管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
注文住宅のオンライン相談
メルすみごこち事務所ってどうですか?
169:
暇入
[2015-05-05 14:45:09]
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170:
匿名さん
[2015-05-05 14:52:49]
>169
ちゃんと勉強してね、変わってるのよ、初年度だけ特別だったのよ。 年々受験者数は減少、合格者数は概ね決まってるのね、ちゃんとマンション管理センターのHP見てね。 合格者数や合格率も検索するとその訳が出てるからね、自分で検索なさい。 70点以上くらいが合格点、低い時は70点以下でも合格あったと思ったよ。 マークシートタイプの国家資格試験では考えられない位低い点数ね、原付バイク以下。 |
171:
暇入
[2015-05-05 14:58:52]
↑万年不合格者であろう。
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172:
匿名さん
[2015-05-05 15:06:59]
初年度合格です 無意味な資格 更新もしません
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173:
暇入
[2015-05-05 15:44:52]
マンション管理士の国土交通省への登録に更新はありません。
そもそも登録の有効期限がないですから。 あるのは5年に一度の講習受講義務だけですが、それに参加しなくても、登録が失効するわけではありません。 |
174:
暇入
[2015-05-05 16:01:24]
あ、ちなみに
国土交通省に登録して マンション管理士と名乗れますからね。 合格しただけではマンション管理士ではありません。 しかし、名簿の閲覧とか法律で決めてないから、マンション管理士だと名乗った場合、ホンモノかどうかは紙の登録証か カード形式の登録証みたいなやつみせるしかないから、カード形式の登録証みたいなやつの実益は多少ありますかね。 |
175:
暇入
[2015-05-05 16:06:36]
無意味だからマンション管理士の登録をやめたい、と思ってもそのような手続きは法律で決まっていません。
初回合格が本当で登録してあって 無意味だからやめたいなら ためしに国土交通省に削除の手続き聞いてみて下さいよ。 |
176:
匿名さん
[2015-05-05 16:07:36]
>>173
マンション管理士は、5年ごとに法定講習を必ず受講しなければなりません。受講しなかった場合、マンション管理士としての受講義務違反(41条違反)に該当します。 (参考) ● マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (登録の取消し等) 第33条 (1項 略) 2 国土交通大臣は、マンション管理士が第40条から第42条までの規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。 更新ってさ 管理士証の更新だろうさ 自動車なら免許証の更新ダロ 誰が資格自体の更新なの お宅天然か? だいたい合格しても登録しない者もいるからね 金の要求ばかりでアホらしいからさ |
177:
匿名さん
[2015-05-05 16:19:17]
そう、試験費用、登録費用、管理士証発行費用、更新講習費用を
この資格のみでペイ出来てる者は限りなくゼロに近いよ。 これで儲けて、有る程度の組織運営してるからね。 |
178:
暇入
[2015-05-05 16:23:54]
マンション管理士の登録証に有効期限はありません。
管理業務主任者との異同問題でよく出題されますから合格者なら理解してるはず。 |
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179:
暇入
[2015-05-05 16:29:15]
宅建しかないたぷちゃんは
マンション管理士も同じだとおもいこんでいるのだろう。 管理業務主任者は宅建をお手本に作られたんだけど、マンション管理士はちがうんだよ。マンション管理士は韓国の住宅管理士をお手本に作られたんだよ。 |
180:
暇入
[2015-05-05 16:32:40]
マンション管理士の登録そのものも、
登録によって発行される登録証も 有効期限はありません。 |
181:
匿名さん
[2015-05-05 16:34:03]
>マンション管理士の登録証に有効期限はありません。
呆れた無知ですね 爆笑されるよ ハハッ |
182:
暇入
[2015-05-05 16:36:25]
マンション管理士試験に合格すれば、
欠格事由がなければ、いつでも 国土交通省に登録可能。 |
183:
匿名さん
[2015-05-05 16:37:00]
↓ 管理士証の記載内容
氏名 生年月日 住所 登録番号 登録年月日 法定講習修了年月日 本証有効期限 交付年月日 発行番号 無知は爆笑~~~! |
184:
暇入
[2015-05-05 16:37:14]
登録証に有効期限はありませんよ。わたし持ってますから。
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185:
暇入
[2015-05-05 16:39:34]
カード型のやつは法律に基づいたものではなくて、マンション管理センターが勝手にやってます。有効期限を書いてるのは手数料かせぎだろう。
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186:
匿名さん
[2015-05-05 16:41:17]
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187:
暇入
[2015-05-05 16:43:17]
そんな営利目的のカードの有効期限なんかなんにも意味ありませんよ。
