立てました。
重複がないかプラウドタワー東雲で検索しようとしたら予測で
「プラウドタワー東雲 理事長」と出てきてもやっと……
所在地:東京都江東区東雲1丁目1番23他(地番)
交通:東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩11分 、東京メトロ有楽町線 「辰巳」駅 徒歩11分
山手線 「東京」駅 バス25分 東雲橋交差点バス停から 徒歩5分 (都営バス「深川車庫前」行き)
ゆりかもめ 「豊洲」駅 徒歩12分
間取:1LDK+DEN~4LDK
面積:64.02平米~103.15平米
売主:野村不動産
施工会社:株式会社大林組 東京本店
管理会社:野村リビングサポート株式会社
前レス:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/361246/
[スムログ 関連記事]
湾岸タワマンにおけるゲゼルシャフトとゲマインシャフトの相克
https://www.sumu-log.com/archives/6184/
湾岸マンションコロナ禍での値上がり率ランキングトップ5【後編】
https://www.sumu-log.com/archives/41533/
[スレ作成日時]2014-09-21 16:03:21
プラウドタワー東雲キャナルコート【契約者専用】 Part7
2651:
2640
[2020-08-15 09:48:29]
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2652:
住民板ユーザー5さん
[2020-08-15 09:58:44]
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2653:
匿名さん
[2020-08-15 10:00:46]
>>2650 住民板ユーザーさん3さん
本当にヤバい状況なら、猛毒だけど最終手段は週刊誌へのリークだよね。ほんと最終手段だけど。 https://friday.kodansha.co.jp/tips 総会で何言おうがギリギリ賛成で通過すればそこで終了ですからね。 ご意見ありがとうは、はるぶーさんも提唱してるテクニックで、議案で理事会に一任もそう。あの方がはるぶーさんの主宰団体にいた頃に反対住民をスルーするテクニックを学習して使いまくってるだろうから手強いよね。 |
2654:
匿名さん
[2020-08-15 10:18:58]
>>2653 匿名さん
はるぶーさんのスムログ記事はこれ。 https://www.sumu-log.com/archives/2168/ 本来は総会屋対策に使うらしいけど、ここの理事会はおかしな議案を総会で邪魔されず通すための手段で使ってるから、まっとうな意見で反対するまともな住民もまとめて排除できますね。何言っても強引に打ち切られると思いますよ。 |
2655:
匿名さん
[2020-08-15 10:20:29]
「ご意見ありがとうございます。」は、意見や自説を述べる発言者に対して、用いる手法です。
質問に対しては回答義務がありますので、発言者は「質問」か「意見」を明確にして臨む必要があります。理事長・理事会の考えを問いただすときは、必ず質問形式になるようにして発言しましょう。 ちなみに、質問に対しては、いいかげんな回答でも「以上、ご回答申し上げました。」で切り上げるというテクニックがありますが…。 |
2656:
匿名さん
[2020-08-15 10:54:42]
レストラン(カフェ)の改修については、普通決議か特別決議か、可決要件を確認すべき。は誰も何も言わないと「総会でもそのような指摘はなかった」ことになってしまう。
手続上の瑕疵がある議決は、総会決議無効確認請求訴訟もあり得る。 |
2657:
住民板ユーザーさん9
[2020-08-15 10:56:50]
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2658:
住民板ユーザーさんTOPさん
[2020-08-15 11:11:59]
議決の賛否が決まっている人の質問はスルーします。
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2659:
住民板ユーザーさんTOPさん
[2020-08-15 11:37:52]
議長の指示に従わず、円滑な進行を妨げる場合、不本意ながら退場を命じざるを得ないかもしれません。
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2660:
部外者
[2020-08-15 11:57:30]
イチローも使っていたと言うストレッチマシンの導入検討が進んでいるとかいないとか…
各戸1万円/年×600戸×5年償却=3,000万円。 うーむ、私のマンションでは上程できない。 スケールメリットのさせる技か。 誰か招待して下さい。 |
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2661:
住民板ユーザーさん2
[2020-08-15 11:57:36]
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2662:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-15 12:08:14]
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2663:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-15 12:14:25]
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2664:
住民板ユーザーさん9
[2020-08-15 12:23:57]
>>2659 住民板ユーザーさんTOPさん
それはそうですね。皆さん気を付けましょう。 結局は、理事会はいかに自分たちの議案を通すかしか考えていないので、無関心な組合員が多い方がいいし、文句を言う組合員は追い出すことができます。 まさに、小池百合子の「排除します」ですね笑 |
2665:
マンション住民さん
[2020-08-15 12:24:22]
ここのURLを全戸投函すれば、大多数の無関心層も興味持ってくれるかも。
誰かも書いてたけど、投資案件は今回だけじゃないはず。 |
2666:
住民板ユーザーさん5
[2020-08-15 12:28:01]
