管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
注文住宅のオンライン相談
メルすみごこち事務所ってどうですか?
566:
匿名さん
[2015-11-05 18:50:57]
マンション管理士の仕事を取られちゃいましたね。
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567:
組合員
[2015-11-05 20:33:53]
558へ
否定しないでください。 一連の投稿は私の知らない情報がたくさんあり価値があります。 特にさくらさんの投稿は真実味がありますね。 さくらさん、次期理事長をお願いします。 |
568:
匿名さん
[2015-11-05 21:19:02]
委任契約の当事者は、いつでもその解除をすることができます(民法第651条第1項)。
なお、契約で法定解除権を放棄させることができるかどうかについては、争いがあり、はっきりしていません。このため、委任契約の業務委託契約では、常に契約解除のリスクを考慮しておく必要があります。 したがって「管理組合と理事の間の委任契約における契約事項」を理由に、辞任した理事が引き続き理事としての義務を負うとは言えないと思います。 |
569:
暇入
[2015-11-05 22:04:28]
>>568
法律には、強行規定と任意規定があります。 強行規定に違反した契約は無効となります。 一方、任意規定の場合は特段の定めがある場合はそちらが優先します。 この場合は任意規定に該当するため、辞任した理事には継続義務が課せられます。 詳しくは、マンション管理士に相談してください。 |
570:
匿名さん
[2015-11-05 22:54:39]
そのとおり
この退任後の職務継続義務は、契約自由の原則によるものである。 なお、管理組合法人においては法定されている(区分所有法第49条第7項)。 区分所有法 第49条(理事) 第7項 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。 |
571:
匿名さん
[2015-11-06 09:50:24]
また、マンション標準管理委託契約では、管理委託契約の性質(民法第643条の委任契約や民法第656条の準委任契約の性格を有している)に照らし、当事者双方による任意解除権を以下のように規定している(第19条)。
マンション標準管理委託契約 第19条(解約の申入れ) 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。 |
572:
匿名さん
[2015-11-06 10:03:54]
>この場合は任意規定に該当するため、辞任した理事には継続義務が課せられます。
>詳しくは、マンション管理士に相談してください。 マンション管理士ですが、知りません。 > この場合は任意規定に該当するため この場合とは、民法第651条第1項ではないのですか? 民法第651条第1項は別段の定めが出来るなど、書いてませんよ。 何故、任意規定なのですか? |
573:
匿名さん
[2015-11-06 10:14:58]
>この退任後の職務継続義務は、契約自由の原則によるものである。
契約自由の原則は、法律の範囲内です。 殺人請負契約は無効です。 |
574:
匿名さん
[2015-11-06 10:25:50]
>>572
<ネット検索から> 【第1回 契約にかかわる法律を知る(辛島 睦 弁護士)】 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070604/273431/ -引用始め- 例えば,法律には「強行規定」と「任意規定」の2種類がある(図1)。強行規定とは,「公の秩序に関する規定」のことであり,これに違反する契約条項は無効となる。一方,任意規定は契約のあいまいな点や足りない点を補充するための規定。明確な契約条項があれば,法律と異なっていても,契約条項の方が有効となる。 -引用終り- -引用始め- なお民法の請負,委任の規定は,任意規定なので,民法と異なる取り決めも,有効だ。例えば,「仕事の完成は約束しても瑕疵の修補は努力義務とする」という取り決めは請負と委任の中間型あるいは混合型の契約として立派に成立する。 -引用終り- |
575:
匿名さん
[2015-11-06 11:11:17]
>>572
>マンション管理士ですが、知りません。 この程度のことを理解していないのであれば、マンション管理士を名乗るべきではないと思います。 ヤメ判弁護士 喜多村勝徳の 企業法務のススメ 【契約の自由とその限界-強行規定違反】 http://blog.livedoor.jp/yamehan_bengoshi/archives/4933389.html |
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576:
匿名さん
[2015-11-06 13:54:29]
>なお、契約で法定解除権を放棄させることができるかどうかについては、争いがあり、はっきりしていません。
これも弁護士 >なお民法の請負,委任の規定は,任意規定なので,民法と異なる取り決めも,有効だ。 これも弁護士 下段が正しいという根拠は? |
577:
匿名さん
[2015-11-06 14:55:11]
>>576
まず、退任後の職務継続義務は、任意解除権の放棄ではないことをお断りしておく。 委任契約の任意解除権については、下記判例を参照されたい。 最高裁判所第二小法廷(昭和56年1月19日判決) http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56342 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/056342_hanrei.pdf |
578:
匿名さん
[2015-11-06 15:51:09]
> まず、退任後の職務継続義務は、任意解除権の放棄ではないことをお断りしておく。
