管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
注文住宅のオンライン相談
メルすみごこち事務所ってどうですか?
543:
入居済み住民さん
[2015-10-28 09:12:09]
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544:
ラベンダー
[2015-10-28 12:51:35]
〉理事はいつも反省する気持ちを持つこと。
〉間違いに気づいたらすぐただすこと。 本当に良い言葉ですよね。 その言葉をそっくりそのまま深山さんに返してあげたいですよね。 |
547:
さくら
[2015-11-01 08:30:30]
メルすみごこち事務所からご指導いただいたことのメモが出てきた。
規約改正に関する部分である。 今見てみると、なるほどなと思うもの、区分所有法や標準管理規約に対する誤解等、感慨深い。 A ここの管理規約は箱をつって化粧したが魂がないように見える。 B 副理事長が提示した改正案は哲学がない。 C 規約改正は事前に住民への周知が必要。総会前に広報しておくこと。 D 法体系が法律、条例、施行令で構成されているように国会(総会)で決めるもの、政府(理事会)が決めるものとがある。E 管理規約と細則は総会決議にしなければいけない。理事会で決めてよい細則を分けるべき。 F 特別役員の役割を明確にする必要がある。会計は日ごろの収支やバランスの見通し(本来管理会社が把握)を行う。書記は議事録作成の補佐のほか、ペンディング事項の摘出を行う。監事は飾りでよい。 G 副理事長は形式的ポストであり廃止できる。理事長が不在の時の代行は理事長が指名しておけば事足りる。 H 副理事長を執行者に加えるならば執行者が増加しスピード感ある理事会になる。 I ダメな理事長、偏見の強い理事長がが出た場合、極めて危険な状態に陥る。過去2期がそれを表している。 J 独断的理事長が出現して窮地に陥った理事会がある。副理事長の規約改正案は独断的だ。 K 組合は金に対して弱い。指導性を有するべき。 L 複数による執行部体制を作るをとを提案する。 M 監事を総会で選出するよりも理事長を総会で選出する方法が望まれる。 あれから数年、こんな間違い助言はなくなったと思うが参考まで。 素晴らしい助言と間違い助言の判断は皆さんで。 メルすみごこち事務所様 過去のことですみません。ご精進ください。 反省 私はメルすみごこち事務所を当時の理事長に紹介。 理事長は即断し理事会決議、総会決議を経て顧問としてお迎えした。 リプレース業務も○○○万円でお願いした。 半年間お付き合いした結果、解約すべきと私は判断。 私は次期理事長に速やかに解約すべきと進言したが、理事長は人事権は俺にあるといい契約を継続。 その後理事会はあり得ない方向に走った。 失った資産は1億円をこえると試算されるがそのほとんどは次期理事長のリード。 これも組合員の無関心に起因するから自業自得。 私は組合員から紹介責任を問われている。過ちを正すこと、それ正義。自己反省してます。 |
548:
たけ
[2015-11-01 08:57:43]
人事権は理事長にあると言ったという話は超有名な話。
某銀行マンの発言だ。 本当に理事長に人事権があるの? |
549:
匿名さん
[2015-11-01 11:00:31]
548さんへ、
規約に設定されていれば、ある。 |
550:
さくら
[2015-11-01 14:42:18]
管理規約に人事権という用語はない。
理事長になると会社の部長(交際費が使える)にでもなった錯覚に陥るらしい。 独断的理事長は危険と指摘した顧問さまのいう通り。 理事長が主要理事に声がけして喫茶店で話し合いをした。 当時は理事秋会議室もなかったしコーヒ代は会議費として許容範囲だろう。 リプレースを決議する理事会が日曜日の昼に召集された。 理事長はサンドイッチをだすから出席してほしいと理事に声がけ。 これは微妙。 このころから私は理事長は会社の部長と錯覚していると感じ始めた。 私と顧問さまは理事長に昼飯を誘われた。東京駅付近のレストランでご馳走するよと。 私はさりげなく辞退したが顧問さまは理事長にご馳走になった。 月次会計報告には支出が記載されていた。 昼飯にしては豪華だなというのが印象。 これはまずいでしょ。 メルすみごこちのHPに《理事会の懇親会は管理費から支出はできるので堂々と使いなさい》とあった。 マンション内の共有部分(ラウンジや会議室)でビールや出前のおつまみ程度なら許されると思うが飲食店で飲み食いするのはどうかと思う。 私が声がけした懇親会は大衆酒場でやったが割り勘。 現在は理事会のときペットボトルを出している。 これは会議費用として妥当と思う。 管理費の無駄使いに厳しい組合員もいる。 独断的理事長の危険性のご紹介です。 マン管士には適切な助言をしてほしいものだ。 |
551:
匿名さん
[2015-11-01 15:09:06]
どこの、管理規約。?
