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管理組合員 [更新日時] 2024-03-27 15:40:40
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管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?

[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59

 
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メルすみごこち事務所ってどうですか?

586: 匿名さん 
[2015-11-07 13:37:29]
まず、標準管理規約第36条第3項の規定は、任意解除権放棄の規定(※)ではないことをご理解ください。
(※)任意解除権放棄特約:「民法651条は強行規定でないから、契約自由の原則上、解除権放棄特約は原則として有効である。ただし、恩給担保のような公序良俗に反する場合は許されない」が通説

余後効とは、「契約終了(期間の満了または期間の途中での解除)後であっても、当事者は契約による利益を互いに保護すべき信義則上の義務を負う」ことであり、標準管理規約第36条第3項は、これを明示の特約として規定したものであると考えます。

余談ですが、余後効に関して、たとえば機密保持契約書では、
第00条(余後効)
本契約の機密保持義務は、本件業務が終了した後も有効に存続するものとする。
と規定しているものもあります。
587: 575 
[2015-11-07 13:50:01]
>>585
>>>575 :(B)この程度のことを理解していないのであれば、マンション管理士を名乗るべきではないと思います。

>委任契約の予後義務に関して、正確に把握しているマンション管理士が、どれほどいるでしょうか?
>(B)さんの示したサイトも、理事の予後義務に関しては、一切の記載がありませんでした。

誤解を与えて申し訳ありません。
>>575 の【この程度のこと】とは、以下の URL の内容を指しています。

ヤメ判弁護士 喜多村勝徳の 企業法務のススメ
【契約の自由とその限界-強行規定違反】
http://blog.livedoor.jp/yamehan_bengoshi/archives/4933389.html
588: 匿名さん 
[2015-11-07 18:51:52]
>標準管理規約第36条第3項は、これを明示の特約として規定したものであると考えます。
 私はそうは思いません。
 ここに上がっている事例は、商取引契約、秘密保持契約など、組合と理事との委任契約と同一に考えられないものばかりです。
 無理やりこじつけているように思います。

 理事が辞任を求めたら、組合はそれを承認し、新たな役員を選任する方向へ動くべきで、36条の規定を用いて、予後義務で縛るのは、すでに劣化した理事会であるように思います。
予後義務を課さなければ、理事の過半数は、残っている理事の過半数であることは標準管理規約では、明らかです。

 私のマンションでは、以前の規約変更で、
 理事の定数は〇名。
 理事が定数に達しない時は、定数はその数だけ減ずる
 と、なっています。
 今にして思えば、この論争を避けるためだったのかなと、思います。
 
589: 匿名さん 
[2015-11-07 19:14:00]
>>588
>私のマンションでは、以前の規約変更で、
>理事の定数は〇名。
>理事が定数に達しない時は、定数はその数だけ減ずる
>と、なっています。
>今にして思えば、この論争を避けるためだったのかなと、思います。

理事長一人になっても理事会決議ができるなんて、恐怖のマンションですね。
590: 匿名さん 
[2015-11-07 19:46:00]
うちのマンションは、欠席者は議長(理事長)に一任できます、

皆さん便利ですよ。管理会社は、日本で一位、二位を競う管理会社です。

解任しようとしたら、辞任した。議案は、全て議長(理事長)の一任です。

毎回管理会社の、息のかかった、人物が、理事長です。買い替えを検討。
591: 匿名 
[2015-11-08 08:12:22]
588は管理会社マンションの典型ですね。
592: 匿名さん 
[2015-11-08 15:51:14]
>588は管理会社マンションの典型ですね。
 論点は、理事が辞任した時、理事の定数が、そのままか、辞任に応じて減ずるのかということです。

