立てました。
重複がないかプラウドタワー東雲で検索しようとしたら予測で
「プラウドタワー東雲 理事長」と出てきてもやっと……
所在地:東京都江東区東雲1丁目1番23他(地番)
交通:東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩11分 、東京メトロ有楽町線 「辰巳」駅 徒歩11分
山手線 「東京」駅 バス25分 東雲橋交差点バス停から 徒歩5分 (都営バス「深川車庫前」行き)
ゆりかもめ 「豊洲」駅 徒歩12分
間取:1LDK+DEN~4LDK
面積:64.02平米~103.15平米
売主:野村不動産
施工会社:株式会社大林組 東京本店
管理会社:野村リビングサポート株式会社
前レス:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/361246/
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[スレ作成日時]2014-09-21 16:03:21
プラウドタワー東雲キャナルコート【契約者専用】 Part7
3021:
マンション住民さん
[2020-08-21 14:24:33]
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3022:
マンション住民さん
[2020-08-21 14:31:29]
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3023:
住民板ユーザーさん
[2020-08-21 14:46:30]
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3024:
マンション住民さん
[2020-08-21 15:02:58]
>>3023 住民板ユーザーさん
3021/3022はきちんと該当規約条文や、法令条文への言及もあります。 18条2項の規約留保の条文を用意するのも、管理士試験などを受けた ことのある人なら標準管理規約にはありますから常識かなと思うわけですが、 まともな解釈とおっしゃるものをきちんと説明されてはどうでしょう? もしも可能なのであればですが。 |
3025:
住民板ユーザーさん
[2020-08-21 15:40:13]
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3026:
住民板ユーザーさん8
[2020-08-21 16:00:35]
外野で見てるものとしては、
3025さんは、 きちんと理由を簡潔に書いて欲しいですね。 掲示板を見ればわかるでは 指摘されている点に正面から答えていません。 |
3027:
住民板ユーザーさん
[2020-08-21 16:05:58]
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3028:
内覧前さん
[2020-08-21 16:09:21]
法律的に無効云々は裁判所でやることじゃないの?
総掲示板や総会でやっても不毛でしょ。 |
3029:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-21 16:10:44]
あの、総会Youtubeでリアル配信してくれませんか?
収益事業として貢献できると思いますよ。 他マンションも注目しています!! |
3030:
管理士
[2020-08-21 16:14:00]
本来、管理組合の目的は建物を維持管理したり防災コミュくらいしか想定してない。
会社の場合、出資してるけど経営には無関心の株主の利益が損なわれないように、 例えば 取締役には不正がしにくいようにいろいろと制限をかけてるし、 総会決議には取消や無効確認の訴えや不存在の確認ができたり、 さらには取締役に損害賠償請求もできる。 また、組織設計上は業務監査などのブレーキ機能も独立で必要となる。 で、何が言いたいかというと、 理事会や理事が、やれ黒字だぁ、資産価値アップだぁ、カフェ経営だぁ。 タワマン協会とコラボだぁとか会社的な活動を始めても、 その透性性や安全性をチェツクする組織も法律もほぼ無い中で活動してる訳。 一見、立派な車に見えるかもしれないが内実はブレーキ無しのアクセルだけで 運転しているようなもの。 法の解釈?そんなの問題あっても規約変更して総会通せばいいくらいの話。 その議案提出権は理事会だからまさに理事会は無敵。 運転手が自ら交通ルールを作りながら運転しているようなもの。 唯一の抵抗手段は総会での糾弾(これは議論にあらず)だけど それさえも不思議な理屈で発言権を封じこめようとしている。 住民の無関心が続く限り一旦暴走したら誰も止められないという事だ。 |
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3031:
住民板ユーザーさん
[2020-08-21 16:18:59]
>>3021 マンション住民さん
