野村不動産株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「プラウドタワー東雲キャナルコート【契約者専用】 Part7」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-03-31 14:05:08
 削除依頼 投稿する

立てました。
重複がないかプラウドタワー東雲で検索しようとしたら予測で
「プラウドタワー東雲 理事長」と出てきてもやっと……


所在地:東京都江東区東雲1丁目1番23他(地番)
交通:東京メトロ有楽町線豊洲」駅 徒歩11分 、東京メトロ有楽町線 「辰巳」駅 徒歩11分
   山手線 「東京」駅 バス25分 東雲橋交差点バス停から 徒歩5分 (都営バス「深川車庫前」行き)
   ゆりかもめ豊洲」駅 徒歩12分
間取:1LDK+DEN~4LDK
面積:64.02平米~103.15平米
売主:野村不動産
施工会社:株式会社大林組 東京本店
管理会社:野村リビングサポート株式会社
前レス:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/361246/


[スムログ 関連記事]
湾岸タワマンにおけるゲゼルシャフトとゲマインシャフトの相克
https://www.sumu-log.com/archives/6184/
湾岸マンションコロナ禍での値上がり率ランキングトップ5【後編】
https://www.sumu-log.com/archives/41533/

[スレ作成日時]2014-09-21 16:03:21

現在の物件
プラウドタワー東雲キャナルコート
プラウドタワー東雲キャナルコート
 
所在地:東京都江東区東雲1丁目1番23他(地番)
交通:東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩11分
総戸数: 600戸

プラウドタワー東雲キャナルコート【契約者専用】 Part7

2641: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-15 08:44:59]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
2642: 匿名さん 
[2020-08-15 08:54:12]
>>2640 住民板ユーザーさん9さん

還元については、開発資金を調達したマンションではなく、タワマン協会と何らかの取り決めしてるのでは?
だってタワマン協会との提携、共同開発、販売委託っぽく見えるけど。
2643: 中立的立場 
[2020-08-15 08:54:57]
理事長ではありませんよ。

区分所有法第18条第4項において共用部分への付保は管理者(理事会)の固有の業務とされておりますから、従前と同じ内容での更新だったら総会決議は要りません。もし、予算変更となる場合には予算案に付記説明をしておくべき(期中の理事会判断での変更では事後報告)で、保険更新の件は私であれば、このように説明すると思いますよ。

2644: 匿名さん 
[2020-08-15 09:02:51]
>>2636 住民板ユーザーさん7さん

はるぶーさん、ハルミズムさん、がりべんさんなど詳しそうな人が議案書を入手して研究し始めたっぽいね。あの人や理事会が隠したいことがツイッターで嬉々として暴露されていくのはこのマンションには痛し痒しだよなあ。
2645: 住民板ユーザーさん 
[2020-08-15 09:04:28]
>>2641 住民板ユーザーさん1さん
質問は当日みんなでしましょう。お互いに加勢しながら。まとめてくださってありがとうございます

昨日の締め切りまでに提出されなかった質問は、当日の質問回答表に記載されません。それに質問表に載ると「貴重なご意見ありがとうございました。理事会で検討させていただきます」という返事のみ。さらに、質問表にある質問はしないでくださいと言われるw
それなら当日質問した方がいいかと

今回は「会場の関係で質問打ち切り」などないだろうし。前回は質問をさせまいと時間めいっぱい酸素ボックスの説明してたもんなw
2646: 住民板ユーザーさん9 
[2020-08-15 09:10:14]
>>2642 匿名さん

開発費投資を回収できる額が還元される可能性はどのぐらいあるんですかね?やってみなきゃわからないとか?笑
また、還元されることが契約でどう担保されてるのでしょうか?
2647: 住民板ユーザーさん3 
[2020-08-15 09:10:22]
私も参加することにしました。
恥ずかしながら初参加です。
これ以上の暴走は止めないとね。
2648: 匿名さん 
[2020-08-15 09:10:54]
>>2643 中立的立場さん

第18条第4項の理解が違います。
コンメンタールを確認してはどうですか。

そもそもこれは総会云々ではなくて無効確認訴訟レベルの話ですが。
2649: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-15 09:21:01]
>>2643 中立的立場さん
区分所有法18条4項の解釈が真逆です。
当該条項により総会決議が必要となります。
なお、理事会は管理者ではありませんよ。
2650: 住民板ユーザーさん3 
[2020-08-15 09:21:11]
これは、週刊誌もざわつく大事件ですね
2651: 2640 
[2020-08-15 09:48:29]
>>2646 住民板ユーザーさん9さん