日本語としておかしい。 また、どう違うのか書かないと、一方的な主張になり、説得力がありません。 貴方の言いたいことは、委任契約を解除しても、規約により理事としての義務は残っているという事ですか? 最高裁判所第二小法廷(昭和56年1月19日判決) http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56342 受任者の利益のためにも締結された委任契約であつても、その契約において委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者は、やむをえない事由がなくても、民法六五一条に則り右契約を解除することができる 委任者が委託契約を解除できる判決すね。 解除できない、もしくは解除後も理事としての義務を負うこととは無関係。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/056342_hanrei.pdf これを理事の委任契約に適用しようなどとするのは無理があります。 この案件は、委任者が委任契約を解除し、受任者が事業資金として自由に使っていいとして預けてあるお金を返せという訴訟ですね。 先ず、理事の辞任の場合とは、委任・受任者の契約解除の申し出者が違います。 理事が辞任したからと言って、管理組合が事業資金等、運営に困ることはない。 「辞任していない理事がさぼって、理事会が成立しない事が、急迫の事情とは思えないのですが。」と、書いたように、判決のような、相手方の不利益はありません。 >委任契約の任意解除権については、下記判例を参照されたい。 よって、参照したが、参考にはならない。 |
579:
匿名さん
[2015-11-06 16:18:19]
【退任後】の職務継続義務は、【任意解除後】の契約余後効義務として特約したものである。
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580:
匿名さん
[2015-11-06 16:25:43]
【委任における任意解除権の制限(判例)】
O 651条が定める解除権を事前に放棄する合意は有効であるが、やむを得ない事由があれば、解除することができる。 O 委任契約が受任者の利益をも目的とする場合、委任者は651条に基づいて解除することはできないが、① 受任者が著しく不誠実な行動に出る等やむを得ない事由がある場合、または、② 委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者は解除することができる。 |
581:
匿名さん
[2015-11-06 20:46:24]
>651条が定める解除権を事前に放棄する合意は有効であるが
第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。 標準管理規約の36条が「事前に放棄する合意」該当するわけですね。 それにしても民法651条を無視したような判決ですね。 それが契約の自由という事ですか。 ま、理事が途中で退任すると、理事会が困るので、規約(36条3)で、規定しておくことは、違法ではないと、理解しておきましょう。(No576の件があるので、若干不安な所もありますが) 【任意解除後】の契約余後効義務について、詳しく解説したサイトをご存じないですか? |
582:
暇入
[2015-11-06 21:09:46]
【退任後】の職務継続義務は【任意解除後】の契約余後効義務だとしたら、場合によっては基本的人権が制限される可能性があるので一定の制限がかけられると思います。
従いまして、継続期間が数か月以上に及んだ場合にまでその義務が課せられるかどうかは微妙です。 詳しくは、弁護士にご相談ください。 |
583:
匿名さん
[2015-11-07 09:57:28]
役員が任期の満了または辞任によって退任したことにより役員が欠けた場合または規約で定めた役員の員数が欠けた場合には、管理組合に後任役員の選任義務が生じる。
したがって、退任役員の職務継続義務(委任契約終了後の余後的義務)は必要最小限のものであるべきことは当然である。 「マンション管理士ではなく弁護士に相談せよ」は同感である。 |
584:
匿名さん
[2015-11-07 13:00:47]
>標準管理規約 第36条
>3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。 私のマンションの管理規約では、役員の任期は会計年度の期日と同じです。 ですから、役員は任期終了後、次の総会で新役員が選任されるまでの2か月間、理事としての職務を行います。 管理会社の説明では、この規約があるので、旧役員は総会まで理事です、との事でした。 36条3の趣旨はこの事が中心ではないでしょうか。 580さんの示す判例では、訴状の内容が書いてありませんので、これだけで全ての理事辞任案件に援用できるか疑問に思います。 標準管理規約第36条 3に関するコメントでは、次のように書いています。 (3) 役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。 この事からも、「継続期間が数か月以上に及んだ場合」でも、予後義務を課して、理事の職務を果たすよう義務つけたものではないと思います |
585:
匿名さん
[2015-11-07 13:25:38]
>(A)マンション管理士ですが、知りません。
>(B)この程度のことを理解していないのであれば、マンション管理士を名乗るべきではないと思います。 委任契約の予後義務に関して、正確に把握しているマンション管理士が、どれほどいるでしょうか? (B)さんの示したサイトも、理事の予後義務に関しては、一切の記載がありませんでした。 かわりに、こんな事が書いてありました。 「ある法令が強行規定か任意規定かを判断するについては、その法令の目的を考えなければなりません。それが、公の秩序維持を目的とするものなのか、それとも当事者間の契約の自由を補充することが目的なのかによって、強行規定か任意規定かに分かれるということがいえるでしょう。」 こんなことも書いています。 (C) 「そして、会社間の契約では、自社が交渉上有利な立場にあることを利用して、任意規定よりも不利な条件を相手に押しつけても特に問題はありませんが、個人を相手にする場合、相手に不利な条項が無効となる場合があり得ることに注意する必要があります。」 管理規約の規制は、は組合と言う団体が、理事と言う個人に課すものです。 Cの方が組合に関係ありそうです。 マンション管理士の範疇ではありません。 Bさん。あなたは理解しているのですか? 弁護士が、会計に関する問題は会計士に聞くように、マンション管理士は法律問題については弁護士に聞き、自分はマンション管理に関する諸問題について知識を深めてゆくことが大切ではないでしょうか。 現在、このスレで展開されている議論は、大変助かります。 自分では、見つけられない資料を提示していただいて、ありがたく思っています。 皆様には、真摯な議論を邪魔しないようお願いします。 |
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