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管理組合員 [更新日時] 2025-02-08 03:00:46
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管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?

[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59

 
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メルすみごこち事務所ってどうですか?

502: クソめる 
[2015-09-26 18:01:24]
>>492
そんな偏差値が彼にあるわけなどないね。クズですよ、彼は。
503: クソめる 
[2015-09-26 18:02:10]
>>495
彼が司法試験に受かる可能性はゼロ。
504: 匿名さん 
[2015-09-26 18:14:07]
深山氏と話してみると知識と経験の無さが直ぐにわかりますね。
単に金儲けが上手いだけの人ですね。
505: 匿名さん 
[2015-09-26 19:50:17]
>>504
金儲けが上手ければ今頃銀行の頭取になっているのでは?
金儲けが下手だからマンカンやってるのでは?
506: 草の根民主主義評論家 
[2015-09-26 21:34:38]
ほー
507: クソめる 
[2015-09-26 23:55:48]
>>497
深山はくずですよ。クズ。
508: クソめる 
[2015-09-26 23:56:43]
>>498
彼の仕事は単なるパフォーマンス。
しかも単なる銭儲け。
509: クソめる 
[2015-09-26 23:58:02]
>>499
テレビとか出てるもんだから、女性の理事がのぼせてしまう。
深山はクズ。能力もない。
510: クソめる 
[2015-09-26 23:58:34]
>>500
ですよねえ。
511: クソめる 
[2015-09-26 23:59:40]
>>501
最近、社員抱えてるもんだから、自分の汚点を部下に押し付けてるみたい。
512: クソめる 
[2015-09-27 00:00:45]
>>504
パフォーマンスだけですよね。
パフォーマンスで金をむしり取られる管理組合が気の毒です。f^_^;
513: クソめる 
[2015-09-27 00:01:29]
>>503
あり得ませんよ。
芸能人気取りのクズが。
514: クソめる 
[2015-09-27 00:03:57]
>>504
同感ですね。
品川あたりで汚点を残し、そのうち損害賠償請求されるでしょうねぇ。
515: クソめる 
[2015-09-27 00:04:22]
>>505
かもねぇ
516: 草の根民主主義評論家 
[2015-09-27 07:56:05]
↑訴えられる可能性あり。
営業妨害、名誉毀損は明らかである。
匿名掲示板は匿名ではなくすべて
個人の特定が可能である。
517: 草の根民主主義評論家 
[2015-09-27 07:58:41]
深山氏にとっては勝ち筋なので
事務所に通報しておく。
518: 元理事 
[2015-09-28 08:19:38]
>>504
お付き合いして三ヶ月で彼の知見に疑問を持ち、半年でコリャダメだと判断しました。
人当たりが良いので信頼できそう。
でも知識も専門職の自覚もない。
難しいことには黙っている。
大規模マンションの難しさをわかって無い。
最近は勉強しただろうと期待していたが業界での評判は相変わらず良くない。
無知に起因する助言がトラブルの元、これは変わってい無いようだ。
519: 暇入 
[2015-09-28 15:54:19]
↑ホームページによれば、社長さんは元フロントなんだし、多くを期待するほうが間違いでしょう。

私が使うならですが、思っていることをコンサルに言わせて、リスクヘッジにつかいます。
何か問題が起きると、あの人がああ言ったからこうなった、と言われるわけですから、
理事長への責任追及かわすために悪者(責任追及の矛先を引き受けると言うこと)になっていると考えられますね。

依頼者の理事長(形式的にはコンサルには管理組合が依頼しているが実質的には依頼は理事長の意思である)ではなく、深山氏が悪口を言われているのは、ある意味正しい動きをしているからでしょう。


520: 元理事 
[2015-09-29 05:21:29]
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の概要 (平成12年12月8日法律第149号:平成13年8月1日施行)
マ ンション管理士とは 登録を受け マンション管理士 の名称を用いて 専門的な知識をもって 管理組合や区分所有者の相談に応じ、マンション管理組合の適正な管理運営について、助言や指導 等の援助を行うことを業とする方で、マンション管理適正化法に基づく国家資格です。

マンション管理士には、信用失墜行為の禁止(法第40条 、5年ごとの講習の受講義務(法第41 ) 条、法施行規則第41条 、秘密保持義務(法第42条)等の義務規定があります。


(信用失墜行為の禁止)
第四十条  マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

私はは以下の通り誤解している。
法は管理士同氏の信用維持であって管理組合(区分所有者)への信用維持ではない。
管理士の発言を理事が信じ組合に損害を与えてもそれは組合員の責任。
であればマンション管理士は「イワシの頭」に過ぎない。
521: 元理事 
[2015-09-29 05:26:03]
私はは以下の通り誤解している。 ーーー私は以下の通り誤解している。
法は管理士同氏--->法は管理士同士

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