 理事会が機能しなくなって困るのは管理会社だけではありませんよ。
 組合運営に支障が出て困るのは区分所有者も同じです。
593: 匿名さん 
[2015-11-08 16:37:21]
だから、議長(理事長)に一任すれば、理事会も、総会も、うまくいく。
594: 匿名さん 
[2015-11-08 17:09:31]
>理事長一人になっても理事会決議ができるなんて、恐怖のマンションですね。
 そうなるまでほっておくマンションなら確かに恐怖のマンションですが、区分所有者のレベルがそこまで低いと何をしても同じでしょう。
595: 匿名さん 
[2015-11-08 17:39:58]
そうです、マンションは、それを覚悟して買いなさい。

結果は、管理費等の金額に現れます。無駄使いもなく、

積立金も計画的に積み立てられていれば、評判は別にして、

マンションの管理は、可もなく、不可もなく、上々。

管理費等の使用は、区分所有者に公平に分配されるもので、

特定の人物の利益になるようなことが有ってはなりません。

つまり、住民に対してのサービス過剰な提案をする管理会社は、

要注意です。例えば、専有部分に、干渉したがる案件。

管理委託契約を精査して、細かく取りきめのある、契約なら、

それ以外の費用は必要ないはずで、それ以外の提案は、

契約と重複して、二、三重取りになっている。気を付けましょう。
596: 裁判事例 
[2015-11-09 02:11:58]
588までに熱心に議論がされましたので以下の事件の判決を下してください。

法人ではない管理組合で標準管理規約を採用し、以下が規定されているとします。
理事は19名、総会で選出する。
監事は1名、総会で選出する。
理事長、副理事長、会計は理事で互選する。
理事が辞任するなど欠員が生じた時は理事会で補充理事を選出できる。

通常総会で19名の理事と1名の監事の選出議案が可決されました。
ところが、新理事会を前期理事長が招集したところ出席した理事は6名でした。
理事会が不成立なので、理事長、副理事長、会計担当を仮決めしました。
その理事会で、総会で選出した3名の理事は理事就任を拒否していると管理会社から報告がありました。
同時に前期理事長から補充理事候補として3名が紹介されたので仮理事長はこの3名を補充理事にする提案を行い出席理事全員が賛成したため補充理事3名が追加されました。

新理事長が調査したところ総会で選出した理事の7名が理事就任を拒んでいたことがわかりました。
マンション管理士にどうしたらよいか聞きました。
理事の数は19−7=12名と考えらるから理事が6名出席すれば理事会は成立すると助言されました。
そこで、仮理事長は理事6から7名の出席の状態で理事会を開催し互選した理事長らを追認しその後もこの状態で理事会を開催しました。ある時臨時総会を開催しました。
総会の場で、理事会は定足数(19名の過半数10名)を満たしていないから臨時総会招集決議を理事会がしたことにならないと指摘されましたが理事長は裁決を行い賛成多数で議案を可決しました。
総会議案には組合員間で利益が対立する議案であったため反対者から、臨時総会決議無効確認請求訴訟が提起されました。

請求の趣旨:臨時総会決議は無効である。
請求の理由:理事会の開催要件である定足数を満たしていないから理事会は成立していない。よって理事長は選出されていないし、理事長が招集るする臨時総会の要件(理事会決議)を満たしていない。
招集権のない者が理事会決議もなく総会を招集したのであるから総会議案を決議してもそれは無効である。

みなさんが裁判官ならどう判決を下しますか。



597: 暇入 
[2015-11-09 07:11:33]
私がマンション管理士契約をしていた時の話しです。
「理事の数は19−7=12名と考えらるから理事が6名出席すれば理事会は成立する。」と答えました。
今でも正しいと思っています。
598: 匿名さん 
[2015-11-09 10:53:12]
【「マンション管理士」は信用できますか?】
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92765/res/872
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92765/res/875-879

【メルすみごこち事務所ってどうですか?】
>>358>>360>>362>>364

<参考>
理事に定数があれば、定数が定足数算定の母数でしょうね。
by 暇入 2015-04-17 21:29:51
599: 598 
[2015-11-09 11:05:54]
<追加>
【メルすみごこち事務所ってどうですか?】
>>4
600: 匿名さん 
[2015-11-09 12:09:23]
請求の理由:
理事会の開催要件である定足数を満たしていないから理事会は成立していない

