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ダイワハウスで建てた方、検討されている方など有意義な情報交換をしましょう。ダイワハウスの評判・口コミ、性能やメンテナンスについてなど、ご存知でしたら色々と教えてください。
鉄骨造・外張断熱通気外壁のxevoシリーズや賃貸のd-roomなど、住宅だけでなくマンションや宅地、リフォームなど幅広く手掛けるダイワハウスについて語りましょう。
[スレ作成日時]2014-09-25 23:43:43
ダイワハウスの評判ってどうですか? (総合スレ)
5041:
匿名さん
[2021-11-24 14:03:39]
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5042:
通りがかりさん
[2021-11-24 18:37:25]
kkでも、もっと簡潔に書くンじゃね
大前提として家を買うのと建てるのでは係る法律が違います マンション、建売購入は売買契約 施主として注文建築を行うのは請負契約です 先の法改正で売買契約については消費者に有利な改正が行われましたが請負契約については従来通り どちらかと言うと話し合いによる是正工事での解決が前提です |
5043:
通りがかりさん
[2021-11-24 18:49:27]
これから人生の大部分(年収の数倍)を賭けて戦う可能性がある相手に
手の内を晒す様にミスリードされてる気がするなあ… 勝てるものも勝てなくなりますよ |
5044:
名無しさん
[2021-11-24 19:02:56]
https://www.vorkers.com/a0910000000FqgX/compa/a0910000000FqgV/
積水との比較したけど、面白い 法令遵守意識、士気、風通しの良さは積水に負けている 法令遵守意識が、5段階評価で0.8も積水より下 |
5045:
名無しさん
[2021-11-24 22:24:00]
>>5000 名無しさん
開閉できる窓ならすりガラスでも民法235条の要件満たしてないですとする裁判例があります しっかりと、窓の外側に目隠しとなる移動できないすりガラスを請求しましょう 請求できることは全力で請求して交渉するのがいいですよ |
5046:
名無しさん
[2021-11-25 11:53:56]
>>5045 名無しさん
こんにちは、ありがとうございます。 私の方は、こちらから235条の件を持ち出し、 建てる前に指摘したのでシブシブ開閉できない大きなすりガラスを取り付けましたが、、、 実は南側が空き家と空き地で、それをいいことに、境界線50センチあるかないかぐらいの壁に普通窓をつけたり 人様の鉄格子に向けてエコジョーズを発射しているのです。 住んでいる私にでさえ暗黙で黙ってエコジョーズを付けたり、普通窓をつけようとしたのですから、絶対空き家の人に了解を得てないと思います。 空き家だからといってやりたい放題。これは法的にどうなのでしょうか。 |
5047:
名無しさん
[2021-11-25 12:16:42]
三階建ての、大和ハウス D room アパートで、
1階のエコジョーズはベランダに置いてありますが 2階や3階のエコジョーズは1階のあらゆるところに設置してあります。境界線48センチ?50センチ。 室外機もベランダに置かない、給湯器もベランダに置かない。ベランダの向きも一定していない、あっち向きこっち向き、、。路地の中にこんなマンション(アパート)を建てるから、隣人近所にしわ寄せがくる。 本当に大和ハウスって嘘つきで自分たちの利益しか考えていない、今まで平穏な生活をして来た人の不幸は知ったこっちゃ無いという姿勢、ロクな会社じゃありません。 |
5048:
通りがかりさん
[2021-11-25 18:35:17]
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5049:
匿名さん
[2021-11-25 22:19:44]
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5050:
通りがかりさん
[2021-11-25 23:49:51]
なんか新局面だな
今までは建てた人の不満がメイン、被害者 これからは建てた人が加害者になるターン 上にもあったけど新築したばかりに近所から白い目で見られるケースも出て来そう |
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5051:
匿名さん
[2021-11-26 02:51:55]
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5052:
戸建て検討中さん
[2021-11-26 09:58:58]
建築条件付き土地を契約後、Σで、建物の工事請負契約をあさってにひかえています。
1点、見積中の共通仮設工事費が250万を超えていることが気になっています。 土地は40坪程度で大きくもないし、となりと向かいも同時期に新築される分譲地で、相場はあってないようなものかもしれませんが、それにしても高すぎるような気がしています。 一式の価格となっているので、明細を出してもらうようにしましたが、そんな要望を出されたのははじめてだと驚かれました。 搬入路となる道路がせまくトラックが入れない等の問題解消のため、他のところとは比べられないと言われたのですが、知識がないため、そんなものなんですかともいえず、思案中です。 共通仮設工事費は値引きできないそうなのですが、何か交渉の余地等お気づきの点がありましたら、ご教授願いたくお願いします。 |
5053:
匿名さん
[2021-11-26 13:35:12]
>>5052 戸建て検討中さん
