注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「ダイワハウスの評判ってどうですか? (総合スレ)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-23 19:48:50
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【公式サイト】
http://www.daiwahouse.co.jp/
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https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl

ダイワハウスで建てた方、検討されている方など有意義な情報交換をしましょう。ダイワハウスの評判・口コミ、性能やメンテナンスについてなど、ご存知でしたら色々と教えてください。

鉄骨造・外張断熱通気外壁xevoシリーズや賃貸のd-roomなど、住宅だけでなくマンションや宅地、リフォームなど幅広く手掛けるダイワハウスについて語りましょう。

[スレ作成日時]2014-09-25 23:43:43

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ダイワハウスの評判ってどうですか? (総合スレ)

5035: 名無しさん 
[2021-11-23 00:13:24]
違法なことしているのに、「裁判してくれ」と言ってくるような相手なら、裁判しなければ、解決しませんからね

まあ、そういうことをいう人間ほど、いざ裁判になると慌て出すんです

違法なことをして訴えられて、負け筋です
裁判沙汰になっているということは流石に売るときに説明しないといけませんからね
裁判粘ると、どんどん築古になる

訴える方は時間が過ぎても困りませんが、売り手は困っちゃいますよ
すぐ泣きだして和解で解決させてくれとなりますよ
5036: 匿名さん 
[2021-11-23 05:34:52]
>>5035 名無しさん

考えが浅いなぁ
5037: 匿名さん 
[2021-11-23 12:07:30]
>>5033 名無しさん
訴訟して仮に勝訴しても、敗訴側が金銭を支払いするとは限らないって話聞いたけど本当?
5038: 通りがかりさん 
[2021-11-23 22:43:07]
法務部の人は知り合いの建築紛争専門の弁護士に実態を聞けば良いと思うよ
裁判は施主のリスクしかない
5039: e戸建てファンさん 
[2021-11-23 23:59:32]
裁判例張っておきますね。営業とのやり取りは録音しておくといいですよ。


・新築の建売住宅の買主に、軟弱地盤の土地であることを知りながら説明しなかった媒介業者に損害賠償が命じられた:東京地裁・判決平成13.6.27
・住宅を購入したところ、ポンプ室からの「ブーン、ブーン」という騒音を理由に、売買契約が要素の錯誤により無効とされた。:大阪高裁・判決平成12.12.15
・新築分譲住宅の購入者に、南側隣地には住宅居室の日照に影響を及ぼすような現状以上の建物は建たない旨の虚偽の説明をした分譲業者および媒介業者に損害賠償が命じられた:東京地裁・判決平成13.11.8
・売主業者が、住宅の売買で日照に関して誤った説明をし、売買代金に返還が命じられた:東京地裁・判決平成5.3.29
・未完成住宅の売買交渉において、売主が居室からの眺望についてした説明が建築完成後の状況と異なるときは、買主は契約を解除できるとした:大阪高裁・判決平成11.9.17
・分譲住宅の南側隣地の建築計画について事前に告知を受けていたにもかかわらずそれを秘匿して告げないまま販売したことは、重要事項告知義務違反として損害賠償責任ありとされた:東京地裁・判決平成11.2.25
・土地の売買契約の締結に当たり、売主業者と媒介業者が、南側隣接地の高架道路建設計画を買主に告げなかったことにつき、損害賠償責任が認められた:松山地裁・判決平成10.5.11
・がけ地を含む土地の売買を媒介した媒介業者が、建築基準法、県条例および指導方針に基づく規制があることを買主に告知する義務があるのに、その説明を十分しなかったとして善管注意義務違反に基づく損害賠償責任が認められた:東京高裁・判決平成12.10.26
5040: e戸建てファンさん 
[2021-11-24 00:00:23]
不誠実なことをした業者には以下の責任を負わせられます

Q宅建業法35条に定められる重要事項説明を怠った場合、宅建業者は、宅建業法上、どのような責任を負うことになるのでしょうか。

A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

1 (回答)

 指示処分(宅建業法65条1項・3項。以下、単に条文を掲げるときは、宅建業法を指す)、又は、1年以内の業務の全部又は一部停止の処分(65条2項2号・4項2号)がなされ、さらに情状が特に重いときは免許の取消処分を受けることもあります(66条1項9号)。

2 (重要事項説明の意義)