標準管理規約には、理事長の人事権はないよね、? |
552:
たけ
[2015-11-01 17:56:45]
そのとおりでございます。
第N期理事長にはおごりがありました。 実は、以前は地銀のA銀行に勤務していましたたが銀行が国有化されてやむなく外資系銀行に転職し東京にでてきましたた。ところが、英語が話せなかったためまたもやリストラにあい、現在はプータロウの生活を続けていると聞いております。そういうわけで、銀行マンとしての能力は非常に低かったと思われます。 マンションの理事会の理事長に就任してからも、「人事権は理事長にある」とか「妻を植栽部会の協力者として予算化したい」とか「辞任・辞退を申し出た役員の面談は私が直接してきた」と豪語していたのでございます。 ところが、第N+1期の理事会ではM人もの役員候補者の大量辞任・辞退がおきて、理事会自体が成立しませんでした。その問題は「臨時総会不存在確認請求事件」として裁判になりました。 現在この高層マンションが機能しなくなった第一の原因を作ったのが第N期理事長だといわれています。銀行員であることにおごりを持ち、さらにマンションの理事長に就任したことで、まるで自分がこの世の独裁者になったかのような錯覚をいだいていたのです。 |
553:
BCT
[2015-11-01 18:20:23]
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554:
働くママさん
[2015-11-02 18:52:58]
N期理事長、監事、深山氏の不可思議な行動も見落としてはいけません。
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555:
匿名さん
[2015-11-02 20:33:20]
88811122222さん?
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557:
暇な人
[2015-11-03 21:10:44]
552さん
深山氏は定員から辞退した理事数を引いたのが理事数ですと解説したのですよね。 ですからその半分以上の理事が出席すれば理事会は成立する、と深山氏はいったのではないですか。 それを信じて理事会は色々決議していたが総会でそれはおかしいと指摘された。 深山氏はこれを追求されて時顧問弁護士の意見ですと逃げましたが。 顧問弁護士は答弁に苦労していましたね。 この話と違いますか。 |
558:
匿名さん
[2015-11-03 21:37:53]
ほとんどが、とあるマンションの現理事、元理事とその家族のカキコ。くだらない。
他にも3っつばかりのスレがあるけど、これもくだらない。 |
559:
匿名さん
[2015-11-03 21:54:55]
逆恨みでネットたたき、よくある話。
そんな人たち、相手にするだけむだ。 本当にマンションのこてを良くしようと思っているなら、もっと建設的な発言ができるはずだから。 |
560:
匿名さん
[2015-11-03 23:55:45]
>顧問弁護士は答弁に苦労していましたね。
結局顧問弁護士は、どう言ったのですか? 標準管理規約では、「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、」と書いてあり、辞任した人は理事ではないのだから、残った理事の半数で良いような気がしますが。 |
561:
暇入
[2015-11-04 19:44:29]
>>560
ただし、標準管理規約には、理事が辞退した場合は前期理事が継続することになっています。 さらに、理事が辞任した場合は後任の理事が選任されるまでは継続義務があります。 結局のところ、理事の定数の半数以上出席しなければ、理事会は成立しません。 詳しくは、マンション管理士に相談してください。 |
562:
匿名さん
[2015-11-05 00:03:44]
560です
>標準管理規約には、理事が辞退した場合は前期理事が継続することになっています。 >さらに、理事が辞任した場合は後任の理事が選任されるまでは継続義務があります。 標準管理規約のこの規定が問題ですね。 理事の就任は民法の委任の規定に基づきますから、一方が委任契約の解除を申し出れば、委任契約は終了します。 法律違反の規定を管理規約で規定出来るものでしょうか? あくまでも、辞任を申し出た理事が承認した場合のみ有効と考えるべきでは? |
563:
匿名さん
[2015-11-05 09:24:53]
>>562
>理事の就任は民法の委任の規定に基づきますから、一方が委任契約の解除を申し出れば、委任契約は終了します。 >法律違反の規定を管理規約で規定出来るものでしょうか? >あくまでも、辞任を申し出た理事が承認した場合のみ有効と考えるべきでは? 委任契約における余後効(契約の両当事者間の権利義務関係は契約の終了によっても当然には消滅せず、契約による利益を保護する義務を負うというもの)の規定 民法654条(委任の終了後の処分) 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 |
564:
匿名さん
[2015-11-05 10:20:35]
536さんへ
勉強になります。 ところで、理事辞任の場合、「急迫の事情がある」と認められるのでしょうか? 辞任していない理事がさぼって、理事会が成立しない事が、急迫の事情とは思えないのですが。 |
565:
匿名さん
[2015-11-05 10:49:33]
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ずいぶん昔になりますが、理事2年目に壁にぶつかりました。
ネットで相談を持ちかけたら答えてくれたのがメルすみの深山さん(当時は個人事業主)。
親切な次の助言をいただきました。
理事はいつも反省する気持ちを持つこと。
間違いに気づいたらすぐただすこと。
再び理事になりました。
その言葉を大切にして。
ありがとうございました。