ほれ 2692 マンション住民さん 5日前 まとめ・結論: 保険契約の切替を総会を経ずに実施したのは、管理規約違反。 区分所有法18条4項には規約留保がないので保険の締結は、「狭義の管理」つまり区分法第18条1項の適用で通常は総会が必要。 保険の代理に関わる規定、標準管理規約24条(相当の条文)はそのままプラウドタワー東雲にもあります(26条は標準管理規約と全く同文です)。 ただし区分所有法第18条1項には規約留保があり、2項で”規約に別段の定め”をすることは可能。逆にいえば「規約に別段の定めがある場合にのみ」、総会決議の省略が可能になる可能性がある。 ここでマンションの規約をみてみると、保険関係は標準管理規約24条相当部分そのままの文面で、保険契約の締結に総会を不要とする”別段の定め”は細則も含めどこにもないから、総会は必須。 結果として、もともと認められている予算枠を超過しているから、これは規約63条2項違反。臨時総会は必須であった。 保険金などは同じでも、肝心の保険料が大きく変わって上がっている。明らかに住民に不利になる変更だから、同一(あるいは有利な)契約とみなすことはできない。 |
3032:
住民板ユーザーさん8
[2020-08-21 16:21:12]
私もそう思いますね。
総会で大騒ぎしても仕方ない。 どうせ理事会は過半数は集めてますから。 訴訟でもするなら下手に手を明かすのは損。 |
3033:
マンション住民さん
[2020-08-21 16:32:46]
>>3031 住民板ユーザーさん
区分法18条2項の別段の定めが規約内にあると思うかないと思うかで、見解が分かれていますね。 2692 は、規約内に”保険” としての明確な言及がないから18条1項のままである。 一方で、3021は、総会の決議事項とされているもの全体が別段の定めに相当 する部分で、そこに義務的な総会必須の事項として明記されていなければ総会への上程 義務はないとしています。 どっちが正しいかは、裁判でもしてみてばいいですが、例え9月の切替の前や、 12月の臨時総会で総会議案となっていなかったとしても、 今回の第一号議案の議決そのものが総会決議ですよね。 議論してもどのみち明日には意味がなくなる可能性が高くないですか? 総会が要るという人もいるから承認とりなおしましたおしまいなんじゃないかと。 |
3034:
住民板ユーザーさん
[2020-08-21 16:36:12]
>>3024 マンション住民さん
3021については3031を参照下さい。 3022については、回答からいうと言葉遊びをしているのではないです。 特別決議の場合は「議案の要領」が必要=今回はなくていいという話ではないんですよ。 議案について判断するにたる材料の有無があるかが、争点であって、説明ができないような議案であれば「意思決定にたる必要な情報が出されていない可能性」があって、そうであれば可決されたところで、取り消される可能性があるって事です。説明できれば多分問題ないですよ。 極端な話をいうと、システム導入しますという議案があってその維持費が1億なのにかいてなかったら? 可決するにたる必要な情報がない事になりますよね。 |
3035:
マンション住民さん
[2020-08-21 16:36:21]
誰も文献を挙げて説明しないのはどうしてなのでしょう。
|
3036:
住民板ユーザーさん
[2020-08-21 16:38:18]
>>3033 マンション住民さん
このスレでも意味ないから可決されて終わりとあなたと全く同じ判断されてます。私も同意です。 規定にないことは原則に戻るのが当然なので、無効な判断が正しいはずです。まあ、法律論のお勉強ですね。 |
3037:
マンション住民
[2020-08-21 16:54:42]
なるほど、では保険は規約違反かどうかを
議論しても明日には意味がなくなるということで、 では説明の件です。 説明はある程度詳しい方が良いのは誰も異論は なく自明のことです。一方で、どこまではしょると 議案としての意味を持たなくなるかです。 議案書だけ見て総会の賛否、委任を決めてる人が 9割とかいるわけですから、議場で説明して ところで解決しない事も明らかですよね。 では、この議案は無効かどうかです。 2議案で1ページで済んでます。高額だからを理由に 説明不足だとするのは適切とは言えません。 法律にも規約にもどこにも2000万は高額なとは でてこないわけですので。 例えば、3号議案と4号議案はどちらもどの会計から いくら取り崩して理事会に一任しますと書いてあって 議決内容に紛れはありません。 説明はあったほうがいいけど、説明しなかったからと いってこの議案が無効かどうか。 単に否決すればよいだけではありませんか? |
3038:
住民板ユーザーさん2
[2020-08-21 17:07:42]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
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3039:
住民板ユーザーさん
[2020-08-21 17:13:49]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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3040:
マンション住民さん
[2020-08-21 17:20:47]
利益相反があれば無効になるだろうには全く異論はないのですが、
このマンションの理事長が、どこか他でなにかの団体の代表を務めている からそれで利益相反とはならないですよね。 事実のあること(あるとしてですが)を挙証することがとても困難に思えます。 |
区分法では、18条1項で共用部分の管理は集会決議を
経ることを義務付けているが、
区分法18条2項は規約留保を認めている。
義務的総会決議事項に関する規約留保条文は、
当マンションの規約では第53条となる。
そこには損保保険契約の締結という文言がないことから、
総会決議を経ずに損保契約を締結しても、
そのことからただちに規約違反とは言えない。