判決 請求を棄却する。
理由
 そもそも、辞退したという理事は、就任を拒否しているのであるから、理事ではない。
 従って(標準)管理規約第36条の3項は適用されない。
 理事の定数は、就任を承諾した理事の数となる。

請求の理由:招集権のない者が理事会決議もなく総会を招集したのであるから総会議案を決議してもそれは無効である。

判決 請求を棄却する。
理由
 最初の理事会では、7名の理事辞退者がいることが判明していないが、理事の1/5以上に当たる6名が出席し(理事会の招集権限)、理事長を仮に決定している。
 この事は、理事会召集権の追認に当たり、理事会の招集は規約違反ではない。
 仮に理事長を決定したことは、仮理事長に理事の1/5による理事会召集権を一任したことに当たる。

「同時に前期理事長から補充理事候補として3名が紹介されたので仮理事長はこの3名を補充理事にする提案を行い出席理事全員が賛成したため補充理事3名が追加されました。」について
 
 補充理事は、この時点では理事会決議があったとは言えないので、理事ではない。
 よって6名の出席により、理事会は成立し、理事長は追認されたとみなすことが出来る。 
7名の理事の辞退が判明した時点で、従前からの理事による理事会決議が行われるべきであった。
 しかし、出席理事から異論が出なかったことは、追認に当たる。
 
 7名の理事辞退者が判明し、3名の補充理事が承認された時点で、理事の総数は15名となり、8名以上の出席で理事会は成立する。
よって総会招集は理事会決議に基づくとは言えない。

 しかしながら、理事長には、臨時総会の招集権があり、理事会の決議不存在による手続き不備だけで、他に議決に影響を与えるような理由がなければ、開催された臨時総会で区分所有者の過半数の承認があるので、議決は有効である。

感想
 この場合は、理事を補充したことが、仇になりましたね。
 当初の理事だけで理事会を開催していれば、開催要件は6名の出席となり、規約違反はありませんでした。
(補充理事を除いて6名の出席があればの話ですが)
601: 匿名さん 
[2015-11-09 14:05:56]
>>362 の内容】
理事会が定足数に達していなくても、理事長(管理者)が招集した総会は有効であるという理由で地裁では管理組合の勝訴だった。
ところが、理事会が定足数に達していなかったのだから、理事長(管理者)が選任されていないのではないかという理由で原告は高裁に控訴した。

唯一第一回理事会のみ前期と今期の理事が集まり定足数に達していたが、理事会決議を取っていなかった。
管理組合側は理事会決議がなくても、持ち回りで多数があれば理事長(管理者)を選任できると主張した。
しかし、裁判官は、持ち回りの署名と押印が無いので持ち回りによる選任を認めなかった。

以上の経緯により、原告の勝利的和解だったことは明らかである。
602: 601 
[2015-11-09 14:37:40]
つまり、地裁も高裁も、
「管理規約に定める理事の員数が確定数である場合、理事会開催に必要な定足数は、管理規約に定める理事の員数の半数である。」
と判断していることがわかる。
603: 匿名さん 
[2015-11-09 19:58:48]
602さん。
 601のどこをどう読めば、そんな結論になるのですか?

 「理事会決議がなかったから、管理者が選任されてない。」と、書いてあるだけ。
604: 602 
[2015-11-09 20:08:50]
地裁・・・理事会が定足数に達していなくても、
高裁・・・唯一第一回理事会のみ前期と今期の理事が集まり定足数に達していたが、

>>596 さん
間違っていますか?
605: 暇入 
[2015-11-09 22:12:26]
>>604さん

つかれますので、一言。
定足数に達していたのに決議をしていなかった。
よく読んでくだ大ね。
マンション管理士として甚だ迷惑です。

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