管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
注文住宅のオンライン相談
メルすみごこち事務所ってどうですか?
128:
匿名さん
[2015-05-04 20:00:54]
資格を持っていても役に立たない単なるペーパー資格の人がほとんどです。
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129:
匿名さん
[2015-05-04 20:33:50]
マンション管理士の資格ってこれか?
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130:
暇入
[2015-05-04 20:39:25]
残念でした。
私はひまいりw |
132:
暇入
[2015-05-04 21:29:34]
たぶちゃんが荒らすとメルのひと助かるよね。
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133:
匿名さん
[2015-05-04 21:48:05]
メルってなに?
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134:
匿名さん
[2015-05-04 22:30:54]
メルは犬だろう。
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135:
匿名さん
[2015-05-05 00:17:57]
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136:
匿名さん
[2015-05-05 00:45:46]
マンション管理士に組合費からお金払って顧問委託契約するのは、管理組合の役員が無能で仕事できない場合や役員が怠惰で仕事しない場合に、役員に代わってマンション管理士に仕事させるのが目的だと思いますが、それなのにこの無能か怠惰の役員に報酬を払ってる呆れた管理組合があると聞きます。例があったら教えてください。次回のメガマンタワマンアンマンニクマン理事長談話会のメインテーマにしようと考えてます。
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137:
マンコミュファンさん
[2015-05-05 08:29:43]
たぶちゃんこと田淵洋治さんこっちにまで出張お疲れ様。
管理士を使おうが使うまいが何を達成できたかの勝負だと思うけどな 田舎のマンションだと、1円でも安くがテーマなのかもしれない。 136みたいな書き込みを見てるとちょっと哀れではある。 |
138:
マンコミュファンさん
[2015-05-05 08:30:53]
重松事務所が顧問でもっているマンション数では最大なんかな
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139:
ご近所の奥さま
[2015-05-05 08:58:18]
>たぶちゃんこと田淵洋治さん
いったい誰ですか? |
140:
ビギナーさん
[2015-05-05 08:59:57]
>>136
そんなアホマンションが世の中に存在するのですか? |
141:
匿名さん
[2015-05-05 09:05:39]
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142:
マンコミュファンさん
[2015-05-05 09:32:41]
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143:
マンコミュファンさん
[2015-05-05 10:07:48]
まぁ自分のマンションで理事長すら勤まらなかったタブチくんにコンサルたのむ
物好きもいないとは思うけどね。 なにせ副理事長でありながら、自分のとこの 総会の時間にまったく関係ないマンションの掲示板に書き込みと。 ただどころか、お金を払ってもらっても役員はお断りしたいけどな |
144:
マンコミュファンさん
[2015-05-05 10:08:55]
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145:
マンコミュファンさん
[2015-05-05 10:32:15]
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146:
匿名さん
[2015-05-05 10:35:51]
マンション管理士はもうからない職業である。
よって、裏収入に頼らざるをえない。 メルすみはどうかな。 業界で評判を聞いてください。 |
147:
マンコミュファンさん
[2015-05-05 10:36:45]
>>143
理事長やってたみたいよ。 だいぶ構造改革したので守旧派連中から猛烈な攻撃受けたとのこと。 その筆頭がお唄と情報交換してる酒屋んだよ。 でも酒屋ん、過去の監事虚偽報告で理事会で去年赤っ恥かかされたとのこと。 |
148:
マンション投資家さん
[2015-05-05 10:58:47]
マンション管理士と同じ名称独占資格に「保育士」がある。
保育士が職業独占資格だと誤解している人は非常に多いが、実のところ法的には職業独占権は何もない。 しかしながら、国は認可保育施設の設置基準に一定数以上の保育士の設置を法的に義務付けて保育士の活用を図っている。 ところがマンション管理士はお膝元の国交省がそはの活用を法的に義務付けることをしていない。 だからマンション管理士は「役にたたない、食えない」資格といわれるのである。 早いとこ廃止した方がいい。なくても何も困らない。 同じ法律での管理業務主任者は業界規制の意味もあり十分機能している。 |
149:
匿名さん
[2015-05-05 11:30:49]
