立てました。
重複がないかプラウドタワー東雲で検索しようとしたら予測で
「プラウドタワー東雲 理事長」と出てきてもやっと……
所在地:東京都江東区東雲1丁目1番23他(地番)
交通:東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩11分 、東京メトロ有楽町線 「辰巳」駅 徒歩11分
山手線 「東京」駅 バス25分 東雲橋交差点バス停から 徒歩5分 (都営バス「深川車庫前」行き)
ゆりかもめ 「豊洲」駅 徒歩12分
間取:1LDK+DEN~4LDK
面積:64.02平米~103.15平米
売主:野村不動産
施工会社:株式会社大林組 東京本店
管理会社:野村リビングサポート株式会社
前レス:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/361246/
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[スレ作成日時]2014-09-21 16:03:21
プラウドタワー東雲キャナルコート【契約者専用】 Part7
2868:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-17 16:47:38]
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2869:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-17 16:49:26]
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2870:
ふくしま
[2020-08-17 17:06:06]
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2871:
住民板ユーザーさん2
[2020-08-17 17:09:11]
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2872:
住民でない人さん
[2020-08-17 18:30:49]
>>2826 住民板ユーザーさん5さん
違法だったとして、それでどうするんですか? それをこの誰もが見られる掲示板に記載するのはなんのためでしょうか? それがマンションの為になるということでしたらもう少しその理由を教えていただけますか? 少なくともすでにSNSで御マンションはボロボロです。twitterでも実名に対しての誹謗中傷は開示請求できることになりましたが、こちらは理事長という特定できる相手を皆さんで事実に基づかない誹謗中傷の雨あられですのでそこも考えられた方がいいと思いますよ。 しかし、皆さん今の野党みたいでかっこ悪いとは思わないんかね。 |
2873:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-17 19:12:57]
ここで文句言うよ!
これはだめなんじゃないか? マンション規約上はオッケー?その規約を変えたいよ! どうにかしようよ! 誰か!自分以外の誰か!やって! |
2874:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-17 19:16:07]
本当に立ち上がりたいならはるぶーさんが言う通り、ここのメンバー集めて記名制、連盟でビラを作り、投函しましょう。
悪いこと、合法だけどあやしいことを客観的に事実を述べ、誹謗中傷にならないように他の住民の方へも宣伝しましょう。 そこから声が大きくなり、変われるかもしれません。 賛同いただける方は週末土曜日、12時にラウンジへ来てください。 ここまで連日匿名で議論し、誰も来なかったら管理意識が低く、他人任せの人しかいないマンションということで私は去ります。 |
2875:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-17 19:20:10]
この時点で記名式でビラを巻くわけではありません。
まずは一度お互い顔を突き合わせて話し合いませんか? お時間都合つかなければ変更いたします。 |
2876:
信念
[2020-08-17 19:39:51]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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2877:
住民板ユーザーさん3
[2020-08-17 19:42:44]
利益相反はアウトです。
当マンションを材料に利益を得ることは住民が許しません。 徹底的に争いますよ! いいマンション大丈夫なぁ |
|
2878:
住民板ユーザーさん5
[2020-08-17 20:22:34]
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2879:
信念
[2020-08-17 20:37:49]
|
2880:
住民板ユーザーさん2
[2020-08-17 20:38:04]
|
2881:
住民板ユーザーさん3
[2020-08-17 21:06:45]
2874
私も行きます。 |
2882:
住民板ユーザーさん5
[2020-08-17 21:17:25]
|
2883:
住民板ユーザーさん2
[2020-08-17 21:17:59]
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2884:
住民板ユーザーさん2
[2020-08-17 21:18:44]
というか、ここの書き込み、どのぐらいが本当のマンション住民なんでしょうね?
煽ってる投稿のほとんどが部外者だったりしてね。その可能性は高いと思う。 |
2885:
通りがかりさん
[2020-08-17 21:19:04]
総会は決議の場であって議論の場で無いから
そこでの主張は意味無いという人もいるけど 私はちょっと違うんだよね。 その場では無理でも、同じ考えの人が総会後に 声をかけてくれるって事もある。 そんなところから仲間を増やすのは重要なんだよ。 もちろん事前に仲間がいる中で総会で主張できれば なお良いのは確かです。 |
2886:
住民板ユーザーさん7
[2020-08-17 21:49:37]
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2887:
住民板ユーザーさん1
[2020-08-17 21:54:04]
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2018年改正前までは、自己契約と双方代理についてのみ明文化されていました(同一の法律行為について)。
法の趣旨として、実質的に利益がぶつかり合う場合を拾い上げるために二項が明文化されたようです。
※判例になっていたのを明文化したようです
【改正後民法】
(自己契約及び双方代理等)
第108条
1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
参考リンク
https://arcstar-cmco.wixsite.com/mansion/office
http://blog.livedoor.jp/kosekeito/archives/minpou108jou.html
追加して、
民法1条2項の信義則に照らすと反する場合
民法644条の委任の規定に基づく善管注意義務違反
が挙げられます。