野村不動産株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「プラウドタワー東雲キャナルコート【契約者専用】 Part7」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-03-31 14:05:08
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立てました。
重複がないかプラウドタワー東雲で検索しようとしたら予測で
「プラウドタワー東雲 理事長」と出てきてもやっと……


所在地:東京都江東区東雲1丁目1番23他(地番)
交通:東京メトロ有楽町線豊洲」駅 徒歩11分 、東京メトロ有楽町線 「辰巳」駅 徒歩11分
   山手線 「東京」駅 バス25分 東雲橋交差点バス停から 徒歩5分 (都営バス「深川車庫前」行き)
   ゆりかもめ豊洲」駅 徒歩12分
間取:1LDK+DEN~4LDK
面積:64.02平米~103.15平米
売主:野村不動産
施工会社:株式会社大林組 東京本店
管理会社:野村リビングサポート株式会社
前レス:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/361246/


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[スレ作成日時]2014-09-21 16:03:21

現在の物件
プラウドタワー東雲キャナルコート
プラウドタワー東雲キャナルコート
 
所在地:東京都江東区東雲1丁目1番23他(地番)
交通:東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩11分
総戸数: 600戸

プラウドタワー東雲キャナルコート【契約者専用】 Part7

2991: 売り検討中 
[2020-08-20 12:30:53]
なんか勘ぐってしまうのですが。

ここまで強硬に進める理由は、さんざん色々やって、見た目を良くして、気づいたときには「首謀者は売り逃げ」なんて無いですよね!

数年後、別のマンションで「いいマンションだなぁ」とか言い、2羽目のカモを仕留めていたりして。

生涯一度の買い物、終の棲家、その様に考える方々の金の使い方にしては、結構な違和感。

私は「終の棲家」などではない派です。
勝手に同じ臭いを感じます。
2992: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-20 15:56:09]
>>2991 売り検討中さん

マレーシアかどこかに移住するとか言っている時期ありましたけどどうなったんでしょう。
2993: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-20 19:51:39]
野菜の販売も、いつの間にか生協じゃなくなり、得体の知れない業者になっていますね。
しかもしおれた野菜売ってますね。
2994: 住民板ユーザーさん2 
[2020-08-20 20:35:24]
理事はルール通りやってる
ルール破ろうとしたりルールで決まったことに後から文句つけてるのは皆さんの方
元から参加希望してたら普通に出席できるのにしてないてことは普段から無関心の証
2995: 匿名さん 
[2020-08-20 20:47:07]
ルール?
2996: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-20 22:43:16]
>>2993 住民板ユーザーさん1さん

あの人たちはどこの業者ですかね。
イオンと同じくらいよくないですよね。
2997: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-20 22:57:21]
名うての管理クラスターの方々に利益相反ですよね!違法ですよね!総会の会場に入れないのは違法ですよね!と、どうにか後ろ盾得ようとしているが期待通りにならず、納得いってない総会は議論の場と勘違いしてる住民の方、頑張って下さい。
2998: 売り検討中 
[2020-08-20 23:16:11]
>>2992 住民板ユーザーさん1さん
(笑)

「現代においてマンションは終の棲家だ。」
タワマン協会のHPに書かれていたので、協会の皆さんがその様なお考えで尽力されているのかと、勘違いしておりました。
あくまでも参考資料に対する見出しですね。
なんか…、納得です。

大規模修繕前に軌道修正があるかも、と感じました。

2999: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-20 23:44:47]
>>2997 住民板ユーザーさん1さん

Twitterなどのマンション管理に詳しい方は法律にまで明るくはなさそうですね。

議決権をつかってるから、多数決で決すべき。多数派の住民の意見を取り入れないのはダメ、何でこんなこともわからないの?
と思ってるのかもしれません。
※正しいですが

しかしながら、議案が無効とか説明責任等お話されている方は彼らより数段高みから話されてる事を理解した方がいいですよ。恐らく弁護士、司法書士、会計士等の士族でしょう

株主総会等の総会については、正しい説明がなかった場合には適切な判断ができなかったとして総会が取り消される場合があります。

これは、議案が総会でまともに説明できないと言うことは、意思決定がまともにできる資料ではなかったという事等が理由となり得ます。
この場合、多数派がどうだこうだ言う前に、意思決定の前提である議案の有効性が揺らいでるので無効になる可能性があるわけです。わかりやすくいうと判断不能な資料だったと判断されかねないという事です。

