管理組合・管理会社・理事会「メルすみごこち事務所ってどうですか?」についてご紹介しています。
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管理組合員 [更新日時] 2024-03-27 15:40:40
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管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?

[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59

 
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メルすみごこち事務所ってどうですか?

398: 匿名 
[2015-08-11 14:14:57]
>>824
>>マンカンに相談を?
貴方馬鹿よね、おバカさんよね。
マンカン制度が施行されて15年目、食えない資格。
ただのブロカーしかできない。
399: 匿名さん 
[2015-08-12 07:25:22]
>>395
この"メル"とは誰か?
400: 暇入 
[2015-08-12 09:55:18]
理事会が立候補を無視して
総会議案書に
理事候補として
名前載せなくても問題ありませんよ。
標準管理規約に合わせた管理規約なら。
401: 匿名さん 
[2015-08-12 14:44:52]
>暇入さんへ
 標準管理規約では、理事候補(立候補者含む)の取り扱いについて、記述がありませんね。
 総会議案書の作成は理事会の権限だから、載せる載せないは理事会の自由という事ですか?

 ですが、区分所有者の立候補権(いわば参政権)については、どうお考えでしょうか?
402: 暇入 
[2015-08-12 16:11:23]
↑理事になる権利?
標準管理規約がおかしい。
理事会なんかなくていいです。
運営が密室化する元凶です。
403: 匿名さん 
[2015-08-12 16:16:30]
>理事会なんかなくていいです。
 何か、いい運営方法をご存じですか?
404: 暇入 
[2015-08-12 16:28:34]
管理者管理方式がよい。
405: 暇入 
[2015-08-12 16:33:35]
理事会が立候補者を理事候補にすることを
拒否するような状況だと
なってもなにもできないのでは?

輪番でまわってくるまでがまんしたら?
406: 匿名さん 
[2015-08-15 10:24:26]
>暇入先生

現在、第三者管理方式を行なっている第三者は、管理会社がほとんどのようですが、そうすると先生の食い扶持が無くなるのではないですか。

管理規約の変更も必要になるのではないですか。(特別決議)
407: 入居済み住民さん 
[2015-08-15 10:32:50]
改正前の標準管理規約では理事は「現に居住する組合員」とあった。

過去の裁判でこの制限に触れたものがある。
団体自治への参加権利を奪うものであり論ずるまでもなく不当だと書いてあった。

ある弁護士によると理事長は組合員の理事就任権を奪ったのだから損害賠償請求できると言っていた。

あるマン管士は裁判を起こし判例を作ってくださいと言っていた。

408: 入居済み住民さん 
[2015-08-15 10:36:08]
>>398
メルとはメルすみごこちでしょ。
>>405
こんなマンションは買えない売れない。
409: 暇入 
[2015-08-15 14:59:47]
>>ある弁護士によると理事長は組合員の理事就任権を奪ったのだから損害賠償請求できると言っていた。

原始規約もそうでしょ。
まえは標準がそうだったから。
それに同意した組合員全員=管理組合は、でしょ
理事長は、ではなくて管理組合は、だと思う。

そもそも原始規約がそうだったんであれば、買った人も買うとき規約に同意してますからね。
後から規約を変えたならそれなりに訴えてもいいと思う。
規約変更を決議した管理組合を相手取って。

410: 暇入 
[2015-08-15 15:09:52]
理事会廃止の規約改正は
難しくないと思う。
411: 匿名さん 
[2015-08-15 22:27:19]
>409
原始規約では、「理事及び監事は、本マンションの組合員のうちから、総会で選任するものとする。但し、欠員が生じたときは、理事会で補充できるものとする。」でした。
また、理事会決議の賛否については、組合員は口出しできない。
つまり、組合員は一切関知していないところで、理事会の密室談合でそうなったはずだよ。
412: 暇入 
[2015-08-16 07:34:49]
だから、訴えたらいいのでは?
413: 入居済み住民さん 
[2015-08-16 08:26:10]
だから、訴えた。
ある弁護士によると理事長は組合員の理事就任権を奪ったのだから損害賠償請求できると言っていた。
あなたもそれに加担した。
414: 匿名さん 
[2015-08-16 11:31:44]
>412
この発言から、次の言うことは正しいということがわかる。
>411
だとすると、次の発言は嘘だということになる。
>409
415: 働くママさん 
[2015-08-16 13:24:30]
メルすみごこち事務所御中

理事に立候補した組合員を総会の議案(次期役員候補)から削除することの可否を教えただけませんか。
416: 購入経験者さん 
[2015-08-16 13:48:48]
>>409
理事長が恣意的(事実を開示しない)に総会議案を作成したなら理事長の責任(のほほん理事も連帯責任)、
理事就任権を奪う理由を適切に説明した総会議案を可決したなら組合員全員の責任。
ということか。
417: 暇入 
[2015-08-16 14:41:49]
理事就任権って意味わからん

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