>148
マンション管理士批判ですか。 批判をして何になるんですか? 批判すること自体、かなりマンション管理士を意識して るんでしょうが。 どんな資格だろうが、努力して取得したものを批判してはいけませんよ。 役に立たない、食えない資格というのは、あなたには関係ないことでしょう。 彼らに依頼するマンションがあるということは、彼らに期待しているからでしょう。 管業とマン管では、レベルが違うでしょう。 合格率20%と8%の差が物語っています。 |
150:
販売関係者さん
[2015-05-05 12:06:18]
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151:
匿名さん
[2015-05-05 12:15:58]
>150
マン管の資格は、国交省が指定したマンション管理センターが発行しているからね。 管業の資格を取ったら、管理会社に就職するの? 今はね、マン管の資格保有者は、マンションの理事に必要だから取得する者が 多いんだよ。特に大規模マンションでは、それぐらいの資格をもってないと、 管理することが難しくなってきているしね。 保有者の取得が多いのは圧倒的に管理会社の社員だけどね。 何故管理会社の社員が、名称独占資格の、会社にとっては何の役にもたたない マンション管理士の資格を取ろうとするんでしょうかね。 ちなみに管業は、マンション管理業協会?が発行しているんだよ。 |
152:
暇入
[2015-05-05 12:23:52]
マンション管理士証は提示義務がないからね。登録証はA4だったかB5だったか忘れたがでかいから携行に向かない。
カード形式のものはマンション管理センターが有償で希望者に発行しているもの。何につかうんだろうね? |
153:
匿名さん
[2015-05-05 12:29:39]
>>152
何に使うかって・・・・自慢に決まってるだろぅ。 |
154:
匿名さん
[2015-05-05 12:30:04]
うちのマンションを管理してる管理会社の担当者に聞いたのですが、管理会社の場合、ほとんどの人が就職してから会社費用で補助を出し、社員に取らせてる場合が多いようです。
普通免許しか持っていなくても、タクシー会社が費用を全部か一部負担して、二種免許を取らせるのと同じようです。 マンション管理士の資格は、だんだんその価値が低くなってきてるようです。 資格だけは持っていると言う人が多くなったからではないかと思います。 ところで、この事務所、まだあるんですね。 一時、テレビでも特定のマンションのことで取り上げられていましたが、その時のマンションが今どうなったのか不明です。 |
155:
匿名さん
[2015-05-05 12:49:19]
法律で資格者証が規定されている。
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年十二月八日法律第百四十九号)】 (管理業務主任者証の提示) 第六十三条 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。 (重要事項の説明等) 第七十二条 4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。 |
156:
暇入
[2015-05-05 12:53:17]
価値は合格率で決まります。回数を重ねるごとに人数が増えるのは当然のこと。
まー、初回の試験で合格したひとが平均寿命を迎えるころには横ばいになるでしょう。 |
157:
暇入
[2015-05-05 12:54:55]
>155
管理業務主任者とマンション管理士は別の資格です。 |
158:
マンコミュファンさん
[2015-05-05 12:55:10]
委託契約の重説の前に必ず管業の資格証の提示義務があって、
普通理事長に対して提示するから理事長経験があればみたことあるはずだね |
159:
匿名さん
[2015-05-05 13:02:54]
マンション管理士試験は毎年レベルの低い受検者ばかりだからね、7割正解くらいで合格だったかな。
合格率はなんの意味もないけどね、初年度以降は合格者数が概ね決まってるよ。 マルペケと同じ四択問題で合格しても誰も尊敬しないし雇いませんよ。 趣味ですから。 名称独占だけで他に権限皆無ではどうにもならない、国交省傘下のマンカンセンターが 女性議員に仕分けされそうになって慌てて作った資格だからね。 |
160:
匿名さん
[2015-05-05 13:19:23]
左と真ん中が法律で規定された資格者証、行政機関の印がある。
法律で提示義務が課されている。 右は法律で規定されてない資格者証、民間団体発行のもの。 ![]() ![]() |
161:
暇入
[2015-05-05 13:36:44]
>合格率はなんの意味もないけどね、初年度以降は合格者数が概ね決まってるよ。
↑誤り 合格率は毎年10パーセント未満という 内規があり、合格基準点付近に3パーセントくらいの集団があるから、マンション管理士試験の合格率は7から9パーセントとなっている。合格基準点が36点の年は、35点の者も合格させると10パーセントを超えてしまう、ということである。 合格者数が決まっているのではなく、合格率が決まっているのである。 管理業務主任者の合格率が20パーセントであるから、その上位半分を選抜しようとする意図であろう。 |
162:
匿名さん
[2015-05-05 13:47:07]
行政書士のほうが使い道ありそう。これも合格率10%未満。
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163:
匿名さん
[2015-05-05 13:48:06]
マンション管理士の資格論を述べればすぐ反論する者が