なので説明責任を果たす必要はあります。

もちろん必要最低限の説明をすれば良いと判例は解釈されているので、マネジメントサイドも説明もまったくせずぶったぎって終わらせるような事は行わないはずなのでそうなる可能性は低いです。

こういう背景を理解してない方が多そうなので、総会中では説明義務はないという誤った意見が多数派になる可能性が高そうです。なので、説明がない場合には議事録にどのような説明をしたのか明記させる必要はありそうですね。

何を言ってるのかわからないと思いますが、株主総会取り消しの訴えや無効の確認の件について、ググって勉強すれば、何を言ってるのかよくわかると思いますよ!
3000: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-21 00:13:53]
>>2999 住民板ユーザーさん1さん

すみません
Twitterみたらはる○○さんは完全に理解してそうですね。
3001: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-21 01:51:20]
これまでやってきたことは、中身はどうあれ合法にやられちゃってるわけだから、今後のことを考えよう。
3002: マンション住民さん 
[2020-08-21 07:27:48]
総会に実参加と言ってきている人が50人弱ということは、全戸の9割近くには総会には来ないで賛否の判断を求めていることになります。総会での説明や議論で総会の結果が変わるようでは大問題ではないでしょうか。

第3-4号議案はわずか1ページのもので『理事長のつぶやき』などの他の広報は、議案の一部ではないと考えられますから、この1ページだけ読んで2つの議案に賛否を決めろが理事会の主張するところです。それでは納得できないと考えるなら単に反対すればいいだけですね。

総会で例え追加説明がなされたところでそれを残りの9割の住戸に届ける方法がありません。質疑応答についても、重要なもののが回答まで議事録に記載されていればいいわけで、総会に来て大騒ぎでもして議論?が過熱すれば、議案がとりさげにできるかもしれないみたいな考え方はとても危険です。

総会の結果が気に入らないなら、現理事会方針に反対の人を1人また1人と理事会に送り込むように努力すればいいことであって、多数決でものごとを決めるという総会の形を歪めようとするのは取り返しのつかないことになります。

その意味で、直前の臨時総会でもあった、議案取り下げは決してやってはならないことだったと思います。 上程して、委任状や議決権行使書を集める以上、かならず採決は実施して、その結果い理事会は責任を負うべきかと。
3003: 住民板ユーザーさん2 
[2020-08-21 07:50:55]
>>3002 マンション住民さん

参加してない人が委任などで議決権を使うのと、参加した人の一票の重みが変わってはならぬ
3004: マンション住民さん 
[2020-08-21 08:14:09]
当然に思います。そうではなくf議場に来た人で決めていいなら、
議決権行使書や委任状は廃止すべきでしょう。
3005: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-21 08:23:05]
>>2999 住民板ユーザーさん1さん

3002-3004さんがやはり記載されたような事をおっしゃってますね。

一票の重み=全員同じであるべき

これは誰も否定してません。そして100%正しいです。

言いたいのは議案の内容説明できない=意思決定が不能な資料、つまり投票した方々もまともな判断ができないもの

これは総会が取り消される可能性があるよねと言っているだけですよね。

つまり説明すればいいだけで、説明が最低限足りてるのであれば間違いなく議案は有効なものであり原則に従い多数決で決するでしょう。
3006: 住民板ユーザーさん3 
[2020-08-21 10:21:07]
ーきちんと賛成・反対できる、
ー質問もできて回答が議事録にも載るという状況で、
議場に出席できないことで、なにか権利が制限されているとは思わないのです。

書かれている出席すると言っている人数は全戸の8%にすぎません。残りの殆どのオーナーは、実出席することなく総会に”参加”するわけです。
実際に顔を出す少数の人の意向で、総会の結果が左右されることはあってはなりません。長々と反対演説(?)する人も、議長≡理事長に、委任している人も、もっているのは同じ1票なのです。万が一にも上程された議案が、議場の声で採決が行わえないようなことがあれば、そちらのほうがはるかに大きな問題かなと思う次第です。


説明不足であるなら質問する機会はあったのに無関心だったみなさん
3007: マンション住民さん 
[2020-08-21 10:50:46]
>>2999 住民板ユーザーさん1さん

