責任)、 理事就任権を奪う理由を適切に説明した総会議案を可決したなら組合員全員の責任。 ということか。 |
417:
暇入
[2015-08-16 14:41:49]
理事就任権って意味わからん
|
418:
暇入
[2015-08-16 14:44:21]
立候補の権利は当たり前かもしれないが
理事会が作った議案をもとに総会で選ぶのでしょ? 選ばれることは権利ではないとおもうが。 |
419:
匿名さん
[2015-08-16 18:06:55]
|
420:
暇入
[2015-08-16 20:53:34]
理事会が作った議案をもとに
って書いてますけど。 立候補は理事会の裁量で却下できますよ。 立候補はしてもとりあげないだけでしょ |
421:
暇入
[2015-08-16 20:57:29]
じゃあ理事就任権ってなに?
総会議案書に候補として名前が載る権利だというなら理事就任権というより、 総会議案書理事候補掲載権? というべきであろう。 |
422:
暇入
[2015-08-16 21:04:42]
ちなみにうちでは役員選任細則を作り、立候補があれば総会を招集し、
総会議案書に名前を載せるように決めてある。 理事会が総会を招集しないときは 監事がこれを行うと書いてある。 役員選任に関する訴訟が起きたときは 弁護士費用などを敗訴者が負担するとも書いてある。 理事就任権なる権利は、当然にあるのではなく、管理規約、細則、総会決議などで具現化していくものであろう。 |
423:
暇入
[2015-08-16 21:06:29]
ちなみに細則を作ったのは私である。
|
424:
匿名さん
[2015-08-16 22:59:11]
>416さん
420~423の回答で納得しましたか? |
425:
暇入
[2015-08-16 23:21:01]
立候補は監事に言ってもできますよ。
監事は単独で総会を招集できますから。 |
426:
元フロント
[2015-08-17 11:16:14]
>理事就任権なる権利は、当然にあるのではなく、管理規約、細則、総会決議などで具現化していくものであろう。
そうだと思いますが、理事会(理事長)の恣意的判断で、総会議案書に理事候補として載せないとなると、公平性に欠けるし、理事会の独善的な運営を阻止できなくなります。 理事会運営細則に、理事候補の承認非承認を決定する規定を作り、公平性、透明性が確保されることが重要でしょう。 私の知ってる管理組合では、全候補の一覧表を理事に配り、無記名投票で✖が投票の過半数なら理事候補として認めないとなっています。 理事の大半が、理事長に牛耳られているような理事会なら、この方法も効果がありませんが、その時は総会で理事を解任するしかありません。 >立候補は監事に言ってもできますよ。 >監事は単独で総会を招集できますから。 ハードルが高すぎるんですよ。 区分所有法第五十条では 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。 となっており、「法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると」なっており、むやみに総会を招集する事は出来ません。 標準管理規約第41条でも 2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 となっています。 理事会が特定の人物を、理事候補から排除したことは、著しく不当又は不正な事項であると、監事が判断しない限り、総会招集は出来ません。 これって、監事にとっては、結構荷が重いのでは? |
427:
暇入
[2015-08-17 12:09:44]
うちの役員選任細則では、理事の欠格事由を定めています。
理事会での立候補却下が恣意的かどうかは、欠格事由に該当しないのに 却下したとかで判断すべきでしょう。 だから、役員選任細則を作るのが先。 もっとも、理事とか理事長にならないと役員選任細則を作れないから 輪番の順番を待つしかないね。 それか、立候補却下の理由がよっぽどひどければ区分所有法25条で 裁判所に理事長の解任請求してみたら? |
428:
暇入
[2015-08-17 14:04:29]
>>理事会(理事長)の恣意的判断で、総会議案書に理事候補として載せないとなると、公平性に欠けるし、理事会の独善的な運営を阻止できなくなります。