あがりは管理組合ではなくタワマン協会に入るのでは?という意味です。
2652: 住民板ユーザー5さん 
[2020-08-15 09:58:44]
>>2647 住民板ユーザーさん3さん
恥ずかしながら私も初参加です。目が覚めました。
自覚して自分の意見もぶつけないとと思いました
2653: 匿名さん 
[2020-08-15 10:00:46]
>>2650 住民板ユーザーさん3さん

本当にヤバい状況なら、猛毒だけど最終手段は週刊誌へのリークだよね。ほんと最終手段だけど。
https://friday.kodansha.co.jp/tips

総会で何言おうがギリギリ賛成で通過すればそこで終了ですからね。

ご意見ありがとうは、はるぶーさんも提唱してるテクニックで、議案で理事会に一任もそう。あの方がはるぶーさんの主宰団体にいた頃に反対住民をスルーするテクニックを学習して使いまくってるだろうから手強いよね。
2654: 匿名さん 
[2020-08-15 10:18:58]
>>2653 匿名さん

はるぶーさんのスムログ記事はこれ。
https://www.sumu-log.com/archives/2168/

本来は総会屋対策に使うらしいけど、ここの理事会はおかしな議案を総会で邪魔されず通すための手段で使ってるから、まっとうな意見で反対するまともな住民もまとめて排除できますね。何言っても強引に打ち切られると思いますよ。
2655: 匿名さん 
[2020-08-15 10:20:29]
「ご意見ありがとうございます。」は、意見や自説を述べる発言者に対して、用いる手法です。
質問に対しては回答義務がありますので、発言者は「質問」か「意見」を明確にして臨む必要があります。理事長・理事会の考えを問いただすときは、必ず質問形式になるようにして発言しましょう。
ちなみに、質問に対しては、いいかげんな回答でも「以上、ご回答申し上げました。」で切り上げるというテクニックがありますが…。
2656: 匿名さん 
[2020-08-15 10:54:42]
レストラン(カフェ)の改修については、普通決議か特別決議か、可決要件を確認すべき。は誰も何も言わないと「総会でもそのような指摘はなかった」ことになってしまう。
手続上の瑕疵がある議決は、総会決議無効確認請求訴訟もあり得る。
2657: 住民板ユーザーさん9 
[2020-08-15 10:56:50]
>>2651 2640さん

開発費を払わされ、利益も還元されないとなれば、ホンットいいお客さんですねぇ、プラウドタワー東雲は笑
2658: 住民板ユーザーさんTOPさん 
[2020-08-15 11:11:59]
議決の賛否が決まっている人の質問はスルーします。
2659: 住民板ユーザーさんTOPさん 
[2020-08-15 11:37:52]
議長の指示に従わず、円滑な進行を妨げる場合、不本意ながら退場を命じざるを得ないかもしれません。
2660: 部外者 
[2020-08-15 11:57:30]
イチローも使っていたと言うストレッチマシンの導入検討が進んでいるとかいないとか…
各戸1万円/年×600戸×5年償却=3,000万円。

うーむ、私のマンションでは上程できない。
スケールメリットのさせる技か。

誰か招待して下さい。
2661: 住民板ユーザーさん2 
[2020-08-15 11:57:36]
>>2653 匿名さん

総会をYouTubeに投稿しても注目浴びますね
2662: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-15 12:08:14]
>>2635 住民板ユーザーさん3さん

そこを責めるのはちょっとかわいそうだと思います。
監事さんだって、全部把握できるわけじゃないしさ
2663: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-15 12:14:25]
>>2659 住民板ユーザーさんTOPさん

あなた理事会のだれかだよね?
頑なに利益相反取引について回答しないのはなぜ?