株主総会と、管理組合の総会を同一視している時点で、
法律のプロじゃないなとバレますよ・・・

3008: マンション住民さん 
[2020-08-21 10:55:23]
>>3005 住民板ユーザーさん1さん

総会の招集で議案の要領までの説明義務があるのは特別決議だけ。
さらに今回の議案で議決すべき内容が不明確な議案は1つもないと思うのですが?
無制限にいくらでも使うではなく、例えば3号議案なら税込み2000万、
第4号議案なら税別月100万としばりをつけたうえで、その詳細は理事会に
一任せよですよね。 違法とか規約違反とかではないんだから、これじゃだめ
だというなら反対すればいいだけですよね。
何にもめているのかがよく理解できないです。
3009: 住民板ユーザーさん 
[2020-08-21 11:01:53]
>>3007 マンション住民さん

そこをケアしてる文章になってる事に気がつかない時点で…
3010: 住民板ユーザーさん 
[2020-08-21 11:02:59]
>>3008 マンション住民さん

素人集団だから理解できなくても仕方ないですよ
まっ明日の説明楽しみにしましょう!
3011: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-21 11:06:55]
なんだかややこしい人たちばかりだな

難しいこと抜きに
ただ説明してほしいだけなのよ
3012: 住民板ユーザーさん 
[2020-08-21 11:18:11]
>>3011 住民板ユーザーさん1さん

仰るとおりですね
議決の場だから説明しない、みんなの意見なんだというのは運営側が面倒だからですかねー

シンプルに何なのか知りたいから教えて!
って言ってるだけなのに笑
3013: マンション住民さん 
[2020-08-21 11:49:14]
>>2933 マンション住民さん

ここの理事がそんな不備をするとは思えません、管理会社もついていることですし
不備だったとしたら今回の1号議案にその旨記載があるべきではないでしょうか?
もし記載されていたならうっかりしちゃったんだと納得したと思います
でも保険ついてどこにも書かれていませんよね?新旧契約書が添付してあるだけ
故意に行った感じがとてもしますけど
3014: マンション住民さん 
[2020-08-21 12:16:18]
>>3013 マンション住民さん

区分所有法18条2項で規約に別段の定めがあれば総会に
よらなくてもかまわないのですが、
実際に規約に定めがあると思いますよ。
3015: 住民板ユーザーさん2 
[2020-08-21 12:16:49]
きちんと賛成・反対できる、
ー質問もできて回答が議事録にも載るという状況で、
議場に出席できないことで、なにか権利が制限されているとは思わないのです。

書かれている出席すると言っている人数は全戸の8%にすぎません。残りの殆どのオーナーは、実出席することなく総会に”参加”するわけです。
実際に顔を出す少数の人の意向で、総会の結果が左右されることはあってはなりません。長々と反対演説(?)する人も、議長≡理事長に、委任している人も、もっているのは同じ1票なのです。万が一にも上程された議案が、議場の声で採決が行わえないようなことがあれば、そちらのほうがはるかに大きな問題かなと思う次第です。


説明不足であるなら質問する機会はあったのに、無関心だったみなさん!
3016: 住民板ユーザーさん 
[2020-08-21 12:23:14]
>>3015 住民板ユーザーさん2さん

議案の十分性が担保されない場合は決議取消の可能性があると主張してる人に対して

十分性が担保されてることを前提して、
議決されたのに覆るのよくないって

議論が全く噛み合ってないのわかります?
3017: 住民板ユーザーさん 
[2020-08-21 12:27:39]
>>3014 マンション住民さん

別段の定めはなかったので問題視されてるのですよ!
3018: 匿名さん 
[2020-08-21 12:32:23]
無関心だった住民のせいにしてやりたい放題やった理事のみなさん。

住民の皆が関心を持ってこの理事会を監視していないと暴走することを理解できていなかったですね。普通はこんなにも暴走することもないし、理事会が食中毒で人命を脅かすこともないですもんね。
すべてを無関心な住民のせいにしてやりたい放題、タワマン協会とか作り、こちらのマンションをビジネスとして利用。凄いです。誰も住みたくないマンションにしてくれました。

タワマン協会代表が理事長となっている物件が大炎上してて笑えます。
タワマン協会とかでビジネスする前に、まず自分のマンションの管理から不満が噴出しないようにするべきでしょう。

明日の総会を前に理事による必死の投稿が今日は増えるのでしょう。
3019: Mr訴訟準備なう 
[2020-08-21 13:13:21]
理事には弁護士もいるので明日は法的見解も聞きます。職責をかけて回答をしてもらうつもりです。
3020: どこかの先生 
[2020-08-21 13:22:40]
>>3019 Mr訴訟準備なうさん

