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管理組合員 [更新日時] 2024-03-27 15:40:40
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管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?

[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59

 
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メルすみごこち事務所ってどうですか?

418: 暇入 
[2015-08-16 14:44:21]
立候補の権利は当たり前かもしれないが
理事会が作った議案をもとに総会で選ぶのでしょ?
選ばれることは権利ではないとおもうが。
419: 匿名さん 
[2015-08-16 18:06:55]
>418
あなたの説明は矛盾している。
立候補の権利は当たり前なのに、総会議案に名前が載らなければ選ばれる権利を奪われたことになる。
420: 暇入 
[2015-08-16 20:53:34]
理事会が作った議案をもとに
って書いてますけど。
立候補は理事会の裁量で却下できますよ。
立候補はしてもとりあげないだけでしょ
421: 暇入 
[2015-08-16 20:57:29]
じゃあ理事就任権ってなに?
総会議案書に候補として名前が載る権利だというなら理事就任権というより、
総会議案書理事候補掲載権?
というべきであろう。
422: 暇入 
[2015-08-16 21:04:42]
ちなみにうちでは役員選任細則を作り、立候補があれば総会を招集し、
総会議案書に名前を載せるように決めてある。
理事会が総会を招集しないときは
監事がこれを行うと書いてある。
役員選任に関する訴訟が起きたときは
弁護士費用などを敗訴者が負担するとも書いてある。

理事就任権なる権利は、当然にあるのではなく、管理規約、細則、総会決議などで具現化していくものであろう。
423: 暇入 
[2015-08-16 21:06:29]
ちなみに細則を作ったのは私である。
424: 匿名さん 
[2015-08-16 22:59:11]
>416さん
420~423の回答で納得しましたか?
425: 暇入 
[2015-08-16 23:21:01]
立候補は監事に言ってもできますよ。
監事は単独で総会を招集できますから。
426: 元フロント 
[2015-08-17 11:16:14]
>理事就任権なる権利は、当然にあるのではなく、管理規約、細則、総会決議などで具現化していくものであろう。
 そうだと思いますが、理事会(理事長)の恣意的判断で、総会議案書に理事候補として載せないとなると、公平性に欠けるし、理事会の独善的な運営を阻止できなくなります。

 理事会運営細則に、理事候補の承認非承認を決定する規定を作り、公平性、透明性が確保されることが重要でしょう。
 私の知ってる管理組合では、全候補の一覧表を理事に配り、無記名投票で✖が投票の過半数なら理事候補として認めないとなっています。

 理事の大半が、理事長に牛耳られているような理事会なら、この方法も効果がありませんが、その時は総会で理事を解任するしかありません。

>立候補は監事に言ってもできますよ。
>監事は単独で総会を招集できますから。
 ハードルが高すぎるんですよ。

 区分所有法第五十条では
 三  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
 四  前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
 となっており、「法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると」なっており、むやみに総会を招集する事は出来ません。

 標準管理規約第41条でも 
 2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
 となっています。

 理事会が特定の人物を、理事候補から排除したことは、著しく不当又は不正な事項であると、監事が判断しない限り、総会招集は出来ません。
 これって、監事にとっては、結構荷が重いのでは?

427: 暇入 
[2015-08-17 12:09:44]
うちの役員選任細則では、理事の欠格事由を定めています。

理事会での立候補却下が恣意的かどうかは、欠格事由に該当しないのに
却下したとかで判断すべきでしょう。

だから、役員選任細則を作るのが先。

もっとも、理事とか理事長にならないと役員選任細則を作れないから
輪番の順番を待つしかないね。

それか、立候補却下の理由がよっぽどひどければ区分所有法25条で
裁判所に理事長の解任請求してみたら?
428: 暇入 
[2015-08-17 14:04:29]
>>理事会(理事長)の恣意的判断で、総会議案書に理事候補として載せないとなると、公平性に欠けるし、理事会の独善的な運営を阻止できなくなります。

多数派工作だからそれはそれでいいと思う。
反対意見を持つ人を理事にしないのは別にいいと思う。

管理組合運営において
ナチスドイツの全権委任法は参考になるとおもいますよ。

そもそもナチスドイツの全権委任法はナチスが考えたのではなくて
それまでの政権もやっていました。

考えることは誰でも大体同じです。
429: 暇入 
[2015-08-17 14:11:01]
ナチスドイツの暴走への反省から
近代民主主義では、
・表現の自由の徹底重視
・裁判所の権限強化
が図られています。

ですので、
>>理事会の独善的な運営を阻止
するのは、
騒いで同志を集めるとか
監事に文句言うとか、裁判所に訴えるとか
になります。
430: 暇入 
[2015-08-17 20:54:27]
補足ですが
当時のドイツの選挙制度は
完全比例代表制で、
死に票が減り少数政党が議席を獲得できる反面、
票が分散するため過半数をとる政党が皆無で
連立しないと政権をとれず、
すぐに仲間割れして
思い切った政策を実行できませんでした。
大選挙区制の地方議会で、大阪維新の会が過半数をとれないのと同じ状況です。
ヒトラーは民主主義を誰も責任を取らない無責任な制度だと批判しましたが、
管理組合においても同じことで、
理事会制度は無責任の元凶であり
区分所有法の原則である管理者管理制度が望ましい制度であると言えます。



431: 暇入 
[2015-08-17 23:45:56]
もっとも、管理組合で理事長が暴走し、解任されるようなことがありますと
村八分状態で、理事長のみならず
その家族がエントランス、廊下、階段、自転車置き場などの共用部で白い目で見られたりしますから、引越し覚悟ということになります。実際、ヒトラーは自決していますからね。
432: 暇入 
[2015-08-17 23:48:32]
管理者管理制度を導入し、区分所有者が管理者になりような運用をすると
八ツ墓村みたいなこてになりかねません。
433: 暇入 
[2015-08-17 23:50:35]
ですから、やはり、管理者になり責任をとるのは、外部の専門家、マンション管理士、というのが
リスクヘッジという意味でも望ましいでしょう。
434: 匿名さん 
[2015-08-18 07:57:51]
>428
ナチスドイツのヒトラーを崇拝し、
>431
民主主義と理事会制度を否定する危険なマンション管理士ではないか。
435: 暇入 
[2015-08-18 09:00:04]
↑ボケてますね
436: 暇入 
[2015-08-18 10:26:38]
なにが危険なの?
管理組合では村八分とか結構ありますし、
それへの対策を書いているだけですが
434は社民党レベルのahoですね。
437: 匿名さん 
[2015-08-18 10:47:31]
>436
あなたが参照している民主主義は、民主主義を騙った独裁主義に他ならない。
成熟した民主主義なら、少数派の意見も尊重するはず。
エセ民主主義の理事会を扇動して、総会での立候補者を理事会で排除に加担したマンション管理士は、危険なマンション管理士と言わざるを得ない。

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