・タワーマンション協会の広告塔になっている ・広告塔として使用する事について当マンションの許可の有無 ・タワーマンション協会と本マンションの管理組合運との利益相反取引 -協会商品となっているAIカメラの開発費を当マンションが負担する形になっている -協会商品の顔認証システムの月額11万の維持費用 ・総会前にも関わらず議案リストを外部公開 ・議決前の議案を協会の宣伝に使っている ・カフェ改修2000万円の説明不足。なぜ安い? ・カフェ維持費月額110万の説明不足 ・相見積の有無。無い場合にはその理由。 ・ナンバープレート読み取り負担関係 ・ナンバープレート読み取り維持費不明 ・規約に利益相反取引の規定が欠如している ・理事に利益相反取引を明示して決議してるか ・保険契約の値段が他より高い上、本来区分所有法では総会決議が必要なところ、理事会の独断で契約を進める違法行為。さらに、保険代理店は当マンションが発注先のコンサルティング会社である。 ・顔認証システムの個人情報利用 ・パーティールームの使用時間延長 |
2667:
住民板ユーザーさん5
[2020-08-15 12:29:58]
特に、違法行為が疑われる保険契約の更新に関する質問は必須です。
また、AIシステム開発費を当マンションが負担していることになっている件と、カフェ・レストランの方向性については重要度高いですね。 |
2668:
住民板ユーザーさん7
[2020-08-15 12:34:05]
最新のテクノロジーをマンションに適用するという心意気はいいんだけど、ただの一つのマンションが開発費から投資して整備する必要性は全くない。負担額が大きすぎる。理事会は完全にネジ外れてる。
将来的にパッケージ商品が出てからそれを導入することで十分。 |
2669:
入居済みさん
[2020-08-15 12:42:07]
議決前にカフェの改修工事が始まっている模様(昨日のコラボ参照)
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2670:
信じられない
[2020-08-15 13:12:09]
>>2669 入居済みさん
可決見込みで工事を見切り実施してるの? それが本当なら何でも自分の思い通りになると勘違いも甚だしいですよ。 ビラ作って全戸投函位しないと、総会で可決追認されてはいおしまいじゃない? もし否決されたら理事会メンバ個人が責任持って払うんですよね? そもそもカフェの大幅改装は普通決議ではなく特別決議の可能性もあるのに。 |
2671:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-15 13:20:12]
厨房機器の運び出しってことは、業者決まって解体工事が始まってるってことだよね?
しかも油こぼすお粗末業者。 |
2672:
住民板ユーザーさん6
[2020-08-15 13:28:08]
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2673:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-15 13:37:28]
業者撤去の件とか、誰かの「もう既に次の業者は決まっていて、、、」みたいな憶測でしかない投稿が一人歩きして断定的に勝手に非難されてる訳ですよ。そんなんもうやめましょうよ。
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2674:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-15 13:41:57]
一切合切説明が足りないからこういうことになる気も。
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2675:
住民板ユーザーさん7
[2020-08-15 13:44:54]
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2676:
住民板ユーザーさん6
[2020-08-15 13:57:05]
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2677:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-15 14:01:46]
>>2676 住民板ユーザーさん6さん
法律の方が上位ですよね? |
2678:
匿名さん
[2020-08-15 14:07:09]
>>2676 住民板ユーザーさん6さん
規約読める人なら主語が管理組合主体であるので理事会に権限は移譲されていないこと、第2項は保険金請求の話で保険契約締結の話ではないことは分かると思いますが。 まあ、後は法廷でやる話ですね。 アウトなので。 |
2679:
住民板ユーザーさん6
[2020-08-15 14:12:03]
>>2677 住民板ユーザーさん1さん
区分所有法18条2項に規約で別段の定めができると書いてありますよ。 |
2680:
匿名さん
[2020-08-15 14:14:56]
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2681:
匿名さん
[2020-08-15 14:18:02]
ここの管理規約第25条は、標準管理規約第24条と同じ規定ですが、
標準管理規約を採用しているマンションでは保険の契約、更新は総会事項です。 |
2682:
住民板ユーザーさん6
[2020-08-15 14:19:48]
>>2680 匿名さん
そう読むんですかね。それだと区分所有法と同じことを2度定めているだけのように思うので、わざわざ規約で定める意味があるのかと思うんですが、まぁ、そのあたりは有志の方が動いてくれればはっきりしますね。 |
2683:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-15 14:29:49]
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2684:
部外者
[2020-08-15 14:39:21]
>>2682 住民板ユーザーさん6さん
区分所有法の強行規定を守るべく足並みを揃えているのが、標準管理規約なので区分所有法と同じ条文も当然に出てきます。 区分所有法に書いてあるからと、管理規約から単に削ると管理規約だけ通しで見た時に訳わからなくなるのを避けるためです。 |
2685:
部外者
[2020-08-15 14:40:04]
|
2686:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-15 14:42:26]
議論するときは明記して話した方が明確ですよ!