多数派工作だからそれはそれでいいと思う。 反対意見を持つ人を理事にしないのは別にいいと思う。 管理組合運営において ナチスドイツの全権委任法は参考になるとおもいますよ。 そもそもナチスドイツの全権委任法はナチスが考えたのではなくて それまでの政権もやっていました。 考えることは誰でも大体同じです。 |
429:
暇入
[2015-08-17 14:11:01]
ナチスドイツの暴走への反省から
近代民主主義では、 ・表現の自由の徹底重視 ・裁判所の権限強化 が図られています。 ですので、 >>理事会の独善的な運営を阻止 するのは、 騒いで同志を集めるとか 監事に文句言うとか、裁判所に訴えるとか になります。 |
430:
暇入
[2015-08-17 20:54:27]
補足ですが
当時のドイツの選挙制度は 完全比例代表制で、 死に票が減り少数政党が議席を獲得できる反面、 票が分散するため過半数をとる政党が皆無で 連立しないと政権をとれず、 すぐに仲間割れして 思い切った政策を実行できませんでした。 大選挙区制の地方議会で、大阪維新の会が過半数をとれないのと同じ状況です。 ヒトラーは民主主義を誰も責任を取らない無責任な制度だと批判しましたが、 管理組合においても同じことで、 理事会制度は無責任の元凶であり 区分所有法の原則である管理者管理制度が望ましい制度であると言えます。 |
431:
暇入
[2015-08-17 23:45:56]
もっとも、管理組合で理事長が暴走し、解任されるようなことがありますと
村八分状態で、理事長のみならず その家族がエントランス、廊下、階段、自転車置き場などの共用部で白い目で見られたりしますから、引越し覚悟ということになります。実際、ヒトラーは自決していますからね。 |
432:
暇入
[2015-08-17 23:48:32]
管理者管理制度を導入し、区分所有者が管理者になりような運用をすると
八ツ墓村みたいなこてになりかねません。 |
433:
暇入
[2015-08-17 23:50:35]
ですから、やはり、管理者になり責任をとるのは、外部の専門家、マンション管理士、というのが
リスクヘッジという意味でも望ましいでしょう。 |
434:
匿名さん
[2015-08-18 07:57:51]
|
435:
暇入
[2015-08-18 09:00:04]
↑ボケてますね
|
436:
暇入
[2015-08-18 10:26:38]
なにが危険なの?
管理組合では村八分とか結構ありますし、 それへの対策を書いているだけですが 434は社民党レベルのahoですね。 |
437:
匿名さん
[2015-08-18 10:47:31]
>436
あなたが参照している民主主義は、民主主義を騙った独裁主義に他ならない。 成熟した民主主義なら、少数派の意見も尊重するはず。 エセ民主主義の理事会を扇動して、総会での立候補者を理事会で排除に加担したマンション管理士は、危険なマンション管理士と言わざるを得ない。 |
438:
元フロント
[2015-08-18 11:31:38]
暇入さん、段々過激になってきましたね。
民主主義は、愚衆政治などと揶揄する向きもありますが、今のところこれに勝る政治制度はないと思います。 哲人政治が理想ですが、理想であって実現不可能です。 >区分所有法の原則である管理者管理制度が望ましい制度であると言えます。 >ですから、やはり、管理者になり責任をとるのは、外部の専門家、マンション管理士、というのが リスクヘッジという意味でも望ましいでしょう。 この考えは、哲人政治と発想を同じくするもので、実現不可能な理想にすぎません。 外部の専門家やマンション管理士の中から哲人を見つけるのは不可能です。 管理会社から、利益相反の要素を排除するのも不可能です。 ですからマンション管理士としては、現在実現可能な方策を探す努力をすべきです。 |
439:
暇入
[2015-08-18 13:29:57]
>>エセ民主主義の理事会を扇動して、総会での立候補者を理事会で排除に加担したマンション管理士は、危険なマンション管理士と言わざるを得ない。
「危険」ってなに?ホロコーストするの?わけわからんね。 それに別にあなたのマンションと関係ないし、危険じゃないでしょう。 思想の自由市場論っていうのがあって、為政者が誰であろうと表現の自由が担保されていれば何の問題もありません。 437は言論封殺こそが民主主義の敵だと言うことを理解すべきであろう。(無理だとおもうが。) >>ですからマンション管理士としては、現在実現可能な方策を探す努力をすべきです 第三者管理方式はずっと議論されてるでしょ。 >>暇入さん、段々過激になってきましたね。 本当は産業革命くらいから語らないとマンション管理は理解できないよ。 |
