入居資格は「住宅に困窮する低額所得者」(公営住宅法第1条)となっています。
入居者又は同居親族名義の持家のある方は、申込みできません。
なお、入居後に売買、相続等で持家を取得した方は、公営住宅から退去していただくことになります。
[スレ作成日時]2014-09-07 14:31:00
大家さんが公営住宅に住んでいます
1:
匿名
[2014-09-07 14:58:31]
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梶原システムに続く財テクだなw