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管理組合員 [更新日時] 2024-03-27 15:40:40
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管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?

[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59

 
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メルすみごこち事務所ってどうですか?

356: 暇入 
[2015-06-26 03:43:14]
↑完全にぼけてますねw
357: 暇入 
[2015-06-26 03:48:56]
何年前でも過去レスは全部残ってますからね。そもそもコテハンが消えたのは割れ問論争で他のコテハンがすべてやぶれたからである、この名前はそのいやみ。
358: 入居済み住民さん 
[2015-07-19 07:18:07]
メルすみごこちの提案、助言は素晴らしいですよ。

でも違法内容を含む提案、助言もあるので理事会はよく吟味して採用してください。

私ども組合はM社長の助言を信じたばっかりに提訴されました。
社長が紹介してきた弁護士に弁護を依頼したら210万円取られました。
マン管士の提案や助言を信じたのは理事長や理事はたまた住民の責任ですけど。

これがトラウマとなって理事会や住民はマン管士を起用することを拒否しています。

大変結構なお土産として大事にしています。
359: 暇入 
[2015-07-19 15:37:39]
>>私ども組合はM社長の助言を信じたばっかりに提訴されました。

訴えられて負けたの?
管理組合のほうが勝ったんじゃないですか?
360: 匿名さん 
[2015-07-19 23:07:26]
>>359
結果は和解で、役員選任には理事会推薦という形はとらないで、総会決議にかけるというもの。
それまでは、立候補しても理事会推薦を貰えなければ立候補は受け付けられなかった。

そもそも、裁判の訴えの趣旨は、「総会議案不存在」であった。
つまり、理事会が定足数に達していない状況で召集した総会の有効性を訴える裁判だった。

和解したものの、その事態を引き起こした根本には、住民全体に問題があるのか、一部のマイナリティによる実効支配なのかが問われている。
361: 暇入 
[2015-07-20 06:20:54]
↑和解しなければ管理組合の勝ち。
362: 匿名さん 
[2015-07-20 09:03:15]
>>361
理事会が定足数に達していなくても、理事長(管理者)が招集した総会は有効であるという理由で地裁では管理組合の勝訴だった。
ところが、理事会が定足数に達していなかったのだから、理事長(管理者)が選任されていないのではないかという理由で原告は高裁に控訴した。

唯一第一回理事会のみ前期と今期の理事が集まり定足数に達していたが、理事会決議を取っていなかった。
管理組合側は理事会決議がなくても、持ち回りで多数があれば理事長(管理者)を選任できると主張した。
しかし、裁判官は、持ち回りの署名と押印が無いので持ち回りによる選任を認めなかった。

以上の経緯により、原告の勝利的和解だったことは明らかである。
363: 暇入 
[2015-07-20 09:08:13]
↑追認すればいいだけ。
和解の必要なし。
364: 匿名さん 
[2015-07-20 09:27:58]
>>363
追認するための総会を招集することができないことは明らか。
もう少し頭を使ってみてはいかが?
365: 暇入 
[2015-07-20 10:52:45]
↑理事長を互選で選任したらいい。普通の規約なら理事会で選任しろとは書いていないから回覧板への署名でもよい。持ち回り閣議はこの方法。
366: 暇入 
[2015-07-20 10:56:13]
監事の招集でも可。
監事が選任された総会決議に疑義があるなら前任者。

367: 暇入 
[2015-07-20 10:57:54]
この程度のことがわからないから弁護士に大金を払うことになる。
ひどい管理組合である。
368: 匿名さん 
[2015-07-20 11:27:42]
>>365
取締役会の決議は、次のURLに詳しく記述されている。
http://kaisyahou-ronnsyou.seesaa.net/article/403384163.html

1 定足数・決議要件(会社法369条1項)
(1)定足数→決議に加わることができる取締役の過半数
(2)決議要件→出席取締役の過半数

2 代理行使・持ち回り決議

(1)代理行使・不統一行使→×(⇔株主総会 会社法310条・313条)
    ∵ 取締役は個人的信頼に基づいて選任された者

(2)持ち回り決議(会社法370条)
   原則→不可
   例外→取締役が取締役会の決議の目的事項につき提案をした場合、
      取締役全員が同意し、監査役が特に異議を述べない(*監査役設置会社)ときは、
      当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったとみなす旨の定款を定めることが
      できる(会社法370条)

だから、持ち回り決議は認められる場合がある。
しかし、持ち回り決議には署名と捺印が必要。
それが無かった。
369: 匿名さん 
[2015-07-20 11:30:16]
>>366
監事と理事を区別して選任していなかったので、監事も選任されていない。
前期の役員は全員継続しないで辞めてしまった。
370: 匿名さん 
[2015-07-20 11:33:33]
>>367
持ち回り、役員の継続、監事の総会招集などの助言が当時のマンション管理士からは無かった。
酷いマンション管理士である。
371: 匿名さん 
[2015-07-20 12:21:23]
理事が管理組合相手に訴訟を起こした。
管理費の無駄遣い。
こんなとんでもないマンションもある。
372: 匿名さん 
[2015-07-20 12:37:31]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/297581/

プロのご意見を、お聞きしたい。
373: 匿名さん 
[2015-07-20 14:00:31]
>367

自分のことを棚に上げて顧客である管理組合の悪口を言うとは、プロとして失格ですね。
374: 匿名さん 
[2015-07-20 15:00:53]
悪い管理組合も、あるからね。むしろ多い。

管理会社の担当に責任を、なすりつける。

しかし、その、逆もある。正体を見抜きなさい。

表裏一体?組合員の裏が見抜けるのは、管理員のみ。

管理員に、マンションをコントロールさせないこと。

管理員が特定の人物等と濃密な付き合いをしているマンションはアウト。

管理員室でよく見かける人物等は、要注意。

普通の住民であれば、管理員との接点はほとんどないはずです。

誰も相手にしてくれない、さみしい住民のたまり場になる。

清掃は、マンションにとって、最も重要。小さなマンションでは清掃管理員で十分です。
375: 匿名さん 
[2015-07-20 15:03:37]
利権のたまり場にもなるね。気を付けましょう。

管理員を、ほめたたえる人物は、特に注意。

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