立てました。
重複がないかプラウドタワー東雲で検索しようとしたら予測で
「プラウドタワー東雲 理事長」と出てきてもやっと……
所在地:東京都江東区東雲1丁目1番23他(地番)
交通:東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩11分 、東京メトロ有楽町線 「辰巳」駅 徒歩11分
山手線 「東京」駅 バス25分 東雲橋交差点バス停から 徒歩5分 (都営バス「深川車庫前」行き)
ゆりかもめ 「豊洲」駅 徒歩12分
間取:1LDK+DEN~4LDK
面積:64.02平米~103.15平米
売主:野村不動産
施工会社:株式会社大林組 東京本店
管理会社:野村リビングサポート株式会社
前レス:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/361246/
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[スレ作成日時]2014-09-21 16:03:21
プラウドタワー東雲キャナルコート【契約者専用】 Part7
4156:
匿名さん
[2020-11-05 20:20:56]
受任したら働くのは当たり前。
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4157:
住民板ユーザーさん3
[2020-11-05 20:22:18]
騙りの荒らしだろ。
反応するなよ。 |
4158:
住民板ユーザーさん4
[2020-11-05 20:22:52]
|
4159:
入居済みさん
[2020-11-05 20:45:49]
>>4158 住民板ユーザーさん4さん
まずは理事会辞任しましょう。 やりたくないからお前やれよ。なんでしょう? 誰かに立候補させられたんですか? 誰に強制されてやっているんですか? |
4160:
住民板ユーザーさん4
[2020-11-05 20:56:54]
他の方が修繕金が足りないというので第5期に決めた修繕計画を改めてみてみたら、2029年に今のほぼ2倍に値上げすることになってますね。1戸当り平均金額のところ。
「世間では、タワーマンションは管理費が値上げされるとか、修繕積立金が足らないとか言われていますが、当マンションには関係ありません。」 と書いてますが、思いっきり関係してますよね。今の2倍に値上げしないと毎年2000万円移したって足りなくなるんだから。 何なんだろう。 |
4161:
住民板ユーザーさん4
[2020-11-05 21:07:17]
それとも表の見方が間違っているのかな。
誰か教えて下さい。 |
4162:
匿名さん
[2020-11-05 21:29:06]
|
4163:
s
[2020-11-05 21:36:02]
国初分譲マンションに顔認証オートロック、駐車場ナンバープレート認証。 楽しみです。早く駐車場に機会つけてください。よろしくお願いします。
|
4164:
住民板ユーザーさん4
[2020-11-05 21:44:24]
|
4165:
住民板ユーザーさん5
[2020-11-05 21:48:45]
住民の生活写真を許可なくマンションとは一切関係ない協会のHPに宣伝材料として勝手に掲載。その上でやり気がない。
なんでこんな人に継続させるの?? |
|
4166:
入居済みさん
[2020-11-05 21:59:49]
>>4164 住民板ユーザーさん4さん
理事を辞任しましょう。 ゆっくり心も体も休んでください。マンション内だけが楽しいことじゃないと気づきますよ。 マンションの外には新しいモチベーションが待ってますよ。いっぱい楽しみましょう。 応援しています。 |
4167:
住民板ユーザーさん
[2020-11-05 22:17:01]
|
4168:
住民板ユーザーさん
[2020-11-05 22:22:08]
気になって第5期総会の資料確認した
2022年からどんどん上がってく計画だった… 2千万の余剰で喜んでる場合じゃないな ましてや追加投資してる場合じゃない |
4169:
住民板ユーザーさん
[2020-11-05 23:20:38]
>>4168 住民板ユーザーさん
第7期通常総会のこの公約?…当マンションには関係ない…というものは、長期修繕計画も積立金計画も第5期の通常総会の第5号議案からは変わっていないわけですから両者は矛盾しています。 それに気が付いていないのなら無能ということになりますし、気が付いていて7期のこの文章を書いたのなら故意に誤った情報を書いて住民を安心させて、やりたい事業への財布の紐を緩目させるように誘導したということでかなり悪質ではないでしょうか。 明日時間が取れたとこでまとめてここで ご意見を問いかけてみたいと思います。 |
4170:
住民板ユーザーさん4
[2020-11-05 23:39:42]
この書き込みした人凄いね。
言った通りになってるね裁判でも。 知ってて止めない場合も多分善管注意義務違反を問われるね。 https://twitter.com/momoo_t/status/1324296033745080320?s=21 2364 住民板ユーザーさん1 2020/08/13 08:26:21 >>2361 住民板ユーザーさん8さん 適切な議論を経て問題のない議案の場合はおっしゃるとおりに可決されるかと思います。今回は議案事態が問題があるのではないか?と物議があり、そのことを前提としていたところがありましたが説明が不足してましたね。 問題が本当にあるのであれば、以下のサイトが正しければ可決されたところで理事会の責任は免れてないので、後々問題となり得ます。 総会で住民の方々からの質問に適切に回答できるのであれば、仰るとおり問題ないと思いますので総会での説明によるのではないでしょうか。 以下サイトからのコピペです 役員の責任 - 免責されるには注意義務を尽くしたことが必要となります。 組合の役員が単独で職務を行なうにつき、故意または過失によって組合に損害を与えた場合は、その役員個人が責任を負います。 