施工会社の指示は従いましょう! それが無難です。 正直言って、一式の明細は出ないよ。 携帯の基本料金の明細を出せと主張するのと同じですよ。 あと、定食屋でこの定食料金の内訳を教えろと言えますか? |
5054:
e戸建てファンさん
[2021-11-26 15:24:06]
>>5052
その見積もりをもって、他のHMの条件付き土地の見積もりと比較する 「他のところとは比べられない」 この論理使ってくるところは危険ですよ 相見積もりできない条件付き土地の弱みをついてきています こうなってしまうと、もう言い値の世界です 条件付き土地は土地の契約から3か月間猶予期間ありますけど、土地と請負契約の同時契約なんて推奨されてませんよね? もし同時契約なら、絶対その営業は辞めた方がいいです 条件付き土地は抱き合わせ販売のために、独占禁止法にひっかかるので、3か月間猶予期間を設けることで、逃れています しかし、同時契約するとそれが無効かされてしまうので、リスクがあります |
5055:
e戸建てファンさん
[2021-11-26 15:26:53]
>>5052
積水だったら、仮設工事日は20万ですよ 共通で家を建てる場合、普通経費が掛からないので、値引きされます 相当舐められているね、あなた あと、仮設工事費が200万も高く作っていうことは、その土地は価値が極めて低いってことです リフォームの時も工事費がすごくかかりますし、売却の時も足元見られて安くされます なので、土地も周辺より相当安くないとおかしいですよ https://lifeworkshare.com/entry/sekisui-nebikiritu/ |
5056:
e戸建てファンさん
[2021-11-26 15:48:28]
>>5052
日弁連などでは、明細を出す条項を作ってます 契約する前にハウスメーカーの契約と対比すると、おかしな条項に気づけますよ 契約書は事前に送ってもらうべきです 数千万の契約を当日見てサインとかは絶対NGですよ https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/oyakudachi/iedukuri_yakkan.... 第4条 (請負代金内訳明細書) 乙は、甲に対して、本契約締結と同時に、丙の承認を受けて、請負代金内訳明細書(以下「内訳明細書」という。)を提出しなければならない。 乙が前項の設計図書及び内訳明細書を提出しない場合には、甲は、乙に対して工事着工を拒否でき、相当期間を定めて催告してもなお、いずれかの提出に応じないときは、甲は、請負契約を解除することができる。この場合、甲は、乙に対する損害賠償責任を負わない。 乙は、前項の内訳明細書に誤記、違算又は請負代金の脱漏などがあっても、そのために請負代金の変更を求めることができない。 |
5057:
e戸建てファンさん
[2021-11-26 15:50:43]
>>5022
例えば、仮設工事に何が含まれるか、ちょっと調べれば、仮設工事の内容がでます トイレ・電気ぐらいだったら、絶対二桁で済みます 足場だったとしても、近くの大通りで土地を借りて、そこまでトラックで、その後は小型トラックで運ぶだけでしょう そうなると、具体的に狭いからかかる追加費用はわかります さらに、共通なのだから、トイレとかは他の人と共通のはずです そうなると数分の1で済む そこを理詰めで詰めるべきです 100万以上は値下げの余地あると思いますけどね |
5058:
匿名さん
[2021-11-26 18:23:50]
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5059:
検討板ユーザーさん
[2021-11-26 18:45:22]
>>5052
私も同じ経験して、出す意味がないから出さないと言われてここで建てるのやめました。 交渉の余地があるかはよく分かりませんが、共通仮設費引けなくても建物から引くこと自体はできるのでは?(応じてもらえるかどうかは別として) 人によって何を優先するか違うとは思いますが、契約は法的拘束力を伴います。内容をよく確認して納得した上で契約してください。 特に見積書(資金計画書)に概算とか予算取りとか書かれている場合は変動を前提とすることに同意したことになります。 |
5060:
口コミ知りたいさん
[2021-11-26 19:57:49]
>>5052
通常、建築家が使うものでは民間連合協定(旧四会連合協定)工事請負契約約款を利用します。 これらは建築主と施工者との間の工事請負契約の約款に工事監理者を丙とするというもので、 工事監理の責任者として建築主と施工者だけでなく工事監理者としても記名捺印することで、確たる工事監理の責任を担うことになります。また、これを使う場合 1.契約書 2.契約約款 3.内訳明細書 4.設計図 5.特記仕様書 が揃っていて初めて契約が成立するものです。 特に3.内訳明細書は設計変更の場合の工事費増減の根拠となるものとして重要です。 これが無い場合、施工中の変更の増加減の見積りの根拠ができないことであり、「高い」というトラブルに発生し、根拠がないのですからそれを証明もできません。 また、工事中「この部分は別途であった」「この範囲は見積りでは考えていない範囲」「図面では描かれているが、見積りはみていない」などと追加請求が出てくることも多く、それに対峙する根拠を建築主が持たない無防備な状況であることを意味します。 出せない場合は黙って仕様を落とすことも業者によってはあるでしょう。変更されても「こっちのが高い」と言われたら、その対峙する根拠を見出さなくてはなりません。 |
理屈は分かるが、99%の購入者はそこまで動く度胸と器量はございません。日々の生活とローンの支払いで手一杯です。理想論は置いといて、もう少し現実論で宜しくお願い致します。