私も先生としてチェックします
3021: マンション住民さん 
[2020-08-21 14:24:33]
>>3017 住民板ユーザーさん

区分法では、18条1項で共用部分の管理は集会決議を
経ることを義務付けているが、
区分法18条2項は規約留保を認めている。

義務的総会決議事項に関する規約留保条文は、
当マンションの規約では第53条となる。

そこには損保保険契約の締結という文言がないことから、
総会決議を経ずに損保契約を締結しても、
そのことからただちに規約違反とは言えない。
3022: マンション住民さん 
[2020-08-21 14:31:29]
>>3016 住民板ユーザーさん

区分法35条1項 ”会議の目的たる事項”と
5項の ”議案の要領”は別で、
今回の総会に5項対応の特別決議になる議案はないですよ。
3023: 住民板ユーザーさん 
[2020-08-21 14:46:30]
>>3022 マンション住民さん

法令の解釈とか判例を勉強してまともな解釈できるようになってから出直し。
悪いけどアホ丸出しに見える笑
3021ももう泣
3024: マンション住民さん 
[2020-08-21 15:02:58]
>>3023 住民板ユーザーさん

3021/3022はきちんと該当規約条文や、法令条文への言及もあります。
18条2項の規約留保の条文を用意するのも、管理士試験などを受けた
ことのある人なら標準管理規約にはありますから常識かなと思うわけですが、

まともな解釈とおっしゃるものをきちんと説明されてはどうでしょう?
もしも可能なのであればですが。

3025: 住民板ユーザーさん 
[2020-08-21 15:40:13]
>>3024 マンション住民さん

管理士笑
弁護士、せめて会計士くらいでないと。。
掲示板に理由も全部全部書いてあるじゃないですか。
申し訳ないですが、わからないのはそのレベルって事ですよ
3026: 住民板ユーザーさん8 
[2020-08-21 16:00:35]
外野で見てるものとしては、
3025さんは、
きちんと理由を簡潔に書いて欲しいですね。
掲示板を見ればわかるでは
指摘されている点に正面から答えていません。
3027: 住民板ユーザーさん 
[2020-08-21 16:05:58]
>>3026 住民板ユーザーさん8さん

正面切って取消とか無効の根拠たくさん書いてあるじゃないですか。100個くらいスレ読めばいいじゃないですか。
赤ちゃんじゃないんだから自分で調べないと
3028: 内覧前さん 
[2020-08-21 16:09:21]
法律的に無効云々は裁判所でやることじゃないの?
総掲示板や総会でやっても不毛でしょ。
3029: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-21 16:10:44]
あの、総会Youtubeでリアル配信してくれませんか?
収益事業として貢献できると思いますよ。
他マンションも注目しています!!
3030: 管理士 
[2020-08-21 16:14:00]
本来、管理組合の目的は建物を維持管理したり防災コミュくらいしか想定してない。
会社の場合、出資してるけど経営には無関心の株主の利益が損なわれないように、
例えば
取締役には不正がしにくいようにいろいろと制限をかけてるし、
総会決議には取消や無効確認の訴えや不存在の確認ができたり、
さらには取締役に損害賠償請求もできる。
また、組織設計上は業務監査などのブレーキ機能も独立で必要となる。
で、何が言いたいかというと、
理事会や理事が、やれ黒字だぁ、資産価値アップだぁ、カフェ経営だぁ。
タワマン協会とコラボだぁとか会社的な活動を始めても、
その透性性や安全性をチェツクする組織も法律もほぼ無い中で活動してる訳。
一見、立派な車に見えるかもしれないが内実はブレーキ無しのアクセルだけで
運転しているようなもの。
法の解釈?そんなの問題あっても規約変更して総会通せばいいくらいの話。
その議案提出権は理事会だからまさに理事会は無敵。
運転手が自ら交通ルールを作りながら運転しているようなもの。
唯一の抵抗手段は総会での糾弾(これは議論にあらず)だけど
それさえも不思議な理屈で発言権を封じこめようとしている。
住民の無関心が続く限り一旦暴走したら誰も止められないという事だ。
3031: 住民板ユーザーさん 
[2020-08-21 16:18:59]
>>3021 マンション住民さん

ほれ

2692 マンション住民さん 5日前
まとめ・結論:
 保険契約の切替を総会を経ずに実施したのは、管理規約違反。

区分所有法18条4項には規約留保がないので保険の締結は、「狭義の管理」つまり区分法第18条1項の適用で通常は総会が必要。
保険の代理に関わる規定、標準管理規約24条(相当の条文)はそのままプラウドタワー東雲にもあります(26条は標準管理規約と全く同文です)。