また、その職務行為が理事会の決議を経て行なわれたものである場合は、この決議に参加し、これに賛成した理事も共同して賠償義務を負担する場合があります。(※1. このような決議のばあい議事録へ賛成者名、反対者名の詳細を記入しておくとよいでしょう。) また、総会決議を経て決議した職務を執行して、管理組合に損害を与えた場合でも賠償責任は発生します。総会の決議があったからといって役員の責任がなるくることはありません。故意、または過失に基づく誤った議案を作成して総会にかけた責任はなくならないからです。 ただ、総会上程議案を作成する段階で、十分な検討をし、総会でも事案の内容や問題点等を十分説明し、組合の意志によりこれを決定したという事実があれば、役員は善管注意義務を尽くしたものとして免責されると考えられます。しかし、その場合も、総会の決議が免責要件ではなく、総会決議に至る過程で、理事の職務執行に過失がなかったという結果によるものです。 削除依頼 投稿する 参考になる!1 2365 住民板ユーザーさん1 2020/08/13 08:32:40 >>2355 住民板ユーザーさん8さん 自分の事業に利用することはマンション組合の利益に反する可能性があるので、以下のように法律が定められていますので、自分の事業に直接又は間接的に利用する場合にはちゃんと承認を経ないとダメです。 以下合人社のホームページより このたび改正された標準管理規約の役員に関する条文として「利益相反取引の防止」(第37条の2)が追加されています。どのような趣旨で定められたものなのでしょうか。 answer 役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の利益を犠牲にして自己または第三者の利益を図ることがあってはいけません。 この条文は、役員が直接または間接的に管理組合と取引を行おうとする場合には、理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなければならないことを定めたものです。 また、標準管理規約では、理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない(第53条第3項)ことを定めるとともに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する(第38条第6項)ことも定めています。 標準管理規約でこれらのことが定められた趣旨は、管理組合の取引先として自身の所属会社や知り合いの会社を選定し、自己のために利益誘導をしようとする事例が後を絶たないため、これを抑止するためです。 役員はもちろん、組合員も管理組合の取引先の選定にあたって自身に近い業者等を推薦することは、図らずとも上記のような疑念を抱かれることになりますので、厳に慎むべきです。また、万が一管理組合内でそのような疑念がある行為がみられた場合には、他の役員または組合員は毅然としてこれを制止するべきでしょう。 |
4171:
s
[2020-11-06 07:28:44]
|
4172:
住民板ユーザーさん
[2020-11-06 07:45:48]
>>4170 住民板ユーザーさん4さん
この東京高裁の判決は、役員の自分への利益誘導があった場合に、例え総会の決議を経ていても大規模修繕工事に関わる支出を理事長1人だけの支払いとしたものです。マンションの規模がちょうど50倍違いますが、高裁判決で敗訴した理事長は約1000万円の支払いとなります(最高裁に進むようです)。 理事会は管理規約を、最近の『標準管理規約』に『利益相反排除条項』を追随して変える提案が質問シートで多数寄せられていたのには、ご意見ありがとうございましたと返事するだけで、今のところ乗り気ではないようです。 しかしながら民法108条2項の改正の影響は、なにも規約を書きかえなくても有効になっているわけですから、利益相反行為については無権代理として扱われることになるのでは? 例えば、もしも自分の立ち上げた協会と取引関係(一口30万円の協賛会員としての会費を受領するなど)のにあるコンサル会社に、保険の切替で代理店を任せれば、保険契約に関わる区分所有者に対する代理権は認められないことになります。 2022年4月から始まる『マンション管理適性評価制度』 http://www.kanrikyo.or.jp/lp/evaluation/index.html (中に仮採点シートがある) では、最新の標準管理規約中、必須と考えられるものへの準拠状況に関する採点があり、項番26の8項目には、当マンションの規約はいくつかの点で準拠できていません。 理事会役員による、不適切な大規模修繕工事などの誘導行為など問題が多数起こったことから、標準管理規約第37条-2への準拠は、項目の採点項目の筆頭(a)にあり、準拠していなければ-2点、もし非開示であれば-11点の大幅減点です。 国交省として全部のマンションが準拠すべきと考えていることの表れかと思います。 なにも不正をしていないのであれば、なにより先に準拠して変な邪推を受けないようにするべきかなと考えます。 きちんと明確化して規約に書きこまなければ、将来代理権がないのに高額の契約をしてしまう理事会役員が現れてしまったら、その本人にとっても気の毒に思います。特に悪気はなくとも、つい自分の会社の製品を薦めてしまうようなことは起こり得ますので。 |
4173:
住民板ユーザーさん3
[2020-11-06 08:08:04]
自己顕示欲 vs 自己顕示欲
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4174:
住民板ユーザー
[2020-11-06 09:34:59]
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4175:
入居済みさん
[2020-11-06 09:41:56]
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