440:
暇入
[2015-08-18 13:57:11]
あ、437に補足ですが
ドイツでは戦う民主主義といって、ナチス的なものは全部違法。 日本の憲法では表現の自由で、多様な意見表明があれば、結果的に おかしな考えは淘汰されていくであろう、という結果オーライに期待した発想(思想の自由市場論)なんですよ。 >>ナチスドイツのヒトラーを崇拝し、 このように決め付けて437のほうがいまの日本では危険なのである。 >>民主主義と理事会制度を否定する危険なマンション管理士ではないか。 理事会制度があれば民主的なのかい? 区分所有法の管理者管理方式も総会決議がないと何も出来ませんよ。 |
441:
暇入
[2015-08-18 15:12:31]
参考までにだが、
ナチスドイツが全権委任法を決議するときに 欠席者を賛成とみなすという議事運営規則を作っていたのである。 管理組合でもたまにそういう規約を作っていることがあるようであるが、 歴史に学ぶことはホロコーストとは無関係であろう。 437に学がない(学問の知識や素養がないさま、教養がなく浅薄であるさまなどを意味する表現。「無学」ともいう。 )といってしまえばそれまでなのだが。。。 |
442:
元フロント
[2015-08-18 23:52:13]
>第三者管理方式はずっと議論されてるでしょ。
「ですから、やはり、管理者になり責任をとるのは、外部の専門家、マンション管理士、というのが リスクヘッジという意味でも望ましいでしょう」 この発言に疑問を持っています。 議論の中心は、万一の場合の賠償能力と、利益相反ですから。 |
443:
匿名さん
[2015-08-19 07:19:20]
>>441
ナチスドイツとか、ヒトラー、ホロコーストといった過激な言葉で目立たせておいて、だからマンション管理士による第三者管理方式を推奨するというののは、結局金儲けのことしか考えていないのではないか。 |
444:
暇入
[2015-08-19 07:25:05]
↑村八分による八ツ墓村事件防止のためと書いてるのがわからんの?
|
445:
暇入
[2015-08-19 07:35:42]
そもそもナチスドイツ政権は当時もっとも民主的と言われたワイマール憲法下で合法的に成立しましたからね。
管理組合運営で学ぶべき点は多い。 例えばナチス突撃隊。集会でのガテン系鎮圧に怖い人が必要なのはナチスも管理組合も同じです。 政党と暴力団が結びつくのはそういう需要があるから。 日本政府も機動隊を使いますから。 管理組合で利用できるのは 警察OB団体のJPコネクションです。 マンション管理士会を通じて 総会にきてもらうなどの協力要請が可能です。 元山口組担当刑事などがきてくれるでしょう。 |
446:
入居済み住民さん
[2015-08-19 18:01:49]
この板はメルすみごこち事務所に関する意見発表?ですよね。
メルすみごこち事務所に第三者管理をお願いすることに関してご意見(賛否)を伺います。 |
447:
業務主任勉強中
[2015-08-22 16:36:57]
理事および監事は総会で選出する。
ほとんどの管理規約はそうなっていると思う。 だから理事会や理事長は候補者を絞ることはできない。 理事会は資格が規約に反していないこと、役員予定者が委任を受託するかの確認すればよい。 輪番理事の受託意思の確認を怠るとトラブルのもと(次の期の理事会が成立しない等)です。 |
448:
暇入
[2015-08-22 17:57:28]
>>だから理事会や理事長は候補者を絞ることはできない。
総会で選ぶのは 総会議案書に基づいて。 |
449:
痴呆介護人
[2015-09-09 22:09:44]
>448
ぼけ老人はただ賛成に◎を付ける。 |
450:
購入経験者さん
[2015-09-09 22:11:55]
>>446
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そもそも日常の理事会で理事長が決まっていない場合ってないでしょ。
そんなレアケースのことでなく
ヒラの理事がでてこなくて人数足らないっていうケースが大半のはず。
出席人数足らなくて決めれなかったら安全策で総会議案にすればいいだけ。
たとえば工事の予算をとって業者選定とか具体的契約を理事会一任と総会決議した場合、
理事会でもろに執行となるから、定足数不足じゃ無理だろう、となって
再度、総会で具体的契約の承認を決めたらいいよ。