ただし区分所有法第18条1項には規約留保があり、2項で”規約に別段の定め”をすることは可能。逆にいえば「規約に別段の定めがある場合にのみ」、総会決議の省略が可能になる可能性がある。

ここでマンションの規約をみてみると、保険関係は標準管理規約24条相当部分そのままの文面で、保険契約の締結に総会を不要とする”別段の定め”は細則も含めどこにもないから、総会は必須。
結果として、もともと認められている予算枠を超過しているから、これは規約63条2項違反。臨時総会は必須であった。

保険金などは同じでも、肝心の保険料が大きく変わって上がっている。明らかに住民に不利になる変更だから、同一(あるいは有利な)契約とみなすことはできない。
3032: 住民板ユーザーさん8 
[2020-08-21 16:21:12]
私もそう思いますね。
総会で大騒ぎしても仕方ない。
どうせ理事会は過半数は集めてますから。
訴訟でもするなら下手に手を明かすのは損。
3033: マンション住民さん 
[2020-08-21 16:32:46]
>>3031 住民板ユーザーさん

区分法18条2項の別段の定めが規約内にあると思うかないと思うかで、見解が分かれていますね。

2692 は、規約内に”保険” としての明確な言及がないから18条1項のままである。

一方で、3021は、総会の決議事項とされているもの全体が別段の定めに相当
する部分で、そこに義務的な総会必須の事項として明記されていなければ総会への上程
義務はないとしています。 

どっちが正しいかは、裁判でもしてみてばいいですが、例え9月の切替の前や、
12月の臨時総会で総会議案となっていなかったとしても、
今回の第一号議案の議決そのものが総会決議ですよね。
議論してもどのみち明日には意味がなくなる可能性が高くないですか? 
総会が要るという人もいるから承認とりなおしましたおしまいなんじゃないかと。
3034: 住民板ユーザーさん 
[2020-08-21 16:36:12]
>>3024 マンション住民さん

3021については3031を参照下さい。
3022については、回答からいうと言葉遊びをしているのではないです。

特別決議の場合は「議案の要領」が必要=今回はなくていいという話ではないんですよ。

議案について判断するにたる材料の有無があるかが、争点であって、説明ができないような議案であれば「意思決定にたる必要な情報が出されていない可能性」があって、そうであれば可決されたところで、取り消される可能性があるって事です。説明できれば多分問題ないですよ。

極端な話をいうと、システム導入しますという議案があってその維持費が1億なのにかいてなかったら?

可決するにたる必要な情報がない事になりますよね。
3035: マンション住民さん 
[2020-08-21 16:36:21]
誰も文献を挙げて説明しないのはどうしてなのでしょう。
3036: 住民板ユーザーさん 
[2020-08-21 16:38:18]
>>3033 マンション住民さん

このスレでも意味ないから可決されて終わりとあなたと全く同じ判断されてます。私も同意です。

規定にないことは原則に戻るのが当然なので、無効な判断が正しいはずです。まあ、法律論のお勉強ですね。
3037: マンション住民 
[2020-08-21 16:54:42]
なるほど、では保険は規約違反かどうかを
議論しても明日には意味がなくなるということで、
では説明の件です。

説明はある程度詳しい方が良いのは誰も異論は
なく自明のことです。一方で、どこまではしょると
議案としての意味を持たなくなるかです。
議案書だけ見て総会の賛否、委任を決めてる人が
9割とかいるわけですから、議場で説明して
ところで解決しない事も明らかですよね。

では、この議案は無効かどうかです。
2議案で1ページで済んでます。高額だからを理由に
説明不足だとするのは適切とは言えません。
法律にも規約にもどこにも2000万は高額なとは
でてこないわけですので。
例えば、3号議案と4号議案はどちらもどの会計から
いくら取り崩して理事会に一任しますと書いてあって
議決内容に紛れはありません。
説明はあったほうがいいけど、説明しなかったからと
いってこの議案が無効かどうか。
単に否決すればよいだけではありませんか?
3038: 住民板ユーザーさん2 
[2020-08-21 17:07:42]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
3039: 住民板ユーザーさん 
[2020-08-21 17:13:49]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
3040: マンション住民さん 
[2020-08-21 17:20:47]
利益相反があれば無効になるだろうには全く異論はないのですが、
このマンションの理事長が、どこか他でなにかの団体の代表を務めている
からそれで利益相反とはならないですよね。
事実のあること(あるとしてですが)を挙証することがとても困難に思えます。

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