必要なら正規の登録証を見せたらいいだけ。但し、携行には向かないだろう。 |
188:
匿名さん
[2015-05-05 16:43:18]
>登録証に有効期限はありませんよ。わたし持ってますから。
そんなもの有りませんよ、嘘バレバレ。 有るのはマンション管理士証な。 笑 |
189:
暇入
[2015-05-05 16:44:29]
↑登録したら国土交通省から送ってくる。紙のやつだよ。
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190:
暇入
[2015-05-05 16:47:38]
合格して登録したひとしかわからないからね。
マンション管理センターの通信販売のカードが正規のものだと信じるのもしょうがないかなw |
191:
匿名さん
[2015-05-05 16:54:06]
登録したら更新しなければ登録は失効する。(第四十一条の五)
登録が失効したら「マンション管理士」の名称使用権はなくなる。(第二条の五) 登録は義務ではなく任意であるから試験合格後に登録しなくても良い。(第三十条) ただし試験に合格しても登録していなければ「マンション管理士」は名乗れない。 |
192:
匿名さん
[2015-05-05 16:56:53]
マン管士試験に合格し登録しても、スーパーでレジ打ちしてたら「マンション管理士」と名乗れないよ。
かつてのスーパー理事長がそうだった。 |
193:
匿名さん
[2015-05-05 17:03:27]
戸建て住んでればマンション管理士って「何それ?」だろうな。
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194:
匿名さん
[2015-05-05 17:07:59]
なぜマンション管理士なる資格が生まれたかを考えてみる必要がある。
それは戸建てと違いマンションの住宅としての特殊性がある。 それは次の通り。 ■赤の他人と同じ建物の屋根の下で暮らしている。 ■赤の他人と建物共用部分と敷地を財産共有している。 マンションとは戸建てでは考えられないこんな変な住宅なのである。 |
195:
匿名さん
[2015-05-05 17:08:08]
でもスーパーのレジ打ちのほうが所得は高い。
試験費用、登録証や管理士証で多額の費用をせしめられ、騙されてる事すら理解不能。 有料で半強制的な講習まで有って、管理士受ける人は皆さんこんな程度の人間ですよ。 |
196:
土地家屋管理士
[2015-05-05 17:10:10]
戸建てでも区分所有建物ってあるよ。長屋がそうだ。
建物子登記簿調べてみればいい。 |
197:
匿名さん
[2015-05-05 17:16:13]
自称、土地家屋管理士だから戸建てを知らないんだな。
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198:
匿名さん
[2015-05-05 17:20:16]
自称で良かったね「土地家屋管理士」さん、本当なら「詐称」になるからね。 長屋は集合住宅です。 |
199:
匿名さん
[2015-05-05 17:23:59]
テラスハウスのことですか?
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200:
匿名さん
[2015-05-05 17:25:28]
建物子登記簿ってなんでしょう?
単なるタイプミスですか? |
201:
暇入
[2015-05-05 17:28:30]
たぷちゃんみて!
マンション管理適正化法 施行規則 27条で規定してる登録証が正規のもの http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000110.html たぷちゃんがいつも見せてるのは その登録証ではなくて マンション管理センターが勝手に売ってるやつ。 |
202:
匿名さん
[2015-05-05 17:28:31]
親登記簿に対して子登記簿のことだろう。
母屋と離れのを別々に登記する大正時代のことか? |
203:
匿名さん
[2015-05-05 17:31:19]
おまいら重松先生の登録証拝んどけや!
http://www.mansion-support.com/mansion-kanrishi/images/license.jpg |
204:
匿名さん
[2015-05-05 17:32:46]
>>201
ところで、たぶちゃんって誰ですか? |
205:
匿名さん
[2015-05-05 17:32:57]
情報、ありがとうございます。
そんなのがあったとは知りませんでした。 今は無いんでしょう? |
208:
匿名さん
[2015-05-05 18:13:55]
マンション管理士の登録証と管理士証の関係に似ているのが建築士免許であるが、こちらは法改正で実現した。
建築士の場合、左が免許証(A4)で右が免許証明証(携帯カード型)で、カード型は左のA4の免許証を切り替えたものである。 建築士の重要事項説明(建築士法第24条の7)ではどちらを提示(建築士法第24条の7の6)してもよい。 これは持ってる人しか知らない。 ![]() ![]() |
210:
匿名さん
[2015-05-05 18:34:47]
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214:
匿名さん
[2015-05-05 19:57:21]
重松事務所には研修生がいるみたいだ。
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218:
匿名さん
[2015-05-05 22:08:48]
年の功だと思うよ。若いと社会経験と実務経験が少ないから。
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2ちゃんねるマンション管理士試験スレッドの定説であり間違いはない。
初回から合格基準は何も変わっていない。