野村不動産株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「プラウドタワー東雲キャナルコート【契約者専用】 Part7」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-03-31 14:05:08
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立てました。
重複がないかプラウドタワー東雲で検索しようとしたら予測で
「プラウドタワー東雲 理事長」と出てきてもやっと……


所在地:東京都江東区東雲1丁目1番23他(地番)
交通:東京メトロ有楽町線豊洲」駅 徒歩11分 、東京メトロ有楽町線 「辰巳」駅 徒歩11分
   山手線 「東京」駅 バス25分 東雲橋交差点バス停から 徒歩5分 (都営バス「深川車庫前」行き)
   ゆりかもめ豊洲」駅 徒歩12分
間取:1LDK+DEN~4LDK
面積:64.02平米~103.15平米
売主:野村不動産
施工会社:株式会社大林組 東京本店
管理会社:野村リビングサポート株式会社
前レス:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/361246/


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[スレ作成日時]2014-09-21 16:03:21

現在の物件
プラウドタワー東雲キャナルコート
プラウドタワー東雲キャナルコート
 
所在地:東京都江東区東雲1丁目1番23他(地番)
交通:東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩11分
総戸数: 600戸

プラウドタワー東雲キャナルコート【契約者専用】 Part7

3941: s 
[2020-10-30 10:16:04]
>>3940 住民板ユーザーさん6さん

この前システム作る会社に聞いたら考えてないみたいよ。普通ではないすごい技術考えているんですかね。ものすごく楽しみなんだけど、今年中にできそうですかね。
3942: 表現の自由を愛するもの 
[2020-10-30 10:34:32]
法律論の話をしたいです。
会社で反省文を書かないとカフェテリアを使うことを禁ずるって脅迫とか強要とかパワハラに該当しませんか。
前の会社で同じようなことがあり問題になってました。
3943: 住民板ユーザーさん3 
[2020-10-30 10:39:43]
>>3942 表現の自由を愛するものさん
それは会社の就業規則に違反することがあって、罰則が課せられたのですか?
3944: 表現の自由を愛するもの 
[2020-10-30 11:13:29]
>>3943 住民板ユーザーさん3さん

就業規則違反ではなかったですね。
そもそも問題なしとされてたことだったので
3945: 住民板ユーザーさん3 
[2020-10-30 11:25:35]
>>3944 表現の自由を愛するもの
具体的にはどう言った行為を対象にそのような処罰が下ったのですか?
カフェテリアは関係ある事象でしたか?
3946: 表現の自由を愛するもの 
[2020-10-30 11:58:50]
>>3945 住民板ユーザーさん3さん

熱心な労働組合長が会社と掛け合って、オフィスでの飲酒を禁ずるとした就業規則を改正して、カフェテリアでの酒類の提供が始まったんです。
ただ、その日はカフェテリアの業者の定休日で、持ち込んだ酒類を飲んだ人がいました。
酒類の持ち込みを禁ずる規則はありませんでしたし、通常であれば飲酒をしても認められる時間帯での話でした。

それが組合長の逆鱗に触れて「何で持ち込んだ酒で騒いでいるんだ」という騒ぎになった結果、前段の処置が下ったというわけです。

それでなぜか就業規則上認められてるのにみんな飲酒禁止という通達まで出ました。従業員の互選で選ばれた代表には違いありませんが、規約を超えてルールを勝手に変えてしまった事が問題になりました。

そして社員は退職して、規約違反を盾に組合と会社を相手取り反省文を書かせたパワハラ強要で訴訟に至りそうな騒ぎになったそうです。メールなどが残っていたので勝てる見込みがゼロだった事から、多額の示談金が動いたとかなんとか。噂ベースですが。
3947: 住民板ユーザーさん3 
[2020-10-30 12:12:20]
>>3946 表現の自由を愛するものさん
規約に反することを通達するなど、権限のない者が他者の行動を制約したとなると、何らかの法律上の問題はありそうですよね。それをしなければならない正当性も問われそう。反省文も内心の自由との兼ね合いがありますから、相応の理由が必要なはず。
規約に明記させた張本人がそれをやるとなると少なくとも道義的にはおかしいと感じますね。変わった組合長さんと会社さんのお話ですね。
3948: 住民板ユーザーさん1 
[2020-10-30 15:07:45]
おいおい。訴えますよって書かれてんのにまだ書き込むなんて勇気のある連中だな。
3949: 住民板ユーザーさん1 
[2020-10-30 15:45:25]
どこの投稿が訴訟対象なのでしょうか。
3950: 住民板ユーザーさん8 
[2020-10-30 16:00:25]
3948は答えられるかな?
3951: 住民板ユーザーさん5 
[2020-10-30 18:30:39]
>>3950 住民板ユーザーさん8さん