現れ、スレが盛り上がってくるよね。 しかし、8%の合格率はやはり難しんだろうね。 10%を切る資格は、合格できない者は何回受験しても合格 がむずかしいとね。 それに関して、20%とかの管業とかは、何回か受験すれば 合格できる可能性が高くなるとね。 |
164:
匿名さん
[2015-05-05 13:56:59]
10年以上前にマンション管理適正化法が出来たときに、マンション管理士と管理業務主任者の資格が創設されたけど、このとき幾ら説明を読んでもマンション管理士が一体何をする資格なのか理解できなかった。
それから10年経った今でも理解できない今日この頃です。 |
165:
暇入
[2015-05-05 14:25:43]
管理業務主任者より難しいので
理事会でマンション管理士を持ってる理事が現れると管理会社の管理業務主任者は萎縮し、うそをつけなくなるか、うそをついても見破られることが多くなり、 管理組合主導の運営に転換できる効用があるであろう。 |
166:
匿名さん
[2015-05-05 14:28:48]
>161
ちがうのよ、受験者数がいくら多くなっても毎年の合格者数が概ね決まってるのよ。 知りたければマンカンセンターのHPにその年ごとの合格者人数も見れるよ、初年度以外はほぼ同じ。 しかし…程度の低い方の受験が多く他の国家資格試験では有り得ないほど合格点は極めて低い。 |
167:
匿名さん
[2015-05-05 14:29:18]
そんなことはない。管理業務主任者は「マンション管理のプロ」である。ママチュア趣味のマンション管理士とは違う。
マンション管理士証は法律で規定された資格者証でもなく法律で提示義務も課されていない。 そうなると、どのような場面で資格者証を提示するのか?その使い道は? それは理事会の場で周りの理事にさりげなく見せびらかしてけん制する時に使うのが一番効果的である。 理事長:「ところでワシはマンション管理士持ってるけど、ほれッ!君はどうよ?」 理事:「・・・・・・・(こいつ嫌味な奴!)」 あるいは棟内掲示板に資格者証コピーを1年中貼り紙して住民どもをけん制するのも効果的である。 ![]() ![]() |
168:
匿名さん
[2015-05-05 14:37:52]
それはいいとしても、ちょっとお部屋の掃除しなさいよ!!
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169:
暇入
[2015-05-05 14:45:09]
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170:
匿名さん
[2015-05-05 14:52:49]
>169
ちゃんと勉強してね、変わってるのよ、初年度だけ特別だったのよ。 年々受験者数は減少、合格者数は概ね決まってるのね、ちゃんとマンション管理センターのHP見てね。 合格者数や合格率も検索するとその訳が出てるからね、自分で検索なさい。 70点以上くらいが合格点、低い時は70点以下でも合格あったと思ったよ。 マークシートタイプの国家資格試験では考えられない位低い点数ね、原付バイク以下。 |
171:
暇入
[2015-05-05 14:58:52]
↑万年不合格者であろう。
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172:
匿名さん
[2015-05-05 15:06:59]
初年度合格です 無意味な資格 更新もしません
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173:
暇入
[2015-05-05 15:44:52]
マンション管理士の国土交通省への登録に更新はありません。
そもそも登録の有効期限がないですから。 あるのは5年に一度の講習受講義務だけですが、それに参加しなくても、登録が失効するわけではありません。 |
174:
暇入
[2015-05-05 16:01:24]
あ、ちなみに
国土交通省に登録して マンション管理士と名乗れますからね。 合格しただけではマンション管理士ではありません。 しかし、名簿の閲覧とか法律で決めてないから、マンション管理士だと名乗った場合、ホンモノかどうかは紙の登録証か カード形式の登録証みたいなやつみせるしかないから、カード形式の登録証みたいなやつの実益は多少ありますかね。 |
175:
暇入
[2015-05-05 16:06:36]
無意味だからマンション管理士の登録をやめたい、と思ってもそのような手続きは法律で決まっていません。
初回合格が本当で登録してあって 無意味だからやめたいなら ためしに国土交通省に削除の手続き聞いてみて下さいよ。 |
176:
匿名さん
[2015-05-05 16:07:36]
>>173
マンション管理士は、5年ごとに法定講習を必ず受講しなければなりません。受講しなかった場合、マンション管理士としての受講義務違反(41条違反)に該当します。 (参考) ● マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (登録の取消し等) 第33条 (1項 略) 2 国土交通大臣は、マンション管理士が第40条から第42条までの規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。 更新ってさ 管理士証の更新だろうさ 自動車なら免許証の更新ダロ 誰が資格自体の更新なの お宅天然か? だいたい合格しても登録しない者もいるからね 金の要求ばかりでアホらしいからさ |
177:
匿名さん
[2015-05-05 16:19:17]
そう、試験費用、登録費用、管理士証発行費用、更新講習費用を
この資格のみでペイ出来てる者は限りなくゼロに近いよ。 これで儲けて、有る程度の組織運営してるからね。 |
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