2664: 住民板ユーザーさん9 
[2020-08-15 12:23:57]
>>2659 住民板ユーザーさんTOPさん

それはそうですね。皆さん気を付けましょう。
結局は、理事会はいかに自分たちの議案を通すかしか考えていないので、無関心な組合員が多い方がいいし、文句を言う組合員は追い出すことができます。

まさに、小池百合子の「排除します」ですね笑
2665: マンション住民さん 
[2020-08-15 12:24:22]
ここのURLを全戸投函すれば、大多数の無関心層も興味持ってくれるかも。
誰かも書いてたけど、投資案件は今回だけじゃないはず。
2666: 住民板ユーザーさん5 
[2020-08-15 12:28:01]


・タワーマンション協会の広告塔になっている
・広告塔として使用する事について当マンションの許可の有無
・タワーマンション協会と本マンションの管理組合運との利益相反取引
-協会商品となっているAIカメラの開発費を当マンションが負担する形になっている
-協会商品の顔認証システムの月額11万の維持費用
・総会前にも関わらず議案リストを外部公開
・議決前の議案を協会の宣伝に使っている
・カフェ改修2000万円の説明不足。なぜ安い?
・カフェ維持費月額110万の説明不足
・相見積の有無。無い場合にはその理由。
・ナンバープレート読み取り負担関係
・ナンバープレート読み取り維持費不明
・規約に利益相反取引の規定が欠如している
・理事に利益相反取引を明示して決議してるか
・保険契約の値段が他より高い上、本来区分所有法では総会決議が必要なところ、理事会の独断で契約を進める違法行為。さらに、保険代理店は当マンションが発注先のコンサルティング会社である。
・顔認証システムの個人情報利用
・パーティールームの使用時間延長
2667: 住民板ユーザーさん5 
[2020-08-15 12:29:58]
特に、違法行為が疑われる保険契約の更新に関する質問は必須です。
また、AIシステム開発費を当マンションが負担していることになっている件と、カフェ・レストランの方向性については重要度高いですね。
2668: 住民板ユーザーさん7 
[2020-08-15 12:34:05]
最新のテクノロジーをマンションに適用するという心意気はいいんだけど、ただの一つのマンションが開発費から投資して整備する必要性は全くない。負担額が大きすぎる。理事会は完全にネジ外れてる。
将来的にパッケージ商品が出てからそれを導入することで十分。
2669: 入居済みさん 
[2020-08-15 12:42:07]
議決前にカフェの改修工事が始まっている模様(昨日のコラボ参照)
2670: 信じられない 
[2020-08-15 13:12:09]
>>2669 入居済みさん

可決見込みで工事を見切り実施してるの?
それが本当なら何でも自分の思い通りになると勘違いも甚だしいですよ。

ビラ作って全戸投函位しないと、総会で可決追認されてはいおしまいじゃない?
もし否決されたら理事会メンバ個人が責任持って払うんですよね?

そもそもカフェの大幅改装は普通決議ではなく特別決議の可能性もあるのに。
2671: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-15 13:20:12]
厨房機器の運び出しってことは、業者決まって解体工事が始まってるってことだよね?
しかも油こぼすお粗末業者。
2672: 住民板ユーザーさん6 
[2020-08-15 13:28:08]
>>2671 住民板ユーザーさん1さん
これまでの業者が設備撤去しただけですよ…
2673: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-15 13:37:28]
業者撤去の件とか、誰かの「もう既に次の業者は決まっていて、、、」みたいな憶測でしかない投稿が一人歩きして断定的に勝手に非難されてる訳ですよ。そんなんもうやめましょうよ。
2674: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-15 13:41:57]
一切合切説明が足りないからこういうことになる気も。
2675: 住民板ユーザーさん7 
[2020-08-15 13:44:54]
>>2674 住民板ユーザーさん1さん

説明が足りないというより、やってることが違法だったり採算無視だっりするのが問題になっている。
2676: 住民板ユーザーさん6 
[2020-08-15 13:57:05]
>>2649 住民板ユーザーさん1さん
規約25条があるから区分所有法持ち出してもあまり関係ないと思いますよ…
2677: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-15 14:01:46]
>>2676 住民板ユーザーさん6さん
法律の方が上位ですよね?
2678: 匿名さん 
[2020-08-15 14:07:09]
>>2676 住民板ユーザーさん6さん