これは確かに3948さんに聞きたい案件。
何番の書き込みがどのように問題なのか。
3952: 住民板ユーザーさん3 
[2020-10-30 18:47:52]
>>3948 住民板ユーザーさん1さん

不用意に訴えると書いていると、以下の判例で脅迫罪が成立しますよ。
(現に貴方の書き込み記録が証拠になります。)

『告訴の意思がなく、又その意思が不確定であるのに、ことさらに告訴すべきことを通知するのは、害悪の告知に他ならない

他人を畏怖させる意思で、畏怖させるおそれのある害悪の通知をすれば、たとえ害悪の発生を望まず、またその他人に畏怖心を生じさせなかったとしても、脅迫罪が成立する』
3953: 住民板ユーザーさん3 
[2020-10-30 19:11:19]
>>3952
お詳しいようなので質問です。仮にですが『書類送検されると、不起訴でも次回は必ず起訴されて「前科者」になります』と言った断定口調の内容の含まれる文書を配布してしまった場合は、この例に当てはまる可能性がありますか?
3954: 住民板ユーザーさん1 
[2020-10-30 19:26:33]
>>3952 住民板ユーザーさん3さん

とある掲示板に書き込んで訴訟対応すると脅されました
※怪文書による脅しでした

こわくて仕方なくて畏怖してるのですが訴えたら勝てますか?実際弁護士に相談してます。
3955: 住民板ユーザーさん3 
[2020-10-30 19:48:44]
>>3954 住民板ユーザーさん1さん

その弁護士の先生に相談するのが一番だと思います。
警察に告発するのでも告訴するのでも、弁護士経由で行うだけで警察の態度は変わると思います。
3956: 住民板ユーザーさん1 
[2020-10-30 20:12:06]
>>3955 住民板ユーザーさん3さん

弁護士の先生は個人を特定して非難していないと成立しないと仰ってたのでリスクはないとおっしゃってました。
また相談すると追加で数万円かかってしまうので教えて頂きたいと思いまして
3957: マンション住民さん 
[2020-10-30 20:32:44]
3948 住民板ユーザーさん1 5時間前
おいおい。訴えますよって書かれてんのにまだ書き込むなんて勇気のある連中だな。

ご心配ありごとうございます。次の総会まで、どうでも良い書き込みをしようと思っております。どうでも良いことなのであまり気になさらないでください。貴重なお時間を奪うつもりはありませんので見ないでいただけけたら、何も書かないでいてくれたら助かります。どうかよろしくお願いいたします。 
3958: 住民板ユーザーさん3 
[2020-10-30 20:33:43]
理事会側は、怪文書をまいてしまったのが決定的な失敗だと思います。脅しを受けている証拠を全戸に与えてしまったわけですから。

例え削除してもプリントアウトしたものから追求してやるぞと脅しをかける人物のいる理事会に、ログインして書き込めば誰だかわかるマンションのサイトから入って要望や意見を書き込む人や、名前や部屋番号を名乗って紙で要望書をだす人がいるでしょうか?特定されたら怖いと考えるはずです。

個人情報そのものである顔のでている写真を断りもなく、マンションとは無関係であると称するサイトに載せられるとかされて、意見や質問をきちんと名前は明かさないように扱ってくれると信じることができるでしょうか?

匿名のサイトへの反政府的な書き込みが多いのは、その点への政府への信用がない国だけです。
理事会は、あの怪文書を撒くのを止めなかった時点で、もう特定のサイトに意見を書くな、堂々と名前を出して言えとは口にできなくなったと思いますね。
怖いもの。
3959: 住民板ユーザーさん8 
[2020-10-30 21:01:10]
ここの弁護士さんがわかりやすく説明してますよ。https://youtu.be/t3pAFJkT5Kw

警察も暇ではありません。


3960: 住民板ユーザーさん3 
[2020-10-30 21:05:21]
ほんとに管理組合が配った文書だったんでしょうか。第三者による悪戯だという可能性も私は捨てきれません。
ところで、無断転載の危険性を指摘する方があったので、、小さな脳みそでわたしなりに考えてみました。合っているか自信がないので、間違っていたらお詫びして訂正します。詳しい方、フォローをお願いします。
・「つぶやき」という体でフランクにかかれた「管理組合からのお知らせ」であれば管理費を使って印刷することは妥当。全戸に周知する公共性のある書類とすれば町内会の壁の貼り紙と同じようなものと考えられるので「転載禁止」と書いてもお願いベースな感じがするし、むしろより周知ができてよかったという考え方も?
・つぶやきという「ポエム」作品的な位置づけであれば著作者が転載禁止と書いているのに無断転載すれば著作権の侵害にあたりますかね??勝手に本の内容をブログに載せちゃったみたいな? ただ、個人的なポエムを管理費を使って配っているなら、それはそれで別の問題になりそうなので、その線はないですかね。

難しいですね、素人が法律のことを考え出すと頭が沸きそうです??

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