 宅建業者は、売買・賃貸の契約が成立するまでの間に、書面を交付し、買主・借主に対し、取引主任者をして一定の重要な事項の説明をさせなければなりません(35条)。これが重要事項説明の義務です。宅建業法上、宅建業者が業務を行うにあたっての、最も基本的にして大事な義務ということができます。

 重要事項説明は、買主・借主が購入や賃借の前に宅地建物とその取引条件に関する重要事項を理解し、十分な情報を得た上で購入や賃借をするかどうかを判断できるようにするための説明です。仮に買主・借主が説明を受けることを望まなかったとしても、説明を省いてはなりません。

 重要事項の説明には書面交付が必要です。説明すべき事項は複雑多岐にわたり、口頭で理解してもらえる内容ではありません。そこで、書面を交付して説明することが法律上の義務とされています。法律に定められた事項を記載して交付される書面が、重要事項説明書です。

3 (監督処分)

(1) 国土交通省は、宅建業法違反に対する監督処分を行う場合の統一的な基準として、「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」( 以下、「監督処分基準」という)を公表しています(http://www.mlit.go.jp/
common/000055293.pdf)。重要事項説明義務違反に関する指示処分と業務停止の処分についても、監督処分基準に定めがあります。

(2) 指示処分とは、法令や不適正な事実を是正するために、違反者がどのようなことをしなければならないか(作為)、してはならないか(不作為)を、行政庁が宅建業者に命ずるものです。行政庁により、指示書が作成されて交付され、指示書によって指示された内容の命令が出されるとともに、その後、宅建業者が指示の内容を実施しているかどうかを確認するなどの措置を講じられます。

 宅建業者が、指示の内容に従わなかった場合には、次に述べる業務停止処分を受けます(65条1項3号)。

(3) 業務停止の処分は、定められた期間中、宅建業に関する行為を禁じる処分です(業務停止開始日前に締結された契約(媒介契約を除く)に基づく取引を結了する目的の範囲内の行為は禁じられる行為から除外されます)。

 監督処分基準は、重要事項説明義務違反があった場合の標準の業務停止日数について、

ア.書面を交付したけれども、書面に重要事項の一部を記載しなかったり虚偽の記載をした場合、説明をしなかった場合、取引主任者以外の者が説明をした場合
 :関係者の損害の発生の有無や程度によって、7日~30日、

イ.書面を交付しなかった場合
  :関係者の損害の発生の有無や程度によって、15日~60日、としています。

4 (指導・助言・勧告)

 宅建業法はまた、「国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる」とも定めています(71条)。監督処分に至らない違反行為については、宅建業者の違反行為の軽重及び態様等を総合的に勘案した上で、この条項に基づく指導、助言又は勧告がなされることもあります。

5 (宅建業者の責務)

 宅地建物の売買・賃貸は、人々の生活や営業の基盤を形作る重要な取引です。宅地建物は大きな価値のある財産であり、一般消費者にとって、度々取引に関与するものではありません。しかも、権利関係や法令上の制限など取引の前提として理解しておかなくてはならない複雑な事項がたくさんあります。

 適切に重要事項説明を行うことは容易ではありませんが、宅建業者には専門家としての責務があり、その重要性は、常に十分な理解をしておかなければなりません。
5041: 匿名さん 
[2021-11-24 14:03:39]
>>5040 e戸建てファンさん

理屈は分かるが、99%の購入者はそこまで動く度胸と器量はございません。日々の生活とローンの支払いで手一杯です。理想論は置いといて、もう少し現実論で宜しくお願い致します。
5042: 通りがかりさん 
[2021-11-24 18:37:25]
kkでも、もっと簡潔に書くンじゃね
大前提として家を買うのと建てるのでは係る法律が違います
マンション、建売購入は売買契約
施主として注文建築を行うのは請負契約です
先の法改正で売買契約については消費者に有利な改正が行われましたが請負契約については従来通り
どちらかと言うと話し合いによる是正工事での解決が前提です
5043: 通りがかりさん 
[2021-11-24 18:49:27]
これから人生の大部分(年収の数倍)を賭けて戦う可能性がある相手に
手の内を晒す様にミスリードされてる気がするなあ…
勝てるものも勝てなくなりますよ
5044: 名無しさん 
[2021-11-24 19:02:56]
https://www.vorkers.com/a0910000000FqgX/compa/a0910000000FqgV/