初めて読みましたが、私の解釈は以下ですね。 区分所有法18条においては保険契約は共用部の管理に該当するため、管理事項として集会の決議が必要と定められている。ただし、規約に別段の定めが可能。 →別段の定めが規約になされているか否かが問題となる 規約25条に管理組合が保険契約を締結する事を承認するとあるので、別段の定めと言えますね多分。 (共用部分の管理) 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 規約 (損害保険) 第25条 団地建物所有者は、住宅共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。 2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。 |
2687:
住民板ユーザーさん7
[2020-08-15 14:53:00]
|
2688:
匿名さん
[2020-08-15 14:53:01]
>>2686 住民板ユーザーさん1さん
何度も書いてすみません。 "管理組合が締結する"のと"管理者が締結する" のは別物です。 第25条は、共有者である各区分所有者ではなく、管理組合が共用部に関する保険を締結することを承認するという規定です。 管理組合の行動は総会で決まりますので、総会決議事項です。 この第25条は標準管理規約第24条と内容は一緒です。 どこのマンションでも基本的に同じ規定を入れていますが、どこのマンションでも保険締結は総会決議を取った後で行っています。 添付は標準管理規約のコピーです。 |
2689:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-15 14:53:04]
>>2678 匿名さん
2686 住民板ユーザーさん1 7分前 議論するときは明記して話した方が明確ですよ! 初めて読みましたが、私の解釈は以下ですね。 区分所有法18条においては保険契約は共用部の管理に該当するため、管理事項として集会の決議が必要と定められている。ただし、規約に別段の定めが可能。 →別段の定めが規約になされているか否かが問題となる 規約25条に管理組合が保険契約を締結する事を承認するとあるので、別段の定めと言えるかと思いましたが、これは管理組合が保険に入ることは了承するだけの条文なんですね! 総会の議決で決定する事項には、この保険契約の定めがない。 よって別段の定めがないことから、総会の決議が必要となる。 それでは、権限がないにも関わらず締結した契約の効果についてはどのように解釈されるのか →これやばいやつやんってことですね! (共用部分の管理) 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 規約 (損害保険) 第25条 団地建物所有者は、住宅共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。 2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。 |
2690:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-15 14:54:37]
|
2691:
住民板ユーザーさん4
[2020-08-15 15:11:19]
やはり自分達で手を動かして頭で考えることが重要だとということですね。
はるぶーさんに頼らなくてもできた! |
2692:
マンション住民さん
[2020-08-15 16:21:57]
まとめ・結論:
保険契約の切替を総会を経ずに実施したのは、管理規約違反。 区分所有法18条4項には規約留保がないので保険の締結は、「狭義の管理」つまり区分法第18条1項の適用で通常は総会が必要。 保険の代理に関わる規定、標準管理規約24条(相当の条文)はそのままプラウドタワー東雲にもあります(26条は標準管理規約と全く同文です)。 ただし区分所有法第18条1項には規約留保があり、2項で”規約に別段の定め”をすることは可能。逆にいえば「規約に別段の定めがある場合にのみ」、総会決議の省略が可能になる可能性がある。 ここでマンションの規約をみてみると、保険関係は標準管理規約24条相当部分そのままの文面で、保険契約の締結に総会を不要とする”別段の定め”は細則も含めどこにもないから、総会は必須。 結果として、もともと認められている予算枠を超過しているから、これは規約63条2項違反。臨時総会は必須であった。 保険金などは同じでも、肝心の保険料が大きく変わって上がっている。明らかに住民に不利になる変更だから、同一(あるいは有利な)契約とみなすことはできない。 |
2696:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-15 16:55:52]
[No.2694~本レスまで、他の利用者様に対する暴言や中傷、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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2697:
住民板ユーザーさん3
[2020-08-15 17:01:40]
住民が理事会で決議した内容の違法性について調べてくれている。
いいマンションだなぁ。 |
2698:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-15 17:12:34]
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2699:
住民板ユーザーさん4
[2020-08-15 17:20:22]
理事会側は対策してくるだろうな。どうなるんだろ。
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2700:
民板ユーザーさんTOP
[2020-08-15 17:23:21]
|
あがりは管理組合ではなくタワマン協会に入るのでは?という意味です。