規約読める人なら主語が管理組合主体であるので理事会に権限は移譲されていないこと、第2項は保険金請求の話で保険契約締結の話ではないことは分かると思いますが。

まあ、後は法廷でやる話ですね。
アウトなので。
2679: 住民板ユーザーさん6 
[2020-08-15 14:12:03]
>>2677 住民板ユーザーさん1さん
区分所有法18条2項に規約で別段の定めができると書いてありますよ。
2680: 匿名さん 
[2020-08-15 14:14:56]
>>2679 住民板ユーザーさん6さん

今回は規約に保険「契約締結」に関して何ら別段の定めはされていないので、区分所有法が適用されるという話です。
2681: 匿名さん 
[2020-08-15 14:18:02]
ここの管理規約第25条は、標準管理規約第24条と同じ規定ですが、
標準管理規約を採用しているマンションでは保険の契約、更新は総会事項です。
2682: 住民板ユーザーさん6 
[2020-08-15 14:19:48]
>>2680 匿名さん
そう読むんですかね。それだと区分所有法と同じことを2度定めているだけのように思うので、わざわざ規約で定める意味があるのかと思うんですが、まぁ、そのあたりは有志の方が動いてくれればはっきりしますね。
2683: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-15 14:29:49]
>>2682 住民板ユーザーさん6さん
区分所有法が上位にあって、例外を規約に定められるよ、としてます。
規約にその例外の規定が無いので、区分所有法がそのまま適用されます。
2684: 部外者 
[2020-08-15 14:39:21]
>>2682 住民板ユーザーさん6さん

区分所有法の強行規定を守るべく足並みを揃えているのが、標準管理規約なので区分所有法と同じ条文も当然に出てきます。

区分所有法に書いてあるからと、管理規約から単に削ると管理規約だけ通しで見た時に訳わからなくなるのを避けるためです。
2685: 部外者 
[2020-08-15 14:40:04]
>>2683 住民板ユーザーさん1さん

そういうことです
2686: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-15 14:42:26]
議論するときは明記して話した方が明確ですよ!
初めて読みましたが、私の解釈は以下ですね。

区分所有法18条においては保険契約は共用部の管理に該当するため、管理事項として集会の決議が必要と定められている。ただし、規約に別段の定めが可能。

→別段の定めが規約になされているか否かが問題となる

規約25条に管理組合が保険契約を締結する事を承認するとあるので、別段の定めと言えますね多分。

(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

規約

(損害保険)
第25条 団地建物所有者は、住宅共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
2687: 住民板ユーザーさん7 
[2020-08-15 14:53:00]
>>2678 匿名さん

違法なのは明確なので、どう落とし前つけてくれるのか楽しみです。
2688: 匿名さん 
[2020-08-15 14:53:01]
>>2686 住民板ユーザーさん1さん

何度も書いてすみません。

"管理組合が締結する"のと"管理者が締結する"
のは別物です。

第25条は、共有者である各区分所有者ではなく、管理組合が共用部に関する保険を締結することを承認するという規定です。

管理組合の行動は総会で決まりますので、総会決議事項です。

この第25条は標準管理規約第24条と内容は一緒です。
どこのマンションでも基本的に同じ規定を入れていますが、どこのマンションでも保険締結は総会決議を取った後で行っています。

添付は標準管理規約のコピーです。
何度も書いてすみません。"管理...
2689: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-15 14:53:04]
>>2678 匿名さん


2686 住民板ユーザーさん1 7分前
議論するときは明記して話した方が明確ですよ!
初めて読みましたが、私の解釈は以下ですね。

区分所有法18条においては保険契約は共用部の管理に該当するため、管理事項として集会の決議が必要と定められている。ただし、規約に別段の定めが可能。

→別段の定めが規約になされているか否かが問題となる

規約25条に管理組合が保険契約を締結する事を承認するとあるので、別段の定めと言えるかと思いましたが、これは管理組合が保険に入ることは了承するだけの条文なんですね!

総会の議決で決定する事項には、この保険契約の定めがない。

よって別段の定めがないことから、総会の決議が必要となる。

それでは、権限がないにも関わらず締結した契約の効果についてはどのように解釈されるのか

→これやばいやつやんってことですね!

(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

規約

(損害保険)
第25条 団地建物所有者は、住宅共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
2690: 住民板ユーザーさん1 
[2020-08-15 14:54:37]
>>2688 匿名さん

よく理解できました!
管理組合はという主語なので、理事会がやっていい事にはならないということですね。
よく気がつきましたね笑

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