積水との比較したけど、面白い
法令遵守意識、士気、風通しの良さは積水に負けている
法令遵守意識が、5段階評価で0.8も積水より下
5045: 名無しさん 
[2021-11-24 22:24:00]
>>5000 名無しさん
開閉できる窓ならすりガラスでも民法235条の要件満たしてないですとする裁判例があります
しっかりと、窓の外側に目隠しとなる移動できないすりガラスを請求しましょう

請求できることは全力で請求して交渉するのがいいですよ

5046: 名無しさん 
[2021-11-25 11:53:56]
>>5045 名無しさん
こんにちは、ありがとうございます。
私の方は、こちらから235条の件を持ち出し、
建てる前に指摘したのでシブシブ開閉できない大きなすりガラスを取り付けましたが、、、
実は南側が空き家と空き地で、それをいいことに、境界線50センチあるかないかぐらいの壁に普通窓をつけたり
人様の鉄格子に向けてエコジョーズを発射しているのです。
住んでいる私にでさえ暗黙で黙ってエコジョーズを付けたり、普通窓をつけようとしたのですから、絶対空き家の人に了解を得てないと思います。
空き家だからといってやりたい放題。これは法的にどうなのでしょうか。

5047: 名無しさん 
[2021-11-25 12:16:42]
三階建ての、大和ハウス D room アパートで、
1階のエコジョーズはベランダに置いてありますが
2階や3階のエコジョーズは1階のあらゆるところに設置してあります。境界線48センチ?50センチ。
室外機もベランダに置かない、給湯器もベランダに置かない。ベランダの向きも一定していない、あっち向きこっち向き、、。路地の中にこんなマンション(アパート)を建てるから、隣人近所にしわ寄せがくる。
本当に大和ハウスって嘘つきで自分たちの利益しか考えていない、今まで平穏な生活をして来た人の不幸は知ったこっちゃ無いという姿勢、ロクな会社じゃありません。
5048: 通りがかりさん 
[2021-11-25 18:35:17]
>>5047 名無しさん
オーナーに言わないとどうにもならないので?
5049: 匿名さん 
[2021-11-25 22:19:44]
>>5048 通りがかりさん
そんな身も蓋もない事を言われても!
5050: 通りがかりさん 
[2021-11-25 23:49:51]
なんか新局面だな
今までは建てた人の不満がメイン、被害者
これからは建てた人が加害者になるターン
上にもあったけど新築したばかりに近所から白い目で見られるケースも出て来そう
5051: 匿名さん 
[2021-11-26 02:51:55]
>>5050 通りがかりさん

そんなのいちいち信用できないだろ
5052: 戸建て検討中さん 
[2021-11-26 09:58:58]
建築条件付き土地を契約後、Σで、建物の工事請負契約をあさってにひかえています。
1点、見積中の共通仮設工事費が250万を超えていることが気になっています。
土地は40坪程度で大きくもないし、となりと向かいも同時期に新築される分譲地で、相場はあってないようなものかもしれませんが、それにしても高すぎるような気がしています。
一式の価格となっているので、明細を出してもらうようにしましたが、そんな要望を出されたのははじめてだと驚かれました。
搬入路となる道路がせまくトラックが入れない等の問題解消のため、他のところとは比べられないと言われたのですが、知識がないため、そんなものなんですかともいえず、思案中です。
共通仮設工事費は値引きできないそうなのですが、何か交渉の余地等お気づきの点がありましたら、ご教授願いたくお願いします。
5053: 匿名さん 
[2021-11-26 13:35:12]
>>5052 戸建て検討中さん
施工会社の指示は従いましょう!
それが無難です。
正直言って、一式の明細は出ないよ。
携帯の基本料金の明細を出せと主張するのと同じですよ。
あと、定食屋でこの定食料金の内訳を教えろと言えますか?
5054: e戸建てファンさん 
[2021-11-26 15:24:06]
>>5052
その見積もりをもって、他のHMの条件付き土地の見積もりと比較する
「他のところとは比べられない」
この論理使ってくるところは危険ですよ
相見積もりできない条件付き土地の弱みをついてきています
こうなってしまうと、もう言い値の世界です

条件付き土地は土地の契約から3か月間猶予期間ありますけど、土地と請負契約の同時契約なんて推奨されてませんよね?
もし同時契約なら、絶対その営業は辞めた方がいいです

条件付き土地は抱き合わせ販売のために、独占禁止法にひっかかるので、3か月間猶予期間を設けることで、逃れています
しかし、同時契約するとそれが無効かされてしまうので、リスクがあります

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